【解決事例】複数の違法薬物を使用して逮捕

 大麻やコカイン、MDMAや覚醒剤など、実際に使ったことはなくともその名称は多くの方が聞いたことがあるかと思います。

 一瞬の多幸感を得るため、友人から進められて断れずに、悪いことをすることに対する憧れ、つらい現実から目を背けるため等、違法薬物に手を染める方の理由は様々ですが、違法薬物の所持や使用は日本の法律では固く禁止されています。

 使用すれば逮捕や交流をされ刑事罰を負うだけでなく、自身の身体や心を蝕み、仕事をしたり、学校へ行ったり、友人と遊んだり、恋人とデートをしたりという普通の日常生活を行うことすら困難になってしまいます。

 今回は、そうした違法薬物を使用してしまった場合、どのような罪に問われるのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事案概要~

 Aさんは,音楽活動で成功するという夢を抱き活動する一方で,将来への不安を抱えていました。
 そんな時,一緒に音楽活動をしていた友人から「ストレス発散になる」と,大麻コカインといういわゆる違法薬物を勧められ,促されるままにそれらを使用してしまいました。
 Aさんは,違法な薬物であることは知っていましたが,友人の勧めを断ることも出来ず,定期的に使用を続け,ついには,Aさん自身が違法薬物を購入し,使用するようになってしまったのです。
 そんな生活を送っていたところ,千葉県松戸警察署の警察官に職務質問を受け,所持していた大麻片が発見になり,逮捕されてしまいました。
 また,逮捕後に行われた尿検査の結果コカイン陽性反応が出てしまい,この件でも捜査されることになってしまったのです。

守秘義務の関係から一部,事実と異なる記載をしています。

~Aさんの刑責~

 大麻コカインといった違法な薬物を所持していた今回の事案ですが,それぞれ適用される法律が異なります。
 では,どのよう法律違反に該当するのか,あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

大麻取締法

 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け譲り渡し、又は研究のため使用してはならない
 (第3条
 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
 (第3条2項)

 日本では,大麻の研究を行う「大麻研究者」,大麻の種子や繊維を採取する目的で大麻を栽培する「大麻取扱者」のいずれかの資格を有していなければ大麻栽培したり保有することが出来ません
 こういった資格を所持しないで,次のような行為を行った場合,罪に問われてしまうことがあります。

大麻取締法第4条1項

 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)

大麻取締法第4条1項

 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

大麻取締法第24条の2

 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

麻薬及び向精神薬取締法違反

 麻薬及び向精神薬取締法第64条1項
 ジアセチルモルヒネ等を,みだりに,本邦若しくは外国に輸入し,本邦若しくは外国に輸出し,又は製造した者は1年以上の有期懲役に処する。

・同法2項
 営利の目的で前項の罪を犯した者は,無期若しくは3年以上の懲役に処し,又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1千万円以下の罰金に処する

・同法3項
 前2項の未遂罪は罰する。

麻薬及び向精神薬取締法第64条の2

 ジアセチルモルヒネ等を,みだりに,製剤し,小分けにし,譲り渡し譲り受け交付し,又は所持した者は,10年以下の懲役に処する。

・同法2項
 営利の目的で前項の罪を犯した者は,1年以上の有期懲役に処し,又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。

・同法3項
 前2項の未遂罪は罰する。

~本件事例における当事務所の活動~

 ご家族からのご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県松戸警察署留置されているAさんと接見しました。
 Aさんは,逮捕されたことで事態の大きさを実感したようで,薬物との関りを断ちたいとお話されていました。
 接見後,ご依頼者であるAさんのご家族に接見時の様子や本件の内容,今後の見通しとともAさんからのご伝言をお伝えさせて頂くとともに,本件をお任せいただけたことから,すぐに対応を開始しました。
 
 違法薬物中毒性の高いものが多く,再び違法薬物に手を染めないためにも,適切な治療や対処が必要となります。
 そのため,まずは,Aさんの身柄拘束を解き,治療を受けていただくことを第1に活動を開始しました。
 ご家族にもご協力いただき,「適切な治療を受けていただくこと」「勾留が長引くことによってAさんの仕事に影響がでること」などを書類として作成し,検察庁や裁判所と交渉を行いました。
 また,証拠品などは全て警察に押収されていることなどを理由に,在宅捜査へ切り替えるよう意見書も提出しました。
 そうした活動の結果,身体拘束が長期化することが多い薬物事件でしたが,無事,早期の保釈を得ることが出来,Aさんの薬物依存を治療を開始することが出来ました。
 
 また,治療と並行して行われた裁判では執行猶予付きの判決を得ることが出来,Aさんは,ご家族との日常へと戻ることが出来たのです。

 違法な薬物は,興味本位や好奇心などから手を染めてしまいがちですが,一度でも使用してしまうと,ご自身だけではその高い依存性や幻覚など精神への影響を克服することは難しく,様々な健康被害と共に,今まで過ごしてきた日常生活を壊してしまうことが多くあります。
 安易な気持ちで手を出さないことが一番ですが,万が一,ご自身や大切なご家族が,それらの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

 いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通し今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 また,取調べの対応方法供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,刑事事件については安心してご相談頂けます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,札幌,仙台,さいたま,東京(新宿),八王子,千葉,横浜,名古屋(本部),大阪,京都,神戸,福岡と全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っております。

 薬物事件に関わらず、事件や事故を起こしてしまいお困りの方は是非一度、24時間・年中無休の弊所フリーダイヤル,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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