松戸市の犯罪に強い弁護士

千葉県松戸市に住むAさんは、交際していたVさんに電話で別れ話を切り出されたことから、「一度うちに来て落ち着いて話そう」と言いました。
そして、高校時代の後輩2人に声を掛け、VさんをAさん宅の一室に監禁して後輩に見張りをさせました。
監禁を開始してから半日程度経過した頃、Vさんが隙をついてAさん宅を抜け出し、警察に通報しました。
これにより、Aさんらは監禁罪の疑いで松戸警察署に逮捕されました。
Aさんらと接見した弁護士は、保釈について説明しました。
(フィクションです)

【監禁罪について】

監禁罪は、その名のとおり不法に人を「監禁」した場合に成立する可能性のある罪です。
「監禁」とは、一定の範囲内の場所から脱出できないようにし、相手方の移動の自由を奪う行為を指します。
典型例として住居の一室に閉じ込めるケースが挙げられますが、必ずしもその場所が壁などに囲まれている必要はありません。
裁判例には、被害者をオートバイの後部座席に乗せ、「降ろして」と言われたにもかかわらず時速40キロメートルで走行し続けたケースで、監禁罪の成立を肯定したものがあります。
この裁判例では、走行中のオートバイから脱出するのが著しく困難だった点がポイントになったと考えられます。

また、「不法に」とあるように、監禁を正当化できる特別な事情があれば監禁罪は成立しない余地があります。
たとえば、捜査機関が行う逮捕・勾留は、被疑者を留置施設に拘束するものの、逃亡や証拠隠滅を防ぐための正当な行為として適法とみなされます。
何らかの事情で被害者が監禁を承諾した場合にも、「不法に」とは言えず監禁罪の成立が否定される可能性はあるでしょう。
ただし、被害者に嘘をつくなどして承諾に至った場合には、真実を知れば承諾をしなかったとしてやはり監禁罪に当たると考えられます。

監禁罪の法定刑は、3か月以上7年以下の懲役とされています。
本来、特に記載がない場合の懲役の下限は1か月なので、下限が引き上げられている分重大な罪として扱われていると言えます。
仮に監禁中に暴行を加えたりわいせつな行為をしたりすれば、厳しい刑が見込まれるでしょう。

【保釈による身柄解放】

逮捕・勾留による身体拘束を伴う刑事事件では、その身体拘束を解くことが非常に重要な弁護活動の一つとなります。
ただ、身柄解放の難易度は個々の事件の内容に左右されるものであり、特に重大な罪を疑われているとそう簡単にはいきません。
そうしたケースにおいては、身柄解放の手段として第一に保釈が挙げられるかと思います。

保釈とは、裁判所に対して一定の金銭(保釈保証金)を預けることで、少なくとも裁判が終わるまで一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
他の身柄解放の手段とは異なり、起訴後に限って認められる、金銭の納付が必要である、という特徴があります。
ですが、預けた金銭が逃亡や証拠隠滅を防ぐ担保のような役割を持つことから、他の手段と比べて身柄解放が実現しやすいという大きなメリットがあります。
また、預けた金銭は逃亡や証拠隠滅などの行動に及ばない限り返還されるので、経済的損失は基本的にさほど大きくありません。

保釈を実現するには、①裁判所への保釈請求、②請求に対する裁判所の判断、③保釈決定、④保釈保証金の納付、というステップを踏む必要があります。
この一連の流れを行う際には、手続を熟知した弁護士が大きな役割を果たすことになります。
ですので、もし保釈のことはぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、一日でも早い身柄解放を目指して迅速に保釈の手続を行います。
ご家族などが監禁罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

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