傷害罪で逮捕

Aさんは、友人との待ち合わせに遅れそうになり、駅の階段を駆け下りて駆け込み乗車をしました。
その際、乗客のVさんの足を踏んでしまい、Vさんから文句を言われてしまいました。
それに対してAさんが舌打ちをしたところ、停車した千葉県千葉市中央区内の駅でVさんに引きずりおろされて口論になりました。
苛立ったAさんは、Vさんの腹部を殴り、怯んだ隙に顔面に膝蹴りをしました。
これにより、Vさんは通院を要する怪我を負い、Aさんは傷害罪の疑いで千葉中央警察署逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Vさんと示談をして釈放を目指すことにしました。
(フィクションです)

【傷害罪について】

傷害罪は、文字どおり人の身体を「傷害」した場合に成立する可能性のある罪です。
単に暴行を加えるにとどまらず、それによって「傷害」という結果を生じさせることではじめて成立します。
もし「傷害」に至らなければ、飽くまでも暴行罪が成立するにとどまります。

傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指すという見解が一般的です。
こうした定義から、典型的な傷害である怪我だけでなく、様々な心身の不調が「傷害」に含まれると考えられています。
たとえば、有害物質を食品に混入させて腹痛を生じさせた場合も、「傷害」に含まれるとして傷害罪が成立する可能性は高いでしょう。
一方、裁判例において、他人の髪の毛を切る行為が「傷害」に当たらないとして傷害罪の成立が否定されています。

傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
数ある犯罪の中でも刑の幅が比較的広く、実際に見込まれる刑の内容は傷害の程度に大きく左右されます。
傷害が軽ければ20~30万円程度の罰金で終わることもありえますし、逆に重ければ懲役の実刑で数年刑務所行きということもありえます。
更に、殺意があると見られて殺人未遂罪を疑われれば、刑はますます重くなる余地も生じてきます。
ちなみに、故意ではなく過失により傷害を負わせてしまった場合は、傷害罪ではなく過失傷害罪が成立します。
業務上過失傷害罪重過失傷害罪でさえ5年の懲役が限度なので、故意か過失かで明らかに事件の重大性は変わってくると言えます。

【釈放を実現するには】

傷害罪の疑いで逮捕された場合、逮捕から48時間以内に事件が検察庁に送致され、検察官が送致から24時間以内勾留請求をすることが見込まれます。
そして、裁判官が勾留の妥当性を認めれば、勾留請求の日から10日間(延長されれば最長20日間)拘束されます。
更に、勾留中に検察官が起訴すれば、被疑者から被告人となって勾留の期間が最低2か月は延長されます。
ですので、漫然と時を過ごせば、身体拘束が長期に渡ってしまうおそれがあります。

こうしたケースで釈放を実現するには、先述の役割を持つ検察官と裁判官に対し、勾留による身体拘束の継続が妥当でないと主張することが必要です。
具体的には、勾留が決まる前の段階で意見書を提出したり、起訴後に保釈を請求したりすることが考えられます。
その際の主な争点は、逃亡や証拠隠滅のリスクをいかにして抑えるかという点となるでしょう。

釈放弁護士に依頼するメリットは、釈放の実現に向けて適切なタイミングで適切な主張を行うことが期待できる点だと言えます。
弁護士であれば、釈放を実現するためのポイントを押さえて、可能な限り逮捕された方やそのご家族などの負担を押さえた弁護活動を行うことができます。
ですので、一日でも早い釈放を目指すなら、ぜひ弁護士に一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、豊富な知識と経験を武器に釈放を目指します。
ご家族などが傷害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼ください。

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