家族が覚醒剤を使って逮捕された

覚醒剤使用事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉市中央区の覚醒剤使用事件】

千葉市中央区に住むAさんは、仕事のストレスを緩和するために、自宅で、売人から購入した覚醒剤の粉末を加熱し気化させて吸引しました。
Aさんが覚醒剤を使用してから数ヶ月経ったある日の早朝、千葉中央警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんを覚醒剤使用罪の疑いで逮捕しました。
Aさんが逮捕される様子を見ていたAさんの妻は、夫が突然逮捕されたことにより、自分が何をすればよいのか分からず困り果て、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(この刑事事件例はフィクションです。)

【覚醒剤とは】

覚醒剤取締法における覚醒剤とは、覚醒剤取締法第2条1号から3号のいずれかに該当する物を言います。

覚醒剤取締法 第2条
この法律で覚醒剤とは、次に掲げる物をいう。
1 フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
2 前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの
3 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

覚醒剤取締法第2条1項1号の“フェニルアミノプロパン”はいわゆるアンフェタミンのことです。
また、”フェニルメチルアミノプロパン”はメタンフェタミンのことです。
 
日本において取締りの対象となっている覚醒剤は、主にフェニルメチルアミノプロパン及びその塩類であり、その形状は白色の粉末あるいは無色透明の結晶であることが一般的です。

覚醒剤は、脳の中枢神経に興奮作用を与えます。
その結果として、覚醒剤を使用すると、眠気や疲労感が解消され、頭が冴えたような感覚になります。
それに加えて、気分の高揚や自信が増すといったような効果もあります。
しかし、そのような効果は短時間で消滅し、その後は激しい疲労感や憂鬱感、倦怠感といったものに襲われることになります。
さらに、覚醒剤を繰り返す使用するようになると、幻聴や妄想に襲われるという効果ももたらします。

【覚醒剤使用罪とは】

覚醒剤取締法第19条は覚醒剤使用罪を規定し、覚醒剤を使用することを禁止しています。 
これに違反すると、10年以下の懲役刑に科せられます。

覚醒剤取締法
(使用の禁止)
第19条
 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
1号 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
2号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
3号 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
4号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は
   覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
5号 法令に基づいてする行為につき使用する場合

覚醒剤取締法
第41条の3第1項
 次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する
1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
(以下、省略)

 
覚醒剤自己使用罪として事件化する要件は、

① 法定の除外事由なく
② 覚醒剤
③ 使用する

これらの条件を満たすと成立します。

このうち、②覚醒剤については既に説明しましたので、ここでは、①法定の除外事由がないという要件と、③使用する

の要件について簡単に説明します。

①法定の除外事由がないとは、覚醒剤取締法第19条1号から5号までのいずれの事由にも当たらないということを意味します。
覚醒剤取締法第19条の各号には、製造、診療、研究に用いる場合や、法令に基づいて用いる場合には、覚醒剤の使用が許されるといったことが記載されています。

③使用とは、覚醒剤をその用法に従って用いる一切の行為をいいます。
すなわち、覚醒剤を注射、吸引、飲用などの方法によって、自己または第三者の身体に接種、投与すれば使用したということになります。

刑事事件例では、覚醒剤の粉末を加熱し気化させて吸引するという方法で使用しています。
そして、Aさんは覚醒剤製造業者や覚醒剤施用期間の医師や研究者ではなく、また、Aさんが覚醒剤を使用したのは、仕事のストレスを発散させるためなので、覚醒剤取締法第19条各号に定められた除外事由には当たらないことになるでしょう。
以上より、Aさんには覚醒剤使用罪が成立し、10年以下の懲役刑に科せられる可能性があります。

【突然、ご家族の方が逮捕されてしまったら】

刑事事件のように、ご家族の方が急に逮捕されてしまった場合、まずは覚醒剤使用罪などの薬物事件に精通した弁護士に対して初回接見を依頼されることをお勧め致します。
初回接見とは、弁護士が警察署の留置場などに出張して、逮捕された方と接見(面会)をする、その最初のことを言います。
この初回接見により、事件の見通しや、今後の手続の流れ、これから予定されているであろう取り調べの対応などのアドバイスを受けることが期待できます。

また、初回接見に向かった弁護士から、ご依頼を頂いたご家族の方に対しましても今後に事件の見通し等についてご報告させて頂きますので、今後の事件の流れについての不安や疑問を解消するといったことが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部には薬物事件に精通した弁護士が在籍しています。
ご家族の方が覚醒剤自己使用の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら