麻薬所持で逮捕

麻薬所持で逮捕

千葉県千葉市若葉区に住むAさん(15歳)は、友人のBさんから「飲むと疲れが吹き飛ぶよ」と言われ、何かのマークが書かれた錠剤を貰いました。
Aさんが試しにその錠剤を飲んでみたところ、今まで味わったことのないほどの多幸感を抱き、それが数時間持続しました。。
錠剤の効果が切れてから、Aさんはそれが何らかの薬物だと考えるに至りましたが、あまりの快感からBさんに「またほしい」とお願いしました。
その後、Aさんはたびたびその錠剤を摂取していましたが、ある日麻薬及び向精神薬取締法違反(麻薬所持)の疑いで千葉東警察署に逮捕されました。
Aさんが逮捕されるのを茫然と見ていたAさんの母は、弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

【麻薬所持について】

麻薬とは、鎮痛作用をはじめとして心身に様々な作用を生じさせる薬物の総称です。
麻薬の代表例としては、コカイン、LSD、MDMAなどが挙げられます。

麻薬は日本で医療に用いられることもありますが、それは飽くまでも医療用に開発されたものです。
通常の麻薬は身体に多種多様の悪影響(例として幻覚や離脱症状)を与えることから、日本においては麻薬及び向精神薬取締法により種々の規制が行われています。

麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬を特に危険性が高い「ジアセチルモルヒネ等」(ジアセチルモルヒネまたはその塩類を含む麻薬。代表例としてヘロイン)とそれ以外とに分けています。
そして、それぞれの所持につき、以下のとおり罰則を定めています。

①ジアセチルモルヒネ等…10年以下の懲役
※営利目的なら1年以上の懲役と場合により500万円以下の罰金を併科
②①以外…7年以下の懲役
※営利目的なら1年以上10年以下の懲役と場合により300万円以下の罰金を併科

少年事件では刑罰が科されませんが、事件の重大性は犯した罪の法定刑にある程度比例します。
ですので、大麻所持の非行事実が認められた場合は、厳しい結果を回避するために尽力する必要があるでしょう。

【初回接見の重要性】

麻薬に関する事件では、情報を掴んだ捜査機関が最初に捜索差押を行い、物的証拠たる麻薬が見つかった時点で逮捕されるというケースがよく見られます。
そのため、もし麻薬所持が捜査機関に発覚した場合、逮捕の可能性は決して低くないと考えて差し支えありません。

被疑者が20歳未満の者である場合、その者が起こした事件は原則として少年事件となります。
少年事件の手続は通常の刑事事件とかなり異なりますが、逮捕以後に行われる初回接見の重要性については疑う必要がありません。
初回接見は、逮捕中の被疑者に対して捜査の流れや取調べ対応などを伝えられるとともに、事件の詳細を弁護士と被疑者の家族が知る貴重な機会です。
そのため、少年事件においても、やはり迅速な初回接見は欠かせないと言えます。

加えて、弁護士の活動が多岐に渡る少年事件では、早期に初回接見を行って少しでも早く活動に着手することが非常に重要となります。
少年事件が目指すのは少年の更生であり、最終的に何らの保護処分もなしに終了することもあれば、自宅を離れて少年院に行かなければならないこともあります。
こうした処分の行く末は、非行事実の発覚後いかにして少年の健全な育成環境を整えられるかに掛かっているのです。

もし弁護士が初回接見を通して早期に事件を把握すれば、少年事件のポイントを押さえた環境整備を行う余裕が生まれます。
少年事件の主眼は少年の育成環境を整える点にあるので、そうした余裕を持つことは非常に大切だと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士が、事件の円満な解決を目指して力の限りを尽くします。
お子さんが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、その後の活動を見据えて少しでも早く初回接見を行います。

初回法律相談:無料

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら