無免許運転で略式罰金

無免許運転で略式罰金

Aさんは、スピード違反を警察に現認され、一定期間免許の効力が停止されてしまいました。
それにもかかわらず、寝坊して会社に遅刻しそうになったことから、千葉県印旛郡栄町にて車を運転しました。
ところが、Aさんは物損事故を起こしてしまい、通報を受けて臨場した成田警察署の警察官に無免許運転の事実が知られてしまいました。
これにより、Aさんは道路交通法違反無免許運転)の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんから事件の内容を聞いた弁護士は、「おそらく略式罰金になるのではないでしょうか」と言いました。
(フィクションです。)

【無免許運転について】

自動車を運転するうえで守るべきルールは、その多くが道路交通法に規定されています。
そのルールの中には、反則金を納付して終了というわけにはいかず、刑事事件として捜査される重大なものがあります。
無免許運転は、そうした重大な交通違反の一つと定められています。

無免許運転と聞くと、運転免許を受けることなく運転する行為を想像する方が多いかと思います。
ですが、道路交通法上の無免許運転に当たるのは、そもそも免許を受けていないという場合に限らない点に注意が必要です。
他に無免許運転になりうるケースとしては、病気を隠すなどして本来受けられないのに免許をうけた場合や、違反により免許の取消しまたは停止がなされた場合があります。
上記事例のAさんは、いわゆる免停を受けたにもかかわらず自動車を運転しています。
こうした行為も、先ほど述べたように無免許運転に当たると考えられます。

ちなみに、無免許運転と勘違いしやすいものとして、免許証不携帯が挙げられます。
こちらは、罰則が2万円以下の罰金無免許運転より遥かに軽い点、いわゆる青切符による反則金の納付が可能である点で無免許運転とは異なります。
無免許運転のように刑事事件として扱われることは基本的にないので、反則金の納付さえ行えば不安になる必要はないでしょう。

【略式罰金による事件の終了】

無免許運転には、軽い交通違反に認められる交通反則通告制度の適用がありません。
その意味するところは、無免許運転を行った際に通常の刑事事件と同様の扱いを受けるということです。
具体的には、警察署での取調べが行われたり、懲役または罰金が科されて前科がついたりすることが考えられます。

無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
選択刑として懲役が存在していますが、初犯であれば30万円程度の略式罰金となることが多い傾向にあります。
略式罰金とは、有罪として100万円以下の罰金を科すのが相当な場合において、裁判官が法廷ではなく書面を通して処分を下す手続のことです。
本来であれば、有罪か無罪か判断して量刑を決める際には、被告人と検察官が裁判官の前で公平に闘う裁判によらなければなりません。
ですが、毎回こうした裁判を行うとなると、被告人はもちろん裁判官や検察官にとっても負担となります。
そこで、特段争いのない事案をより簡易・迅速に処理すべく、略式罰金(略式手続)が創設されました。

略式罰金は、事件が公になったり法廷に出廷したりすることがない点で、被告人にとって利益になる側面があります。
一方で、基本的には検察官が提出する証拠に従って判断が下されるため、争いたいことを争うことができなくなるという欠点があります。
そのために、略式罰金への同意を拒否したり、一定期間内に限り同意を撤回したりすることが認められています。
略式罰金を求められたときにどう振る舞うべきかは、一度弁護士に聞いておくと安心できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、略式罰金との向き合い方について的確なアドバイスを行います。
無免許運転を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
成田警察署までの初回接見費用:38,200

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