Archive for the ‘刑事事件’ Category
建造物侵入罪で釈放
建造物侵入罪で釈放
Aさん(男性)は、千葉県市川市内のドラッグストアVで買い物をしていたところ、女性用トイレを見つけて覗きをしたくなりました。
そこで、女性用トイレの個室に入り、トイレを利用する女性客が来るのを待っていました。
ところが、Aさんが女性用トイレに入るのを従業員のひとりが目撃しており、警察に「女子トイレに男の人が入ってる」と通報しました。
少しして市川警察署の警察官が掛けつけ、個室に潜んでいたAさんを建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、検察庁や裁判所に意見を述べてAさんを釈放するよう働きかけることにしました。
【建造物侵入罪について】
建造物侵入罪は、正当な理由なく他人が看守する建造物に侵入した場合に成立する可能性のある罪です。
住居侵入罪と並んで、侵入罪の中でも特によく見られる類型と言えます。
建造物侵入罪により保護されているのは、建造物に誰を立ち入らせるかの自由であると考えられています。
そのため、被害者となるのは、そうした自由を有する建造物の管理者です。
「正当な理由」がないことが要件となっているので、「正当な理由」がある侵入であれば建造物侵入罪には当たりません。
ここで言う「正当な理由」とは、建造物侵入罪の違法性を取り除くに足りる事情を指します。
たとえば、凶器を持った暴漢に追われてやむを得ず建造物に逃げ込めば、「正当な理由」があったとして建造物侵入罪は成立しないと考えられます。
また、「正当な理由」があるかどうかは、1回1回の建造物への立入りに際して個別に判断される事柄です。
ですので、たとえば普段買い物に利用しているコンビニであっても、あらかじめ万引きの目的を持って立ち入れば建造物侵入罪に当たる可能性があります。
上記事例では、覗きという正当でない理由で、Aさんが本来立ち入ることのできない女性用トイレに侵入しています。
そうすると、Aさんには建造物侵入罪が成立し、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、Aさんが覗きや盗撮を行っていた場合には、建造物侵入罪に加えて千葉県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の罪も成立する余地が出てきます。
その場合における事件の被害者は、建造物の管理者である店と覗きや盗撮をされた者の両方となります。
【釈放の実現に向けて】
法定刑の軽さから分かるように、建造物侵入罪自体はさほど重い罪ではありません。
罪が重くなければ逃亡や証拠隠滅の可能性も低いと評価される傾向にあるので、一般的に建造物侵入事件で逮捕されることは多くないかと思います。
それでも逮捕されたということであれば、現行犯逮捕であることや、他の重大な罪も疑われているといったことが考えられます。
たとえ建造物侵入罪の疑いで逮捕されたとしても、長期間拘束する必要まではないとして、逮捕後2~3日のうちに釈放されることしばしば見受けられます。
ただ、逆にその期間内に釈放されないとなると、それは検察官と裁判官の判断で勾留決定が下されたことを意味します。
勾留による身体拘束の期間は最低でも10日間なので、勾留により被る不利益は逮捕よりもますます大きいことが予想されます。
この不利益を可能な限り抑えるのであれば、弁護士に事件を依頼して釈放に向けた働きかけを行ってもらうのが得策です。
たとえば、勾留がつく前に検察官や裁判官と面談を行ったり、勾留決定後に異議を申し立ててその決定を争ったりすることが可能です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
公務執行妨害罪で略式罰金
公務執行妨害罪で略式罰金
Aさんは、千葉県銚子市内を歩いていたところ、他の者に職務質問をしている警察官Vさんの姿が目に入りました。
Aさんは日頃警察官をよく思っていなかったことから、職務質問中のVさんに向かって拳大の石を投げました。
石はVさんに当たりましたが、Vさんには特に怪我もなく、職務質問は引き続き行われました。
Aさんの行為は近くにいた別の警察官に目撃されており、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
銚子警察署にてAさんと接見した弁護士は、処分の見通しとして略式罰金の説明をしました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
公務員が職務を執行するにあたり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
暴行・脅迫と聞くと、殴る蹴る、あるいは「殺すぞ」などと脅すような程度の甚だしい行為を想像されるかもしれません。
ですが、公務執行妨害罪における暴行・脅迫は、それよりも広い範囲の行為が含まれる可能性があります。
公務執行妨害罪の保護の対象は公務の円滑な執行であり、それを害する危険性のある行為であれば罰するに値すると考えられるからです。
上記事例では、Aさんが投げた拳大の石がVさんにぶつかっているものの、Vさんに怪我もなければ、長時間職務質問が滞ったわけでもありません。
ですが、Aさんの行為には、警察官の円滑な公務が妨げられるおそれがあったと言えます。
そうすると、Aさんには公務執行妨害罪が成立すると考えられます。
公務執行妨害罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかです。
これと別個に暴行罪または脅迫罪が成立することは基本的にありませんが、傷害罪や殺人罪は別個に成立する可能性があります。
これらの罪は公務執行妨害罪に当然に伴うとは言えず、独立して違法性を認めるべきだからです。
もし公務執行妨害罪と併せて傷害罪などが成立すれば、当然ながら刑罰は重くなるでしょう。
【略式罰金とは何か】
公務執行妨害罪以外の罪が成立せず、なおかつ初犯のケースであれば、刑罰の内容としては比較的少額の罰金刑が見込まれます。
その場合、被疑者の同意のもと略式手続により罰金が科されることが多くあります。
以下では、この略式手続により科される罰金を略式罰金として制度の概要を説明します。
略式罰金は、100万円以下の罰金を科すのが相当な事案において、通常よりも簡略化した手続によりその罰金刑を科すものです。
罰金刑である以上、起訴されて有罪となることには変わりありませんが、通常の手続と異なり事件の審理が書面で行われます。
そのため、事件が法廷という公の場に出ない、裁判に伴う肉体的・精神的負担がない、といった特徴があります。
一方で、略式罰金により通常の裁判を受ける機会がなくなってしまうとなると不都合があります。
略式罰金は基本的に検察官が主張する事実関係などに沿って審理を行うため、それについて異議があれば通常の裁判で争うという選択も十分考えられます。
そこで、略式命令(判決に代わるもの)を受け取ってから14日以内であれば、通常の裁判を行ってもらうよう請求することができます。
略式罰金に応じるかどうかの判断は時として容易でないため、困ったら早めに弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、略式罰金の当否を含めて様々な事項を細かく検討いたします。
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事後強盗罪で不起訴
事後強盗罪で不起訴
Aさんは、千葉県千葉市美浜区内のスーパーマーケットに行き、商品数点(被害総額約2000円)を自身のトートバッグに入れました。
そして、会計をせずに店を出ようとしたところ、警備員のVさんに「鞄の中見せてもらえますか」と声を掛けられました。
AさんはVさんに身体を掴まれたことから、手足をばたつかせるなどして一度Vさんを振りほどいてすぐに逃走を図りました。
ですが、少し走ったところで買い物客数人に足止めをされ、やがて駆けつけた警察官により事後強盗罪の疑いで逮捕されました。
千葉西警察署でAさんと接見した弁護士は、示談を行って不起訴を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【事後強盗罪について】
事後強盗罪とは、その名のとおり事後的に強盗罪のような状況が生じた場合に成立する可能性のある罪です。
通常の強盗罪は、暴行または脅迫により相手方の反抗を抑圧し、その機会に乗じて財産を奪取するものです。
これに対し、事後強盗罪は、窃盗犯が一定の目的で相手方に暴行または脅迫を加えることで成立します。
一定の目的とは、①逮捕を免れること、②盗んだ物が取り返されるのを防ぐこと、③犯罪の痕跡を隠滅すること、のいずれかです。
窃盗とは無関係に他人を傷つけようとした場合には、これらのいずれにも当たらないため事後強盗罪には当たりません。
ただし、そうした目的は外部から読み取れないため、事後強盗罪の疑いで捜査が進むことはありえます。
刑法238条を見てみると、事後強盗罪は「強盗として論ずる」とされています。
その意味は、法定刑や他の罪との関係が事後強盗罪と同様になるということだと考えられています。
つまり、事後強盗罪の法定刑は強盗罪と同様5年以上の懲役であり、死傷が伴えば強盗致死傷罪が成立する余地が出てきます。
あらかじめ強盗に及ぶつもりはなくとも、窃盗の発覚に動揺してつい暴行や脅迫に及んでしまうことは十分考えられるところです。
そうしたケースでも強盗と同列に語られてしまう危険がある以上、事後強盗罪は注意すべき罪だと言えるでしょう。
【不起訴の概要】
先ほど説明したように、事後強盗罪という罪自体は決して軽いものではなく、裁判になって懲役刑が科される可能性も否定できません。
とはいえ、刑事事件も罪名のみで事件の軽重と妥当な処分を決めているわけではありません。
具体的にどの程度の重さなのかという点は、事後強盗罪で言えば被害額の多寡や暴行・脅迫の危険性などにより大きく変わってくるかと思います。
ですので、示談をはじめとする弁護活動が奏功すれば、事案によっては不起訴になることもありうるでしょう。
ある刑事事件について裁判を行うかどうか、すなわち起訴するかどうかの決定権は、基本的に犯罪の訴追を担う検察官にあります。
検察官は、裁判における有罪立証の見込みや、有罪判決となることで被疑者が被る不利益などを考慮し、起訴か不起訴かの判断を下すことになります。
不起訴となった事件は直ちに終了し、よほど事情が変わらない限り有罪として処罰を受けることはなくなります。
検察官は有罪立証の見込みが高い場合にも不起訴処分を下せますが、それに際しては事件の内容や事件後の事情を考慮するのが通常です。
事後強盗罪で言うと、犯行が単純で比較的軽微なこと、被疑者が真摯に反省していること、示談などにより被害者の処罰感情が薄れたこと、などが不起訴の可能性を高める要素になるかと思います。
不起訴の可能性を少しでも高めるなら、弁護士に事件を依頼して最善を尽くしてもらうのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、不起訴にしてほしいというご要望に可能な限りお答えします。
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児童買春で贖罪寄付
児童買春で贖罪寄付
Aさんは、インターネット上の掲示板で「パパ募集」という書き込みを見つけ、その書き込みをした者に連絡を取りました。
そして、書き込みの主である千葉県千葉市緑区在住のBさん(16歳)と会い、一緒に食事をしてから2万円を渡しました。
その後、AさんはBさんと定期的に会うようになり、やがてお金を払って性行為に及ぶようになりました。
このことがBさんの補導をきっかけに明らかとなり、Aさんは児童買春の疑いで千葉南警察署の捜査を受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、弁護活動の一環として贖罪寄付をすることを提案しました。
(フィクションです。)
【児童買春について】
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律に規定されています。
それによると、「児童買春」とは、金銭などを対価に児童(18歳未満の者)との間で行う「性交等」を指します。
「性交等」には、口腔性交や肛門性交だけでなく、自身の性器、肛門、乳首を児童に触らせたり、児童の性器などを触ったりする行為も含まれます。
金銭などの供与の相手方は、児童だけでなく、性交等をあっせんした者や児童の保護者でも構いません。
たとえば、児童の親に金銭を渡して児童と性交を行った場合も児童買春に当たります。
金銭などを対価することなく単純に同意のある性交等を行った場合、千葉県では「淫行」として千葉県青少年健全育成条例により罰せられます。
ただ、この条例が定める淫行の罪の法定刑は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
これに対し、児童買春の罪の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
こうして並べてみると、対価の供与やその約束の存在がいかに罪を重くしているかがよく分かります。
更に、性交等の相手方が13歳未満の者であれば、以上の罪ではなく強制性交等罪に当たる可能性が出てきます。
強制性交等罪の法定刑は5年以上の懲役(上限20年)であり、下限が5年の時点で相当重い罪だと言えるでしょう。
【贖罪寄付とは何か】
刑事事件においては、被害者との示談の締結が処分や量刑に重大な影響を及ぼします。
ただし、注意しなければならないのは、児童買春事件では示談がさほど大きな影響をもたらさない点です。
なぜなら、児童買春をはじめとする児童に対する罪はわば社会全体が被害者であり、児童やその保護者との示談で済む話ではないからです。
こうした個人との示談がさほど意味を持たない事件では、弁護活動の一環として贖罪寄付を行うことが考えられます。
贖罪寄付とは、その名のとおり自身が犯した罪を償うために行う寄付のことです。
各都道府県の弁護士会などが窓口になっており、寄付されたお金は犯罪被害者の救済などのために利用されます。
贖罪寄付を行った事実は、処分や量刑を決めるうえで考慮要素の一つとなるものです。
示談ほど大きな効果を持つわけではないとはいえ、やっておいて損はないと言えるでしょう。
児童買春は今や社会問題の一つとなっており、その処罰も厳しい傾向にあるところです。
ですが、贖罪寄付をはじめとする弁護活動を尽くせば、執行猶予や略式罰金となる可能性もあります。
刑事事件に強い弁護士がついていれば安心感は大きいかと思いますので、贖罪寄付のご希望もふくめぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、贖罪寄付をはじめとして最適な弁護活動のプランをご提案いたします。
児童買春を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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商標法違反で示談
商標法違反で示談
Aさんは、外国から人気ブランドXのバッグの偽物を仕入れ、Xの限定品としてインターネットのオークションで販売しました。
Aさんはその商品の数々が偽物であることを知っていましたが、騙される方が悪いと思ってそのことをそのことを告げないまま買い手を探しました。
最終的に千葉県千葉市若葉区のVさんが落札しましたが、入札者が少なかったため落札額は著しく低額でした。
しばらくして、Aさんは商標法違反および詐欺罪の疑いで千葉東警察署にて取調べを受けることになりました。
焦ったAさんは、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【偽物の販売による商標法違反】
特定のメーカーが作ったかのように装った偽物の商品を売った場合、商標権を侵害したとして商標法違反に当たる可能性があります。
そもそも商標とは、会社などの事業により提供される商品や役務に使用されている、それぞれの会社などに固有のトレードマークのようなものです。
たとえば、バッグにプリントされているブランドのロゴや、飛行機に描かれている航空会社を示すマークなどがその例です。
こうした商標には、他の商品や役務との識別を図り、特定の会社などのものであることを一見して明瞭にする役割があります。
上記のような商標の機能が薄れたりしないよう、商標法は商標を保護するための様々な規定を置いています。
その代表的な規定の一つとして、商標権の侵害の禁止が挙げられます。
ここで言う侵害は多岐にわたり、単に特定の登録商標のみならずそれに類似する商標も使用が制限されます。
更に、自ら登録商標を付する行為だけでなく、正当な権限のない他の者により登録商標が付された物を譲渡する行為なども商標権の侵害に当たる余地があります。
商標権侵害の罪の罰則は、①特定の登録商標を特定の商品に用いた場合と、②類似の商標または類似の商品が絡む場合とで罰則が異なります。
①は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(場合により両方)、②は5年以下の懲役または500万円以下の罰金(場合により両方)となっています。
このいずれかに加え、上記事例のように他人を騙して商品を売却した場合、詐欺罪(10年以下の懲役)が成立する可能性もあります。
【示談による解決】
商標法違反の罪については商標の登録者が、詐欺罪については騙された相手方がそれぞれ被害者となります。
この場合、被害者と示談を行うことで、不起訴や執行猶予といった有利な処分を実現できる可能性があります。
そもそも示談というのは、謝罪や被害弁償などがなされたことで、当事者間において事件が解決したことを示すものです。
その際、両者の間に被害弁償のほか一切の債権債務が存在しないことを確認したり、接触禁止など事件に応じた取り決めをしたりもします。
こうして実現する示談は、加害者を厳しく罰することについて歯止めをかける意味合いを持つのが通常です。
なぜなら、示談により被害者の処罰感情が薄まれば、国家が敢えて厳しい処罰を行う必要はなくなると考えられるからです。
以上のことから、刑事事件において示談の成否は非常に重要な意味を持ちます。
ただ、犯罪により被害を被っている以上、被害者は示談に対して消極的な姿勢を示すのが大半です。
そうした事情を考慮のうえで示談を実現するには、やはり法律の専門家である弁護士に示談交渉を任せるのが得策です。
弁護士が介入すれば、示談交渉に着手しやすくなる、示談の内容がより適正なものになるといった効果が期待できます。
ですので、示談をご希望であれば一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、豊富な知識と経験を武器に示談交渉に臨みます。
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傷害罪と正当防衛
傷害罪と正当防衛
A(21歳・女性)は、千葉県千葉市稲毛区を歩いていたところ、酒に酔っている様子のV(41歳・男性)に「かわいいね」などと声を掛けられました。
VはAの腰に手を回してきたことから、Aは「やめてください」と言ってVの腕を払いのけました。
それでもVはしつこかったため、AはVを思いっきり突き飛ばして走り去ろうとしました。
すると、Vがバランスを崩して近くの用水路に落下し、頭をぶつけて動かなくなりました。
Aは大変なことをしてしまったと思い、近くの千葉北警察署に行って「人を用水路に落として失神させてしまった」と報告しました。
この件でAは傷害罪を疑われたことから、翌日弁護士の元を訪ねて正当防衛にならないか聞いてみました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立する可能性のある罪です。
ここで言う「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指すと考えられています。
つまり、出血、打撲、骨折といった怪我のほか、失神、腹痛、不眠症といった不調を招くのも傷害罪に当たる可能性があるということです。
加えて、故意による傷害である必要があり、過失(不注意)による傷害は傷害罪ではなく過失傷害罪に当たります。
それぞれの法定刑を比べると、傷害罪が15年以下の懲役または50万円以下の罰金、過失傷害罪が30万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)です。
傷害が重ければ重いほど刑の差は大きくなるので、傷害罪と過失傷害罪のいずれが成立するかは重要な関心事と言えるでしょう。
上記事例では、AがVを突き飛ばしたことで、Vが用水路に落下して失神しています。
AにはVを傷害するつもりはなかったと考えられるため、傷害罪は成立せずせいぜい過失傷害罪に過ぎないと思われるかもしれません。
ですが、この場合にも傷害罪は成立する余地があると考えられています。
その理由は、暴行の故意しかなくとも傷害罪の成立を認めてよいという傷害罪の特殊性にあります。
Aには少なくとも暴行の故意があったと考えられるため、傷害罪に当たる可能性があるというわけです。
【正当防衛の主張】
客観的には傷害罪などの罪に当たる行為をしていても、何らかの理由でその行為が適法なものとして扱われる場合があります。
その場合の一例として、正当防衛に当たるケースが考えられます。
正当防衛とは、突然の違法な行為に対し、自己または他人の権利を守るために行為に及んだ際、その行為を罰しないとする定めのことです。
正当防衛は本来違法な行為を適法とみなすものであるため、その成否を決するうえで様々な事情が加味されます。
正当防衛が否定されうる状況としては、相手方から受けた行為が違法でなかった、積極的に相手方を痛めつける意思があった、反撃以外の手段に及ぶ余地があった、などです。
こうした事情の存否に争いが生じた場合、正当防衛の成立を主張して弁護士が検察官と争うこともあります。
以上のように正当防衛は複雑なものであるため、もし争う必要があれば弁護士に事件を依頼するのが得策です。
弁護士がついていれば、捜査機関を牽制しつつ、自身に有益な証拠の収集とそれに基づく主張をきちんと行うことが期待できます。
もし正当防衛の主張をお考えなら、ぜひお近くの弁護士を頼ってみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、正当防衛を主張したいというご要望を真摯にお聞きします。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
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強制わいせつ罪で保護観察
強制わいせつ罪で保護観察
Aさん(15歳)は、ランニングなどの運動が目的で千葉県千葉市中央区にある公園をよく利用していました。
その公園は近隣に住む子どもたちの遊び場にもなっており、小学校低学年から中学年と思しき児童が遊んでいる姿もたびたび見かけるところでした。
そんな児童たちに対し、Aさんは「お医者さんごっこしよう」などと声を掛けてわいせつな行為をするようになりました。
その様子を公園の利用者が目撃して通報したことで、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで千葉中央警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士から保護観察という保護処分について説明を受けました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪について】
強制わいせつ罪は、その名のとおり相手方に対して「わいせつな行為」を行った場合に成立する可能性のある罪です。
裁判例によれば、「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を刺激または興奮させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」を指します。
「わいせつ」と言えるかどうか判断するには、具体的な行為をこの概念に当てはまるか検討する必要があります。
よくある例としては、胸を揉む、膣に指を入れる、無理やりキスをする、といったものが挙げられるかと思います。
強制わいせつ罪が成立するには、相手方の反抗を抑圧するに至る程度の暴行または脅迫が手段とならなければならないのが原則です。
ですが、相手方が13歳未満の者であれば、例外的にわいせつな行為のみを以て強制わいせつ罪は成立します。
上記事例では、Aさんが小学校低学年から中学年と思しき児童に対し、わいせつな行為に及んでいます。
たとえAさんが暴行や脅迫を加えていなかったとしても、被害者の年齢からすると強制わいせつ罪は成立すると考えられます。
ちなみに、仮にAさんが性交に及んでいれば、強制わいせつ罪ではなく強制性交等罪となる余地が出てきます。
こちらについても、13歳未満の者が対象であれば暴行・脅迫は要しません。
【少年事件における保護観察】
罪を犯した者が少年(20歳未満の者)である場合、その事件は刑事事件ではなく少年事件となります。
通常の刑事事件では最終的に刑罰が科されるのに対し、少年事件では刑罰ではなく保護処分というものが行われます。
これは、少年の人格が未完成であることを考慮し、適切な指導・教育により犯罪の傾向を取り除くという少年事件の目標に由来します。
少年に対して行うべき保護処分は、家庭裁判所での調査およびそれに引き続く審判に基づき決定されます。
審判を通して保護処分が必要だと判断された場合、①保護観察、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③少年院送致のいずれかが行われます。
これらのうち、家庭内のみで少年の更生を目指せるのは①の保護観察のみです。
保護観察の決定を受けた少年は、保護司や保護観察官と適宜コミュニケーションをとりながら、従前と同じように生活することになります。
ですので、保護観察が適しているのは、基本的に保護司や保護観察官の助けさえ借りれば更生が期待できる少年だと言えます。
もし保護観察を目指すのであれば、少年事件に詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
保護観察を目指すうえで押さえるべきポイントを知っておくのは大切ですし、事件を依頼して活動を行ってもらえば保護観察の可能性はいっそう高まるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、保護観察を含めて少年ひとりひとりにとって最良の処分を検討します。
お子さんが強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
千葉中央警察署までの初回接見費用:34,600円

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器物損壊罪と告訴
器物損壊罪と告訴
大学で吹奏楽部に所属するA(21歳)は、後輩のVが高い実力を持っていたことから、Vに嫉妬の念を抱いていました。
ある日、AはVが千葉県内で行われるコンテストに出場予定であることを知り、嫌がらせ目的でVの楽器を自宅に持ち帰りました。
そして、コンテストの翌日、AはVに「ごめん、間違えて持って帰ってたみたいで」と言って楽器を渡しました。
VはAの発言が嘘だと見破り、「千葉西警察署に被害届を出しますから」と言いました。
焦ったAが弁護士に相談したところ、Aの行為は器物損壊罪に当たり、告訴の阻止あるいは取消しが重要であることを聞かされました。
(フィクションです。)
【器物損壊罪について】
器物損壊罪は、他人の物を「損壊」した場合に成立する可能性のある罪です。
対象となる物は幅広いですが、建造物、艦船、特定の内容の文書の損壊は器物損壊罪の対象外です。
上記対象物は、それぞれ建造物等損壊罪と文書等毀棄罪により罰せられます。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
その意味するところは、汚す、隠すといった、物理的な破壊よりも広い範囲が器物損壊罪の処罰対象に当たるということです。
ケースのAは、嫌がらせ目的でVの楽器を自宅に持ち帰っています。
このような行為は、Vの楽器を一時的であれ使用できなくする点で、物の効用を害しているとして「損壊」に当たる可能性があります。
そうであれば、Aには器物損壊罪が成立し、①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)のいずれかが科されるおそれがあります。
ちなみに、ケースのAには窃盗罪が成立するのではないかと思われた方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、窃盗罪が成立するには、対象物を本来の用法に従って使用する意思がなければならないと考えられています。
ケースのAは、楽器を自分の物として使用しようとしたのではなく、飽くまでも嫌がらせ目的で隠したに過ぎません。
このことから、窃盗罪ではなく器物損壊罪が成立するとされているのです。
【告訴が持つ意味】
刑事事件において、「告訴」という言葉はたびたび耳にするところです。
告訴とは、捜査機関に対して自身が被った犯罪を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです。
基本的には被害者本人とその法定代理人(親権者や後見人など)のみが行うことができ、被害者の死亡した場合には一定の範囲内の親族も行えるようになります。
相手方が「刑事告訴する」などと言っている場合でも、実務上は被害届というかたちで受理されることが多いようです。
日本に数多くする犯罪の中には、親告罪と呼ばれる類型が存在します。
親告罪とは、検察官が公判請求により裁判を行おうとする際、告訴の存在を必要とする罪です。
被害者の名誉保護の必要性や被害の軽微さなどから、裁判を行うかどうかを被害者の意思に委ねるというのがその趣旨です。
親告罪が告訴を欠いた状態で起訴されると、その裁判は備えるべき要件を備えていないとして打ち切りとなります。
器物損壊罪は親告罪なので、告訴がなければ裁判を行えない結果、有罪となって刑罰が科されるのを免れる余地があります。
告訴の阻止または取消しを目指すのであれば、やはり被害者との示談が重要です。
示談は当事者間で行われる合意であり、告訴に関して合意を締結できれば不安の種は解消できます。
弁護士であれば適切な内容の示談を行うことができるので、お困りであればぜひお近くの弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、告訴の阻止または取消しを目指して充実した弁護活動を行います。
器物損壊罪で告訴すると言われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
千葉西警察署までの初回接見費用:36,300円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
横領事件で事件化阻止
横領事件で事件化阻止
Aさんは、千葉県千葉市花見川区にあるX株式会社の営業部に所属しています。
ある日、顧客のBさんのもとへ行ったAさんは、以前購入した資材の代金として300万円が入った封筒を預かりました。
Bさんからはそれを社長に渡すよう言われましたが、Aさんはパチンコや借金の返済などで300万円全額を費消してしまいました。
後日、社内でこのことが発覚し、Aさんは処分が決まるまで自宅謹慎を命じられました。
Aさんは、社長が横領事件として千葉北警察署に相談することも検討していると聞き、弁護士に刑事事件化を阻止できないか相談しました。
(フィクションです。)
【横領事件=横領罪?】
会社などの他人に属する金銭を自己のために費消する行為は、一般的に横領と呼ばれることが多いのではないでしょうか。
刑法には横領罪という罪が規定されていますが、一般的に横領事件と言われるものが全て横領罪に当たるわけではない点に注意が必要です。
キーワードは後述する「占有」です。
横領罪は、自己が「占有」する他人の物を横領した場合に成立するとされています。
「占有」というのは物に対する事実上または法律上の支配を指し、その有無は物の状態や占有をさせる者とする者との関係などの様々な事情を考慮して判断されます。
この点が難しいところで、事実上他人の物が手元にあるからといって、そこから直ちに他人の物を占有しているとは言えない場合があるのです。
たとえば、スーパーマーケットなどでレジを打つ店員には、レジスターの中にある金銭に対する占有が認められないと考えられます。
なぜなら、店員はレジスターの中の金銭をある程度自由に管理・処分できる立場にあるとは言えず、必ずしも物を支配しているとは言えないためです。
もし占有が認められなければ、他人が占有する物を窃取したとして、横領罪ではなく窃盗罪に当たる余地が出てきます。
成立する罪が異なれば、当然ながら予想される刑の重さも異なってきます。
横領罪の法定刑は、単純横領罪で5年以下、業務上横領罪で10年以下の懲役です。
一方、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
単純横領罪の法定刑の上限が窃盗罪より低いのは、他人の物を自己の物にする誘引性があるからだとされています。
【事件化を阻止するには】
いずれの罪が成立するにせよ、横領事件を起こしてしまった以上、物の所有者を被害者とする罪を犯してしまったことには変わりありません。
その場合、被害者と示談を行うなどして刑事事件となるのを阻止し、刑罰を回避することが有効となります。
窃盗罪や横領罪は個人の利益を害する罪なので、捜査機関が刑事事件として取り扱うかどうかも基本的には被害者の意思にかかっています。
被害者の意思にかかわらず刑事事件として捜査が進められることは、よほど重大な事件でない限りありえないと考えて差し支えありません。
ですので、事件化を阻止するうえでは、被害届を出したりしないよう被害者と交渉することが重要と言えます。
事件化を阻止するうえで最良の手段は、やはり先ほど挙げた示談だと考えられます。
示談は当事者間において事件が解決したことを合意するものなので、示談の締結はお互いにとって事件が円満に終了したことの証となりえます。
それだけに被害者と上手く示談をまとめるのは決して簡単なことではありません。
少しでも不安であれば、示談のような代理を専門とする弁護士に事件を依頼するべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの示談を締結してきた弁護士が、事件化阻止のためにできる限りのことを行います。
横領事件を起こしたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
千葉北警察署までの初回接見費用:37,500円

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刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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暴行罪と勾留
暴行罪と勾留
Aさんは、千葉県夷隅郡大多喜町にてランニングをしていたところ、自転車を運転していたVさんとぶつかりそうになりました。
Aさんは「危ないだろ」と注意しましたが、Vさんは謝罪するどころか舌打ちをしてその場を去ろうとしました。
Vさんの態度に腹を立てたAさんは、Vさんの肩に手をかけて制止させ、胸倉を掴んで怒鳴りつけました。
その場を勝浦警察署の警察官が現認し、暴行罪の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留の概要とその可能性について説明しました。
(フィクションです。)
【暴行罪について】
他人の身体に「暴行」を加えたものの、傷害には至らなかった場合、暴行罪が成立する可能性があります。
刑法上、「傷害」とは人の生理的機能の侵害と考えられており、怪我のほかにも人の心身の健康を害する行為が広く含まれる可能性があります。
ですので、暴行罪に当たるケースというのは、暴行こそあったもののそうした結果が生じなかった場合と言えます。
最初は暴行罪の疑いで捜査されていた事件が、後で傷害の結果が発覚することで傷害罪に切り替わることもあります。
暴行罪における「暴行」とは、不法な有形力・物理力の行使全般を指すとされています。
一般的に暴行と言うと殴る蹴るを想像しがちかと思いますが、そのほかにも幅広い行為が「暴行」に当たる可能性があるのです。
上記事例では、AさんがVさんの胸倉を掴んでいます。
こうした行為も、不法な有形力の行使として「暴行」に当たり、Aさんに暴行罪が成立する可能性はあります。
そして、この行為によりAさんが負傷すれば、当然ながらより重い傷害罪に問われるおそれもあります。
暴行罪の法定刑は、①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留(1日以上30日未満の拘置)、④科料(1000円以上1万円未満の金銭の徴収)のいずれかです。
これに対し、傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
両者の法定刑にはかなり違いがあると言え、実務上の取り扱いも様々な場面で違いが出てきます。
【勾留とは何か】
刑事事件における身柄拘束の発端は逮捕ですが、これに引き続いて勾留という手続がとられることがあります。
勾留とは、逮捕後に行われて逮捕より長い身体拘束であり、被疑者に対するものと被告人に対するものが存在します。
それぞれの時間制限は、逮捕が72時間、被疑者勾留が10日間(延長されれば一部事件を除き最長20日間)、被告人勾留が2か月(のちに1か月毎の更新あり)です。
行動の自由を奪われる被疑者・被告人の利益保護の観点から、このように段階を設けて必要に応じた身体拘束が行われる建前となっています。
被疑者の勾留をするためには、検察官が勾留請求をし、裁判官が勾留質問などを通じてその当否を決定するという手順を踏む必要があります。
ですが、これらの手続は淡々と行われるのが常であることから、あまりにもあっさり長期の身体拘束が決まってしまう印象を受けがちです。
勾留決定が行われると、期間制限以外にいくつか違いが生じてきます。
まず、殆どの警察署において逮捕中は許されない、弁護士以外の者との面会が可能となります。
日時、会話の内容、頻度などの制限があること、面会を禁止されることもあることなど注意すべき点はありますが、それでもやはり面会ができるというのは大きいです。
次に、国が弁護人を選任する被疑者国選が利用できるようになり、国選弁護人に弁護活動を行ってもらうことが可能となります。
私選の弁護士に依頼できるほど資力がなければ、このことも見逃すことができない点の一つと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、私選弁護人としていつでも手厚いサポートを提供します。
ご家族などが暴行罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
勝浦警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

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