Archive for the ‘刑事事件’ Category
麻薬で逮捕
Aさんは、大学を卒業してから3年勤めた会社を退職し、数か月間は貯金を崩して怠惰な生活を送っていました。
ある日、Aさんが千葉県習志野市内を歩いていたところ、「気持ちよくなる薬買わない?」と外国人に声を掛けられました。
その薬はいわゆるMDMAであり、Aさんは服用後の作用から何らかの違法な薬物であることに気づきました。
その後、Aさんは定期的にMDMAを購入するようになり、やがて麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで習志野警察署に逮捕されました。
弁護士に事件を依頼したAさんは、執行猶予の獲得に向けて更生を目指すことを誓いました。
(フィクションです)
【麻薬所持について】
上記事例で登場しているMDMAは、身体に様々な作用を及ぼす化学物質を成分とする錠剤型の麻薬です。
幻聴や幻覚の発生、脳の機能不全など、その悪影響は数多くあります。
日本においては、「麻薬及び向精神薬取締法」という法律が麻薬に関する種々の規制を定めています。
まず、規制対象である「麻薬」の具体例は、法令により化学物質が列挙されるかたちで指定されています。
先述の法以外に、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」などに定めがあります。
麻薬に関して禁止されている行為は多岐にわたります。
中でも特によく見られるのは、やはり麻薬の所持と言えるでしょう。
麻薬所持の罰則は、所持した麻薬が「ジアセチルモルヒネ等」(「等」は塩類も含む趣旨)を含むものだったか否かにより異なっています。
まず、「ジアセチルモルヒネ等」を所持した場合については、10年以下の懲役となっています。
もし営利目的(たとえば販売目的)での所持であれば、罰則は1年以下の有期懲役(上限20年)、更に場合により500万円以下の罰金が併科されます。
次に、「ジアセチルモルヒネ等」以外を所持した場合については、7年以下の懲役となっています。
こちらに営利目的がつくと、1年以上10年以下の懲役、更に場合により300万円以下の罰金が併科されます。
いずれにせよ、年単位で懲役刑が科されることから重大と言えるでしょう。
【執行猶予を目指して】
麻薬所持を含む薬物事犯は、基本的に不起訴で終わるということがあまり期待できません。
ですので、もし事件が発覚すれば、よほどのことがない限り起訴されて裁判に至ると考えて構いません。
逮捕および勾留による身体拘束の可能性も高くなっています。
上記の点と罰則の重さを踏まえると、麻薬所持事件において第一に目指すべきは執行猶予の獲得だと考えられます。
執行猶予が獲得できれば、裁判が確定してから直ちに刑務所に収容されるという事態を回避できます。
そのため、裁判が終わってから社会復帰をすることが可能となっています。
更に、執行猶予期間中に罪を犯すなどして執行猶予が取り消されなければ、期間の満了をもって刑を免れることができます。
有罪となって刑を言い渡された事実が消えるわけではありませんが、もはや刑の執行を憂う必要がない点は有益です。
執行猶予を獲得するうえで重要なのは、裁判で更生の意思をきちんと示し、目指すべき将来があることを裁判官に訴えることです。
そのためには相応の労力を費やすことが必要であり、闇雲に行うのは賢明ではありません。
少しでも執行猶予の可能性を高めるのであれば、ぜひ法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
もし事件を依頼すれば、執行猶予獲得に向けた手厚いサポートが受けられるはずです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、執行猶予の獲得に向けて手を尽くします。
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刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
飲酒運転で略式罰金
Aさんは、会社で任されていた一大プロジェクトを無事にこなし、自宅がある千葉県千葉市稲毛区内の居酒屋で酒を大量に飲みました。
その翌日は友人を会う約束をしていたため、Aさんは5時間程度睡眠をとってから車に乗って友人宅へ向かいました。
ところが、Aさんはまだ酒が抜けきっておらず、運転がおぼつかないのを不審に思った警察官から職務質問を受けました。
そして、呼気検査の結果飲酒運転と判断され、千葉北警察署で取調べを受けることになりました。
Aさんの話を聞いた弁護士は、「おそらく略式罰金で終了するでしょう」と話しました。
(フィクションです)
【飲酒運転の罰則】
飲酒運転が犯罪であることは、いたるところで注意喚起がされてることからご存じの方が殆どかと思います。
特に、飲酒運転を原因とする悲惨な事故が多々発生したことで、世間の目は年々厳しくなっているところです。
飲酒運転はその名のとおり酒を飲んだ状態で運転する行為を指しますが、道路交通法上2種類に分けることができます。
それは、①酒気帯び運転と②酒酔い運転です。
①酒気帯び運転について
道路交通法65条1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定しています。
この規定に違反し、なおかつ体内のアルコールが血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上だった場合が酒気帯び運転に当たります。
この数値が絶対的な基準であり、たとえ認識力の低下などがなく正常であっても関係ありません。
罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
②酒酔い運転について
先述の道路交通法65条1項に違反し、なおかつ運転の際に「酒に酔った状態」だった場合、酒酔い運転としてより重く罰せられます。
「酒に酔った状態」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態です。
飲酒の量、会話の成否、挙動などを警察官が認識したうえで判断されることになるでしょう。
罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
【略式罰金とは】
飲酒運転の初犯については、人身事故を起こしたなどの事情がない限り、最終的に罰金刑となることが見込まれます。
それに当たり、取調べを行った検察官から「略式罰金に同意してください」と言われることがよくあります。
略式罰金とは、100万円以下の罰金を科す場合において、法廷で裁判を行わずに書面審理だけで簡易・迅速に行う手続のことです。
飲酒運転の事案を含め、事実関係に争いのない事件において利用されるものです。
被疑者(起訴後は被告人)から見れば、裁判に出廷する必要がない点、事件の内容が法廷で公開されない点でメリットがあると言えます。
略式罰金は上記のようなメリットがあることから、多くの場合は同意して差し支えないでしょう。
ただ、略式罰金による場合、事実の認定は基本的に検察官の記録に沿うことになります。
ですので、もし事実関係に争いがあって無罪を獲得したいのであれば、あえて正式裁判をするよう求めるということも選択肢の一つになってきます。
このあたりの判断は、正直なところ刑事事件に精通する弁護士の視点がなければ難しいものです。
もし略式罰金に応じるべきか迷ったら、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
略式罰金のメリットとデメリットを自身の事案に合わせて説明してもらえば、上記の判断は容易になることが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、略式罰金に関するご相談も真摯にお聞きします。
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大学生が強制わいせつ罪
大学3年生のAさんは、同じ学部に所属するVさんと仲が良く、千葉県千葉市緑区にあるVさん宅に遊びに行くことになりました。
AさんはVさん宅でVさんとお酒を飲んだあと、Vさんの許可を得て泊まっていくことになりました。
その際、AさんはVさんにわいせつな行為をしたくなり、「やめて」というVさんの制止も聞かずVさんの胸や下半身を触りました。
やがてAさんは冷静になり、「ごめん。どうかしてた」と一言謝って横になりました。
その翌日、AさんはVさんの交際相手から「Vが強制わいせつ罪で千葉南警察署に被害届を出すと言っている」と連絡を受けました。
Aさんは、ひとまず弁護士にどうしたらいいか相談することにしました。
(フィクションです)
【強制わいせつ罪について】
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する可能性がある罪です。
相手方が13歳未満の者であれば、暴行・脅迫がなくとも成立します。
13歳未満の者は類型的に性に関する判断能力が乏しいと考えられているためです。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」という言葉は、一見して具体的な行為が何なのかわかりにくいかと思います。
裁判例によれば、「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ,かつ普通の人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為」を指します。
これは行為自体の性質や相手方が通常抱くと考えられる心情などを考慮することから、「わいせつな行為」に当たるかどうかは具体的な状況に左右されると考えられます。
実務上比較的よく見られるのは、性器をもてあそぶ、無理やりキスをする、胸を揉む、などが挙げられます。
多くの痴漢に見られる、からだの表面に触れる程度の行為であれば、強制わいせつ罪ではなく各都道府県の迷惑防止条例違反として罰せられる可能性が高いでしょう。
強制わいせつ罪の法定刑は、6か月以上10年以下の懲役です。
これ自体は決して軽くないものですが、事案の内容によっては更に重い罪が成立する可能性があります。
たとえば、行為の内容が「わいせつな行為」を超えて「性交等」(通常の性交のほか、いわゆるフェラチオやアナルセックスを含む)に及んだ場合、強制性交等罪となる余地が出てきます。
結果的には性交等に至らずとも、その寸前に及んでいれば強制性交等未遂罪となる可能性もあります。
強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)なので、当然ながら事件の重大性は高まるでしょう。
【可能な限り穏便に済ませるには】
強制わいせつ罪という犯罪に及んだ以上、その責任は最終的に自身が負わなければなりません。
ただ、もし可能であれば、やはり刑事責任を追及されて懲役刑を言い渡されることは回避したいものかと思います。
それを実現する手段として、以下のような対応が考えられます。
①被害者が警察に相談する前に示談を行う
ある刑事事件で有罪判決を下されるまでには、捜査機関と裁判所が関与したうえでいくつもの手順が踏まれます。
逆に言えば、捜査機関や裁判所が関与する前に当事者間で事件が解決されれば、もはやその事件が刑事事件として立件されることはないと考えて差し支えありません。
そこで、被害者が警察に相談して被害届を出す前に示談を行い、事件を蒸し返さない旨合意することが有力な選択肢となります。
②検察官に不起訴の判断をさせる
ある刑事事件について裁判を行うかどうかは、刑事責任追及の担い手である検察官が決める事柄です。
検察官は様々な事情を考慮して起訴するかどうか決めることになっており、事情のいかんによっては不起訴にして事件を終了させることもあります。
そこで、仮に捜査機関が事件を把握したとしても、こちらに有利な事情を主張して検察官による不起訴の判断を狙うことがもう一つの有力な選択肢となります。
ここで言う有利な事情とは、示談のほかに犯罪の証拠の有無など様々なものが考えられます。
以上のように、たとえ強制わいせつ罪を犯したからといって諦めるべきではありません。
最善の対応を行うために、まずはお近くの弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、示談をはじめとする多様な弁護活動を行います。
強制わいせつ罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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暴行罪で逮捕
大学4年生のAさんは、第1志望の企業に内定をもらったことから、友人と内定祝いで飲み会をしました。
その帰り、友人と別れて千葉県千葉市美浜区を歩いていたところ、ふらついてVさんに思いっきりぶつかってしまいました。
そこでVさんともめ事になり、AさんはVさんの肩を掴んで地面に引き倒しました。
その現場を偶然通りかかった警察官が目撃し、Aさんは暴行罪の疑いで現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、内定への影響を心配して弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです)
【暴行罪について】
暴行罪は、その名のとおり人の身体に「暴行」を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
ここで言う「暴行」とは、不法な有形力・物理力の行使を指すとされています。
つまり、殴る蹴るといった典型的な暴行のみならず、それよりも広い範囲の行為が「暴行」に含まれるということです。
たとえば、胸倉を掴む、身体を押す、相手方の数歩前に石を投げる、などの行為も暴行罪に当たる可能性があります。
「暴行」を加えて暴行罪が成立するのは、飽くまでも相手方が傷害や死亡に至らなかった場合です。
そうした結果が生じれば傷害罪などに当たり、問われる責任は当然ながら重いものとなります。
ここで注意すべきは、最初は暴行罪の疑いで捜査が進んでも、その後の被害者の状態次第で傷害罪などに切り替わる可能性がある点です。
上記事例では、AさんがVさんを地面に引き倒したのを目撃され、暴行罪の疑いで逮捕されています。
ですが、たとえばVさんが頭を打っており、検査の結果脳に異常が見られた場合、最終的に傷害罪で起訴され有罪になるということもありえます。
【示談により不起訴を目指す】
暴行罪の法定刑は、①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留(1日以上30日未満の拘置)、④科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)のいずれかです。
これは正直なところさほど重くありませんが、いずれにせよ有罪となって刑罰が科されたという事実には変わりありません。
そうなると、こうした事実が今後の社会生活において足枷となることは十分考えられます。
そこで、暴行事件を起こした場合には、被害者との示談などにより不起訴を目指すのが最善の選択肢と言えます。
不起訴とは、ある事件について必要な捜査を遂げたあとで、裁判を行うことなく事件を終了させる処分のことです。
裁判が行われなければ有罪になって刑が科されることもないので、不起訴処分を受ければ罪を犯したという事実は残りません。
一応前歴というものは残りますが、それが日常生活に与える影響は殆どないと言って差し支えないでしょう。
不起訴の理由には様々なものがありますが、代表的なものを上げると①起訴猶予、②嫌疑不十分、③嫌疑なしの3つです。
このうち①は、たとえ犯罪の嫌疑が十分であっても、様々な事情を考慮して起訴を見送るというものです。
そこで考慮される事情としては、被害者の処罰感情、被疑者の反省の程度、有罪となった場合の悪影響などが中心です。
ポイントを押さえて可能な限り不起訴の可能性を高めるなら、やはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
刑事事件は何かと複雑なことが多いので、専門家がついていれば安心感は全く異なるでしょう。
一度だけでも話を聞いておいて損はないので、暴行事件に限らず刑事事件のことはぜひ弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、不起訴などのご意向にできる限り沿えるよう尽力します。
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横領事件で逮捕
Aさんは、千葉県千葉市若葉区に事務所を置くNPO法人Xの代表として、千葉県内の自然保護活動に取り組んでいました。
Xは主に財団からの助成金や市民からの寄付金を財源としており、Aは代表としてそのお金の管理を行う立場にありました。
あるとき、千葉東警察署は、匿名の通報でAさんがXのお金を私的に費消していることを知り、横領事件として捜査を進めました。
そして、嫌疑が濃厚となったことから、Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの母親は、弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
【横領罪について】
横領罪は、その名のとおり他人の物を「横領」した場合に成立する可能性のある罪です。
ニュースなどで横領事件が取り上げられることは珍しくないため、どのような罪なのかなんとなく想像がつく方も多くいらっしゃるかと思います。
以下では、横領罪の種類や「横領」の意味などについて少し詳しく見ていきます。
まず、横領罪には、①委託物(または単純)横領罪(5年以下の懲役)、②業務上横領罪(10年以下の懲役)、③占有離脱物横領罪(1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)の3種類が存在します。
これらのうち特に軽いのは③で、よくあるのは放置自転車を自分のものにしたというケースです。
これとは異なり、①②は自己が占有する他人の物を「横領」した場合に成立しうる罪です。
「自己が占有する他人の物」とは、簡単に言えば人から管理を頼まれるなどして預かっている物のことです。
単に事実上利用や処分ができるだけでなく、そうしたことができる権限を与えられていることが重要になってきます。
上記事例のAさんは、NPO法人Xの代表としてXのお金を管理する立場にあります。
この場合、AさんはXのお金を占有していると認められる可能性が高いでしょう。
もしこの占有が認められなければ、横領罪ではなく窃盗罪が成立すると考えられます。
次に、「横領」とは、不法領得の意思を発現する一切の行為を指すとする見解が支配的です。
簡単に言えば、依頼者を裏切って、託された物をまるで自分の所有物かのように扱おうとすることです。
お金を私的に消費する、預かった物を売却する、他人に貸す、といった行為が「横領」に当たると考えられます。
業務上他人の物を預かる者がこうした「横領」に及べば、前記②の業務上横領罪としてより重く処罰される余地が出てきます。
上記事例のAさんは、正しくそうした立場にあると言えます。
【業務上横領罪の発覚】
会社などの団体において起こる横領事件は、横領の事実を知る関係者からの告発によって明らかとなることが多くあります。
第一に、会社の上層部が事件を把握し、会社内において問題化することが考えられます。
会社によってはきちんと弁償すれば刑事事件にはしないこともあり、この段階では弁償をすることで問題の表面化を阻止できる場合もありえます。
次に、会社が刑事事件化する意思を見せ、捜査機関に横領事件として届け出ることが考えられます。
こうなると、捜査機関は横領事件として捜査を開始することが見込まれ、本格的に刑事事件化するおそれが生じます。
そして、事件の悪質性(主に金額面)次第では、逮捕により身柄が拘束されることもありえます。
横領事件の依頼を受けた弁護士は、事件が以上のいずれの段階にあるかを把握し、依頼者の意向を聞きながら最善と思われる選択肢を取ることになります。
きちんと被害弁償を行って刑事事件化を阻止することもあれば、裁判を見据えて執行猶予の獲得に向けた弁護活動をすることもあるでしょう。
いずれにせよ、弁護士への相談が早いに越したことありません。
横領事件を起こして不安を感じたら、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、横領事件を起こした方のご相談も真摯にお聞きします。
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公務員が逮捕
千葉県内の市役所で働くAさんは、電車で千葉県千葉市稲毛区のショッピングモールに向かう最中、目の前の女性Vさん(推定20代前半)に痴漢をしたくなりました。
そこで、偶然を装って何度かVさんの尻に手の甲を当てたあと、手のひらで撫で始めました。
そうしたところ、Vさんから「ちょっと何してるんですか」と咎められ、周囲の乗客に途中で降ろされました。
その後、駆け付けた稲毛警察署の警察官により、Aさんは千葉県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、早期釈放を実現してAさんの失職を回避することにしました。
(フィクションです)
【痴漢の罪について】
電車などにおいて他人の身体(主に胸、股間、尻)を触る行為は、一般的に痴漢と呼ばれます。
こうした痴漢行為については、強制わいせつ罪に当たるものを除いて、各自治体が定める条例において罰せられています。
その条例とは、一般的に迷惑防止条例と呼ばれるものであり、千葉県においても「千葉県公衆に著しく迷惑を掛ける暴力的不良行為等の禁止に関する条例」(千葉県迷惑防止条例)が制定されています。
千葉県迷惑防止条例(一部抜粋)
第3条
2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。
性的欲求を満たす目的で他人の身体に触れた場合、上記条例の「卑わいな言動」に当たると考えられます。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
初犯であれば通常の痴漢として扱われる可能性が高く、感覚的には何もせずとも30万円程度の罰金となることが多いかと思います。
それに対して、手口の悪質性、過去の痴漢の回数、直近の痴漢から経過した期間などによっては、常習の痴漢として裁判に至ることもありえます。
弁護士に依頼するのであれば、通常のケースなら示談をして不起訴を、常習のケースなら情状弁護による刑の減軽を目指したいところです。
【公務員が逮捕されたら】
公務員は、公益のために働く地位にある都合上、犯罪全般に関して社会の目も厳しくなっていると言えます。
具体的な影響としては、事件が大きく報道されたり、厳しい懲戒処分が下されたりすることが考えられます。
こうした影響を少しでも抑えるためには、やはり弁護士に事件を依頼してきちんと対応することが重要となります。
まず、逮捕直後に関しては、一日でも早く身柄解放を実現することが喫緊の課題となります。
弁護士としては、逮捕された方の家族などに身元引受を打診するなどして、身元がしっかりしていることから逃亡や証拠隠滅のおそれがないことをアピールします。
こうした活動が功を奏せば、長期の身体拘束である勾留を阻止することができ、逮捕から2~3日以内に身柄解放を実現できます。
また、身柄解放活動と並行して、被害者との示談交渉に着手することも不可欠です。
被害者との示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まるだけでなく、口外禁止の合意などにより事件が蒸し返されることも防止できます。
こうした対応をきちんと行えば、事件が広まることに対する不安は払拭されるでしょう。
そして、最終的に不起訴に至れば、罰金刑や懲役刑が科されて失職するという事態を回避できます。
特に痴漢事件については、示談が弁護活動の鍵であり、きちんと対応することで不起訴となる可能性も非常に高まります。
以上の点から、公務員の方で事件を起こしてお困りであれば、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、公務員の方向けの的確な弁護活動を行います。
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無許可営業で逮捕
~事件~
Aさんは、千葉県君津市でガールズバーXの店長をしています。
Xには主に20代前半の従業員が在籍しており、インターネット上でも従業員の若さと親しみやすさを売りにしていました。
そのため、Xにおいて、従業員が客とカラオケを歌ったり、客の隣に座ってお酌をしたりすることは日常茶飯事でした。
ある日、こうした接客の実態が君津警察署の知るところとなり、Aさんは警察から「風営法上の営業許可を取るように」との指導を受けました。
Aさんがその指導を聞き入れることなくXの営業を続けていたところ、Aさんは風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【無許可営業の罪について】
日本では、憲法において職業選択の自由および営業の自由が認められています。
そのため、いかなる職業に就くか、いかなる営業活動を行うか、といったことは原則として個人の自由であり、実際のところ実に様々な職業や営業が存在します。
ただ、そうした多種多様な営業活動の中には、これを自由にさせておくと社会秩序に悪影響を及ぼすものが少なからずあります。
そこで、全ての営業活動を自由に行えるわけではなく、そのうちの一部は法令により種々の規制が置かれています。
営業活動を規制する法律の一つに、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略称:風営法)というものがあります。
この風営法は、社会、特に青少年に悪影響を与えるおそれのある営業活の一部を「風俗営業」とし、その営業のルールを定める法律です。
風俗営業に課される代表的なルールとして、営業許可の取得の要請があります。
風俗営業を行おうとする者は、その営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
これに違反して無許可営業を行った場合、①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
上記事例においてAさんが店長を務めるガールズバーXは、カラオケや隣に座ってのお酌といった、従業員との密な接触を売りにしています。
こうした営業内容は、歓楽的雰囲気で客をもてなすものとして「接待」に当たる可能性があります。
「接待」を行う営業は、風俗営業として営業許可を取得しなければなりません。
そのため、上記事例のAさんは無許可営業をしているとされており、なおかつ警察の行政指導にも従わなかったことから刑事事件となって逮捕されたと考えられるでしょう。
【初回接見の重要性】
被疑者として逮捕されると、その後2~3日程度は家族を含む他人との面会が許されないことが多くあります。
加えて、警察が逮捕の理由を家族などに詳しく教えてくれるわけでもないため、被疑者の周囲としては何が起きたのか全く分からないことも珍しくありません。
一方、その間に被疑者は弁解を聴取されたり取調べを受けたりすることになり、日常生活において馴染みのない状況下で独りにならなければなりません。
以上のような場合には、弁護士に初回接見を依頼することを強くおすすめします。
弁護士には被疑者・被告人に防御権を有効活用させる責務があり、一般人には認められない様々な特権が認められています。
これにより、弁護士であれば、面会の制限を受けることなく逮捕直後の被疑者と接見(面会)することができるのです。
一度弁護士が被疑者と接触できれば、被疑者に対しては取調べ対応や事件の流れなどを、周囲に対しては被疑者の状況を伝えることが可能となります。
更に、初回接見のスピードは、その後の事件の方向性に直結する、いわば弁護活動の出発点となるものです。
ですので、もし逮捕の知らせを受けたら、まずはためらうことなく弁護士に初回接見を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、お申込み後遅くとも24時間以内に初回接見を行う態勢を整えております。
ご家族などが風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
君津警察署までの初回接見費用:40,100円

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傷害罪で逮捕
Aさんは、友人との待ち合わせに遅れそうになり、駅の階段を駆け下りて駆け込み乗車をしました。
その際、乗客のVさんの足を踏んでしまい、Vさんから文句を言われてしまいました。
それに対してAさんが舌打ちをしたところ、停車した千葉県千葉市中央区内の駅でVさんに引きずりおろされて口論になりました。
苛立ったAさんは、Vさんの腹部を殴り、怯んだ隙に顔面に膝蹴りをしました。
これにより、Vさんは通院を要する怪我を負い、Aさんは傷害罪の疑いで千葉中央警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Vさんと示談をして釈放を目指すことにしました。
(フィクションです)
【傷害罪について】
傷害罪は、文字どおり人の身体を「傷害」した場合に成立する可能性のある罪です。
単に暴行を加えるにとどまらず、それによって「傷害」という結果を生じさせることではじめて成立します。
もし「傷害」に至らなければ、飽くまでも暴行罪が成立するにとどまります。
傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指すという見解が一般的です。
こうした定義から、典型的な傷害である怪我だけでなく、様々な心身の不調が「傷害」に含まれると考えられています。
たとえば、有害物質を食品に混入させて腹痛を生じさせた場合も、「傷害」に含まれるとして傷害罪が成立する可能性は高いでしょう。
一方、裁判例において、他人の髪の毛を切る行為が「傷害」に当たらないとして傷害罪の成立が否定されています。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
数ある犯罪の中でも刑の幅が比較的広く、実際に見込まれる刑の内容は傷害の程度に大きく左右されます。
傷害が軽ければ20~30万円程度の罰金で終わることもありえますし、逆に重ければ懲役の実刑で数年刑務所行きということもありえます。
更に、殺意があると見られて殺人未遂罪を疑われれば、刑はますます重くなる余地も生じてきます。
ちなみに、故意ではなく過失により傷害を負わせてしまった場合は、傷害罪ではなく過失傷害罪が成立します。
業務上過失傷害罪や重過失傷害罪でさえ5年の懲役が限度なので、故意か過失かで明らかに事件の重大性は変わってくると言えます。
【釈放を実現するには】
傷害罪の疑いで逮捕された場合、逮捕から48時間以内に事件が検察庁に送致され、検察官が送致から24時間以内に勾留請求をすることが見込まれます。
そして、裁判官が勾留の妥当性を認めれば、勾留請求の日から10日間(延長されれば最長20日間)拘束されます。
更に、勾留中に検察官が起訴すれば、被疑者から被告人となって勾留の期間が最低2か月は延長されます。
ですので、漫然と時を過ごせば、身体拘束が長期に渡ってしまうおそれがあります。
こうしたケースで釈放を実現するには、先述の役割を持つ検察官と裁判官に対し、勾留による身体拘束の継続が妥当でないと主張することが必要です。
具体的には、勾留が決まる前の段階で意見書を提出したり、起訴後に保釈を請求したりすることが考えられます。
その際の主な争点は、逃亡や証拠隠滅のリスクをいかにして抑えるかという点となるでしょう。
釈放を弁護士に依頼するメリットは、釈放の実現に向けて適切なタイミングで適切な主張を行うことが期待できる点だと言えます。
弁護士であれば、釈放を実現するためのポイントを押さえて、可能な限り逮捕された方やそのご家族などの負担を押さえた弁護活動を行うことができます。
ですので、一日でも早い釈放を目指すなら、ぜひ弁護士に一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、豊富な知識と経験を武器に釈放を目指します。
ご家族などが傷害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
強制性交等罪で逮捕
Aさんは、千葉県東金市内を歩いていたところ、20代前半と思しき男性Vさんの姿が目に入りました。
そこで、AさんはVさんの喉元にカッターナイフを示して「騒いだら殺すぞ」と言い、Vさんを人気のない路地裏に連れ込みました。
そして、Vさんに自身の男性器を咥えさせ、Vさんの口内で射精してすぐに逃走しました。
後日、Vさんが東金警察署に相談したことで、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Vさんと示談をして勾留取消しを請求することにしました。
(フィクションです。)
【強制性交等罪について】
かつて強姦罪と呼ばれていた罪は、平成29年の刑法改正によって強制性交等罪という名に改められました。
この改正には、罪名以外にもいくつか重要な変更が含まれています。
そのうち最も重要な点として、処罰対象となる行為の範囲が拡大されたことが挙げられます。
強姦罪はもっぱら女子に対する姦淫(性交)を処罰の対象とし、それ以外の行為はせいぜい強制わいせつ罪が成立するに過ぎないものとしていました。
これに対して、強制性交等罪は、通常の性交のほか口腔性交および肛門性交も処罰の対象と定められました。
処罰対象となる行為が広がったことで、男女問わず強制性交等罪の加害者にも被害者にもなりうることが確定しました。
強制性交等罪の成立要件は、暴行または脅迫を手段として性交等に及ぶことです。
ただし、被害者が13歳未満の者であれば、性交等の事実のみを以て強制性交等罪が成立します。
強制性交等罪の手段となる暴行・脅迫は、相手方の反抗を困難にする程度のものが要求されます。
そのため、強制性交等罪の成否を巡って、しばしばそうした程度の暴行・脅迫があったかどうかが問題となります。
一般的に、暴行が執拗だったり凶器を用いていたりした場合、暴行・脅迫の程度が甚だしいと評価されやすくなります。
【勾留取消しという手段】
強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)と重く、逮捕および勾留の可能性はやはり高いと言えます。
というのも、重大事件においては、逮捕および勾留の要件である逃亡のおそれや罪証(証拠)隠滅のおそれが大きいと判断されやすいからです。
この場合には、勾留も必然的に長引くことが予想され、釈放の実現は難しい部類に属するでしょう。
強制性交等事件で一日でも早く釈放を実現する手段として、勾留取消しの請求が挙げられます。
勾留取消しとは、勾留中に何らかの事情の変更が生じたことを理由に、途中で勾留を取り消す手続を指します。
通常、勾留およびその延長を行うに当たっては、検察官と裁判官がその当否を判断することになります。
それに対して弁護士などは意見を述べることができるのですが、その際に考慮してもらえるのは飽くまでも請求の段階で存在した事情のみです。
一方、勾留取消しについては、請求の段階だけでなく勾留中に生じた事情も加味して勾留の継続の当否が判断されます。
そのため、たとえば勾留中に示談を締結した場合などに、勾留の期限を待たずに釈放を実現できるのです。
以上のことから、勾留取消しは身体拘束の期間を短くできる貴重な手段と言えます。
釈放を実現する手段はこのほかにも様々なので、ぜひ弁護士に事件を依頼して最適な弁護活動をしてもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のエキスパートである弁護士が、逮捕された方を勾留取消しなどで一日でも早く釈放します。
ご家族などが強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
東金警察署までの初回接見費用:42,600円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
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当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
強盗罪で逮捕
Aさんは、長年の付き合いがあるBさんからの誘いを断り切れず、面識のないCさんを含む3人で強盗をすることになりました。
そして、Aさんらは千葉県印西市内のコンビニVに入り、ナイフで従業員を脅して約10万円を脅し取りました。
後日、Vが警察に通報したことで捜査が開始され、Aさんらは強盗罪の疑いで逮捕されました。
印西警察署に留置されたAさんは、勾留の際に接見禁止決定が出ました。
Aさんの両親は、Aさんと面会できないことを知り、弁護士に接見禁止解除を依頼しました。
(フィクションです。)
【強盗罪について】
強盗罪は、暴行または脅迫を手段として、相手方から金銭などの財産を奪取した場合に成立する可能性のある罪です。
手段となる暴行または脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされています。
つまり、相手方が多少抵抗をためらう程度の暴行または脅迫では、強盗罪は成立しない余地があるということになります。
この場合には、暴行または脅迫により相手方の正常は判断を害したとして、恐喝罪に当たる可能性があります。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)であり、これだけでも相当重いものです。
加えて、万が一手段となる暴行により相手を死傷させた場合は、強盗致死傷罪として更に重い刑が科されるおそれがあります。
強盗致傷罪は無期懲役または6年以上の有期懲役、強盗致死罪は死刑または無期懲役となっており、その重さは言うまででもないでしょう。
また、あらかじめ強盗の目的を持って建造物に侵入した場合、建造物侵入罪が成立する可能性もあります。
建造物侵入罪の成否は、普段誰でも立ち入れるかどうかよりも、立入りの目的に左右されるためです。
建造物侵入罪の成立は、強盗事件の量刑判断に対して当然マイナス要素となるでしょう。
【接見禁止解除を実現するには】
多くの警察署において、逮捕後の被疑者と面会を行うことはできません。
そのため、もし逮捕中の被疑者との面会を希望するのであれば、その実現は早くとも逮捕から2~3日後の勾留決定後だということは考えておく必要があります。
ところが、事件によっては、たとえ勾留後であっても面会が許されないことがあります。
その理由は、裁判官の判断で勾留の際に接見禁止が付いたからだと考えられます。
接見禁止とは、面会を許すと外部の者の力を借りて逃亡や証拠隠滅に及ぶ可能性が高い場合(たとえば共犯事件)に、弁護士以外の者との面会を禁止する決定を指します。
面会の他に本来一定の範囲内で許される書面や物品の差入れも禁止されることがあり、その場合には一部の日用品の差入れを除いて一切の接触が絶たれます。
接見禁止は裁判官による決定の一種であるため、それに対して不服を申し立てたり陳情をしたりして、接見禁止の全部または一部を解除できる可能性があります。
これが接見禁止解除であり、それまで禁止されていた面会等を行えるようになる点で有益なものです。
ただ、一度裁判官により決定された判断を覆すには、やはり法律も加味した相応の主張を行うことが必要となります。
そうであれば法律の専門家である弁護士の強みを活かすことができるので、接見禁止解除をお考えならぜひ弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、接見禁止解除をはじめとして依頼者様の要望を真摯にお聞きします。
強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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