強制わいせつ罪で保護観察

強制わいせつ罪で保護観察

Aさん(15歳)は、ランニングなどの運動が目的で千葉県千葉市中央区にある公園をよく利用していました。
その公園は近隣に住む子どもたちの遊び場にもなっており、小学校低学年から中学年と思しき児童が遊んでいる姿もたびたび見かけるところでした。
そんな児童たちに対し、Aさんは「お医者さんごっこしよう」などと声を掛けてわいせつな行為をするようになりました。
その様子を公園の利用者が目撃して通報したことで、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで千葉中央警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士から保護観察という保護処分について説明を受けました。
(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪は、その名のとおり相手方に対して「わいせつな行為」を行った場合に成立する可能性のある罪です。
裁判例によれば、「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を刺激または興奮させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」を指します。
「わいせつ」と言えるかどうか判断するには、具体的な行為をこの概念に当てはまるか検討する必要があります。
よくある例としては、胸を揉む、膣に指を入れる、無理やりキスをする、といったものが挙げられるかと思います。

強制わいせつ罪が成立するには、相手方の反抗を抑圧するに至る程度の暴行または脅迫が手段とならなければならないのが原則です。
ですが、相手方が13歳未満の者であれば、例外的にわいせつな行為のみを以て強制わいせつ罪は成立します。
上記事例では、Aさんが小学校低学年から中学年と思しき児童に対し、わいせつな行為に及んでいます。
たとえAさんが暴行や脅迫を加えていなかったとしても、被害者の年齢からすると強制わいせつ罪は成立すると考えられます。
ちなみに、仮にAさんが性交に及んでいれば、強制わいせつ罪ではなく強制性交等罪となる余地が出てきます。
こちらについても、13歳未満の者が対象であれば暴行・脅迫は要しません。

【少年事件における保護観察】

罪を犯した者が少年(20歳未満の者)である場合、その事件は刑事事件ではなく少年事件となります。
通常の刑事事件では最終的に刑罰が科されるのに対し、少年事件では刑罰ではなく保護処分というものが行われます。
これは、少年の人格が未完成であることを考慮し、適切な指導・教育により犯罪の傾向を取り除くという少年事件の目標に由来します。

少年に対して行うべき保護処分は、家庭裁判所での調査およびそれに引き続く審判に基づき決定されます。
審判を通して保護処分が必要だと判断された場合、①保護観察、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③少年院送致のいずれかが行われます。
これらのうち、家庭内のみで少年の更生を目指せるのは①の保護観察のみです。
保護観察の決定を受けた少年は、保護司や保護観察官と適宜コミュニケーションをとりながら、従前と同じように生活することになります。
ですので、保護観察が適しているのは、基本的に保護司や保護観察官の助けさえ借りれば更生が期待できる少年だと言えます。
もし保護観察を目指すのであれば、少年事件に詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
保護観察を目指すうえで押さえるべきポイントを知っておくのは大切ですし、事件を依頼して活動を行ってもらえば保護観察の可能性はいっそう高まるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、保護観察を含めて少年ひとりひとりにとって最良の処分を検討します。
お子さんが強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
千葉中央警察署までの初回接見費用:34,600円

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