Archive for the ‘刑事事件’ Category
傷害罪で逮捕
傷害罪で逮捕
Aさんは、千葉県市川市を自動車で走行していたところ、後続の車両からあからさまに車間距離を詰められました。
その車両はAさんを追い越して前方を走り始めたため、Aさんは信号待ちの際にその車両に近づいてドアに手を掛けました。
ドアはロックされておらず、Aさんは運転席に乗っていたVさんを引きずりおろしました。
その拍子に、Vさんはバランスを崩して転倒し、道路に頭をぶつけて失神しました。
Aさんは怪我をさせるつもりはありませんでしたが、傷害罪の疑いで市川警察署に逮捕されました。
逮捕の事実を知ったAさんの妻は、弁護士に事件の流れを聞きました。
(上記事例はフィクションです
【傷害罪について】
傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立する可能性のある犯罪です。
ここで言う「傷害」とは、出血や骨折といった一般的な怪我にとどまらず、人の生理的機能を障害する一切の行為を指すとされています。
上記事例では、AさんがVさんを運転席から引きずりおろした際、Vさんが道路に頭をぶつけて失神しています。
このように意識障害を生じさせることは、人の生理的機能を侵害するものとして「傷害」に当たると考えられます。
【怪我をさせるつもりがなくても傷害罪に?】
本来、罪を犯したとして刑罰を科すためには、犯した罪について故意がなければなりません。
簡単に言えば、自身がした行為の内容や、それにより生じる結果が分かっていなければ、犯罪について刑事責任を負わせるべきではないということです。
ですが、傷害罪に関しては、傷害の故意がなくとも暴行の事実さえ認識していれば成立するとされています。
暴行には傷害を発生させる危険が当然含まれ、故意に暴行を加えた以上はそれにより生じた傷害についても責任を負わせるべきだと考えられているからです。
ですので、上記事例のAさんは、傷害罪が成立して15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
【傷害事件で逮捕された場合の流れ】
刑事事件においては、身柄拘束の種類として①逮捕と②勾留の2つがあります。
以下では、傷害事件を起こして逮捕されたケースを念頭に置き、逮捕後の手続の流れを概観します。
まず、被疑者として警察に逮捕された場合、警察署で弁解の聞き取りや取調べなどが行われて留置所に拘束されます。
逮捕には48時間という期限があり、逮捕を伴う傷害事件の大半はその後検察庁に送致されることになります。
検察庁でも弁解の聞き取りが行われ、担当の検察官が被疑者を勾留により引き続き拘束すべきか24時間以内に決めます。
検察官が勾留請求をした場合、裁判官がその当否を判断し、拘束を継続する必要があると認められれば勾留決定が下ります。
勾留の期限は、勾留請求の日から原則として10日間、事件によっては更に10日延長されて20日間となっています。
検察官はこの期間中に被疑者を起訴すべきか判断しなければならず、もし起訴されれば被疑者から被告人となって裁判を待つことになります。
勾留された状態で被告人になると、勾留の期限が最低2か月となり、身体拘束が非常に長くなってしまいます。
以上のような拘束から少しでも早く解放されるには、適切なタイミングで捜査機関や裁判所に対して釈放するよう働きかけることが重要になります。
弁護士であれば釈放に向けた申立てを適宜行うことが期待できるので、早期の身柄解放を目指すならぜひ弁護士に事件を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、逮捕および勾留から一日でも早く脱するべく多様な弁護活動を行います。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
痴漢事件で逮捕
痴漢事件で逮捕
Aさんは、深夜に千葉県習志野市内の人気のない道を歩いていたところ、目の前に20代から30代と思しき雰囲気の女性Vさんの姿が目に入りました。
そこで、Aさんは痴漢をしようと思い立ち、背後からAさんのお尻を撫でてすぐ逃げることにしました。
Aさんは足早にVさんに近づき、計画どおりにVさんのお尻を触ってその場を立ち去ろうとしましたが、つまずいて転んでしまいVさんに腕を掴まれました。
観念したAさんは、Vさんに連れられて習志野警察署へ行き、痴漢の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、私選弁護のメリットを尋ねられました。
(フィクションです。)
【痴漢は何罪に当たるか】
一般的に、痴漢とは他人に対して行ういかがわしい行為全般、あるいはそのような行為を行う者を指す言葉です。
痴漢を行った場合に成立しうる罪としては、①いわゆる迷惑防止条例違反と②強制わいせつ罪が主なものとして挙げられます。
①千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等に関する条例(迷惑防止条例)違反
「何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。」
一般的に「痴漢」と呼ばれる行為は、上記「卑わいな言動」に当たると考えられています。
そのため、公の場において痴漢に及んだ場合、迷惑防止条例違反として罰則が科されるおそれがあります。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
②強制わいせつ罪
痴漢の内容が悪質なものだった場合、迷惑防止条例違反ではなく強制わいせつ罪に当たる余地があります。
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を手段としてわいせつな行為(胸を揉む、膣に指を入れる、無理やりキスをする、など)を行った場合に成立しうる罪です。
「暴行」は殴る蹴るといった一般的な暴行より広い概念であるため、場合によっては痴漢行為自体が暴行を含むとされる余地もあります。
また、13歳未満の者が対象であれば、わいせつな行為のみで強制わいせつ罪に当たります。
強制わいせつ罪の法定刑6か月以上10年以下の懲役であるため、迷惑防止条例違反とは一線を画すと言えるでしょう。
【国選弁護のメリットとデメリット】
刑事事件における弁護士は「弁護人」となりますが、これには私選弁護と国選弁護の2種類が存在します。
私選弁護とは、被疑者・被告人またはその家族などが、各弁護士と直接委任契約を結ぶ形式です。
これに対し、国選弁護とは、一定の条件下において国が弁護士を付する形式です。
私選弁護と異なり、国選弁護は弁護士費用の負担が掛からないか、掛かったとしても基本的には私選弁護よりも安いです。
ですが、国選弁護には種々の制約があり、私選弁護と異なり弁護士としての力を発揮できない場合があります。
まず、国選弁護の恩恵を受けられるのは、①長期の身体拘束である勾留がなされている間か、②起訴されて裁判を行うことが決定した後です。
ですので、勾留前から迅速に活動したり、裁判を行うことが決定する前に不起訴にしてもらったりするのが叶わなくなります。
また、国選弁護は名簿に登録された者の中から裁判所が選択することになるため、私選弁護のように気に入った弁護士を指名することはできません。
国選弁護を行っている弁護士全員が刑事事件に慣れているわけではなく、実際のところ国選弁護に対する不満を持たれる方も少なからずいらっしゃいます。
以上のように、私選弁護と国選弁護とでは、弁護活動の幅に大きな違いがあると言えます。
費用面での懸念はあるかと思いますが、迷う程度であればぜひ私選弁護の依頼をご検討ください。
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覚せい剤取締法違反で逮捕
覚せい剤取締法違反で逮捕
千葉県市原市に住むAさんは、友人のBさんの頼みで荷物を1週間ほど預かることになりました。
その荷物は発泡スチロールの箱であり、Bさんからは「傷みやすい物が入ってるから、蓋を開けたりせず冷暗所に保存しておいてほしい」と言われていました。
ある日、Aさん宅を市原警察署の警察官が訪ね、令状を呈示して家宅捜索をし始めました。
そして、警察官がBさんから預かった荷物を開けたところ、中から白い粉末が入った小分けの袋が出てきました。
このことがきっかけでAさんは取調べを受けることになり、その後警察署にて覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、すぐに弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【覚せい剤譲受の罪について】
覚せい剤は、心身に種々の悪影響を与える代表的な薬物の一つです。
見た目は白色の粉末で、注射器を使った摂取方法のほか、火で炙って吸引する、錠剤や液剤のかたちで服用するといった摂取方法もあるようです。
日本では、覚せい剤取締法により覚せい剤に関する様々な規制が行われています。
他の薬物と同様、覚せい剤の輸出入、所持、授受、製造、使用といった各行為が原則として禁止されています。
罰則は行為により異なりますが、所持と授受については同様の刑が定められています。
その内容は、単純所持であれば1か月以上10年以下の懲役、営利目的所持であれば1年以上20年以下の有期懲役(情状により500万円以下の罰金を併科)となっています。
覚せい剤の罪の成立を認めるには、被疑者・被告人に犯罪の故意があったことが立証されなければなりません。
故意を認めるうえでは、被疑者・被告人が対象物を身体に有害で違法な薬物類だと認識していたことが必要となります。
ですので、もし覚せい剤を含む有害・違法な薬物類だと知らなければ、故意がないことから無罪となる余地が出てくるでしょう。
【無罪主張と初回接見】
弁護士は、身体拘束されている被疑者・被告人と、立会人の存在や時間帯の指定といった種々の制限を受けずに接見(面会)を行うことができます。
これは、被疑者・被告人にきちんと防御を行わせるために認められた、弁護士の特権とも言うべきものです。
特に、1回目の接見である初回接見に関しては、弁護活動の出発点となることから非常に重要視されています。
上記事例において、AさんはBさんから預かった荷物が覚せい剤を含む有害・違法な薬物だと知らなかったと考えられます。
そうすると、先述のとおり覚せい剤譲受あるいは所持の故意に欠け、覚せい剤の罪が成立しない余地があります。
それだけに、捜査機関はなんとか故意の存在を認めさせようと躍起になるのです。
捜査機関に対抗するには、やはり法律の知識と実践的なスキルが欠かせないと言っても過言ではありません。
もし弁護士との初回接見でアドバイスを受ければ、初回接見をする前と比べて有利に立ち回れる可能性が飛躍的に高まるでしょう。
逆に、初回接見が遅れて虚偽の自白でもとられようものなら、それを覆せずたちまち劣勢に立たされるおそれがあります。
とにかく初回接見は早いに越したことはないので、逮捕の知らせを受けたらすぐに弁護士にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、最短でお申込み直後、遅くともお申込みから24時間以内に初回接見を行います。
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市原警察署までの初回接見費用:37,300円

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公務執行妨害罪で逮捕
公務執行妨害罪で逮捕
千葉県千葉市美浜区在住のAさんは、会社の飲み会で大量に飲酒し、泥酔した状態で会社の面々に別れを告げました。
その後、自宅の最寄り駅までなんとか帰ってきたものの、駅の出入口の前で寝転がりました。
そんなAさんの姿を駅員が見つけて声を掛けたものの、Aさんは一向にその場を動かないどころか暴れ始めたため、通報により警察官が臨場しました。
Aさんは支離滅裂な発言をしながら警察官の胸倉を掴むなどしたため、公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
千葉西警察署でAさんと接見した弁護士は、勾留を阻止して早期釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
公務員が職務を執行するに当たり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
実際の事件では警察官に対するものが多く見られますが、それ以外にも国や地方自治体の職員であれば対象となる可能性があります。
公務執行妨害罪の特徴の一つとして、保護の対象が公務員の職務である点が挙げられます。
たとえば暴行罪や傷害罪であれば、保護の対象としているのは暴行などが向けられる人の身体です。
公務執行妨害罪の場合、公務員の身体を保護しているわけではなく、公務員が行う職務を保護していると考えられています。
上記のような特性は、公務執行妨害罪の成立要件や弁護活動にも影響を及ぼしています。
まず、手段の一つである暴行は、必ずしも公務員に直接向けられたものである必要はないと考えられています。
裁判例では、警察官が証拠物として押収した覚せい剤入りの容器を破壊したケースにおいて、公務執行妨害罪の成立を認めたものがあります。
また、暴行・脅迫の対象となった公務員との示談があまり意味をなさず、そもそも示談に応じてもらえないことが殆どです。
公務執行妨害罪はいわば社会全体の利益を害する罪であるため、公務員という特定の個人への被害弁償などがあまり意味を持たないのです。
以上の点から、公務執行妨害罪は単純な暴行事件や脅迫事件と同様に考えるべきではないと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、逮捕された方の早期釈放に向けて尽力します。
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建造物侵入罪で逮捕
建造物侵入罪で逮捕
Aさんは、キャッシュカードを偽造して他人の預金を引き出そうと考え、ATMにスキミング用の装置を取り付けることにしました。
そこで、千葉県千葉市中央区の郵便局に立ち入り、計画どおりATMのキャッシュカード挿入口にスキミング用の装置を取り付けました。
その翌日、郵便局の従業員がATMに不審な装置が取り付けられていることに気づき、千葉中央警察署に相談することにしました。
しばらくして、ATM付近に設置されていた防犯カメラの映像が決め手となり、Aさんは建造物侵入罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【建造物侵入罪について】
刑法
第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は、正当な理由なく建造物に立ち入った場合に成立する可能性のある罪です。
住居侵入罪や不退去罪とともに、刑法130条に規定されています。
建造物侵入罪における「正当な理由」とは、建造物への立入りを適法と見ることができる事情を指します。
その例としては、建造物の管理者の同意がある、暴漢に襲われてやむを得ず逃げ込んだ、といったものが考えられます。
建造物侵入罪は管理者の同意がなければ成立しないため、誰でも自由に立入りが認められている建造物への立入りには適用されないようにも思えます。
しかし、そうした出入りが自由な建造物は管理者の同意が推定されていると言え、その推定が破られれば建造物侵入罪に当たる余地が出てきます。
上記事例において、Aさんはスキミング用の装置をATMに取り付ける目的で郵便局に立ち入っています。
こうした目的は、郵便局の管理者である職員の同意が推定されない不法はものと考えられます。
そうすると、Aさんには建造物侵入罪が成立し、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、スキミング装置の取付けについては、支払用カード電磁的記録不正作出等準備罪に当たる可能性があります。
【逮捕の種類とその概要】
刑事事件では、事件の重大性や被疑者の態度などを考慮して逮捕が行われることがあります。
この逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3種類があります。
以下では、それぞれの逮捕の概要を説明していきます。
①通常逮捕
通常逮捕は、過去に起きた事件について、裁判官に逮捕状を請求して行う基本的な逮捕です。
たとえば、捜査機関が自宅を訪ねて逮捕する場合や、警察署で取調べをした際に逮捕する場合などが考えられます。
事前に裁判官に逮捕状を請求する必要があるとされているため、安易な通常逮捕は抑制されていると言えます。
②現行犯逮捕
現行犯逮捕は、犯罪を行っている最中またはその直後である者に対し、逮捕状を取得することなく行う逮捕です。
現行犯は誤認逮捕の可能性が低い一方、直ちに被疑者の身柄を確保する必要があるため、例外的に逮捕状なくして行うことができるものとされています。
また、捜査機関だけでなく私人でも行える点も特徴の一つです。
③緊急逮捕
緊急逮捕は、一定の重大な罪を犯した疑いが充分である者に対し、事後的に逮捕状を取得することを条件に行う逮捕です。
事前に逮捕状を取得する必要がない点で捜査機関に大きな権限があるため、対象となる罪の限定と充分な嫌疑の要求という厳しい要件となっています。
もし緊急逮捕を行った後で逮捕状の請求が却下された場合、被疑者は直ちに釈放されなければなりません。
以上のように、逮捕にはそれぞれ別個の定めがなされており、それを捜査機関が遵守したかどうかは弁護士にとって重要な事情となります。
場合によっては証拠排除による無罪や国に対する損害賠償請求に関わってくるので、違法な逮捕があったと感じたら一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、依頼者様の利益を最大化させるべく手を尽くします。
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麻薬所持で逮捕
麻薬所持で逮捕
千葉県千葉市若葉区に住むAさん(15歳)は、友人のBさんから「飲むと疲れが吹き飛ぶよ」と言われ、何かのマークが書かれた錠剤を貰いました。
Aさんが試しにその錠剤を飲んでみたところ、今まで味わったことのないほどの多幸感を抱き、それが数時間持続しました。。
錠剤の効果が切れてから、Aさんはそれが何らかの薬物だと考えるに至りましたが、あまりの快感からBさんに「またほしい」とお願いしました。
その後、Aさんはたびたびその錠剤を摂取していましたが、ある日麻薬及び向精神薬取締法違反(麻薬所持)の疑いで千葉東警察署に逮捕されました。
Aさんが逮捕されるのを茫然と見ていたAさんの母は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【麻薬所持について】
麻薬とは、鎮痛作用をはじめとして心身に様々な作用を生じさせる薬物の総称です。
麻薬の代表例としては、コカイン、LSD、MDMAなどが挙げられます。
麻薬は日本で医療に用いられることもありますが、それは飽くまでも医療用に開発されたものです。
通常の麻薬は身体に多種多様の悪影響(例として幻覚や離脱症状)を与えることから、日本においては麻薬及び向精神薬取締法により種々の規制が行われています。
麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬を特に危険性が高い「ジアセチルモルヒネ等」(ジアセチルモルヒネまたはその塩類を含む麻薬。代表例としてヘロイン)とそれ以外とに分けています。
そして、それぞれの所持につき、以下のとおり罰則を定めています。
①ジアセチルモルヒネ等…10年以下の懲役
※営利目的なら1年以上の懲役と場合により500万円以下の罰金を併科
②①以外…7年以下の懲役
※営利目的なら1年以上10年以下の懲役と場合により300万円以下の罰金を併科
少年事件では刑罰が科されませんが、事件の重大性は犯した罪の法定刑にある程度比例します。
ですので、大麻所持の非行事実が認められた場合は、厳しい結果を回避するために尽力する必要があるでしょう。
【初回接見の重要性】
麻薬に関する事件では、情報を掴んだ捜査機関が最初に捜索差押を行い、物的証拠たる麻薬が見つかった時点で逮捕されるというケースがよく見られます。
そのため、もし麻薬所持が捜査機関に発覚した場合、逮捕の可能性は決して低くないと考えて差し支えありません。
被疑者が20歳未満の者である場合、その者が起こした事件は原則として少年事件となります。
少年事件の手続は通常の刑事事件とかなり異なりますが、逮捕以後に行われる初回接見の重要性については疑う必要がありません。
初回接見は、逮捕中の被疑者に対して捜査の流れや取調べ対応などを伝えられるとともに、事件の詳細を弁護士と被疑者の家族が知る貴重な機会です。
そのため、少年事件においても、やはり迅速な初回接見は欠かせないと言えます。
加えて、弁護士の活動が多岐に渡る少年事件では、早期に初回接見を行って少しでも早く活動に着手することが非常に重要となります。
少年事件が目指すのは少年の更生であり、最終的に何らの保護処分もなしに終了することもあれば、自宅を離れて少年院に行かなければならないこともあります。
こうした処分の行く末は、非行事実の発覚後いかにして少年の健全な育成環境を整えられるかに掛かっているのです。
もし弁護士が初回接見を通して早期に事件を把握すれば、少年事件のポイントを押さえた環境整備を行う余裕が生まれます。
少年事件の主眼は少年の育成環境を整える点にあるので、そうした余裕を持つことは非常に大切だと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士が、事件の円満な解決を目指して力の限りを尽くします。
お子さんが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
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ストーカーで示談
ストーカーで示談
Aさんは、以前同じバイトをしていたVさんに恋愛感情を抱き、自身がバイトをやめた後もたびたび元バイト先に行ってはVさんと話しかけていました。
やがて、AさんはVさん宅がどこにあるのか知りたいと思い、バイト終わりのVさんの後をつけ、千葉県銚子市にVさん宅があることを突き止めました。
自宅の前でAさんの存在に気づいたVさんは、Aさんに対して「気持ち悪いのでやめてください」と言いましたが、Aさんはその後もVさんにつきまとうなどしました。
後日、Aさんは銚子警察署の警告にも耳を貸さなかったことから、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に示談交渉を依頼しました。
(フィクションです。)
【ストーカー行為に対する罰則】
日本では、「ストーカー行為の規制等に関する法律」(通称:ストーカー規制法)により、ストーカー行為を行った場合の措置などが定められています。
ストーカー規制法が定める「ストーカー行為」とは、特定の相手に対して、ストーカー規制法が定義する「つきまとい等」を反復して行う行為と定義されています。
そして、「つきまとい等」とは、おおむね以下の要素を持つものです。
①恋愛感情などの好意またはそれが満たされなかったことに対する怨恨を充足する目的があること
②①の感情を向けられた本人または本人と一定の関係にある者(親族など)が対象であること
③身体の安全、住居等の平穏、名誉が害されたり、行動の自由が著しく制限される不安を覚えたりする方法で行為が行われること
また、「つきまとい等」の例としては、つきまといのほか、無言電話、メール、動物の死体など不快感または嫌悪感を抱く物の送付、卑猥な発言、侮辱などがあります。
ストーカー規制法は、ストーカー行為の規制を行政と司法の両面から行っています。
まず、警察署長などは、「つきまとい等」を繰り返すおそれがあるなどの一定の場合において、行為者に対して警告や禁止命令を行うことができます。
これは一種の行政指導であり、逮捕を伴ったり刑罰が科されたりする刑事事件とは異なります。
一方、ストーカー行為については1年以上の懲役または100万円以下の罰金という罰則が定められており、これを科すことを目的として刑事事件となることもあります。
更に、行政指導の一環である禁止命令に背いてストーカー行為に及んだ場合、罰則が2年以下の懲役または200万円以下の罰金に引き上げられることがあります。
【ストーカー事件における示談】
ストーカー事件は、ストーカー行為の悪質性から、被害者が被疑者・被告人と一切関わりたくないという意思を示していることも珍しくありません。
そうした状況では、被疑者・被告人本人はもちろん、その家族でさえも示談交渉に及べないことがよくあります。
そこで、ストーカー事件において示談を行うなら、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士による示談には、以下のようなメリットがあります。
第一に、示談交渉を安全に進め、交渉決裂となるリスクを抑えることができます。
弁護士は法律に関わるトラブルを数多く経験しているのが通常であるため、示談の経験が豊富であり、示談交渉を円滑に進める術を把握していると言えます。
そのため、時には法的知識という武器も駆使しつつ、被害者と加害者との間で妥当な落としどころを見つけられる可能性が高いでしょう。
第二に、適切な内容の示談を締結することで、示談という合意の効果を最大限に発揮することが期待できます。
示談は事件の解決を確認する役割を果たしますが、その役割を引き出せるかどうかは合意の条件や示談書の文言といった要素に掛かっています。
そうした要素の細部に気を配ることができるのは、法律の専門家である弁護士ならではと言っても過言ではありません。
以上のような弁護士の強みは、ストーカー事件での示談交渉においても重要な役割を果たすことが期待できます。
特に早期釈放や不起訴を目指すのであれば、ぜひ示談交渉は弁護士に任せてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が自信を持って示談交渉に取り組みます
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事務所での初回接見費用:初回無料(お時間の制限はございません)

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動物虐待で不処分
動物虐待で不処分
千葉県四街道市に住むAさん(14歳)は、友人のBさんと共に、市内の民家で飼われている犬や猫をエアガンで撃って遊んでいました。
被害を受けた犬や猫の中には、身体の数か所に傷跡が残るようなものもおり、犯人を突き止めるべく近隣住民により見回りが行われるようになりました。
それからしばらくして、AさんらがVさんの飼い犬に対してエアガンを撃っていたところ、その姿を目撃した近隣住民に警察に通報されました。
Aさんらは動物虐待をしたとして四街道警察署で取調べを受けることになったため、Aさんの両親は弁護士に今後の対応を聞いてみました。
相談を受けた弁護士は、Aさんに適切な教育を施して不処分を目指すべきだとアドバイスしました。
(フィクションです)
【動物虐待に対する罰則】
動物に対して暴力を振るったり、必要な世話を敢えてしなかったりすることは、動物虐待に当たると考えられています。
動物虐待の対象は飽くまでも人ではなく動物であるため、特に子どもにとっては罪の意識が薄いと感じられるものかもしれません。
ですが、動物虐待も非難されるべき行為であり、法律上罰則が定められていることは意識しておくべきです。
動物虐待に対して適用される法律は、以下の2つが挙げられます。
まず、特にペットや牧畜に対する虐待について「動物の愛護及び管理に関する法律」(通称:動物愛護法)に違反する可能性があります。
動物愛護法は、ペットや牧畜として扱われる動物の一部を「愛護動物」と定義し、これをみだりに殺傷したり世話を怠ったりする行為につき罰則を定めています。
上記事例のように、犬や猫に対してエアガンを撃って怪我を負わせた場合、動物愛護法違反となる可能性が高いと考えられます。
また、他人の所有物である動物に虐待を加えた場合、刑法261条が定める器物損壊等罪(動物傷害罪)に当たる可能性があります。
刑法261条をよく読んでみると、「他人の物を損壊し、又は傷害した者」と書いてあることが分かります。
法律上、動物は「物」として扱われるのが原則なので、動物に対する虐待は「他人の物」を傷害する行為ということになります。
動物愛護法違反の罪と器物損壊等罪は、法律の目的を異にすることから両方とも成立しうると考えられています。
もし他人が所有する愛護動物を虐待すれば、動物虐待事件としての重大は当然高まると考えられるでしょう。
【不処分を目指して】
罪を犯した者が20歳未満である場合、その事件は刑事事件ではなく少年事件として扱われるのが原則です。
少年事件においては、刑罰が科されない代わりに、少年の更生と健全な育成を目指して保護処分というものが行われることになります。
保護処分が行われるまでの流れは、①警察の取調べ→②検察官送致→③家庭裁判所送致→④調査→⑤少年審判となるのが一般的です。
場合によっては、逮捕・勾留や観護措置による鑑別所留置などが行われ、身柄が拘束された状態で手続が進められることになります。
保護処分の目的は少年の更生であり、そこに至るまでに非行事実や少年の素行に関する調査と、具体的な保護処分の内容を決める少年審判が行われます。
保護処分の内容は様々ですが、重いものだと少年院送致があり、そうなれば過度に少年の自由を制約してしまうことになります。
こうした制約を阻止するために、特に少年の自主的な更生が期待できる事件では、不処分を目指すことが考えられます。
不処分は保護処分を行わないという決定であるため、少年はその後の生活において何らの制約も課されません。
それだけに、不処分を実現するには、少年本人とその周囲の力だけで少年の更生が可能であることを積極的にアピールする必要があります。
そうしたアピールの可否は少年の育成環境の整備に懸かっているので、もし不処分を目指すなら少年事件に精通した弁護士の力を借りるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が不処分を目指して的確なアドバイスを致します。
もしお子さんが動物虐待をして警察が介入したら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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商標法違反で示談
商標法違反で示談
Aは、外国から人気ブランドXのバッグの偽物を仕入れ、Xの限定品としてインターネットのオークションで販売しました。
Aはその商品の数々が偽物であることを知っていましたが、騙される方が悪いと思ってそのことをそのことを告げないまま買い手を探しました。
最終的に千葉県成田市在住のVさんが落札しましたが、入札者が少なかったため落札額は著しく低額でした。
しばらくして、Aさんは商標法違反および詐欺罪の疑いで成田警察署にて取調べを受けることになりました。
焦ったAさんは、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【偽物の販売による商標法違反】
特定のメーカーが作ったかのように装った偽物の商品を売った場合、商標権を侵害したとして商標法違反に当たる可能性があります。
そもそも商標とは、会社などの事業により提供される商品や役務に使用されている、それぞれの会社などに固有のトレードマークのようなものです。
たとえば、バッグにプリントされているブランドのロゴや、飛行機に描かれている航空会社を示すマークなどがその例です。
こうした商標には、他の商品や役務との識別を図り、特定の会社などのものであることを一見して明瞭にする役割があります。
上記のような商標の機能が薄れたりしないよう、商標法は商標を保護するための様々な規定を置いています。
その代表的な規定の一つとして、商標権の侵害の禁止が挙げられます。
ここで言う侵害は多岐にわたり、単に特定の登録商標のみならずそれに類似する商標も使用が制限されます。
更に、自ら登録商標を付する行為だけでなく、正当な権限のない他の者により登録商標が付された物を譲渡する行為なども商標権の侵害に当たる余地があります。
商標権侵害の罪の罰則は、①特定の登録商標を特定の商品に用いた場合と、②類似の商標または類似の商品が絡む場合とで罰則が異なります。
①は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(場合により両方)、②は5年以下の懲役または500万円以下の罰金(場合により両方)となっています。
このいずれかに加え、上記事例のように他人を騙して商品を売却した場合、詐欺罪(10年以下の懲役)が成立する可能性もあります。
【示談による解決】
商標法違反の罪については商標の登録者が、詐欺罪については騙された相手方がそれぞれ被害者となります。
この場合、被害者と示談を行うことで、不起訴や執行猶予といった有利な処分を実現できる可能性があります。
そもそも示談というのは、謝罪や被害弁償などがなされたことで、当事者間において事件が解決したことを示すものです。
その際、両者の間に被害弁償のほか一切の債権債務が存在しないことを確認したり、接触禁止など事件に応じた取り決めをしたりもします。
こうして実現する示談は、加害者を厳しく罰することについて歯止めをかける意味合いを持つのが通常です。
なぜなら、示談により被害者の処罰感情が薄まれば、国家が敢えて厳しい処罰を行う必要はなくなると考えられるからです。
以上のことから、刑事事件において示談の成否は非常に重要な意味を持ちます。
ただ、犯罪により被害を被っている以上、被害者は示談に対して消極的な姿勢を示すのが大半です。
そうした事情を考慮のうえで示談を実現するには、やはり法律の専門家である弁護士に示談交渉を任せるのが得策です。
弁護士が介入すれば、示談交渉に着手しやすくなる、示談の内容がより適正なものになるといった効果が期待できます。
ですので、示談をご希望であれば一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、豊富な知識と経験を武器に示談交渉に臨みます。
商標法違反を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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文書偽造罪で贖罪寄付
文書偽造罪で贖罪寄付
Aさんは、千葉県鴨川市内を自動車で走行していた際、警察官に停車を求められました。
警察官は、「さっき一時停止線で完全に停止していませんでしたよね」と言ってきたため、Aさんは「そんなはずはありません。きちんと止まりました」と反論しました。
ですが、警察官は全く取り合おうとせず、いわゆる青切符に署名するようAさんを促しました。
そこで、違反の事実を認めたくないと思ったAさんは、署名欄に自身の本名とは全く異なる名前を記載しました。
その後、この事実が明らかとなり、Aさんは有印私文書偽造罪の疑いで鴨川警察署に呼び出されました。
不安になったAさんが弁護士を探していたところ、贖罪寄付という言葉が目に入りました。
(フィクションです)
【「偽造」という言葉の意味について】
一般的に用いられる「偽造」という言葉は、刑法における「偽造」、「変造」、「虚偽作成」の3つを包含しています。
刑法が定めるそれぞれの意味は、以下のようになっています。
①「偽造」…作成権限のない者が他人名義の文書を作成すること
②「変造」…真正な文書の非本質的な事項に変更を加えること
③「虚偽作成」…作成権限のある者が内容虚偽の文書を作成すること
以下では、①の「偽造」を念頭に置いて説明します。
【文書偽造罪について】
文書偽造罪は、その名のとおり文書を「偽造」した場合に成立する可能性のある罪です。
偽造の対象となる文書には、人の権利義務や事実証明などに関する私文書と、公務所や公務員が作成する公文書の2種類があります。
私文書の例としては借用書や入学試験の答案などが、公文書の例としては運転免許証や戸籍などが挙げられます。
公文書偽造罪の法定刑は1年以上10年以下の懲役、私文書偽造罪の法定刑は3か月以上5年以下の懲役であるため、やはり前者の方が重いということになります。
上記事例では、Aさんが青切符に他人の名前を記載しています。
この名前をBとすると、Aさんは権限がないにもかかわらずB名義の文書を作成したことになります。
そして、青切符の署名欄には「私が上記違反をしたことは相違ありません」という事実証明に関する記載があるため、警察署の文書ではあるものの私文書に当たります。
そうすると、Aさんには私文書偽造罪が成立すると考えられます。
ちなみに、Aさんは偽造の際に署名を行っていることから、罪名は有印私文書偽造罪になります。
【贖罪寄付という選択肢】
贖罪寄付とは、罪を犯したことに対する償いとして行う金銭の寄付を指します。
各都道府県の弁護士会が主な窓口になっており、寄付されたお金は犯罪被害者やその遺族の支援に充てられます。
贖罪寄付が行われるケースというのは、基本的に直接的な被害者が観念できない罪を犯した場合です。
なぜなら、直接的な被害者が観念できる事件では、第一にその被害者に対して被害弁償を行うのが一般的だからです。
文書偽造罪に関して言うと、贖罪寄付をすべきかどうかの判断は個々の事案によります。
文書偽造罪が保護しているのは文書に対する社会一般の信頼なので、理論上は被害者を観念できない罪だと言えます。
ですが、たとえば借用書の偽造により私文書偽造罪を犯した場合には、その借用書により借金を負うことになった者が実質的な被害者になりえます。
このように、贖罪寄付が妥当な弁護活動かどうかは、個々の事案の特殊性によって異なってくるということができます。
刑の減軽などを狙える的確な活動を行うのであれば、やはり弁護士に事件を依頼して選択を委ねるのが適切でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、贖罪寄付を含めて各事案に応じた最適な弁護活動を検討します。
文書偽造罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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