柏市の犯罪に強い弁護士

Aさんは、SNSを通じて知り合った千葉県柏市在住のVさん(16歳)に対し、「お金を払うから写真撮影のモデルになってほしい」と頼みました。
Vさんがそれを承諾したため、Aさんは5000円を払って下着姿や上半身裸のVさんをカメラで撮影しました。
この事実がVさんの親を通して柏警察署に伝わり、Aさんは児童ポルノ製造の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんは逮捕されないか不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

【児童ポルノについて】

児童ポルノの定義や規制の内容は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
まず、「児童ポルノ」とは、以下のいずれかをその内容とする写真やデータなどを指します。

①「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」
②「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」
③「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」

要するに、①②は当事者の一方または双方が児童となるわいせつな行為、③は裸や下着姿の児童で上記性的な部位が認識できるものを内容としており、これらのいずれかが記録されていれば児童ポルノに当たると考えられます。

上記事例では、Aさんが下着姿や上半身裸のVさんの姿をカメラで撮影しています。
Vさんの姿は上記③に当たり、これを被写体とするカメラのデータや写真は児童ポルノに当たる可能性が高いです。
そして、Aさんはそうした児童ポルノを撮影という方法により作成しています。
このような行為は児童ポルノ製造に当たると言え、Aさんは3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあるでしょう。

【逮捕されるか否か】

罪を犯してしまった方としては、逮捕されないかどうかという点が大きな関心事の一つではないかと思います。
以下では、そもそも逮捕とは何なのか、逮捕されるかどうか分かるのか、の2点について解説します。

逮捕とは、罪を犯した疑いがある者の身体を拘束する手続のことです。
被疑者による逃亡と証拠隠滅を防ぐことが最大の目的で、逮捕されたからといって有罪が確定するわけではありません。
また、逮捕には72時間という時間制限があり、これより長く身体を拘束する場合は勾留という別個の手続による必要があります。

先述の逮捕の目的から、逮捕されるかどうかは基本的に逃亡や証拠隠滅のおそれがどの程度かに大きく左右されます。
一般的に、犯した罪が重ければ重いほど、逃亡や証拠隠滅に及ぶ可能性が高いとして逮捕されやすくなります。
それ以外に、事件の複雑性、捜査に協力的かどうか、被疑者の身分や生活状況などの様々な要素が考慮されます。
ですので、捜査機関でない限り逮捕されるかどうかについて断言はできず、個々の事案に合わせてその可能性の高低を探るしかないということになります。

児童ポルノのケースを見てみると、逮捕される場合とそうでない場合の両方が混在します。
たとえば画像を数枚所持していた程度では逮捕されないでしょうが、複数の児童と接触して大量の児童ポルノを製造していれば逮捕される可能性は高くなるでしょう。
最終的な処分の見込みも含めて、不安な点があれば一度弁護士にご相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、逮捕を心配されている方の不安を少しでも解消できるよう尽力します。
児童ポルノ製造の罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら