無免許運転で過失運転致傷罪

無免許運転で過失運転致傷罪

Aさんは、飲酒運転が発覚し、90日間の免許停止処分(いわゆる免停)を受けました。
ある日、Aさんは寝坊をしてしまい、車を使わなければ仕事に間に合わないという状況下になりました。
そこで、「どうせ15分程度だしばれなきゃいいや」と思い、免停の期間中であるにもかかわらず車に使いました。
そうしたところ、千葉県我孫子市の交差点において、左折の際に巻き込み確認を怠りバイクに乗ったVさんと接触してしまいました。
その後、通報により警察が駆けつけ、Aさんは無免許過失運転致傷罪の疑いで我孫子警察署へ連行されることになりました。
(フィクションです。)

【無免許運転について】

運転免許を取得することなく自動車や原付を運転すると、道路交通法が定める無免許運転の禁止に反することになります。
このことは一般的によく知られているかと思います。
ですが、免停、すなわち運転免許が停止されている期間に運転しても無免許運転に当たるということはご存知でしょうか。
無免許運転の禁止を定めた道路交通法64条1項は、以下のように記載しています。

第六十四条(一部省略)
何人も、…公安委員会の運転免許を受けないで(…運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

このように、いわゆる免停の際に自動車等を運転しても無免許運転に当たることが明記されています。
そのため、上記事例のAさんも無免許運転を行ったということになります。

【無免許運転での人身事故】

無免許運転を行った場合、道路交通法の規定により3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
更に、無免許運転をして人身事故を起こした場合、人身事故単体での罪(たとえば過失運転致傷罪)の刑が加重されてしまいます。
たとえば、人身事故の大半に適用される過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金とされています。
これに無免許運転が加わると、無免許過失運転致死傷罪として法定刑が10年以下の懲役になるのです。

【無免許過失運転致死傷罪の弁護活動】

先ほど見たように、無免許過失運転致死傷罪の法定刑は重いものです。
それだけに、弁護士に事件を依頼してきちんと対応すれば、目に見えて刑罰の見込みが変わる可能性があります。
いくら弁護士とはいえ、事故の存在をなかったことにしたり、事実関係を被疑者・被告人に有利に捻じ曲げたりすることは当然できません。
弁護士の強みは、刑事事件に不慣れな被疑者・被告人が対応を誤るのを防いだり、事故後に示談をするなどして被疑者・被告人に有利な事情を作り出したりする点にあるのです。

上記事例を例にすると、弁護士の活動としては、①取調べ対応の伝授、①被害者との示談交渉、②裁判に向けた情状弁護の準備、などが考えられます。
たとえ無免許過失運転致死傷罪で起訴されても、これらの活動により刑の減軽執行猶予に至る可能性は十分あるでしょう。

以上のような弁護士の活動は、相談を受けたタイミングが早ければ早いほど充実したものになります。
たとえば、事故後すぐに相談を受けた場合と、事件の捜査が終わって起訴されてから相談を受けた場合とでは、時間の余裕が全く異なります。
ですので、事件・事故が起きたら一日でも早く弁護士に相談するこということを心掛けておいてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、無免許運転で人身事故を起こしてしまった方の弁護活動も真摯に行います。
ご家族などが無免許過失運転致傷罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら