薬物事件で保釈

~事件~
千葉県我孫子市在住のAさんは、薬物の売人から覚せい剤を購入し使用しています。
何度も辞めようとしましたが辞めることができず、1年間覚せい剤を使用していました。
ある日、深夜買い物に出かけると警察官に職務質問され、覚せい剤を所持していることが判明し、最終的に逮捕されることになりました。
捜査機関から取り調べを受け、Aさんは覚せい剤取締法違反で正式に起訴されることになりました。
Aさんは、Aさんの弁護を担当している弁護士から保釈の説明を受け、保釈の手続きを弁護士に依頼しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【保釈】


保釈とは、裁判所から指示された保釈保証金を納付し、一時的に身体拘束を解く制度です。
芸能人や大企業の役員が逮捕され、後に保釈されると大きなニュースになることがあります。
保釈には、3種類の保釈が存在し、被告人側から保釈の請求をするものを権利保釈といいます。
原則として、保釈請求権者から保釈の請求があった場合には、保釈の請求を認めなければなりません、(刑事訴訟法第89条
例外としては
死刑又は無期に該当する犯罪(殺人等)を犯した場合
常習として懲役3年以上の懲役又は禁錮に該当する犯罪を犯した場合
証拠を隠滅する(罪証隠滅)疑いがある場合
氏名や住所が明らかでない場合
等です。
上記の規定にに該当する場合には、保釈が認められず、引き続き身体拘束が続くことになります。

【薬物事件の保釈】


薬物事件の場合、初犯の場合には比較的保釈が認められやすいと言われています。
ただし、初犯でも薬物を営利目的で販売していた(売人等)の場合等は、証拠隠滅の可能性があると判断され、保釈が認められないケースがあります。
事件毎に保釈の見込みが異なりますので、詳しくは薬物事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県我孫子市の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が薬物事件を起こし保釈を検討されている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県我孫子警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい

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