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マジックマッシュルームとLSDグミを所持した疑いで男性を逮捕~千葉市緑区で起きた麻薬取締法違反事件~

2024-01-06

マジックマッシュルームとLSDグミを所持した疑いで男性を逮捕~千葉市緑区で起きた麻薬取締法違反事件~

マジックマッシュルーム LSDグミ 麻薬取締法

麻薬には様々な種類がありますが、マジックマッシュルームLSDグミ麻薬の一種です。

今回は、千葉市緑区で起きた事例をもとに、麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。

<事案概要>

麻薬成分を含む「マジックマッシュルーム」と呼ばれる幻覚キノコとグミを自宅で所持したとして、千葉県警は4日、麻薬取締法違反の疑いで千葉市緑区在住の男性A(26)を逮捕しました。

逮捕容疑は昨年12月、自宅で麻薬成分を含有するきのこ類とグミのようなものを所持した疑いです。

県警薬物銃器対策課によると、Aは容疑を認めているとのことです。
Aは別の事件で逮捕されており、家宅捜索の際に、自宅内からビニール製のチャック付き袋に入ったマジックマッシュルームとアルミホイルに包まれた合成麻薬LSDのグミが発見されました。
同課は入手先などを調べています。(以下略)
(※1/5に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「幻覚キノコ、LSDグミ所持 千葉県警 容疑で千葉市の男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<麻薬取締法とは>

今回の事例では、AはマジックマッシュルームとLSDグミを所持していた疑いで麻薬取締法違反で逮捕されています。

麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)とは、その名の通り、麻薬等に関する輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締り等を目的とした法律です。

麻薬取締法の規定に違反した場合の罰則について、麻薬取締法では「ジアセチルモルヒネ等(いわゆるヘロイン)」と「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に分けられています

今回Aが所持していたマジックマッシュルームLSDグミについては「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に該当し、これらの所持についての罰則は麻薬取締法第66条で以下のように規定されています。

麻薬取締法第66条

ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、または所持した者(※中略)は、7年以下の懲役に処する。

 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。

 前2項の未遂罪は、罰する。

つまり、AがマジックマッシュルームとLSDグミを所持していた目的が自己使用であれば第1項営利目的であれば第2項に該当するということになります。

<麻薬取締法違反で逮捕された後は?>

麻薬取締法違反で逮捕されると、その後勾留される可能性が非常に高いです。

勾留されると10日間身柄が引き続き拘束された状態で取調べ等を受けることになります。
また、勾留は10日間以内であれば追加で延長することも可能なため、勾留されると最大20日間身柄が拘束されるおそれがあります。

さらに、麻薬取締法違反などの薬物に関する犯罪は証拠隠滅するおそれがあると判断されやすく、家族ですら面会できない接見禁止という措置が取られることも多いです。

ご家族が麻薬取締法違反で逮捕されて接見禁止もついてしまうと、面会もできずに本人やご家族の不安な気持ちのみが強くなってしまいます。
そんな時は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、弁護士が接見禁止の全部または一部を解除するように申立てを行うことができます。

ただ、弁護士であれば誰に依頼しても同じ結果になるわけではありません。
弁護士に接見禁止の解除を依頼する場合は、薬物事件の経験が豊富で刑事事件に強い弁護士に依頼することが重要なポイントです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、麻薬取締法違反はもちろん、様々な薬物事件の刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせについては、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内でご家族が麻薬取締法違反で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

車内で大麻が発見されたとして男女4人を逮捕~千葉県松戸市内で起きた大麻取締法違反事件~

2023-10-17
逮捕

今回は、車内で大麻が発見されたとして男女4人が逮捕された大麻取締法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

松戸署は14日までに、大麻取締法違反(共同所持)の疑いで埼玉県在住の男A(22)と20~23歳の男女3人を逮捕しました。

4人の逮捕容疑は共謀し、5月12日午後6時50分ごろ、松戸市内の店舗駐車場に停車中の乗用車内で大麻0・228グラムを所持した疑いです。
同署によると、4人は「知らない」と容疑を否認しています。

県警自動車警ら隊員がナンバーを隠し、路上で停車中の車を発見。
同店駐車場に逃げたところを職務質問し、車内からビニール袋に入った大麻が見つかりました。
(※10/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「大麻所持容疑で男女4人逮捕 ナンバー隠し路上で停車…逃げたところで職務質問され発覚 千葉・松戸署」記事の一部を変更して引用しています。)

<大麻取締法違反(共同所持)とは>

日本において、大麻を所持する行為については、大麻取締法第24条の2第で以下のように規定されています。

大麻取締法第24条の2

大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。

 前二項の未遂罪は、罰する。

所持していた大麻が自己使用を目的としたものであれば、前条第1項の規定より5年以下の懲役刑で処罰されます。
一方で、誰かに売るための営利目的であれば、前条第2項の規定により7年以下の懲役刑で処罰されます。

今回、A含む4人は共同所持による大麻取締法違反で逮捕されています。
共同所持は、4人全員が大麻の存在を認識していて、その大麻を管理し処分し得る状態でなければ成立しません。

A含む4人は車内にあった大麻について「知らない」と否認しているため、捜査機関はAらに大麻の共同所持が認められるかについて慎重に判断していく必要があると考えられます。

<大麻取締法違反事件で逮捕されてしまったら>

大麻取締法違反のような薬物事件は、共犯者がいたり証拠(薬物そのものや器具など)を隠滅するおそれがあると判断され、逮捕勾留される可能性が高いです。
また、勾留された場合に、外部との接触を一切禁じるために家族との面会も認められなくなる場合もあります。

このように、大麻取締法違反で逮捕・勾留されると長期的な身柄拘束を受ける可能性が高いため、少しでも早い釈放を求める場合は弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士から、捜査機関に対して短期間での捜査を求めたり、起訴された後の保釈請求を行ったりすることで、少しでも早く身柄が解放される可能性が高まります。
また、家族との面会も禁止されている場合は、弁護士が接見禁止の解除を求める書面を裁判所に提出して交渉することで、家族との面会が認められる場合もあります。

また、今回のように大麻の共同所持を否認している場合は、捜査機関からの取調べで不利な証拠が作られないように、弁護士から取調べ対応のアドバイスを受けることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反を含む様々な薬物事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で大麻取締法違反事件を起こしてしまった方や、ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご依頼は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っておりますので、お困りの方はお気軽にご連絡ください。

大麻を所持していた大学生が逮捕~千葉県千葉市の大麻事件~

2023-08-24

<事案概要>

 春から大学生になったAさんは、講義やアルバイト、サークル活動に勤しんでいました。
 あるコンパに参加した時、一緒に参加していた友人から「ストレス発散になる」と、大麻を勧められ、促されるままにそれらを使用してしまいました。
 Aさんは、大麻が違法なものであることは知っていましたが、友人の勧めを断ることも出来ず、定期的に友人から譲り受けて使用を続け、ついには、Aさん自身が大麻を購入し、使用するようになってしまったのです。
 そんな生活を送っていたところ、千葉県千葉中央警察署の警察官に職務質問を受け、所持していた大麻片が発見になり、逮捕されてしまいました。

本件事案はフィクションです

~大麻取締法違反~

 最近では、学生の大麻事件が連日ニュースを賑わせていますが、それでは、どのよう法律違反に該当するのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

大麻取締法

 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
 (第3条)
 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
 (第3条2項)


 日本では、大麻の研究を行う「大麻研究者」、大麻の種子や繊維を採取する目的で大麻を栽培する「大麻取扱者」のいずれかの資格を有していなければ大麻を栽培したり、保有することが出来ません。
 こういった資格を所持しないで、次のような行為を行った場合、罪に問われてしまうことがあります。

大麻取締法第24条

 大麻を、みだりに、栽培し本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は7年以下の懲役に処する
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する
3 前二項の未遂罪は、罰する。

大麻取締法第24条の2

 大麻を、みだりに、所持し譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

~もし、薬物事件を起こしてしまったら~

 大麻や違法な薬物は、興味本位や好奇心などから手を染めてしまいがちですが、一度でも使用してしまうと、ご自身だけではその高い依存性や幻覚など精神への影響を克服することは難しく、様々な健康被害と共に、今まで過ごしてきた日常生活を壊してしまうことが多くあります。
 安易な気持ちで手を出さないことが一番ですが、万が一、ご自身や大切なご家族が、それらの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

 また、大麻などの違法薬物に関する事件は、その性質上、身柄拘束(逮捕)がされる場合が非常に多く、また、勾留が長期に亘ることが一般的です
 勾留が長期化すれば、その間、社会人の方であれば会社に出社することが出来ずに欠勤が続くことになり、場合によっては解雇されてしまうおそれもあります。
 学生の場合は、授業に出席することができなくなり、単位の取得も困難になるでしょうし、学校の知るところになれば退学となってしまうケースもあるため注意が必要です。

 いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件・少年事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、刑事事件・少年事件について安心してご相談頂けます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、八王子、千葉、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

危険ドラッグ所持で逮捕~千葉県松戸市の薬物事件~

2023-08-21

<事案概要>

 Aさんは、千葉県松戸警察署の警察官から停止を求められて職務質問を受けることになりました。
 Aさんは職務質問に素直に応じ、カバンを見せたところ、電子タバコで使用するラベルの貼っていないリキッドが見つかりました。
 そのリキッドは、Aさんが以前、東京都内のクラブを訪れた際に、同じく客として来店していた外国人譲られたもので、「RUSH(ラッシュ)」と呼ばれる危険なドラッグだったのです。
 そして、Aさんは捜査の結果、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反」の罪で逮捕されてしまいました。

 本件事案はフィクションです。

<解説>

危険ドラッグ【RUSH(ラッシュ)】とは?

 芸能人タレントの方々が所持していて逮捕された報道を見てご存知の方も多いかと思います。
 RUSHとは、亜硝酸エステルを主成分とする薬物で、以前は工業のほか、青酸化合物中毒の治療や狭心症などの医療に使用されていました。
 人体に与える効果としては、血管を拡張させ、肌の紅潮やお酒を飲んだ際の酩酊状態に似た感覚のほか、性的な興奮を及ぼします。
 日本国内においては、2006年に指定薬物とすることが決定され、輸入することや販売することが禁止され、現在は違法薬物(薬機法における「指定薬物」、脱法ドラッグ等と呼ばれることもあります)と位置付けられています
 もし、日本国内で所持していた場合、次に紹介する法律で処罰されることにもなりかねませんので、仮に「合法」や「アロマ」「消臭剤」「芳香剤」といった謳い文句であっても注意が必要です。

 そういった違法な薬物を所持していた場合や使用した場合、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反に問われてしまう可能性が高いです。

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反

指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
(第76条の4)

 聞きなれない法律か思いますが、この法律では様々な医薬品や医療機器について、その取扱い方法などを定めた法律です。
 一般に使用される風邪薬や睡眠導入剤なども、大小様々な効果、効能があり、それらを医師や薬剤師が症状に合わせて人体に悪影響が出ないように処方して使用されているのです。
 昨今の新型コロナウイルスの予防接種を受けて副反応で辛い思いをしたり、中には、一般に処方や販売がされている薬を服用したことで、気分が悪くなったり、発疹が出てしまったりという経験をされた方もいらっしゃるかと思います。
 医師や薬剤師が調整し処方した薬や、一般に販売されている薬を服用しても場合によっては人体に何らかの影響を及ぼしてしまうおそれがある医薬品や医療機器が、適正に使用されなかったら怖いかと思います。
 そうしたことが起こらないように、数多くの条文で、事細かにその使用や管理について定められているのです。
 そして、上で紹介した条文では、法律に指定された薬物は、治療や予防などの正しい用途で使用しなければならないと規定しているのです。
 もし、この法律に違反してみだりに指定薬物を所持したり使用したりしてしまった場合、

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

と、処罰されてしまうおそれがあります。

 今回の事例におけるAさんは、指定薬物である「RUSH」を、医療等の本来の目的ではなくあくまで私的な理由により所持していたことから、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反」として処罰されてしまうと考えられます。

<危険ドラッグで捕まったら>

 薬物事件は、本件のように警察官からの職務質問によって発覚するケースが多くあります。
 職務質問を受け、薬物が発見された場合、現場や警察署などで警察署に備え付けられた簡易鑑定キットを用いて鑑定がされることがほとんどです。しかし、薬物の種類によっては、陽性反応が出たとしても、その場ですぐに逮捕されず、一度、帰されるケースもあります
 しかし、一度帰宅できたからといっても、薬物の容疑が無くなったわけではありません。本当に違法なものなのかを科学捜査研究所(通称・科捜研)に鑑定してもらう、いわゆる本鑑定の結果待ち時間のためなのです。

 もし、鑑定の結果で違法なものと認められた場合、後日、逮捕状を携えた警察官が自宅や職場へ来て逮捕されてしまうことがあるので注意が必要です
 もし、薬物所持で警察署に連れていかれるも、解放された場合、いち早く、刑事事件に精通した弁護士へ相談することをお勧めします。
 
 弁護士に相談することで、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 逮捕されていない方へは、事務所へお越しいただいての初回無料の法律相談を行っています。
 もし、逮捕されてしまった場合、最短当日中に警察署に弁護士を派遣し、逮捕された方と面会をする初回接見サービス(有料)もございます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡)に事務所があり、24時間年中無休でご相談のご予約をお取りしておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881までお気軽にお電話ください。

家族が覚醒剤を使って逮捕された

2023-06-28

覚醒剤使用事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉市中央区の覚醒剤使用事件】

千葉市中央区に住むAさんは、仕事のストレスを緩和するために、自宅で、売人から購入した覚醒剤の粉末を加熱し気化させて吸引しました。
Aさんが覚醒剤を使用してから数ヶ月経ったある日の早朝、千葉中央警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんを覚醒剤使用罪の疑いで逮捕しました。
Aさんが逮捕される様子を見ていたAさんの妻は、夫が突然逮捕されたことにより、自分が何をすればよいのか分からず困り果て、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(この刑事事件例はフィクションです。)

【覚醒剤とは】

覚醒剤取締法における覚醒剤とは、覚醒剤取締法第2条1号から3号のいずれかに該当する物を言います。

覚醒剤取締法 第2条
この法律で覚醒剤とは、次に掲げる物をいう。
1 フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
2 前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの
3 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

覚醒剤取締法第2条1項1号の“フェニルアミノプロパン”はいわゆるアンフェタミンのことです。
また、”フェニルメチルアミノプロパン”はメタンフェタミンのことです。
 
日本において取締りの対象となっている覚醒剤は、主にフェニルメチルアミノプロパン及びその塩類であり、その形状は白色の粉末あるいは無色透明の結晶であることが一般的です。

覚醒剤は、脳の中枢神経に興奮作用を与えます。
その結果として、覚醒剤を使用すると、眠気や疲労感が解消され、頭が冴えたような感覚になります。
それに加えて、気分の高揚や自信が増すといったような効果もあります。
しかし、そのような効果は短時間で消滅し、その後は激しい疲労感や憂鬱感、倦怠感といったものに襲われることになります。
さらに、覚醒剤を繰り返す使用するようになると、幻聴や妄想に襲われるという効果ももたらします。

【覚醒剤使用罪とは】

覚醒剤取締法第19条は覚醒剤使用罪を規定し、覚醒剤を使用することを禁止しています。 
これに違反すると、10年以下の懲役刑に科せられます。

覚醒剤取締法
(使用の禁止)
第19条
 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
1号 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
2号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
3号 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
4号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は
   覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
5号 法令に基づいてする行為につき使用する場合

覚醒剤取締法
第41条の3第1項
 次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する
1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
(以下、省略)

 
覚醒剤自己使用罪として事件化する要件は、

① 法定の除外事由なく
② 覚醒剤
③ 使用する

これらの条件を満たすと成立します。

このうち、②覚醒剤については既に説明しましたので、ここでは、①法定の除外事由がないという要件と、③使用する

の要件について簡単に説明します。

①法定の除外事由がないとは、覚醒剤取締法第19条1号から5号までのいずれの事由にも当たらないということを意味します。
覚醒剤取締法第19条の各号には、製造、診療、研究に用いる場合や、法令に基づいて用いる場合には、覚醒剤の使用が許されるといったことが記載されています。

③使用とは、覚醒剤をその用法に従って用いる一切の行為をいいます。
すなわち、覚醒剤を注射、吸引、飲用などの方法によって、自己または第三者の身体に接種、投与すれば使用したということになります。

刑事事件例では、覚醒剤の粉末を加熱し気化させて吸引するという方法で使用しています。
そして、Aさんは覚醒剤製造業者や覚醒剤施用期間の医師や研究者ではなく、また、Aさんが覚醒剤を使用したのは、仕事のストレスを発散させるためなので、覚醒剤取締法第19条各号に定められた除外事由には当たらないことになるでしょう。
以上より、Aさんには覚醒剤使用罪が成立し、10年以下の懲役刑に科せられる可能性があります。

【突然、ご家族の方が逮捕されてしまったら】

刑事事件のように、ご家族の方が急に逮捕されてしまった場合、まずは覚醒剤使用罪などの薬物事件に精通した弁護士に対して初回接見を依頼されることをお勧め致します。
初回接見とは、弁護士が警察署の留置場などに出張して、逮捕された方と接見(面会)をする、その最初のことを言います。
この初回接見により、事件の見通しや、今後の手続の流れ、これから予定されているであろう取り調べの対応などのアドバイスを受けることが期待できます。

また、初回接見に向かった弁護士から、ご依頼を頂いたご家族の方に対しましても今後に事件の見通し等についてご報告させて頂きますので、今後の事件の流れについての不安や疑問を解消するといったことが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部には薬物事件に精通した弁護士が在籍しています。
ご家族の方が覚醒剤自己使用の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

【解決事例】危険薬物の所持で送致されるも不起訴に

2023-01-20

~事案概要~

 Aさんは,趣味のバイクでツーリングに出掛けたところ,千葉県八千代警察署の警察官から停止を求められて職務質問を受けることになりました。
 Aさんは職務質問に素直に応じ,カバンを見せたところ,ラベルの貼っていない小瓶が見つかりました。
 その小瓶は,Aさんが以前,居酒屋で食事をしていたところ,同じく客として来店していた外国人譲られたもので,「RUSH(ラッシュ)」と呼ばれる危険なドラッグだったのです。
 そして,Aさんは捜査の結果,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律違反」の罪で検挙されてしまいました。

 守秘義務の関係で,一部,事実と異なる表記がございます。

~Aさんの刑責~


危険ドラッグ【RUSH(ラッシュ)】とは?

 芸能人タレントの方々が所持していて逮捕された報道を見てご存知の方も多いかと思います。
 RUSHとは,亜硝酸エステルを主成分とする薬物で,以前は工業のほか,青酸化合物中毒の治療や狭心症などの医療に使用されていました。
 人体に与える効果としては,血管を拡張させ,肌の紅潮やお酒を飲んだ際の酩酊状態に似た感覚のほか,性的な興奮を及ぼします。
 日本国内においては,2006年に指定薬物とすることが決定され,輸入することや販売することが禁止され,現在は違法薬物(薬機法における「指定薬物」,脱法ドラッグ等と呼ばれることもあります)と位置付けられています。
 もし,日本国内で所持していた場合,次に紹介する法律で処罰されることにもなりかねませんので,仮に「合法」や「アロマ」「消臭剤」「芳香剤」といった謳い文句であっても注意が必要です。

 そういった違法な薬物を所持していた場合や使用した場合,どのような罪に問われてしまうのか,あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

・医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律違反

 指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない
(第76条の4)

 聞きなれない法律か思いますが,この法律では様々な医薬品や医療機器について,その取扱い方法などを定めた法律です。
 一般に使用される風邪薬や睡眠導入剤なども,大小様々な効果,効能があり,それらを医師や薬剤師が症状に合わせて人体に悪影響が出ないように処方して使用されているのです。
 昨今の新型コロナウイルスの予防接種を受けて副反応で辛い思いをしたり,中には,一般に処方や販売がされている薬を服用したことで,気分が悪くなったり,発疹が出てしまったりという経験をされた方もいらっしゃるかと思います。
 医師や薬剤師が調整し処方した薬や,一般に販売されている薬を服用しても場合によっては人体に何らかの影響を及ぼしてしまうおそれがある医薬品や医療機器が,適正に使用されなかったら怖いかと思います。
 そうしたことが起こらないように,数多くの条文で,事細かにその使用や管理について定められているのです。


 そして,上で紹介した条文では,法律に指定された薬物は,治療や予防などの正しい用途で使用しなければならないと規定しているのです。
 もし,この法律に違反してみだりに指定薬物を所持したり使用したりしてしまった場合,
    3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


と,処罰されてしまうおそれがあります。

 今回の事例におけるAさんは,指定薬物である「RUSH」を,医療等の本来の目的ではなくあくまで私的な理由により所持していたことから,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律違反」として処罰されてしまうと考えられます。

~本事例における当事務所の活動~


 Aさんに,弊所の初回無料相談をお受けいただき,その後,すぐにお任せいただくことが決まりました。
 受任後すぐに弊所の弁護士が,警察署へ弁護人として選任を受けたことを告知する弁護人選任届を警察署へ提出しました。
 また,警察署や検察庁とも交渉し,在宅で捜査を進めてもらえるように意見書を提出しました。
 さらに,Aさんご自身が自ら作成した謝罪文と,当事務所の弁護士が作成した書面も提出するなど,Aさんが逮捕されてしまうことがないよう活動を行いました。
 逮捕されると生活や仕事に影響が出るだけでなく,せっかく,薬物からの離脱のために再出発を目指していたAさんの生活そのものが壊れてしまうと思われたからです。
 そうした活動の甲斐もあってか、一般的に逮捕,勾留される可能性が高いと言われる薬物事件でしたが,Aさんは逮捕されることなく,不起訴処分となり,日常生活へと戻ることができたのです。

 今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
 また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡)に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度、24時間受付中の弊所フリーダイヤル

0120-631-881

までお気軽にお電話ください。

【解決事例】複数の違法薬物を使用して逮捕

2022-12-14

 大麻やコカイン、MDMAや覚醒剤など、実際に使ったことはなくともその名称は多くの方が聞いたことがあるかと思います。

 一瞬の多幸感を得るため、友人から進められて断れずに、悪いことをすることに対する憧れ、つらい現実から目を背けるため等、違法薬物に手を染める方の理由は様々ですが、違法薬物の所持や使用は日本の法律では固く禁止されています。

 使用すれば逮捕や交流をされ刑事罰を負うだけでなく、自身の身体や心を蝕み、仕事をしたり、学校へ行ったり、友人と遊んだり、恋人とデートをしたりという普通の日常生活を行うことすら困難になってしまいます。

 今回は、そうした違法薬物を使用してしまった場合、どのような罪に問われるのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事案概要~

 Aさんは,音楽活動で成功するという夢を抱き活動する一方で,将来への不安を抱えていました。
 そんな時,一緒に音楽活動をしていた友人から「ストレス発散になる」と,大麻コカインといういわゆる違法薬物を勧められ,促されるままにそれらを使用してしまいました。
 Aさんは,違法な薬物であることは知っていましたが,友人の勧めを断ることも出来ず,定期的に使用を続け,ついには,Aさん自身が違法薬物を購入し,使用するようになってしまったのです。
 そんな生活を送っていたところ,千葉県松戸警察署の警察官に職務質問を受け,所持していた大麻片が発見になり,逮捕されてしまいました。
 また,逮捕後に行われた尿検査の結果コカイン陽性反応が出てしまい,この件でも捜査されることになってしまったのです。

守秘義務の関係から一部,事実と異なる記載をしています。

~Aさんの刑責~

 大麻コカインといった違法な薬物を所持していた今回の事案ですが,それぞれ適用される法律が異なります。
 では,どのよう法律違反に該当するのか,あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

大麻取締法

 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け譲り渡し、又は研究のため使用してはならない
 (第3条
 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
 (第3条2項)

 日本では,大麻の研究を行う「大麻研究者」,大麻の種子や繊維を採取する目的で大麻を栽培する「大麻取扱者」のいずれかの資格を有していなければ大麻栽培したり保有することが出来ません
 こういった資格を所持しないで,次のような行為を行った場合,罪に問われてしまうことがあります。

大麻取締法第4条1項

 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)

大麻取締法第4条1項

 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

大麻取締法第24条の2

 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

麻薬及び向精神薬取締法違反

 麻薬及び向精神薬取締法第64条1項
 ジアセチルモルヒネ等を,みだりに,本邦若しくは外国に輸入し,本邦若しくは外国に輸出し,又は製造した者は1年以上の有期懲役に処する。

・同法2項
 営利の目的で前項の罪を犯した者は,無期若しくは3年以上の懲役に処し,又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1千万円以下の罰金に処する

・同法3項
 前2項の未遂罪は罰する。

麻薬及び向精神薬取締法第64条の2

 ジアセチルモルヒネ等を,みだりに,製剤し,小分けにし,譲り渡し譲り受け交付し,又は所持した者は,10年以下の懲役に処する。

・同法2項
 営利の目的で前項の罪を犯した者は,1年以上の有期懲役に処し,又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。

・同法3項
 前2項の未遂罪は罰する。

~本件事例における当事務所の活動~

 ご家族からのご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県松戸警察署留置されているAさんと接見しました。
 Aさんは,逮捕されたことで事態の大きさを実感したようで,薬物との関りを断ちたいとお話されていました。
 接見後,ご依頼者であるAさんのご家族に接見時の様子や本件の内容,今後の見通しとともAさんからのご伝言をお伝えさせて頂くとともに,本件をお任せいただけたことから,すぐに対応を開始しました。
 
 違法薬物中毒性の高いものが多く,再び違法薬物に手を染めないためにも,適切な治療や対処が必要となります。
 そのため,まずは,Aさんの身柄拘束を解き,治療を受けていただくことを第1に活動を開始しました。
 ご家族にもご協力いただき,「適切な治療を受けていただくこと」「勾留が長引くことによってAさんの仕事に影響がでること」などを書類として作成し,検察庁や裁判所と交渉を行いました。
 また,証拠品などは全て警察に押収されていることなどを理由に,在宅捜査へ切り替えるよう意見書も提出しました。
 そうした活動の結果,身体拘束が長期化することが多い薬物事件でしたが,無事,早期の保釈を得ることが出来,Aさんの薬物依存を治療を開始することが出来ました。
 
 また,治療と並行して行われた裁判では執行猶予付きの判決を得ることが出来,Aさんは,ご家族との日常へと戻ることが出来たのです。

 違法な薬物は,興味本位や好奇心などから手を染めてしまいがちですが,一度でも使用してしまうと,ご自身だけではその高い依存性や幻覚など精神への影響を克服することは難しく,様々な健康被害と共に,今まで過ごしてきた日常生活を壊してしまうことが多くあります。
 安易な気持ちで手を出さないことが一番ですが,万が一,ご自身や大切なご家族が,それらの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

 いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通し今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 また,取調べの対応方法供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,刑事事件については安心してご相談頂けます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,札幌,仙台,さいたま,東京(新宿),八王子,千葉,横浜,名古屋(本部),大阪,京都,神戸,福岡と全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っております。

 薬物事件に関わらず、事件や事故を起こしてしまいお困りの方は是非一度、24時間・年中無休の弊所フリーダイヤル,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

友達の無実を信じたら自分が逮捕された~犯人蔵匿罪とは?~

2022-11-22

 恋人や友人などから、「警察に捕まるかも、助けて欲しい」などと頼って来られると何とかしてあげたくなってしまうかもしれません。
 しかし、そこで手助けをしてしまうと、恋人や友人だけでなく、あなたが罪に問われるかもしれません。
 今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が、犯人蔵匿等罪について解説いたします。

~事案概要~

 深夜2時ごろ、千葉県浦安市で一人暮らしをしているAさん(女性27歳)の部屋に、恋人であるXさん(男性33歳)が突然訪ねてきました。

 Aさんが事情を聞くと、Xさんは「突然家に浦安警察が来て、覚醒剤の取引リストに俺の名前があったって言われた。同姓同名の別人かなんかだと思う。その場は親に任せて裏から逃げてきた。しばらく匿って欲しい。」と説明したのです。

 Aさんは、恋人であるXさんがやっていないと言うなら信じようと思い、部屋にXさんを匿うことにしました。
 その後、Aさんの部屋を突き止めた警察が訪れ、Xさんを覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕、Aさんを犯人蔵匿罪の疑いで逮捕しました。
事例はフィクションです。

~解説~

犯人蔵匿罪 刑法第103条

 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

・犯人蔵匿罪の法定刑
・1月以上3年以下の懲役
・1万円以上30万円以下の罰金

蔵匿」とは、場所を提供するなどして匿う(かくまう)ことです。
 今回の事例では問題となるのはAさんの匿ったXさんが「罪を犯した者」に該当するのかという点です。
 Aさんが、恋人であるXさんを部屋に匿った段階では、Xさんが実際に「罪を犯した者」なのかどうかは明らかではないため、無実と信じて匿っても罪にはならないように感じます。
 しかし、判例(最判昭和24・8・9参照)は、犯罪の嫌疑によって捜査の対象となっている者も「罪を犯した者」に含まれると判断しています。
 判断の理由は、犯人蔵匿罪は国の刑事司法作用(犯罪のためする行為)を妨害されないようにするためのものだからとしています。
 そのため、きっと無実と信じたり、まだ犯人とは決まっていないからといって、警察の捜査を受けている恋人や友人を匿うことは、罪に問われる可能性があります

~まとめ~

 刑事事件は早い段階での法律のプロへの相談が事態の深刻化を防ぎ、早期解決に大きく影響します。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
 千葉県浦安市のAさんのように、犯人蔵匿の罪などで警察に呼ばれるのではないかと不安、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご連絡ください。
 無料相談にて事件の内容を確認した上で、今後の刑事手続きの見通しや適切な対応などについてご説明致します。
24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。

家族が覚醒剤を使って逮捕された

2022-09-30

覚醒剤使用事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県市川市の覚醒剤使用事件】

千葉県市川市に住むAさんは、仕事のストレスを緩和するために、自宅で、売人から購入した覚醒剤の粉末を加熱し気化させて吸引しました。
Aさんが覚醒剤を使用してから数ヶ月経ったある日の早朝、市川警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんを覚醒剤使用罪の疑いで逮捕しました。
Aさんが逮捕される様子を見ていたAさんの妻は、夫が突然逮捕されたことにより、自分が何をすればよいのか分からず困り果て、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。
(この刑事事件例はフィクションです。)

【覚醒剤とは】

覚醒剤取締法における覚醒剤とは、覚醒剤取締法第2条1号から3号のいずれかに該当する物を言います。

覚醒剤取締法第2条 
この法律で覚醒剤とは、次に掲げる物をいう。
 フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
 前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの
 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

覚醒剤取締法第2条1項1号の“フェニルアミノプロパン”は、いわゆる“アンフェタミン”のことです。
また、“フェニルメチルアミノプロパン”はいわゆる“メタンフェタミン”のことです。
 
日本において取締りの対象となっている覚醒剤は、主にフェニルメチルアミノプロパン及びその塩類であり、その形状は白色の粉末あるいは無色透明の結晶であることが一般的です。

覚醒剤は、脳の中枢神経に興奮作用を与えます。
その結果として、覚醒剤を使用すると、眠気や疲労感が解消され、頭が冴えたような感覚になります。
それに加えて、気分の高揚や自信が増すといったような効果もあります。
しかし、そのような効果は短時間で消滅し、その後は激しい疲労感や憂鬱感、倦怠感といったものに襲われることになります。
さらに、覚醒剤を繰り返す使用するようになると、幻聴や妄想に襲われるという効果ももたらします。

【覚醒剤使用罪とは】

覚醒剤取締法第19条は覚醒剤使用罪を規定し、覚醒剤を使用することを禁止しています。 
これに違反すると、10年以下の懲役刑に科せられます。

覚醒剤取締法
(使用の禁止)第19条

次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
 法令に基づいてする行為につき使用する場合

覚醒剤取締法 第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
(以下、省略)

覚醒剤自己使用罪として事件化する要件は、

① 法定の除外事由なく
② 覚醒剤を
③ 使用する

これらの条件を満たすと成立します。

ここでは、①法定の除外事由がないという要件と、③使用の要件について簡単に説明します。

①法定の除外事由がないとは、覚醒剤取締法第19条1号から5号までのいずれの事由にも当たらないということを意味します。
覚醒剤取締法第19条の各号には、製造、診療、研究に用いる場合や、法令に基づいて用いる場合には、覚醒剤の使用が許されるといったことが記載されています。

次に、③使用とは、覚醒剤をその用法に従って用いる一切の行為をいいます。
すなわち、覚醒剤を注射、吸引、飲用などの方法によって、自己または第三者の身体に接種、投与すれば使用したということになります。

刑事事件例では、覚醒剤の粉末を加熱し気化させて吸引するという方法で使用しています。

そして、Aさんは覚醒剤製造業者や覚醒剤施用期間の医師や研究者ではなく、また、Aさんが覚醒剤を使用したのは、仕事のストレスを発散させるためなので、覚醒剤取締法第19条各号に定められた除外事由には当たらないことになるでしょう。
以上より、Aさんには覚醒剤使用罪が成立し、有罪判決が確定すれば、10年以下の懲役刑に科せられる可能性があります。

【突然、ご家族の方が逮捕されてしまったら】

刑事事件のように、ご家族の方が急に逮捕されてしまった場合、まずは覚醒剤使用罪などの薬物事件に精通した弁護士に対して初回接見を依頼されることをお勧め致します。

初回接見とは、弁護士が警察署の留置場などに出張して、逮捕された方と接見(面会)をする、その最初のことを言います。
この初回接見により、事件の見通しや、今後の手続の流れ、これから予定されているであろう取り調べの対応などのアドバイスを受けることが期待できます。

また、初回接見に向かった弁護士から、ご依頼を頂いたご家族の方に対しましても今後に事件の見通し等についてご報告させて頂きますので、今後の事件の流れについての不安や疑問を解消するといったことが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部には薬物事件に精通した弁護士が在籍しています。
ご家族の方が覚醒剤自己使用の疑い逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

千葉市中央区の薬物事件 大麻取締法違反で逮捕

2022-09-09

大麻を譲り受けたり、大麻を所持する犯罪(大麻取締法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県一宮町の大麻取締法違反】

フリーターAさん(20代・男性)は、サーフィン仲間であるXさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
その後もAさんはXさんから大麻を購入し続けました。
あるときAさんは、千葉市中央区の路上で、巡回中の千葉中央警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を受け、その際、所持していた大麻が見つかりました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。

(フィクションです。)

【大麻取締法について】

大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受を禁止しています。
これらに違反した場合、5年以下の懲役が科される可能性があります。

ただし、この刑罰が科されるのは非営利目的の場合です。

非営利目的とは、他人に売る目的ではなく、自分で大麻を使用する目的で所持したり、友人などに無償で大麻を譲り渡す目的のことです。

他にも、非営利目的での大麻の栽培や、大麻の輸出・輸入をした場合は、7年以下の懲役が科される可能性があります。

それでは、大麻を売る目的で所持したり、売る目的で大麻を栽培した場合はどのような刑罰が科されるか説明します。

大麻取締法では、売る目的営利目的と表現します。

営利目的大麻取締法に違反した場合、非常に重い刑罰が科される可能性があります。

まず、大麻を営利目的で所持していた場合、大麻取締法違反(営利目的所持)で起訴され、有罪判決が下された場合、7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科されます。

例えば、大麻の売買をしている場面が、防犯カメラに残っていた場合、大麻取締法違反(営利目的)で事件が起訴され、初犯であっても執行猶予がつかず実刑判決が下される可能性があります。

次に、営利目的で大麻の栽培や、大麻の輸出・輸入をした場合、10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科されます。
例えば、大麻を売る目的で、アパートの一室で大麻を栽培したり、栽培した大麻を売りさばいた場合、非常に重い刑罰が科される可能性があります。

大麻の輸出入については、例えば空港で近くにいた旅行客から
「荷物が重すぎて超過料金が取られてしまうから、代わりにこの荷物を預かってもらってもいいですか」
などと頼まれ、善意のつもりで預かった荷物が、実は大麻を含んだ荷物だった、ということがあります。
たとえ大麻だとは思わなかったとしても、捜査機関からは大麻の輸出入を行った共犯者として扱われ、事件化する可能性が十分あります。

このように「大麻だとは思わなかった」と主張し裁判で争いたい場合や、大麻の単純所持で事件化してしまった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

【家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったら】

もし、千葉県内でご家族が大麻取締法違反逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所は、大麻取締法違反をはじめとする様々な刑事弁護を専門的に扱う法律事務所です。

ご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っておりますのでお気軽にご連絡下さい。

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