大学生が強制わいせつ罪

大学3年生のAさんは、同じ学部に所属するVさんと仲が良く、千葉県千葉市緑区にあるVさん宅に遊びに行くことになりました。
AさんはVさん宅でVさんとお酒を飲んだあと、Vさんの許可を得て泊まっていくことになりました。
その際、AさんはVさんにわいせつな行為をしたくなり、「やめて」というVさんの制止も聞かずVさんの胸や下半身を触りました。
やがてAさんは冷静になり、「ごめん。どうかしてた」と一言謝って横になりました。
その翌日、AさんはVさんの交際相手から「Vが強制わいせつ罪で千葉南警察署に被害届を出すと言っている」と連絡を受けました。
Aさんは、ひとまず弁護士にどうしたらいいか相談することにしました。
(フィクションです)

【強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する可能性がある罪です。
相手方が13歳未満の者であれば、暴行・脅迫がなくとも成立します。
13歳未満の者は類型的に性に関する判断能力が乏しいと考えられているためです。

強制わいせつ罪における「わいせつな行為」という言葉は、一見して具体的な行為が何なのかわかりにくいかと思います。
裁判例によれば、「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ,かつ普通の人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為」を指します。
これは行為自体の性質や相手方が通常抱くと考えられる心情などを考慮することから、「わいせつな行為」に当たるかどうかは具体的な状況に左右されると考えられます。
実務上比較的よく見られるのは、性器をもてあそぶ、無理やりキスをする、胸を揉む、などが挙げられます。
多くの痴漢に見られる、からだの表面に触れる程度の行為であれば、強制わいせつ罪ではなく各都道府県の迷惑防止条例違反として罰せられる可能性が高いでしょう。

強制わいせつ罪の法定刑は、6か月以上10年以下の懲役です。
これ自体は決して軽くないものですが、事案の内容によっては更に重い罪が成立する可能性があります。
たとえば、行為の内容が「わいせつな行為」を超えて「性交等」(通常の性交のほか、いわゆるフェラチオやアナルセックスを含む)に及んだ場合、強制性交等罪となる余地が出てきます。
結果的には性交等に至らずとも、その寸前に及んでいれば強制性交等未遂罪となる可能性もあります。
強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)なので、当然ながら事件の重大性は高まるでしょう。

【可能な限り穏便に済ませるには】

強制わいせつ罪という犯罪に及んだ以上、その責任は最終的に自身が負わなければなりません。
ただ、もし可能であれば、やはり刑事責任を追及されて懲役刑を言い渡されることは回避したいものかと思います。
それを実現する手段として、以下のような対応が考えられます。

①被害者が警察に相談する前に示談を行う
ある刑事事件で有罪判決を下されるまでには、捜査機関と裁判所が関与したうえでいくつもの手順が踏まれます。
逆に言えば、捜査機関や裁判所が関与する前に当事者間で事件が解決されれば、もはやその事件が刑事事件として立件されることはないと考えて差し支えありません。
そこで、被害者が警察に相談して被害届を出す前に示談を行い、事件を蒸し返さない旨合意することが有力な選択肢となります。

②検察官に不起訴の判断をさせる
ある刑事事件について裁判を行うかどうかは、刑事責任追及の担い手である検察官が決める事柄です。
検察官は様々な事情を考慮して起訴するかどうか決めることになっており、事情のいかんによっては不起訴にして事件を終了させることもあります。
そこで、仮に捜査機関が事件を把握したとしても、こちらに有利な事情を主張して検察官による不起訴の判断を狙うことがもう一つの有力な選択肢となります。
ここで言う有利な事情とは、示談のほかに犯罪の証拠の有無など様々なものが考えられます。

以上のように、たとえ強制わいせつ罪を犯したからといって諦めるべきではありません。
最善の対応を行うために、まずはお近くの弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、示談をはじめとする多様な弁護活動を行います。
強制わいせつ罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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