Archive for the ‘刑事事件’ Category

痴漢事件で接見

2019-09-21

Aさんは、電車に乗っていた際、近くにいた制服姿のVさんに痴漢をしようと思い立ちました。
Aさんの痴漢行為は約5分程度であり、最初はお尻や太ももを撫でるというものでしたが、やがて下着に手を入れ直接陰部を触るものへ至りました。
それに耐えかねたVさんが声を上げたことで、Aさんは千葉県野田市所在の駅で降車させられ、事務室に連行されました。
その後、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで逮捕され、野田警察署にて留置されることになりました。
逮捕の知らせを受けたAさんの母親は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【痴漢に成立する罪】

痴漢が犯罪に当たることは、今や周知の事実と言っても過言ではないかと思います。
実際に痴漢に及んだ場合、成立する可能性のある罪として以下の2つが挙げられます。

①迷惑防止条例違反の罪
第一に、他人の身体に触れる程度の痴漢について、各都道府県が定めている迷惑防止条例に違反する可能性があります。
千葉県においては、「千葉県公衆に著しく迷惑を掛ける暴力的不良行為等の禁止に関する条例」(千葉県迷惑防止条例)がその条例に該当します。

千葉県迷惑防止条例(一部抜粋)
第三条
2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。

性的な意図で他人の身体触った場合、上記条文の「卑わいな言動」に当たると考えられます。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。

②強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する可能性のある罪です。
ただ、「暴行または脅迫」という要件が入っていますが、暴行についてはわいせつな行為と別個にされる必要はないと考えられています。
そのため、暴行等を用いずに痴漢をした場合であっても、行為の内容次第では強制わいせつ罪に当たる可能性があります。

【初回接見の重要性】

刑事事件において、逮捕・勾留中の被疑者や被告人との面会を「接見」と呼びます。
この接見は、弁護士が行うものと一般人が行うものとでは大きく異なり、前者を弁護士接見、後者を一般接見と言うことがあります。

弁護士(弁護人)という立場の重要性に鑑みて、弁護士が行う接見には以下のような特徴があります。

第一に、弁護士であれば基本的に日時や時間の長短を問わず接見することができます。
一般接見では、平日の朝から夕方までで1日1回、面会時間15分といった制約があります。
弁護士に関しては十分な弁護活動のために入念な準備が必要であることから、基本的に自由に接見を行うことが認められているのです。

第二に、弁護士は接見を禁止されることが基本的にありません。
一般接見の場合、逮捕から勾留までの間(2~3日)は原則として面会ができず、更に勾留後であっても接見禁止という決定がなされることがあります。
他方、こうした接見の禁止を弁護士に及ぼすのは防御権の侵害とされているため、よほどのことがない限り弁護士による接見が禁止されることはありません。

第三に、弁護士は立会人なくして接見することができます。
一般接見に際しては、必ず警察署の職員が立ち会わなければならず、会話についても内容次第では制止されます。
これに対し、弁護士との接見では秘密が保たれているので、どんな内容であっても心置きなく話すことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、豊富な知識と経験に基づき充実した接見を行います。
ご家族などが痴漢事件で逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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器物損壊罪で示談

2019-09-19

千葉県松戸市に住むAさんは、近所に住むVさんに対して個人的に恨みを抱いており、何か嫌がらせをしようと考えました。
そのとき、たまたま道路に野球のボールが落ちているのを目にしたことから、野球中の事故を装ってVさん宅の窓ガラスを割ることにしました。
Aさんがボールを投げたところ、狙いどおりVさん宅の窓ガラスに直撃してひびが入りました。
後日、Aさん宅に松戸東警察署から「Vさんという方の家のガラスを割っただろう」と連絡がありました。
Aさんはいったん「知らない」と答え、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【器物損壊罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪は、他人の物を損壊した場合に成立する可能性のある罪です。
ただし、文書と建造物に関しては、「前三条に規定するもののほか」とあるように対象から除外されています。
これらについては、物の重大性に鑑みてそれぞれ別個により重い罪が定められています。
ちなみに、261条に「傷害」とあるのは、動物も器物損壊罪の対象に含まれるためです。
動物に対する器物損壊罪については、特に動物傷害罪と言われることもあります。

器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
そのため、たとえば物を汚したり隠したりする行為についても器物損壊罪が成立する余地があります。
「損壊」の定義を上記のように解釈した場合、他人の物を盗むという窃盗罪に当たる行為も「損壊」に含まれることになります。
実際、器物損壊罪と窃盗罪は重なる部分があり、その区別は「行為の際にどのような意思があったか」によります。
この点についてやや複雑なので、詳細な説明は割愛します。
簡単に言えば、使用や処分を通して対象物に何らかの価値を見出す意図だったのであれば窃盗罪に、そうはなく対象物の利用を妨げるに過ぎなかったのであれば器物損壊罪になるでしょう

【示談の効果】

器物損壊事件において、最も有力な弁護活動はやはり示談だと言えます。
示談とは、事件の当事者間において、謝罪や被害弁償などがなされたことで事件が解決したことを確認する合意のことです。
こうした意味を有することから、示談の有無は刑事事件全体を通して重要視されています。

犯罪には様々な種類がありますが、一つの分け方として、個人の利益を害する罪か社会一般の利益を害する罪かという振り分けがあります。
器物損壊罪については、他人の財産を侵害する罪であることから個人の利益を害する罪に該当します。
こうした罪に関する事件では、示談の効力が特に重要視されています。
もし示談を締結できれば、不起訴や執行猶予に至る可能性は大きく高まるでしょう。

特に、器物損壊罪は、起訴の際に被害者等の告訴を要する親告罪だと定められています。
そのため、もし示談により告訴の取消しを合意できれば、起訴の要件が欠けることから基本的に不起訴になります。
ですので、器物損壊事件で示談交渉を行うのであれば、告訴の取消しを念頭に置いて行うべきと言えるでしょう。
ただ、その際には示談書の文言や捜査機関への対応など、配慮しなければならない点は多々あります。
もし示談交渉を行いのであれば、やはり弁護士に依頼するのが得策でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロフェッショナルである弁護士が、豊富な知識と経験に基づき適切かつ迅速な示談交渉を行います。
器物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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松戸市の刑事弁護士

2019-09-17

大学3年生のAさんは、千葉県松戸市内にある中高生向けの学習塾でアルバイトをしていました。
Aさんが受け持っている生徒の中に、特にAさんのことを好いているVさんがいました。
ある日、AさんはVさんから「先生の家に行ってみたい」と言われ、冗談で「いいよ」と言った結果、実際にVさんがAさん宅に来ました。
そして、Vさんにそれとなく誘われたことから、AさんはVさんの同意を得て性行為を行いました。
その日の夜、帰宅が遅かったVさんをVさんの両親が問い詰めたことで事態が発覚し、Aさんは千葉県青少年健全育成条例違反(淫行)の疑いで松戸警察署にて取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、「処分の見通しとしては略式手続による罰金の可能性が高い」と説明しました。
(フィクションです。)

【青少年健全育成条例違反(淫行)の罪について】

各都道府県において、青少年の保護を図るべく、青少年健全育成条例(地域により名称に差異あり)が定められています。
ここでの「青少年」とは、18歳未満の者を指します。
千葉県においても、「千葉県青少年健全育成条例」が定められており、県民や自治体に種々の義務を負わせています。
その中の一つに、いわゆる淫行の禁止があります。

千葉県青少年健全育成条例(一部抜粋)
第二十条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

条文が複雑になっている理由としては、結婚を前提とするなど真摯な交際関係の下における性行為等への適用を除外するためです。
ただ、そうした性行為等に当たるという認定は実務上珍しく、正当に主張できる事案というのは限られています。
加えて、条文から読み取れるように、青少年は性行為等に同意していたかどうかは淫行の該当性の判断に関係ありません。
以上から、青少年に対する性行為やわいせつな行為は広く淫行に当たると言って差し支えないでしょう。
違反した場合の罰則は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。

【略式手続とは何か】

今日の日本において、罰金刑を科す場合に法廷で裁判を行うことは比較的少なくなっています。
その理由は、罰金刑に相当する多くの事案が略式手続により処理されているためです。
略式手続とは、100万円以下の罰金または科料を科すのが相当な事案において、通常の裁判よりも簡素な手続で迅速に事件を処理するというものです。
裁判の一種であり、有罪となった場合に刑罰が科されるという点は変わりませんが、その審理を公開の法廷ではなく書面上で行うという大きな特徴があります。
ですので、被告人から見ると、裁判への出廷に伴う負担と事件が公になることを回避できるというメリットがあると言えるでしょう。
審理が終わると、被告人に略式命令という判決に代わるものが送達され、罰金を納付することになります。

略式手続による場合、被告人は公の場で正規の裁判を行ってもらう機会を失することになります。
そこで、検察官は略式手続に先立ち被疑者の理解と同意を得なければならず、なおかつ略式命令の送達から14日が経過するまでは正式裁判を請求できるとされています。
きちんと争うことで無罪を獲得できる事案などは、敢えて略式手続に従わないことにもメリットがあります。
そのあたりの判断は弁護士に任せるのが適任だと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、略式手続などの耳慣れない制度についても丁寧にご説明します。
淫行を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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船橋市の刑事弁護士

2019-09-15

千葉県船橋市に住むAさんは、知人に勧められたことがきっかけで覚せい剤を購入して使用するようになりました。
ある日、Aさんが市内を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けました。
警察官は、Aさんの目つきや挙動不審な様子から何らかの薬物を使用しているのではないかと思い、Aさんに尿の提出を求めました。
言い逃れできないと思ったAさんは、素直に尿を提出し、「鑑定に時間が掛かるから」と言われて家に帰されました。
後日、市原警察署の警察官がAさん宅を訪ね、覚せい剤取締法違反(使用)の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに事件の流れを説明しました。
(フィクションです)

【覚せい剤使用の罪について】

覚せい剤は、心身に様々な悪影響を及ぼすと共に依存性を有することから、覚せい剤取締法によって規制が行われています。
日本において規制されている薬物は多種多様ですが、中でも覚せい剤は特に危険性が高いと考えられています。
諸外国の状況も見てみると、大麻の規制が緩やかな国においても規制されていたり、最高刑を死刑や無期懲役とする国もあったりと、やはり危険視されているようです。

覚せい剤の使用については、以下のような規定が置かれています。

覚せい剤取締法(一部抜粋)
第十九条 左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
一 覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合
二 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合
三 覚せい剤研究者が研究のため使用する場合
四 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五 法令に基いてする行為につき使用する場合

第四十一条の三 次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

覚せい剤の摂取の態様は、注射器での注入、加熱による吸引、液体の服用など様々です。
これらはいずれも覚せい剤の使用に当たると考えられ、10年以下の懲役が科されるおそれがあるでしょう。

【事件の流れ】

覚せい剤使用の疑いで逮捕された場合、事件の流れは以下のようになる可能性が高いです。

まず、警察署にて弁解の聴取や留置の手続などが行われ、逮捕から48時間以内に事件が検察庁に送致されます。
検察庁では、警察と同様に弁解の聴取を行い、被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求が行われます。
上記の逮捕から勾留請求に至るまでの手続は、通算して72時間以内に行わなければならないと法定されています。
そして、裁判所での勾留質問などを通して勾留の妥当性が認められると、被疑者は勾留請求の日から原則10日間、延長により最長20日間勾留が行われます。
そのため、逮捕と勾留を合わせて最長23日間拘束が続く可能性があります。

被疑者の逮捕・勾留中は、捜査機関が取調べや鑑定などの捜査をすることになります。
こうした捜査の結果、起訴して裁判を行うか、不起訴にして事件を終了させるかを検察官が選択します。
起訴された場合、被疑者は被告人へと切り替わり、勾留による身体拘束が最低2か月延長されます。

以上が覚せい剤使用の典型的なケースであり、弁護人となった弁護士はこの間に裁判の準備や身柄解放活動(特に保釈)などを行うことになります。
対応が早ければ早いほど被疑者・被告人にとって利益が大きくなるので、お早めに弁護士にご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、知識と経験を結集して最適な弁護活動を展開します。
ご家族などが覚せい剤使用の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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柏市の刑事弁護士

2019-09-13

千葉県柏市に住むAさんは、自宅近くにあるX銀行のATMにて、自己名義のキャッシュカードを使用してお金を下ろそうとしました。
そうしたところ、いつの間にか口座の残高が100万円増えていることに気づきました。
身に覚えがなかったAさんは、それが誤振込みであることに思い至りましたが、「間違えたやつが悪い」と思ってそのお金を銀行の窓口で下ろしました。
後日、柏警察署の警察官から「先日X銀行でお金を下ろさなかったか。その件で話がある」と連絡があり、焦って弁護士に相談しました。
相談を受けた弁護士は、Aさんの行為が詐欺罪になりうることを指摘し、不起訴の獲得を目指すことにしました。
(フィクションです)

【不起訴の概要】

前回は、誤振込みされた金銭を引き出した場合に成立しうる罪を検討しました。
今回は、不起訴についてご説明します。

取調べや家宅捜索といった刑事事件の捜査は、基本的に捜査機関(特に警察)が主導となって行うものです。
こうした捜査の結果を踏まえて、最終的に起訴するか不起訴にするかは検察官が決定します。
起訴されればその事件について裁判が開かれることになる一方、不起訴となれば裁判が行われることなく事件が終了します。
有罪か無罪かという判断と有罪の場合の量刑は裁判で決めるので、不起訴となれば有罪となって刑罰が科されることはなくなると考えて差し支えありません。

検察官が不起訴の判断を下す理由は様々です。
代表的な理由として、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予、の3つが挙げられます。
これらのうち、③は裁判で有罪を立証できる見込みがあってもなお行われるものです。
刑事裁判のルールについて定めた刑事訴訟法には、以下のとおり規定があります。

第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

裁判は被告人をはじめとする関係者全員に種々の負担や不利益が伴うことから、事件の重大性などを考慮して敢えて起訴を見送るというものです。
実務においては、特に考慮されやすい事情として被害者との示談が挙げられます。

【不起訴になる可能性はどの程度か】

先述のとおり、不起訴になる可能性がどの程度あるかは個々の事件によって異なります。
今回は、上記事例に基づき不起訴の可能性について検討してみます。

まず、上記事例のように他人の金銭を自己のものにするケースでは、必ずその金銭を失った被害者が存在します。
そこで、弁護活動としては、第一に被害者との示談交渉が考えられます。
前回ご説明したように、上記事例において成立する可能性のある罪は窃盗罪や詐欺罪です。
これらはいずれも個人の財産を害する罪であることから、処罰の当否を検討するに当たっても被害者の意思が多いに考慮される傾向にあります。
そのため、もし被害者との示談が成立すれば、不起訴の可能性は高くなるでしょう。

加えて、もし詐欺罪の成否が問題となる事案に当たる場合、科されるおそれのある刑は10年以下の懲役という重いものです。
執行猶予が付く可能性はあるにしても、詐欺罪の成立が肯定できるあらゆる事案にこの範囲の懲役刑を科すのは妥当でないように思えます。
特に、誤振込みのケースについては、自己の口座に金銭があることから誘惑されるのも不思議ではないと言えます。
また、初犯であれば厳罰を加えることはより消極的になるでしょう。
これらの点からも、軽率に起訴をして有罪にすることは躊躇されると考えられます。

以上の点から、弁護活動次第では、上記事例において不起訴を獲得できる可能性はそう低くないと言えます。
自身の事案はどうだろうとお思いになったら、ぜひお近くの弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、不起訴に関する疑問に対して的確なご回答をいたします。
誤振込みに関して詐欺罪や窃盗罪などを疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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市原市の刑事弁護士

2019-09-11

千葉県市原市に住むAさんは、自宅近くにあるX銀行のATMにて、自己名義のキャッシュカードを使用してお金を下ろそうとしました。
そうしたところ、いつの間にか口座の残高が100万円増えていることに気づきました。
身に覚えがなかったAさんは、それが誤振込みであることに思い至りましたが、「間違えたやつが悪い」と思ってそのお金を銀行の窓口で下ろしました。
後日、市原警察署の警察官から「先日X銀行でお金を下ろさなかったか。その件で話がある」と連絡があり、焦って弁護士に相談しました。
相談を受けた弁護士は、Aさんの行為が詐欺罪になりうることを指摘し、不起訴の獲得を目指すことにしました。
(フィクションです)

【誤振込みと犯罪】

銀行等で振替送金を行う場合、送金先の指定を誤ったがゆえに意図していた口座とは別の口座に送金されてしまったというケースが時々見られます。
今回は、こうした誤振込みにより得られた金銭を自分のものにしようとするとどのような犯罪に当たるか見ていきます。

①窓口でお金を下ろした場合
この場合、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の成立要件は、①他人を欺いて②誤信や勘違いを引き起こし、③その他人から財産の交付を受ける、というものです。
誤振込みの事実に気づいた場合、そのことを銀行等に告げて送金の依頼主に確認するなどの措置をとる必要があります。
そのため、誤振込みに関する事実は銀行等にとって重大なものであり、そのことを黙ったまま金銭の引出しを求めるのは上記①に当たると評価されます。
更に、口座というのは名義人だけでなく銀行等も管理するものであり、正当な払戻権限がなければ銀行等の支配に属すると考えられています。
そうすると、誤振込みの事実を秘して金銭を引き出す行為は、金銭を銀行等から自己の支配下へ移転させるものと言えます。
以上より、詐欺罪が成立すると考えられるのです。

②ATMでお金を下ろした場合
この場合については、上記と異なり詐欺罪は成立しないと考えられます。
同じお金を引き出すという行為なのに詐欺罪の成否が分かれるのは、詐欺罪において欺く対象がもっぱら「人」であるからです。
ATMは人を介することなく機械のみでお金のやり取りをすることから、詐欺罪の成立要件には当たりません。
もっとも、誤振込みである以上、銀行等が口座の金銭を支配していることには変わりありません。
そのことから、それを勝手に自己の支配下に移転させたとして、窃盗罪が成立する可能性があります。

③他の口座に振替送金した場合
①②と異なり、この場合は飽くまでも口座同士でお金のやり取りが行われたに過ぎません。
そうすると、第一に②と同様の理由で詐欺罪は成立しないと考えられます。
加えて、窃盗罪というのは、言ってしまえば「形あるもの」を窃取する罪です。
そのため、金銭という物のやり取りがなされていないことから、窃盗罪も成立しないと考えられます。
そこで、電子計算機使用詐欺罪が成立する余地が出てきます。
電子計算機使用詐欺罪は、上記のとおり詐欺罪の成立が「人」を欺いた場合に限定されていることに鑑みて補充的に規定された罪です。
「電子計算機」とはコンピュータを指し、なおかつ詐取の対象も財産上の利益となっていることから、処罰の隙間を埋める役割を果たしています。

以上の罪の法定刑は以下のとおりです。
・窃盗罪…10年以下の懲役または50万円以下の罰金
・詐欺罪…10年以下の懲役
・電子計算機使用詐欺罪…同上
次回は、今回の事案に即して不起訴の概要や可能性などについて見ていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロを名乗る弁護士が、誤振込みなど日常起こりうる問題に関するご相談も真摯にお受けします。
誤振込みに関して詐欺罪や窃盗罪などを疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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市川市の刑事弁護士

2019-09-09

千葉県市川市に住むAさんは、深夜に自宅で眠っていたところ、呼び鈴の音で目が覚めました。
玄関に行ってみると、Aさんの友人であるBさんが焦った様子で「中に入れてくれ」と言ってきました。
Aさんが部屋に入れて話を聞くに、Bさんは交際相手であるVさんを殺害した疑いが掛けられており、何者かに後を付けられているとのことでした。
AさんはVさんとも面識があり、2人の親密さや性格をよく知っていたため、「Bが真犯人のはずがない」と信じて自宅でかくまうことにしました。
その数日後、Aさん宅を市川警察署の警察官が尋ね、Bさんを殺人罪の疑いで逮捕するとともに、Aさんも警察署で取調べを受けることになりました。
Aさんは、警察官から「君のやったことは犯人蔵匿罪という立派な犯罪だよ」と聞かされたことから、弁護士に取調べ対応を聞くことにしました。
(フィクションです)

【犯人蔵匿罪について】

刑法(一部抜粋)
第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

犯人蔵匿罪は、国家の刑事司法作用(刑事事件の捜査や刑の執行など)の安全を害する犯罪です。
「蔵匿」とは、被疑者・被告人または受刑者に隠れる場所を提供し、捜査機関からの発見や逮捕を困難にする行為を指します。
上記条文においては「…罪を犯した者」とあることから、いわゆる濡れ衣を着せられている者は対象にならないと思われるかもしれません。
ですが、先述のとおり、犯人蔵匿罪は国家の刑事司法作用の安全を保護するものです。
そのため、たとえ真犯人ではない被疑者・被告人を「蔵匿」したとしても、犯人蔵匿罪に当たると考えられています。

上記事例では、Aさんが殺人罪を疑われているBさんを自宅にかくまっています。
たとえBさんが結果的に真犯人ではなかったとしても、Aさんのこうした行為によってBさんに対する捜査が滞ることは否定できません。
そして、殺人罪の法定刑の下限は5年以上の懲役であることから、「罰金以上の刑に当たる罪」であることは明らかです。
以上から、Aさんには犯人蔵匿罪が成立する可能性が高いでしょう。

【取調べ対応の重要性】

刑事事件に巻き込まれた多くの方にとって、捜査機関からの取調べというのは相当な負担を伴うものです。
捜査機関(特に警察)としては、被疑者が自己の罪を認めて素直に供述してくれるのが最も理想です。
そのため、最終的にそうしたところに落とし込むべく、言葉巧みに取調べを進めていきます。
取調べを受ける被疑者としては、そのような相手に対して一人で対峙しなければならないのです。

犯人蔵匿罪の取調べにおいては、捜査機関から「もともとの犯行にも関与していたのではないかと」と疑われる可能性が高いです。
仮にかくまっただけでなくもともとの犯行に関与していたとなれば、責任を問われるのは犯人蔵匿罪ではなくもともとの犯行(上記事例で言うと殺人罪)となるのです。
そうなると、裁判でも殺人罪として判断が下されることから、最終的な量刑は非常に重くなると考えられます。
こうしたリスクを回避するには、取調べ対応をしっかりと検討しておき、捜査機関の調書に誤りを記録されないようにすることが非常に重要です。
弁護士であれば的確な取調べ対応をお伝えすることができるかと思いますので、万全を期すためにもぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、個々の事案に合わせた取調べ対応を丁寧にお伝えします。
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松戸市の犯罪に強い弁護士

2019-09-07

千葉県松戸市に住むAさんは、交際していたVさんに電話で別れ話を切り出されたことから、「一度うちに来て落ち着いて話そう」と言いました。
そして、高校時代の後輩2人に声を掛け、VさんをAさん宅の一室に監禁して後輩に見張りをさせました。
監禁を開始してから半日程度経過した頃、Vさんが隙をついてAさん宅を抜け出し、警察に通報しました。
これにより、Aさんらは監禁罪の疑いで松戸警察署に逮捕されました。
Aさんらと接見した弁護士は、保釈について説明しました。
(フィクションです)

【監禁罪について】

監禁罪は、その名のとおり不法に人を「監禁」した場合に成立する可能性のある罪です。
「監禁」とは、一定の範囲内の場所から脱出できないようにし、相手方の移動の自由を奪う行為を指します。
典型例として住居の一室に閉じ込めるケースが挙げられますが、必ずしもその場所が壁などに囲まれている必要はありません。
裁判例には、被害者をオートバイの後部座席に乗せ、「降ろして」と言われたにもかかわらず時速40キロメートルで走行し続けたケースで、監禁罪の成立を肯定したものがあります。
この裁判例では、走行中のオートバイから脱出するのが著しく困難だった点がポイントになったと考えられます。

また、「不法に」とあるように、監禁を正当化できる特別な事情があれば監禁罪は成立しない余地があります。
たとえば、捜査機関が行う逮捕・勾留は、被疑者を留置施設に拘束するものの、逃亡や証拠隠滅を防ぐための正当な行為として適法とみなされます。
何らかの事情で被害者が監禁を承諾した場合にも、「不法に」とは言えず監禁罪の成立が否定される可能性はあるでしょう。
ただし、被害者に嘘をつくなどして承諾に至った場合には、真実を知れば承諾をしなかったとしてやはり監禁罪に当たると考えられます。

監禁罪の法定刑は、3か月以上7年以下の懲役とされています。
本来、特に記載がない場合の懲役の下限は1か月なので、下限が引き上げられている分重大な罪として扱われていると言えます。
仮に監禁中に暴行を加えたりわいせつな行為をしたりすれば、厳しい刑が見込まれるでしょう。

【保釈による身柄解放】

逮捕・勾留による身体拘束を伴う刑事事件では、その身体拘束を解くことが非常に重要な弁護活動の一つとなります。
ただ、身柄解放の難易度は個々の事件の内容に左右されるものであり、特に重大な罪を疑われているとそう簡単にはいきません。
そうしたケースにおいては、身柄解放の手段として第一に保釈が挙げられるかと思います。

保釈とは、裁判所に対して一定の金銭(保釈保証金)を預けることで、少なくとも裁判が終わるまで一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
他の身柄解放の手段とは異なり、起訴後に限って認められる、金銭の納付が必要である、という特徴があります。
ですが、預けた金銭が逃亡や証拠隠滅を防ぐ担保のような役割を持つことから、他の手段と比べて身柄解放が実現しやすいという大きなメリットがあります。
また、預けた金銭は逃亡や証拠隠滅などの行動に及ばない限り返還されるので、経済的損失は基本的にさほど大きくありません。

保釈を実現するには、①裁判所への保釈請求、②請求に対する裁判所の判断、③保釈決定、④保釈保証金の納付、というステップを踏む必要があります。
この一連の流れを行う際には、手続を熟知した弁護士が大きな役割を果たすことになります。
ですので、もし保釈のことはぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、一日でも早い身柄解放を目指して迅速に保釈の手続を行います。
ご家族などが監禁罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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船橋市の犯罪に強い弁護士

2019-09-05

千葉県船橋市に住む高校1年生のAさんは、同じ学校に通う同級生のVさんと折り合いが悪く、学校で顔を合わせるたびに悪態をついていました。
それが原因で、AさんはVさんから突然殴り掛かられ、身の危険を感じると共に腹を立てました。
そこで、AさんはVさんの身体を掴んでその場に引き倒し、馬乗りになってVさんを数発殴りました。
これによりVさんは全治1か月の怪我を負い、Aさんは傷害罪の疑いで船橋警察署にて取調べを受けることになりました。
このことを知ったAさんの母親は、弁護士に前科がつくことになるのか聞いてみました。
(フィクションです)

【傷害罪と正当防衛】

上記事例において、AさんはVさんに暴行を加えて怪我を負わせていることから、傷害罪が成立すると考えられます。
ですが、Aさんがこうした行為に及んだ原因の一つとして、Vさんが突然Aさんに殴り掛かったことが挙げられます。
この場合、Aさんの行為が正当防衛に当たるとして、傷害罪の責任を免れることはないのでしょうか。

正当防衛については刑法に規定されています。

刑法(一部抜粋)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

上記事例は、正当防衛の成立を認めるうえで問題となる点がいくつかあります。
まず、AさんはVさんに突然殴り掛かられていることから、上記条文の「急迫不正の侵害」に当たると言えそうです。
しかし、もともとVさんが殴り掛かってきた原因は、AさんがVさんに対して悪態をついたことにあります。
この場合、常識的に考えて正当防衛を認めるのは抵抗があるように思え、侵害が「急迫」、すなわち突然のものだったと言えるかどうか疑問視されます。
次に、AさんはVさんを引き倒したうえ、馬乗りになって数発殴っています。
正当防衛は本来犯罪に当たる行為を正当化するものであり、「やむを得ず」とあるように必要最小限度の行為でなければなりません。
この観点から、自己防衛の名目で馬乗りになって複数回殴打したという事実は、否定的に評価される可能性が少なからずあります。
その場合、もはや正当防衛の範疇にはとどまらず、過剰防衛として場合により刑の減軽または免除がなされるに過ぎません。
以上から、Aさんの行為は正当防衛と見られず、原則どおり傷害罪が成立する可能性があるでしょう。

【前科はつくのか】

「前科」という言葉には複数の意味がありますが、多くの方が心配されている「前科」は、犯罪を起こして何らかの刑罰を科された経歴のことではないかと思います。
この前科は、普段の生活において公にされる情報ではありませんが、一定の範囲で公的機関が利用することがあります。
また、仮に知人などに知られた場合、信用や名誉を損なうおそれもあるでしょう。

刑事事件を起こした者が20歳未満である場合、その事件の殆どは少年事件として扱われます。
少年事件の場合、基本的に前科が付くことはありません。
なぜなら、少年事件の最終的な処分は保護処分と呼ばれるものであり、刑罰とは全く異なるものだからです。
一般的によく知られている少年事件の処分として少年院送致が挙げられますが、こちらも保護処分の一種であって刑罰ではありません。

少年事件を起こした記録については、検察庁などには残るものの、その後生活する中で前科ほど影響を及ぼすものではありません。
たとえば、過去に少年事件を起こしたからといって、国家資格の取得制限を受けたり、選挙権が行使できなかったりすることはありません。
ですので、仮に少年事件を起こして何らかの処分が下されたからといって、そのことを過度に気にする必要は基本的にないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、前科を含む様々な疑問に真摯にお答えします。
お子さんが傷害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

柏市の犯罪に強い弁護士

2019-09-03

Aさんは、SNSを通じて知り合った千葉県柏市在住のVさん(16歳)に対し、「お金を払うから写真撮影のモデルになってほしい」と頼みました。
Vさんがそれを承諾したため、Aさんは5000円を払って下着姿や上半身裸のVさんをカメラで撮影しました。
この事実がVさんの親を通して柏警察署に伝わり、Aさんは児童ポルノ製造の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんは逮捕されないか不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

【児童ポルノについて】

児童ポルノの定義や規制の内容は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
まず、「児童ポルノ」とは、以下のいずれかをその内容とする写真やデータなどを指します。

①「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」
②「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」
③「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」

要するに、①②は当事者の一方または双方が児童となるわいせつな行為、③は裸や下着姿の児童で上記性的な部位が認識できるものを内容としており、これらのいずれかが記録されていれば児童ポルノに当たると考えられます。

上記事例では、Aさんが下着姿や上半身裸のVさんの姿をカメラで撮影しています。
Vさんの姿は上記③に当たり、これを被写体とするカメラのデータや写真は児童ポルノに当たる可能性が高いです。
そして、Aさんはそうした児童ポルノを撮影という方法により作成しています。
このような行為は児童ポルノ製造に当たると言え、Aさんは3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあるでしょう。

【逮捕されるか否か】

罪を犯してしまった方としては、逮捕されないかどうかという点が大きな関心事の一つではないかと思います。
以下では、そもそも逮捕とは何なのか、逮捕されるかどうか分かるのか、の2点について解説します。

逮捕とは、罪を犯した疑いがある者の身体を拘束する手続のことです。
被疑者による逃亡と証拠隠滅を防ぐことが最大の目的で、逮捕されたからといって有罪が確定するわけではありません。
また、逮捕には72時間という時間制限があり、これより長く身体を拘束する場合は勾留という別個の手続による必要があります。

先述の逮捕の目的から、逮捕されるかどうかは基本的に逃亡や証拠隠滅のおそれがどの程度かに大きく左右されます。
一般的に、犯した罪が重ければ重いほど、逃亡や証拠隠滅に及ぶ可能性が高いとして逮捕されやすくなります。
それ以外に、事件の複雑性、捜査に協力的かどうか、被疑者の身分や生活状況などの様々な要素が考慮されます。
ですので、捜査機関でない限り逮捕されるかどうかについて断言はできず、個々の事案に合わせてその可能性の高低を探るしかないということになります。

児童ポルノのケースを見てみると、逮捕される場合とそうでない場合の両方が混在します。
たとえば画像を数枚所持していた程度では逮捕されないでしょうが、複数の児童と接触して大量の児童ポルノを製造していれば逮捕される可能性は高くなるでしょう。
最終的な処分の見込みも含めて、不安な点があれば一度弁護士にご相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、逮捕を心配されている方の不安を少しでも解消できるよう尽力します。
児童ポルノ製造の罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

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