ストーカーで示談

ストーカーで示談

Aさんは、以前同じバイトをしていたVさんに恋愛感情を抱き、自身がバイトをやめた後もたびたび元バイト先に行ってはVさんと話しかけていました。
やがて、AさんはVさん宅がどこにあるのか知りたいと思い、バイト終わりのVさんの後をつけ、千葉県銚子市にVさん宅があることを突き止めました。
自宅の前でAさんの存在に気づいたVさんは、Aさんに対して「気持ち悪いのでやめてください」と言いましたが、Aさんはその後もVさんにつきまとうなどしました。
後日、Aさんは銚子警察署の警告にも耳を貸さなかったことから、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に示談交渉を依頼しました。
(フィクションです。)

【ストーカー行為に対する罰則】

日本では、「ストーカー行為の規制等に関する法律」(通称:ストーカー規制法)により、ストーカー行為を行った場合の措置などが定められています。
ストーカー規制法が定める「ストーカー行為」とは、特定の相手に対して、ストーカー規制法が定義する「つきまとい等」を反復して行う行為と定義されています。
そして、「つきまとい等」とは、おおむね以下の要素を持つものです。
①恋愛感情などの好意またはそれが満たされなかったことに対する怨恨を充足する目的があること
②①の感情を向けられた本人または本人と一定の関係にある者(親族など)が対象であること
③身体の安全、住居等の平穏、名誉が害されたり、行動の自由が著しく制限される不安を覚えたりする方法で行為が行われること
また、「つきまとい等」の例としては、つきまといのほか、無言電話、メール、動物の死体など不快感または嫌悪感を抱く物の送付、卑猥な発言、侮辱などがあります。

ストーカー規制法は、ストーカー行為の規制を行政と司法の両面から行っています。
まず、警察署長などは、「つきまとい等」を繰り返すおそれがあるなどの一定の場合において、行為者に対して警告や禁止命令を行うことができます。
これは一種の行政指導であり、逮捕を伴ったり刑罰が科されたりする刑事事件とは異なります。
一方、ストーカー行為については1年以上の懲役または100万円以下の罰金という罰則が定められており、これを科すことを目的として刑事事件となることもあります。
更に、行政指導の一環である禁止命令に背いてストーカー行為に及んだ場合、罰則が2年以下の懲役または200万円以下の罰金に引き上げられることがあります。

【ストーカー事件における示談】

ストーカー事件は、ストーカー行為の悪質性から、被害者が被疑者・被告人と一切関わりたくないという意思を示していることも珍しくありません。
そうした状況では、被疑者・被告人本人はもちろん、その家族でさえも示談交渉に及べないことがよくあります。

そこで、ストーカー事件において示談を行うなら、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士による示談には、以下のようなメリットがあります。
第一に、示談交渉を安全に進め、交渉決裂となるリスクを抑えることができます。
弁護士は法律に関わるトラブルを数多く経験しているのが通常であるため、示談の経験が豊富であり、示談交渉を円滑に進める術を把握していると言えます。
そのため、時には法的知識という武器も駆使しつつ、被害者と加害者との間で妥当な落としどころを見つけられる可能性が高いでしょう。
第二に、適切な内容の示談を締結することで、示談という合意の効果を最大限に発揮することが期待できます。
示談は事件の解決を確認する役割を果たしますが、その役割を引き出せるかどうかは合意の条件や示談書の文言といった要素に掛かっています。
そうした要素の細部に気を配ることができるのは、法律の専門家である弁護士ならではと言っても過言ではありません。

以上のような弁護士の強みは、ストーカー事件での示談交渉においても重要な役割を果たすことが期待できます。
特に早期釈放や不起訴を目指すのであれば、ぜひ示談交渉は弁護士に任せてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が自信を持って示談交渉に取り組みます
ご家族などがストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

事務所での初回接見費用:初回無料(お時間の制限はございません)

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