Archive for the ‘薬物事件’ Category

覚せい剤取締法違反で逮捕

2019-06-27

覚せい剤取締法違反で逮捕

千葉県市原市に住むAさんは、友人のBさんの頼みで荷物を1週間ほど預かることになりました。
その荷物は発泡スチロールの箱であり、Bさんからは「傷みやすい物が入ってるから、蓋を開けたりせず冷暗所に保存しておいてほしい」と言われていました。
ある日、Aさん宅を市原警察署の警察官が訪ね、令状を呈示して家宅捜索をし始めました。
そして、警察官がBさんから預かった荷物を開けたところ、中から白い粉末が入った小分けの袋が出てきました。
このことがきっかけでAさんは取調べを受けることになり、その後警察署にて覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、すぐに弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【覚せい剤譲受の罪について】

覚せい剤は、心身に種々の悪影響を与える代表的な薬物の一つです。
見た目は白色の粉末で、注射器を使った摂取方法のほか、火で炙って吸引する、錠剤や液剤のかたちで服用するといった摂取方法もあるようです。

日本では、覚せい剤取締法により覚せい剤に関する様々な規制が行われています。
他の薬物と同様、覚せい剤の輸出入、所持、授受、製造、使用といった各行為が原則として禁止されています。
罰則は行為により異なりますが、所持と授受については同様の刑が定められています。
その内容は、単純所持であれば1か月以上10年以下の懲役、営利目的所持であれば1年以上20年以下の有期懲役(情状により500万円以下の罰金を併科)となっています。

覚せい剤の罪の成立を認めるには、被疑者・被告人に犯罪の故意があったことが立証されなければなりません。
故意を認めるうえでは、被疑者・被告人が対象物を身体に有害で違法な薬物類だと認識していたことが必要となります。
ですので、もし覚せい剤を含む有害・違法な薬物類だと知らなければ、故意がないことから無罪となる余地が出てくるでしょう。

【無罪主張と初回接見】

弁護士は、身体拘束されている被疑者・被告人と、立会人の存在や時間帯の指定といった種々の制限を受けずに接見(面会)を行うことができます。
これは、被疑者・被告人にきちんと防御を行わせるために認められた、弁護士の特権とも言うべきものです。
特に、1回目の接見である初回接見に関しては、弁護活動の出発点となることから非常に重要視されています。

上記事例において、AさんはBさんから預かった荷物が覚せい剤を含む有害・違法な薬物だと知らなかったと考えられます。
そうすると、先述のとおり覚せい剤譲受あるいは所持の故意に欠け、覚せい剤の罪が成立しない余地があります。
それだけに、捜査機関はなんとか故意の存在を認めさせようと躍起になるのです。

捜査機関に対抗するには、やはり法律の知識と実践的なスキルが欠かせないと言っても過言ではありません。
もし弁護士との初回接見でアドバイスを受ければ、初回接見をする前と比べて有利に立ち回れる可能性が飛躍的に高まるでしょう。
逆に、初回接見が遅れて虚偽の自白でもとられようものなら、それを覆せずたちまち劣勢に立たされるおそれがあります。
とにかく初回接見は早いに越したことはないので、逮捕の知らせを受けたらすぐに弁護士にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、最短でお申込み直後、遅くともお申込みから24時間以内に初回接見を行います。
ご家族などが覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
市原警察署までの初回接見費用:37,300円

麻薬所持で逮捕

2019-06-21

麻薬所持で逮捕

千葉県千葉市若葉区に住むAさん(15歳)は、友人のBさんから「飲むと疲れが吹き飛ぶよ」と言われ、何かのマークが書かれた錠剤を貰いました。
Aさんが試しにその錠剤を飲んでみたところ、今まで味わったことのないほどの多幸感を抱き、それが数時間持続しました。。
錠剤の効果が切れてから、Aさんはそれが何らかの薬物だと考えるに至りましたが、あまりの快感からBさんに「またほしい」とお願いしました。
その後、Aさんはたびたびその錠剤を摂取していましたが、ある日麻薬及び向精神薬取締法違反(麻薬所持)の疑いで千葉東警察署に逮捕されました。
Aさんが逮捕されるのを茫然と見ていたAさんの母は、弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

【麻薬所持について】

麻薬とは、鎮痛作用をはじめとして心身に様々な作用を生じさせる薬物の総称です。
麻薬の代表例としては、コカイン、LSD、MDMAなどが挙げられます。

麻薬は日本で医療に用いられることもありますが、それは飽くまでも医療用に開発されたものです。
通常の麻薬は身体に多種多様の悪影響(例として幻覚や離脱症状)を与えることから、日本においては麻薬及び向精神薬取締法により種々の規制が行われています。

麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬を特に危険性が高い「ジアセチルモルヒネ等」(ジアセチルモルヒネまたはその塩類を含む麻薬。代表例としてヘロイン)とそれ以外とに分けています。
そして、それぞれの所持につき、以下のとおり罰則を定めています。

①ジアセチルモルヒネ等…10年以下の懲役
※営利目的なら1年以上の懲役と場合により500万円以下の罰金を併科
②①以外…7年以下の懲役
※営利目的なら1年以上10年以下の懲役と場合により300万円以下の罰金を併科

少年事件では刑罰が科されませんが、事件の重大性は犯した罪の法定刑にある程度比例します。
ですので、大麻所持の非行事実が認められた場合は、厳しい結果を回避するために尽力する必要があるでしょう。

【初回接見の重要性】

麻薬に関する事件では、情報を掴んだ捜査機関が最初に捜索差押を行い、物的証拠たる麻薬が見つかった時点で逮捕されるというケースがよく見られます。
そのため、もし麻薬所持が捜査機関に発覚した場合、逮捕の可能性は決して低くないと考えて差し支えありません。

被疑者が20歳未満の者である場合、その者が起こした事件は原則として少年事件となります。
少年事件の手続は通常の刑事事件とかなり異なりますが、逮捕以後に行われる初回接見の重要性については疑う必要がありません。
初回接見は、逮捕中の被疑者に対して捜査の流れや取調べ対応などを伝えられるとともに、事件の詳細を弁護士と被疑者の家族が知る貴重な機会です。
そのため、少年事件においても、やはり迅速な初回接見は欠かせないと言えます。

加えて、弁護士の活動が多岐に渡る少年事件では、早期に初回接見を行って少しでも早く活動に着手することが非常に重要となります。
少年事件が目指すのは少年の更生であり、最終的に何らの保護処分もなしに終了することもあれば、自宅を離れて少年院に行かなければならないこともあります。
こうした処分の行く末は、非行事実の発覚後いかにして少年の健全な育成環境を整えられるかに掛かっているのです。

もし弁護士が初回接見を通して早期に事件を把握すれば、少年事件のポイントを押さえた環境整備を行う余裕が生まれます。
少年事件の主眼は少年の育成環境を整える点にあるので、そうした余裕を持つことは非常に大切だと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士が、事件の円満な解決を目指して力の限りを尽くします。
お子さんが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、その後の活動を見据えて少しでも早く初回接見を行います。

初回法律相談:無料

覚せい剤で執行猶予判決

2019-02-12

覚せい剤で執行猶予判決

~事件~
千葉県鎌ケ谷市在住のAさんは、千葉県内の飲食店に勤める会社員です。
Aさんは、夜勤が多いことや勤務時間が長いことに対しストレスを感じ、体調の悪い日々が続いていました。
ある日、深夜に常連客のBさんが来店し、Aさんが疲れているように見えたことから、知人のCさんを紹介しました。
Aさんは、Cさんから疲れの取れる薬と称した覚せい剤を無料で入手し、実際に使用したところ疲れが一気に消し飛んだような感覚を得ました。
しかし、その効果は長続きせず、再度覚せい剤を欲するようになり、Cさんから覚せい剤の購入を続けました。
Aさんは、会社も休みがちになり、勤務中も集中力がないことから解雇となり、自宅で引きこもる生活を送るようになりました。
その後、Cさんが覚せい剤取締法違反で逮捕されたことをきっかけに、Cさんの顧客であるAさんも覚せい剤取締法違反で逮捕されることになりました。
Aさんは、逮捕後に接見に来た弁護士に、執行猶予について詳しく聞くことにしました。
(実話を基にしたフィクションです)

【覚せい剤で執行猶予】

覚せい剤で逮捕され、その後執行猶予判決を受けたという芸能人や有名人の報道を目にする機会があると思います。
覚せい剤に手を染めた原因としては、ストレスが溜まっていたことや軽い気持ちでやった等、様々な理由があります。
有名人や一般人を問わず、初犯で覚せい剤の使用や所持で逮捕後に起訴された場合、執行猶予判決となることが多いと言われています。
執行猶予とは、執行猶予期間中に他の犯罪を犯さなければ、判決の効力を生じさせない、つまり執行猶予期間を経過すれば刑の言渡し無かったことになります。
執行猶予期間中は、刑務所に服役することなく今までと変わらない生活を送ることができます。
ただし、覚せい剤取締法違反で執行猶予判決を受けた者の再犯率は60%を超えていると言われ、本人の努力だけでは覚せい剤を辞められないという問題が指摘されています。
執行猶予期間中に、病院や薬物依存症の患者をサポートする施設に通っている人もいますが、全員が通って再犯防止に努めているとは言えないのが現状です。

【覚せい剤事件の弁護活動】

覚せい剤事件で初犯の場合執行猶予判決が多いと言われていますが、何もしないで全員が執行猶予判決を受けれるとは限りません。
反省の態度が見えない場合や再犯防止に努めていると見えない場合には、初犯でも実刑判決が言い渡されることもあります。
事件毎によって弁護活動が異なりますが、弁護士のアドバイスに従って取り調べや公判の対応をすることで、執行猶予判決を獲得できる可能性が高くなります。
ですので、覚せい剤事件で執行猶予判決を獲得したい方は刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県鎌ケ谷市の刑事事件で弁護士をお探しの方、ご家族やご友人が覚せい剤取締法違反で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県鎌ケ谷警察署までの初回接見費用:37,900

 

覚せい剤の輸入で無期懲役

2019-02-08

覚せい剤の輸入で無期懲役

~事件~
千葉県在住のAさんは、海外から洋服を輸入し国内で販売するビジネスを営んでいます。
Aさんは、仕入先の海外で覚せい剤の売人と出会い、酒に覚せい剤を仕込ませた瓶を日本に輸入してほしいと頼まれました。
Aさんは、一度は断りましたが、報酬が多額だったため仕事の依頼を受け、仕入れた洋服と一緒に覚せい剤の入った酒を輸入しました。
その後も、仕入先に行くたびに仕事を引き受け多額の報酬を得ていましたが、ある日成田国際空港にて覚せい剤を持ち込もうとすると、税関の職員に止められ、荷物を調べられた結果覚せい剤を持ち込もうとしていることが判明し、成田国際空港警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、覚せい剤取締法違反で起訴され、第一審判決で無期懲役判決を受けました。
あまりにも厳しい判決だと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に控訴審の弁護活動を依頼しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【覚せい剤の輸入】

昨年、覚せい剤取締法違反関税法違反の罪に問われた外国籍の男性の裁判員裁判が千葉地方裁判所で行われ、男性に対して懲役22年と罰金1,000万円が言い渡されました。
男性は、海外から覚せい剤を溶かしたテキーラの瓶を約1,000本輸入しようとした疑いが持たれています。
このように、覚せい剤の輸入・営利目的の輸入は非常に重い刑事罰が科せられることになります。
ですが、毎年のように日本国内に覚せい剤を輸入しようとして逮捕される人が後を絶たず、逮捕されている人も氷山の一角と言われています。
その背景としては、一度でも覚せい剤の輸入に成功すると、多額の金銭を手にいれることできるためと言われています。
もちろん、覚せい剤の輸入に成功した後でも、捜査機関が販売ルートを捜査した結果輸入者に辿り着くこともあり、いつ逮捕されてもおかしくない状況と言えます。

【覚せい剤輸入の刑事罰】

覚せい剤の輸入は、覚せい剤取締法違反となります。
上記Aさんのように、営利目的と考えられる量や回数の輸入を行っていた場合、逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「無期又は3年以上の懲役、情状により1,000万円の罰金を併科」が科せられることになります。
初犯の場合でも、懲役刑が科せられることは珍しくなく、実刑が科せられた結果刑務所に入ることは十分考えられます。
余程悪質な場合や反社会的勢力の一員として輸入していた場合でなければ、無期懲役となる可能性は低いといえますが、それでも20年前後の懲役刑となる可能性があります。
少しでも刑事罰を軽減したい場合や、裁判員裁判の担当弁護士をどうするか検討している場合は、一度刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県成田市の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が覚せい剤の輸入で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県成田国際空港警察署までの初回接見費用:39,200円

営利目的の大麻栽培

2019-01-28

営利目的の大麻栽培

~事件~
千葉県市原市在住のAさんは、過去に大麻取締法違反で逮捕され、現在執行猶予中です。
以前勤めていた会社も退職し、お金に困ったAさんは大麻を栽培し、売り捌くことで生活費を稼ごうと考えました。
自宅で大麻を栽培し、インターネット上の掲示板で買い手を募集し実際に販売していました。
手元に資金ができたことで、Aさんは自宅ではなくビルの一室を借り、半年間大量に大麻を栽培し続けていました。
しかし、最終的に捜査機関の知るところとなり、Aさんは逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

【営利目的の大麻栽培】

大麻の栽培に関しては、大麻取締法で許可を得ていない農家以外は認められていません。
ですので、許可されていない人が大麻を栽培した場合には、大麻取締法違反となります。
営利目的の大麻栽培で逮捕され、起訴後に有罪判決を受けると、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科」が科せられます。

【執行猶予中の再犯】

執行猶予中に再度犯罪を犯し、刑事罰懲役)が確定すると、猶予されていた刑事罰と合わせて刑務所に服役することになります。
執行猶予中に営利目的の大麻栽培で逮捕されると、実刑判決を受ける可能性が極めて高くなります。
なぜなら、営利目的の大麻の栽培は、初犯でも実刑判決を受ける可能性が高く、また同じ犯罪(大麻取締法違反)の前科・前歴がある場合には尚更です。
また、逮捕から刑事罰が確定するまで身体拘束される可能性が高く、接見禁止弁護士以外面会できない状態)となることもあります。
刑事事件に強い弁護士であれば、保釈接見禁止の解除に動き、保釈決定や接見禁止解除を獲得することもできます。
ですので、営利目的の大麻栽培やその他の薬物事件でお困りの方は一度刑事事件に強い弁護士に相談し、事件対応を依頼することをお勧めします。

千葉県市原市の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が営利目的の大麻栽培で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県市原警察署までの初回接見費用:37,300円

少年が覚せい剤製造

2019-01-26

少年が覚せい剤製造
~事件~
千葉県南房総市在住の少年A君は、千葉県内の高校に通う学生です。
A君は、化学に興味があり、自身で薬品が作成できないかと考え、インターネットで薬品の作成について検索しました。
インターネットで覚せい剤の製造方法を見つけたA君は、薬品を集め自宅で製造し、その様子をインターネット上に公開しました。
A君が公開した動画は、多くの再生数を記録するとともに、視聴者から警察に通報されることになり、警察が捜査する事態となりました。
A君は、自身の犯行は発覚しないだろうと考えていましたが、ある日警察がA君の自宅を訪れ家宅捜索を行い、パソコンやノートが押収されました。
パソコンの中から覚せい剤を作成する動画が保存されており、最終的にA君は逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

【覚せい剤の製造】


最近、覚せい剤を製造したとして、少年が逮捕されたという報道がありました。
報道によると、少年はインターネットで覚せい剤の製造方法を知り製造したと言われています。
覚せい剤の製造方法については、市販の医薬品から製造することができる等の大まかな情報しか記載されていませんが、特殊なサイトには詳細な覚せい剤の製造方法が記載されていると言われています。
海外ドラマで、主人公が覚せい剤を製造する様子を描いたドラマが反響を呼びんだこともあり、興味を抱いた人も多いです。
ただし、興味本位であったとしても、覚せい剤を製造することは覚せい剤取締法違反となります。

【覚せい剤製造の刑事罰】


成人の場合、覚せい剤の製造で逮捕され、正式に起訴後に有罪判決を受けると「1年以上の有期懲役」が科せられることになります。
また、営利目的が認められた場合には、「無期若しくは3年以上の懲役又は情状により1000万円以下の罰金を併科」が科せられることになります。
少年の場合には、成人の量刑に準じて家庭裁判所の処分が下されることになり、場合によっては家庭裁判所から検察に事件が送られ通常の刑事事件の流れが取られる場合もあります。
事件毎に対応方法が異なりますので、詳しくは少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県南房総市の少年事件で弁護士をお探しの方、子供が覚せい剤の製造で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県館山警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい

刑事事件の司法取引②

2019-01-25

~事件~
千葉市緑区在住のAさんは、千葉県内の会社に勤務する会社員です。
Aさんの勤務する会社は、風俗店を経営する傍ら大麻や覚せい剤の密売に関与していました。
Aさんは、これ以上薬物の密売に関与すると、いずれ逮捕され懲役になるのではと考え会社を辞めたいと考えていましたが、会社を辞めることを言い出せずにいました。
ある日、インターネットのニュースに日本版の司法取引が始まるという記事があり、詳しく調べると薬物犯罪も司法取引に該当することが分かりました。
Aさんは、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、司法取引が可能かどうか相談しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【日本版司法取引の特徴】


日本で司法取引が導入された背景としては、組織犯罪企業犯罪へ厳しく対応するためと言われています。
暴力団や犯罪組織が関与している薬物事件詐欺事件(特殊詐欺等)は、実行役の被疑者を逮捕して取り調べをしたとしても、指示役や犯罪組織の上層部の情報まで聞き出すことが難しいと言われています。
後に仕返しを受ける恐れがあることや、正直に話したとしても大幅に刑事罰が軽減されないこともあり、犯罪捜査が難航しているケースがあります。
そこで、司法取引で刑事罰を軽減する見返りとして犯罪組織の情報を聞き出し、犯罪の撲滅に繋げる狙いがあります。
また、企業犯罪では、巨額の脱税や役員の不正な支出等を申告しやすくし、経済犯罪の解明につなげる狙いがあります。
実際に、昨年企業が起こした不正事件で司法取引が適用されたとされる報道があり、今後も司法取引の適用が拡大していくと言われています。

【日本版司法取引の問題点】


司法取引が拡大する一方で、問題点も指摘されています。
代表的な問題点としては
・犯罪の証拠が供述(被疑者や参考人の発言)に偏り、客観的証拠(証拠となる資料や物)が軽視される可能性がある。
・関係のない人が巻き込まれ、冤罪のリスクが高くなる
がありあます。
また、企業が社員に責任を擦り付けることも可能になるため、社員が個人で刑事罰を受ける可能性もあり、今後慎重な運用が必要と言われています。
実際に、司法取引を利用し刑事罰の軽減を受けたいと検討されている方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。

千葉市緑区の刑事事件で弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県千葉南警察署までの初回接見費用:37,700

薬物事件で保釈

2019-01-22

~事件~
千葉県我孫子市在住のAさんは、薬物の売人から覚せい剤を購入し使用しています。
何度も辞めようとしましたが辞めることができず、1年間覚せい剤を使用していました。
ある日、深夜買い物に出かけると警察官に職務質問され、覚せい剤を所持していることが判明し、最終的に逮捕されることになりました。
捜査機関から取り調べを受け、Aさんは覚せい剤取締法違反で正式に起訴されることになりました。
Aさんは、Aさんの弁護を担当している弁護士から保釈の説明を受け、保釈の手続きを弁護士に依頼しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【保釈】


保釈とは、裁判所から指示された保釈保証金を納付し、一時的に身体拘束を解く制度です。
芸能人や大企業の役員が逮捕され、後に保釈されると大きなニュースになることがあります。
保釈には、3種類の保釈が存在し、被告人側から保釈の請求をするものを権利保釈といいます。
原則として、保釈請求権者から保釈の請求があった場合には、保釈の請求を認めなければなりません、(刑事訴訟法第89条
例外としては
死刑又は無期に該当する犯罪(殺人等)を犯した場合
常習として懲役3年以上の懲役又は禁錮に該当する犯罪を犯した場合
証拠を隠滅する(罪証隠滅)疑いがある場合
氏名や住所が明らかでない場合
等です。
上記の規定にに該当する場合には、保釈が認められず、引き続き身体拘束が続くことになります。

【薬物事件の保釈】


薬物事件の場合、初犯の場合には比較的保釈が認められやすいと言われています。
ただし、初犯でも薬物を営利目的で販売していた(売人等)の場合等は、証拠隠滅の可能性があると判断され、保釈が認められないケースがあります。
事件毎に保釈の見込みが異なりますので、詳しくは薬物事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

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初回相談料:無料
千葉県我孫子警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい

コカイン使用で逮捕

2019-01-19

~事件~
千葉市緑区在住のAさんは、千葉県内でアルバイトをしています。
ある日、勤務終了後に千葉県内のダンスクラブを訪れ、友人達と楽しんでいると男性から声を掛けられ「いいものがある」と言われ薬のようなものを渡されました。
その薬はコカインで、Aさんは使用を躊躇いましたが、一度だけという思いからコカインを使用しました。
一度使用しコカインが辞められなくなったAさんは、薬を渡してきた男性に連絡し、その後3か月間コカインを使用し続けました。
ある日、Aさんがアルバイトに出かけようとすると、Aさんの自宅に千葉南警察署の警察官が訪れAさんは逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

【コカイン】


コカインとは、南米原産のコカという植物の葉が原料となっている薬物です。
コカインには、覚せい剤と同様に神経を興奮させる作用があり、気分が高揚し眠気や疲労感がなくなったり、体が軽く感じられ、腕力、知力がついたという錯覚が起こります。
覚せい剤に比べて、その効果の持続期間が短いため、精神的依存が形成されると、一日に何度も乱用するようになります。
乱用を続けると、幻覚等の精神障害が現れたり、虫が皮膚内を動き回っているような不快な感覚に襲われて、実在しないその虫を殺そうと自らの皮膚を針で刺したりすることもあります。
また、コカインを大量摂取した場合、呼吸困難により死亡することもあり、身体へのダメージも大きい薬物です。

【コカイン使用の刑事罰】


コカインの使用は、麻薬及び向精神薬取締法違反となります。
逮捕後に起訴され有罪判決を受けると「7年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科」が科せられることになります。
初犯の場合には、執行猶予判決を獲得できることもありますが、2回目以降となると実刑が科せられる可能性が高くなります。
執行猶予判決の獲得や保釈請求に関しては、薬物事件に強い弁護士に相談し対応を依頼することをお勧めします。

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千葉県千葉南警察署までの初回接見費用:37,700円

外国人が大麻所持で逮捕

2019-01-18

~事件~
千葉市中央区在住のAさんは、海外から仕事のために来日し日本人の妻Bさんと結婚しました。
ある日、Aさんは友人から大麻を仕入れた知り合いがいると連絡を受け、大麻を購入し使用しました。
Aさんの出身国では大麻は合法とされているため、Aさんは大麻が日本国内では違法な薬物とは知りませんでした。
その後、Aさんに大麻を売った売人が逮捕され、その後の捜査でAさんが大麻を購入したことが明らかになり、Aさんが大麻を所持しているところを逮捕されました。
千葉中央警察署からAさんが逮捕されたと連絡を受けた妻Bさんは、弁護士に接見を依頼しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【外国人と大麻】


日本において大麻は大麻取締法で厳しく規制されています。
大麻の所持や譲渡、営利目的の輸出入が禁止され、毎年多くの逮捕者を出す事態となっています。
一方で、海外では国や地域によっては大麻が合法となっている国があり、最近ではカナダで大麻が合法化され注目を浴びました。
合法化されている国から来日した人にとっては、自国で合法とされている大麻が日本では違法ということの認識がないケースもあり、一歩間違えると刑事事件に巻き込まれる可能性があります。
また、外国人が薬物犯罪を犯した場合、出入国管理法(入管法)の規定により日本から強制退去されることになり、以後日本に滞在することができなくなります。
実刑判決を受けた場合は当然ですが、執行猶予判決を受けた場合でも強制退去となります。

【外国人の薬物犯罪の弁護活動】


まず、上記Aさんのように大麻を所持していた場合、逮捕後に正式に起訴され有罪判決を受けると「5年以下の懲役」が科せられます。
初犯の場合、反省や再犯に努めていることが認められれば執行猶予判決となることが多く、余程悪質な場合でなければ懲役刑は科せられないと言われています。
外国人の場合にも日本人と同様に判断されますが、前述のように強制退去となります。
実際に大麻を所持していた場合には、対応できる弁護活動が限られますが、容疑を否認している場合や取調べに問題があった場合には弁護士が対応することで処分の見込みが変わるケースもあります。
事件毎に対応が異なりますので、詳しくは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

千葉市中央区の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が大麻所持で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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