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複数の違法薬物を使用して逮捕

2022-09-06

【事案概要】

Aさんは、音楽活動で成功するという夢を抱き活動する一方で、将来への不安を抱えていました。
そんな時、一緒に音楽活動をしていた友人から「ストレス発散になる」と、大麻コカインといういわゆる違法薬物を勧められ、促されるままにそれらを使用してしまいました。
Aさんは、違法な薬物であることは知っていましたが、友人の勧めを断ることも出来ず、定期的に使用を続け、ついには、Aさん自身が違法薬物を購入し、使用するようになってしまったのです。
そんな生活を送っていたところ、千葉県松戸警察署の警察官に職務質問を受け、所持していた大麻片が発見になり、逮捕されてしまいました。
また、逮捕後に行われた尿検査の結果コカインの陽性反応が出てしまい、この件でも捜査されることになってしまったのです。

※守秘義務の関係から一部、事実と異なる記載をしています。

【Aさんの刑責】

大麻コカインといった違法な薬物を所持していた今回の事案ですが、それぞれ適用される法律が異なります。
では、どのよう法律違反に該当するのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

大麻取締法 第3条
1項 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2項 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

 
日本では、大麻の研究を行う大麻研究者、大麻の種子や繊維を採取する目的で大麻を栽培する大麻取扱者のいずれかの資格を有していなければ大麻を栽培したり、保有することが出来ません。
こういった資格を所持しないで、次のような行為を行った場合、罪に問われてしまうことがあります。

大麻取締法 第4条1項
大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)


大麻取締法 第24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する

大麻取締法第24条の2 
1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する

麻薬及び向精神薬取締法 第64条
1項 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国に輸出し、又は製造した者は1年以上の有期懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1千万円以下の罰金に処する
3項 前2項の未遂罪は罰する

麻薬及び向精神薬取締法 第64条の2
1項 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けにし、譲り渡し譲り受け交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は罰する

【本件事例における当事務所の活動】

ご家族からのご依頼を受け、当事務所の弁護士がいち早く千葉県松戸警察署に留置されているAさんと接見しました。
Aさんは、逮捕されたことで事態の大きさを実感したようで、薬物との関りを断ちたいとお話されていました。
接見後、ご依頼者であるAさんのご家族に接見時の様子や本件の内容、今後の見通しとともにAさんからのご伝言をお伝えさせて頂くとともに、本件をお任せいただけたことから、すぐに対応を開始しました。
 
違法薬物は中毒性の高いものが多く、再び違法薬物に手を染めないためにも、適切な治療や対処が必要となります。
そのため、まずは、Aさんの身柄拘束を解き、治療を受けていただくことを第1に活動を開始しました。
ご家族にもご協力いただき、”適切な治療を受けていただくこと”、”勾留が長引くことによってAさんの仕事に影響がでること”などを書類として作成し、検察庁や裁判所と交渉を行いました。

また、証拠品などは全て警察に押収されていることなどを理由に、在宅捜査へ切り替えるよう意見書も提出しました。
そうした活動の結果、身体拘束が長期化することが多い薬物事件でしたが、無事、早期の保釈を得ることが出来、Aさんの薬物依存を治療を開始することが出来ました。
 
また、治療と並行して行われた裁判では執行猶予付きの判決を得ることが出来、Aさんは、ご家族との日常へと戻ることが出来たのです。

違法な薬物は、興味本位や好奇心などから手を染めてしまいがちですが、一度でも使用してしまうと、ご自身だけではその高い依存性や幻覚など精神への影響を克服することは難しく、様々な健康被害と共に、今まで過ごしてきた日常生活を壊してしまうことが多くあります。

安易な気持ちで手を出さないことが一番ですが、万が一、ご自身や大切なご家族が、それらの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通し今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、刑事事件については安心してご相談頂けます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、千葉県内のみならず、札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、八王子、千葉、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

危険ドラッグ所持で送致されるも不起訴処分

2022-08-31

【事案概要】

Aさんは、バイクでツーリングに出掛けたところ、千葉県木更津警察署の警察官から停止を求められて職務質問を受けることになりました。
Aさんは職務質問に素直に応じ、カバンを見せたところ、ラベルの貼っていない小瓶が見つかりました。
その小瓶は、Aさんが以前、居酒屋で食事をしていたところ、同じく客として来店していた外国人譲られたもので、“RUSH(ラッシュ)”と呼ばれる危険なドラッグだったのです。
そして、Aさんは捜査の結果、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反の罪で検挙されてしまいました。

※守秘義務の関係で、一部、事実と異なる表記がございます。

【Aさんの刑責】

危険ドラッグ“RUSH(ラッシュ)”とは?
芸能人タレントの方々が所持していて逮捕された報道を見てご存知の方も多いかと思います。
RUSHとは、亜硝酸エステルを主成分とする薬物で、以前は工業のほか、青酸化合物中毒の治療や狭心症などの医療に使用されていました。
人体に与える効果としては、血管を拡張させ、肌の紅潮やお酒を飲んだ際の酩酊状態に似た感覚のほか、性的な興奮を及ぼします。
日本国内においては、2006年に指定薬物とすることが決定され、輸入することや販売することが禁止され、現在は違法薬物(薬機法における”指定薬物”、脱法ドラッグ等と呼ばれることもあります)と位置付けられています。
もし、日本国内で所持していた場合、次に紹介する法律で処罰されることにもなりかねませんので、仮に ”合法” や ”アロマ” ”消臭剤” ”芳香剤” といった謳い文句であっても注意が必要です。

そういった違法な薬物を所持していた場合や使用した場合、どのような罪に問われてしまうのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反
第76条の4

指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。

聞きなれない法律か思いますが、この法律では様々な医薬品や医療機器について、その取扱い方法などを定めた法律です。
一般に使用される風邪薬や睡眠導入剤なども、大小様々な効果、効能があり、それらを医師や薬剤師が症状に合わせて人体に悪影響が出ないように処方して使用されているのです。
昨今の新型コロナウイルスの予防接種を受けて副反応で辛い思いをしたり、中には、一般に処方や販売がされている薬を服用したことで、気分が悪くなったり、発疹が出てしまったりという経験をされた方もいらっしゃるかと思います。

医師や薬剤師が調整し処方した薬や、一般に販売されている薬を服用しても場合によっては人体に何らかの影響を及ぼしてしまうおそれがある医薬品や医療機器が、適正に使用されなかったら怖いかと思います。
そうしたことが起こらないように、数多くの条文で、事細かにその使用や管理について定められているのです。

そして、上で紹介した条文では、法律に指定された薬物は、治療や予防などの正しい用途で使用しなければならないと規定しているのです。

もし、この法律に違反してみだりに指定薬物を所持したり使用したりしてしまった場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するという処罰を受けるおそれがあります。

今回の事例におけるAさんは、指定薬物である “RUSH” を、医療等の本来の目的ではなくあくまで私的な理由により所持していたことから、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反として処罰されてしまうと考えられます。

【本事例における当事務所の活動】

Aさんに、弊所の初回無料相談をお受けいただき、その後、すぐにお任せいただくことが決まりました。
受任後すぐに弊所の弁護士が、警察署へ弁護人として選任を受けたことを告知する弁護人選任届を警察署へ提出しました。
また、警察署や検察庁とも交渉し、在宅で捜査を進めてもらえるように意見書を提出しました。
さらに、Aさんご自身が自ら作成した謝罪文と、当事務所の弁護士が作成した書面も提出するなど、Aさんが逮捕されてしまうことがないよう活動を行いました。
逮捕されると生活や仕事に影響が出るだけでなく、せっかく、薬物からの離脱のために再出発を目指していたAさんの生活そのものが壊れてしまうと思われたからです。
そうした活動の甲斐もあってか、一般的に逮捕、勾留される可能性が高いと言われる薬物事件でしたが、Aさんは逮捕されることなく、不起訴処分となり、日常生活へと戻ることができたのです。

今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡)に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881までお気軽にお電話ください。

千葉県一宮町の薬物事件 大麻取締法違反で逮捕

2021-11-19

大麻を譲り受けたり、大麻を所持する犯罪(大麻取締法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県一宮町の大麻取締法違反

フリーターAさん(20代・男性)は、九十九里海岸のサーフィン仲間であるXさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
その後もAさんはXさんから大麻を購入し、大麻を使用し続けました。
あるときAさんは、千葉県一宮町の海岸近くで、巡回中の葉県茂原警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を受けたことにより、所持していた大麻が見つかりました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

大麻取締法について

大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培や輸出入を禁止しています。

これらに違反した場合の罰則は、非営利目的の場合ですと、大麻の所持、譲渡、譲受をした場合は5年以下の懲役が科されます。
また、非営利目的大麻の栽培、輸出入をした場合は7年以下の懲役が科されます。

 

しかし、営利目的大麻取締法に違反した場合の罰則は、厳罰化されております。
営利目的での大麻の所持や譲渡、譲受は7年以下の懲役情状により200万円以下の罰金を併科されます。
また、営利目的での大麻の栽培や輸出入をした場合は10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科されます。

大麻取締法違反の摘発者数の増加

警察庁の発表によると、令和2年中に大麻取締法違反で摘発された被疑者の人数は、過去最多の5034人だったようです。
摘発された人数は4年連続で最多を更新し続けており、5000人を超えたのはこの年が初めてだったようです。

特徴的だったのは、検挙された被疑者のうち、その半数以上は20代以下の若者だったことです。
令和2年に大麻取締法違反で検挙された20代以下の若者の数は、2540人(前年比590人増)だったようです。
そのうち、未成年者による大麻取締法違反検挙人数は887人であったことから、大麻事件の若年化は大きな社会問題になっているように考えられます。

 

家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったら

もし、大麻取締法違反の疑いで警察からの呼び出しを受けている方や、

ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまった場合は、

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、大麻取締法違反をはじめとする様々な刑事弁護を専門とする事務所です。

ご相談は フリーダイヤル 0120-631-881 24時間・年中無休 で承っておりますのでお気軽にご連絡下さい。

大麻少年事件で少年付添人の弁護士

2021-09-27

少年審判の付添人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県習志野市在住のAさん(16歳少年)は、友人から大麻を譲り受けて、大麻を所持していた容疑がかけられて、千葉県習志野警察署に逮捕された。
警察から逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、千葉県習志野警察署にいるAさんとの弁護士接見(面会)を依頼した。
接見依頼を受けた弁護士は、Aさんとの接見で警察取調べ対応のアドバイスを行い、Aさんの両親に今後の事件の見通しを報告した上で、Aさんの少年弁護依頼を受けて、釈放活動や少年審判での弁護活動を開始した。
(事実を基にしたフィクションです)

~大麻所持事件の刑事処罰とは~

違法薬物である大麻を所持、譲受、譲渡等した場合には、大麻取締法違反に当たるとして、5年以下の懲役という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性があります。

大麻取締法 24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

ただし、20歳未満の少年が、刑事犯罪を起こした場合には、原則として刑事処罰を受けることは無く、家庭裁判所の少年審判に付されて、少年の普段の学校や家庭での素行などが調査され、少年の更生のための保護処分を受ける流れになります。
少年審判では、

 ①少年院送致

 ②児童自立支援施設、児童養護施設送致

 ③保護観察処分

 ④不処分

などの保護処分の決定がなされます。
少年事件対応の経験豊富な弁護士を、少年の味方となる付添人として選任し、少年審判の場で弁護士の側から積極的な働きかけを行うことが重要となります。

~少年事件における「付添人」の弁護活動~

付添人とは、少年が事件を起こした際に、少年の味方側に立つ者として弁護士等が選任され、記録閲覧・異議申立・審判出席・意見陳述・証拠調べの申出などの、少年の弁護活動を行います。
少年やその家族等が、自らで弁護士を私選付添人として選任する場合には、どのような犯罪容疑であっても付添人を選任できますし、警察により捜査が始まったばかりの早期段階から、弁護士が少年のために釈放活動等の少年弁護活動を始めることができます。

他方で、少年法には国選付添人制度が規定されており、殺人事件や強制性交等事件などの重大事件で、かつ、家庭裁判所が必要と認めた場合にのみ、弁護士候補名簿からのランダムな人選で、国選付添人が付されることがあります。

少年法 22条の3第2項 (国選付添人)
家庭裁判所は、(※1省略)に規定する罪に係る刑罰法令に触れるものについて、(※2省略)の措置がとられており、かつ、少年に弁護士である付添人がない場合において、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるときは、弁護士である付添人を付することができる。

(※1) 国選付添人を選任するための条件は「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪のもの」に限定されています。
(※2) 少年が逮捕等されて、少年鑑別所で身柄を拘束されていることが条件となっています。

少年やその家族等が、弁護士を付添人として選任すれば、事件の早期段階から警察取調べ対応や、被害者がいる犯罪での示談対応等に、弁護士が働きかけることが可能となります。
大麻少年事件で付添人としての少年弁護依頼を受けた弁護士は、警察取調べに対する供述対応のアドバイスを行い、また、家庭裁判所の少年審判において、保護処分を軽くすべき事情がある等の主張を行い、少年の将来のために弁護士が尽力いたします。

まずは、大麻少年事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
千葉県習志野市の大麻少年事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の評判のいい弁護士にご相談ください。

千葉県流山市の薬物事件 大麻の所持で逮捕

2021-09-18

千葉県流山市の大麻取締法違反を例に、大麻所持で逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県流山市の大麻取締法違反

自営業Aさんは、友人Xさんから「大麻を使用してみない?」と誘われ、興味本位で使用しました。
その後もAさんはXさんから大麻を購入し、大麻の使用を続けていました。
ある日Aさんは、Xさんから購入した大麻を使用する場所を車で探していたところ、流山市の路上で巡回中の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問を受け、その場で所持品検査され、所持していた大麻が見つかってしまいました。
そして、Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

大麻取締法について

大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培や輸出入を禁止しています。
これらに違反した場合の罰則は、非営利目的の場合で、大麻の所持や譲渡又は譲受が5年以下の懲役、大麻の栽培又は輸出入をした場合は7年以下の懲役となります。
しかし、営利目的で違反した場合の罰則は厳罰化されており、所持や譲渡、譲受が7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科となります。

もし、営利目的で栽培又は輸出入していた場合は、10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科される可能性があります。

千葉県内の大麻取締法違反での検挙数

千葉県警察本部の発表によると、大麻取締法違反での検挙数は令和元年から令和2年にかけて、1.3倍にも増えているようです。(150件→194件)
また、押収された大麻の種類にも変化があるようです。

令和2年に押収された大麻のほとんどは乾燥大麻だったようですが、令和元年度には1件もなかった大麻リキッドと呼ばれる液体タイプのものも押収されるようになってきているようです。
(千葉県警察本部『犯罪の概要 犯罪統計 令和2年』より)

 

大麻取締法違反で逮捕されてしまった

上記した千葉県流山市の事件例のように、大麻の所持で逮捕された場合、大麻の入手先を明らかにするために、勾留決定がなされる可能性が非常に高いです。
また、事件関係者との通謀を疑われた場合は、勾留と同時に接見禁止が決定することもあります。
接見禁止の決定がなされると、勾留中の被疑者は、裁判官の許可がない限り、弁護士以外との面会ができなくなってしまいます。
しかし弁護士は、裁判官に対して、接見禁止決定の一部解除を求め、ご家族など限られた方のみ接見できるようにするための活動も可能です。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所千葉支部は、大麻取締法違反をはじめとする様々な刑事弁護を専門とする法律事務所です。
大麻取締法違反などの薬物事件で警察からの捜査を受けている方や、家族が逮捕されてどうしたらよいか相談されたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談や、初回接見サービスをご利用下さい。

ご相談はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。

覚醒剤の所持事件 違法な職務質問に対抗する弁護士 

2021-06-14

覚醒剤の所持事件 警察官の違法な職務質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

違法な職務質問で覚醒剤の所持が発覚

Aさんは、10年以上前に覚醒剤の使用罪で起訴されて執行猶予付きの判決を受けた過去があります。
それからAさんは覚醒剤を絶ち真面目に生活していたのですが、半年ほど前にかつての不良仲間と街で偶然出会ってから、再び覚醒剤に手を出してしまってからというもの、定期的にかつて利用していた佐倉市の密売人から覚醒剤を入手して、その覚醒剤を使用していました。
そんな中、密売人から覚醒剤を購入した帰り道で車を運転していたところ、交通違反をしてしまい、千葉県佐倉警察署のパトカーに呼び止められました。
Aさんは、素直に違反を認めて交通違反を違反切符で処理されていたのですが、その最中に警察官から車内を見せるように言われました。
Aさんは、車内を見られては先ほど購入した覚醒剤が見つかってしまうと思い、警察官の申し入れを拒否していたのですが、長時間に及ぶ職務質問の中で警察官は、Aさんの許可なく、助手席に置いてあって覚醒剤の入ったカバンを取って中身を確認し始めたのです。
Aさんは、警察官からカバンを取り返そうとしましたが間に合わず、覚醒剤が見つかってしまい、その場で、覚醒剤の所持罪で逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)

職務質問から覚醒剤の所持が発覚するケース

Aさんのように、警察官の職務質問による所持品検査や車内検索から隠し持っていた覚醒剤が見つかって、その場で所持罪で逮捕されることはよくあります。
警察官は職務質問した際に、相手の名前や生年月日から過去にどのような犯歴があるのかを無線を用いて照会しています。
ですから覚醒剤等の薬物事件は再犯率の非常に高い犯罪であることから、過去に覚醒剤等の薬物前科がある場合、一度職務質問を受けると徹底的に所持品検査や、使用している車の車内検索を受けるだけなく、採尿される可能性までもが高くなります。

しかし、所持品検査や車内検索は、あくまでも任意です。
警察官に「カバンの中身を見せて欲しい。」「車の中を見せて欲しい。」等と言われても、ハッキリと断れば警察官は何もできません。
ハッキリと断っているにもかかわらず、許可なく所持品検査や、車内検索を行えば、それは違法な職務質問となります。
ここで重要なのは、ハッキリと断ることです。
警察官の申し入れに対して、曖昧な回答をしたり、黙っていると、警察官は了解を得たと勝手な解釈をして、所持品検査や車内検索を行う場合があるので注意が必要です。
また余裕があるのであれば、職務質問の状況はスマートフォン等の録画機能や録音機能を使って記録しておくことも重要です。

違法な職務質問にはどのように対抗するの

違法な職務質問によって覚醒剤の所持事件が発覚し逮捕されたとして、警察等の捜査当局は違法性のある部分については明らかにしないでしょう。
逮捕から起訴されるまで、供述調書をはじめとした様々な司法書類が、警察官や検察官の手によって作成されて、その書類が後の刑事裁判で証拠となるのですが、警察等の捜査当局の人間が、自らの違法性を主張する内容の書類を作成するとは到底考えられません。
ですから警察官の違法な職務質問を訴えたいのであれば弁護士に頼るしかありません。
逮捕から早い段階で、警察官の違法性のある手続きを書類にして明らかにしておくことで、後の裁判で違法性が認められやすくなるでしょうし、何よりも起訴されない可能性も高くなります。
覚醒剤の所持事件の裁判では、これまで警察官の職務質問や所持品検査の違法性が認められて無罪判決が言い渡されたものが何件も存在します。

薬物事件に強い弁護士

ご家族やご友人が覚醒剤の所持事件で逮捕された場合、まずは、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しています。
千葉県佐倉市の覚醒剤事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応)までお気軽にお電話ください。

覚醒剤の所持容疑で現行犯逮捕されたらどうなるの?

2021-04-14

覚醒剤の所持容疑で現行犯逮捕された後について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

覚醒剤の所持容疑で現行犯逮捕

Aさんは、密売人から覚醒剤を購入した後、帰宅のために車を運転中に信号無視をしてしまい、千葉県木更津警察署の警察官に取締りを受けました。
その際に、Aさんに覚醒剤使用の前科のあることが発覚し、警察官から所持品検査を求められたAさんは最初こそ拒否していましたが、結局、車のダッシュボードに隠していた密売人から購入した覚醒剤が見つかってしまいました。
その場で、覚醒剤の簡易鑑定が行われ陽性反応を示したことから、Aさんは覚醒剤所持の容疑で現行犯逮捕されてしました。
(フィクションです)

現行犯逮捕されると~留置されるまでの手続き~

~逮捕現場における捜索差押え~

Aさんのように覚醒剤所持の容疑で現行犯逮捕されると、まずは逮捕現場における捜索差押えに立ち会わされることがほとんどです。
所持品や、乗っていた車の中を警察官がくまなく捜索し、事件に関係する証拠品がないか捜索されるのですが、この捜索には裁判官の発した「捜索差押許可状」は必要とされず、またAさんの承諾も必要とされないので、例えAさんが拒否したとしても、強制的に行われるのが通常です。
そしてそこで覚醒剤に関係する証拠品(覚醒剤を使用するのに使う注射器や吸引器具等)が見つかると警察に押収されてしまいます。

~警察署に連行(引致)~

逮捕現場における捜索差押えが終了すれば、パトカーで警察署に連行されます。
この連行を法律的に「引致」と呼んでおり、パトカーの後部座席に乗車させられ両側を警察官に挟まれた状態で警察署に連行されるのです。

~弁解録取~

警察署に引致されると、まずは取調室に連れて行かれます。
取調室の形状は警察署によって様々ですが、基本的には机と、その机を挟んで椅子が配置されており、逮捕された方は、入り口から遠い方の椅子に座るように指示されます。
そこで危険物を持っていないか、再度、ポケットの中などを調べられて、いよいよ取調べが開始されます。
最初の取調べは、法律的に「弁解録取」と呼ばれている手続きで、逮捕された方は、必ずこの弁解録取から取調べが開始されるのですが、弁解録取は警察官の追及を受ける取調べとは異なり、基本的に逮捕された方の言い分を書類にする手続きです。
取調官から逮捕された事実を聞かされ、その事実に対する認否や、弁護士の選任に関する事項の説明を受けたうえで、弁護士を選任するかどうかをたずねられるのです。

~取調べ~

弁解録取が終了すると、そのまま引き続き取調べを受けることがあります。
その場合、取調べを担当する警察官から供述拒否権や黙秘権など取調べに関する説明を受けますが、なかなか一度聞いて理解できる内容ではないので、不安がある場合は、弁護士の接見を受けてから、手続きを理解した上で供述することをお勧めします。
なお、一度の取調べは長くても3時間から4時間程度で終了し、基本的に深夜帯に行われることはありませんが、逮捕された時間によっては深夜であっても取調べが行われることがあります。

~入場(留置場に入る)手続き~

警察が、逮捕した犯人を引き続き身体拘束する必要があると認めた場合、その日から留置場で生活しなければいけません。
ほとんどの場合、逮捕されて引致された警察署の留置場に収容されますが、場合によっては、他の警察署の留置場に留置されることもあります。
留置場に入る際は、基本的に私物を持ち込むことはできず、来ている衣類以外は、現金も含めて全て警察に預けることになります。
眼鏡やアクセサリー等の装飾品、ベルトなども取り外し預けさせられる事に驚く方も少なくないようです。

刑事事件に強い弁護士

現行犯逮捕されて留置されるまでの手続きは法律に則ったものですが、後の刑事裁判などで、警察がその手続きを誤っていることが判明することがよくあります。
早めに弁護士を選任することによって手続きの誤りを指摘でき、必要以上の不利益を避けることができます。
ご家族、ご友人が、覚醒剤の所持容疑で警察に現行犯逮捕されてしまった方、千葉県木更津市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にお問い合わせください。
法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

覚せい剤取締法違反で少年逮捕

2021-02-06

覚せい剤取締法違反と少年の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します

Aさんは千葉市内の大学に通う大学生です。Aさんは、ある日、同市内のクラブハウスで開催されていた音楽イベントに参加した際、一緒に参加した友人Bさんから覚せい剤を勧められました。AさんはBさんと仲が良かったことから、誘いを断ることでBさんから嫌われるのが怖く、Bさんの誘いに乗って覚せい剤を使用しました。ところが、Aさんは、音楽イベントから帰る際に警察官から職務質問を受け、尿検査で陽性反応が出たため覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。Aさんが覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕したと知らされたAさんの両親は、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~覚せい剤取締法(使用罪)~

まず、覚せい剤取締法の使用に関する規定を確認しましょう。

覚せい剤取締法
19条(使用の禁止)
 左の各号に掲げる場合の外は,何人も,覚せい剤を使用してはならない
 1号 覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合
 2号 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が使用する場合
 3号 覚せい剤研究者が研究のため使用する場合
 4号 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のために交付を受けた者が施用する場合
41条の3第1項 次の各号の一に該当する者は,10年以下の懲役に処する。
 1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者

「使用」とは,覚せい剤等を用法に従って用いる、すなわち,「薬品」として消費する一切の行為をいいます。覚せい剤取締法は,覚せい剤を使用する客体を特に規定いません。ただ,通常は人体に使用する例が多いかと思います。人体に使用する場合、自分で注射する場合でも他人に注射する場合でも「使用」に当たりますし、反対に、他人に注射してもらう場合でも「使用」(この場合、注射した他人も覚せい剤取締法違反の使用罪に問われます)に当たります。
また、使用方法は問いません。注射器で使用することが多いですが、直接も飲み込む経口投与、塗布、吸入、あぶりなどがあります。

~逮捕後の流れ~

警察に逮捕されると、少年であっても警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、

①逮捕

②警察官による弁解録取→釈放

③送致(送検)

④検察官による弁解録取→釈放

⑤検察官による「勾留請求」OR「勾留に代わる観護措置請求」

⑥勾留質問→釈放

⑦裁判官による「勾留決定」OR「勾留に代わる観護措置決定」
 
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。

①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。

⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
⑦勾留に代わる観護措置決定があった場合は指定された少年鑑別所へ収容されます。

勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。
観護措置の期間も請求の日から「10日間」ですが、延長は認められていません。
拘束された少年は上記の期間内に警察や検察の捜査を受け、事件を⑤家庭裁判所へ送致される手続を取られます。

⑧捜査

⑨家庭裁判所送致

~身柄解放活動~

身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
次に、検察官が勾留請求をしてしまった場合、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように弁護活動を行います。
弁護士は、接見をして少年からよく事情を聴いたうえで意見書等の書面を作成し、少年が逃げたり、証拠隠滅をする可能性がないということを裁判所に対して説得的に主張します。
さらに、裁判官が勾留決定を出した場合には、準抗告という異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
実際、上記のAさんのような薬物事件の場合、再犯のおそれが高い等の理由から、早期身柄解放が困難な場合が多いですが、上記のような活動を弁護士が行うことで、早期身柄解放の可能雄性を高めることが出来ます。そのため、早期身柄解放を目指す場合、少年事件に強い弁護士に少しでも早く身柄解放活動を始めてもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

麻薬で逮捕

2019-08-12

Aさんは、大学を卒業してから3年勤めた会社を退職し、数か月間は貯金を崩して怠惰な生活を送っていました。
ある日、Aさんが千葉県習志野市内を歩いていたところ、「気持ちよくなる薬買わない?」と外国人に声を掛けられました。
その薬はいわゆるMDMAであり、Aさんは服用後の作用から何らかの違法な薬物であることに気づきました。
その後、Aさんは定期的にMDMAを購入するようになり、やがて麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで習志野警察署に逮捕されました。
弁護士に事件を依頼したAさんは、執行猶予の獲得に向けて更生を目指すことを誓いました。
(フィクションです)

【麻薬所持について】

上記事例で登場しているMDMAは、身体に様々な作用を及ぼす化学物質を成分とする錠剤型の麻薬です。
幻聴や幻覚の発生、脳の機能不全など、その悪影響は数多くあります。

日本においては、「麻薬及び向精神薬取締法」という法律が麻薬に関する種々の規制を定めています。
まず、規制対象である「麻薬」の具体例は、法令により化学物質が列挙されるかたちで指定されています。
先述の法以外に、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」などに定めがあります。

麻薬に関して禁止されている行為は多岐にわたります。
中でも特によく見られるのは、やはり麻薬の所持と言えるでしょう。
麻薬所持の罰則は、所持した麻薬が「ジアセチルモルヒネ等」(「等」は塩類も含む趣旨)を含むものだったか否かにより異なっています。
まず、「ジアセチルモルヒネ等」を所持した場合については、10年以下の懲役となっています。
もし営利目的(たとえば販売目的)での所持であれば、罰則は1年以下の有期懲役(上限20年)、更に場合により500万円以下の罰金が併科されます。
次に、「ジアセチルモルヒネ等」以外を所持した場合については、7年以下の懲役となっています。
こちらに営利目的がつくと、1年以上10年以下の懲役、更に場合により300万円以下の罰金が併科されます。
いずれにせよ、年単位で懲役刑が科されることから重大と言えるでしょう。

【執行猶予を目指して】

麻薬所持を含む薬物事犯は、基本的に不起訴で終わるということがあまり期待できません。
ですので、もし事件が発覚すれば、よほどのことがない限り起訴されて裁判に至ると考えて構いません。
逮捕および勾留による身体拘束の可能性も高くなっています。

上記の点と罰則の重さを踏まえると、麻薬所持事件において第一に目指すべきは執行猶予の獲得だと考えられます。
執行猶予が獲得できれば、裁判が確定してから直ちに刑務所に収容されるという事態を回避できます。
そのため、裁判が終わってから社会復帰をすることが可能となっています。
更に、執行猶予期間中に罪を犯すなどして執行猶予が取り消されなければ、期間の満了をもって刑を免れることができます。
有罪となって刑を言い渡された事実が消えるわけではありませんが、もはや刑の執行を憂う必要がない点は有益です。

執行猶予を獲得するうえで重要なのは、裁判で更生の意思をきちんと示し、目指すべき将来があることを裁判官に訴えることです。
そのためには相応の労力を費やすことが必要であり、闇雲に行うのは賢明ではありません。
少しでも執行猶予の可能性を高めるのであれば、ぜひ法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
もし事件を依頼すれば、執行猶予獲得に向けた手厚いサポートが受けられるはずです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、執行猶予の獲得に向けて手を尽くします。
ご家族などが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

大麻で逮捕

2019-07-17

Aさんは、過去に海外を渡り歩いていた際に知人から勧められたことをきっかけに、日本でも大麻を購入して使用するようになりました。
ある日、Aさんが千葉県流山市内を車で走行していたところ、検問を受けることになりました。
その際、警察官がAさんの挙動不審な様子を見て、Aさんの承諾のもと車の中を捜索しました。
すると、ポリ袋に入った大麻と思わしきものが見つかったため、尿検査をされたうえで大麻を押収されました。
その数週間後、Aさんは大麻取締法違反の疑いで流山警察署逮捕されました。
(フィクションです)

【大麻所持の罪について】

大麻という言葉は、日本において所持や譲渡などの行為が禁止されている薬物の一種を指すものとして用いられます。
摂取することで一時的に快感を得られる一方で、気管へのダメージや集中力の低下といった、心身への様々な悪影響が生じる危険な物です。

大麻に関する種々の規制は、大麻取締法によって定められています。
まず、法の規制が及ぶ「大麻」の定義については、以下のように規定されています。

大麻取締法(一部抜粋)
第1条
 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

「ただし」という言葉で例外の存在が示されているため、少し読みづらい条文構造になっているかと思います。
こうした例外が設けられている理由としては、私たちの生活において植物としての大麻由来の製品が少なからず使われていることに由来します。
身近な例を挙げると、衣服、神社などにあるしめ縄、七味唐辛子、などがあります。

法が禁止する行為は、大麻の所持、栽培、譲り受け、譲り渡し、輸出入、などがあります。
各行為の罰則は以下のとおりです。
①大麻の所持、譲り受け、譲り渡し…5(7)年以下の懲役(および情状により200万円以下の罰金)
②大麻の栽培、外国への輸出、日本への輸入…7(10)年以下の懲役(および情状により300万円以下の罰金)
※()内は営利目的があったとされた場合

【事件の流れ】

大麻を含む薬物事件においては、薬物が見つかってもすぐに現行犯逮捕されないことがあります。
見つかった物が本当に薬物かどうかは、いわゆる科捜研などの検査を経なければ必ずしも明らかとならないからです。
逆に言えば、大麻の所持が発覚した際に逮捕されなかったからといって、その後も逮捕されないと安心するべきではありません。
むしろ、数週間から1か月程度経った後で、家宅捜索のうえ通常逮捕されるということも珍しくないのです。

逮捕後の流れについては、逮捕から48時間以内に事件が検察庁に送致され、その後検察官が勾留請求すべきか24時間以内に判断します。
そして、裁判官が勾留の妥当性を認めると、勾留請求の日から最低10日の身体拘束が決定します。
大麻に関する事件では、勾留請求および勾留決定が高い確率で行われています。

勾留中は、捜査機関が必要な捜査を行ったうえで、検察官が起訴するかどうか決めることになります。
検察官が起訴を選択した場合、勾留の期間が更に最低2か月延長され、裁判が行われるのを待つことになります。

以上の流れは、拘束されている被疑者・被告人から見れば、さも当然のように淡々と進む印象を受けるものです。
ですので、もし保釈などで早期の身柄解放を望むのであれば、弁護士に事件を依頼して適切な弁護活動を行ってもらう必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、事件の流れを念頭に置いて最適な弁護活動を適宜行います。
ご家族などが大麻所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

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