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警察官の職務質問を拒否 公務執行妨害罪で逮捕

2021-05-01

警察官の職務質問と、公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

職務質問をしてきた警察官に対する暴行~公務執行妨害罪~

千葉県船橋市に住むAさんは、市内の食品製造会社で深夜のアルバイトをしています。
ある日、Aさんは、夜勤を終えて帰宅しようと車を運転していたところ、すれ違った千葉県船橋東警察署のパトカーに停止を求められました。
何か交通違反をしたのかと思ったAさんは、警察官の指示に従って素直に車を停止させましたが、警察官から「職務質問です。危ない物を積んでいないか車内を確認させてください。」と言われました。
Aさんは、夜勤で疲れて早く帰宅したかったにも関わらず、その様な理由で停止させられたことに対して無性に腹が立ち、この警察官を地面に押し倒してしまったのです。
その場ですぐに、公務執行妨害罪現行犯逮捕されたAさんですが、逮捕されたことに納得ができません。
(フィクションです)

職務質問

職務質問に関して疑問をもっている方も多いかと思います。
実際に、刑事事件を専門にしている弁護士のもとに「警察官の職務質問って協力しないといけないんですか?」「職務質問されたのを無視して応じなかったらどうなるのですか?」等の、職務質問に関するお問い合わせがよくあります。
そこでまずは、職務質問について解説します。

そもそも職務質問は何の強制力もない、任意ですので、警察官から職務質問されても、ご自身の判断で断ったり、無視して応じなくても、その行為が犯罪に問われることはありません。
警察官は、警察官職務執行法という法律に基づいて職務質問しているのですが、この法律の条文は「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」とされています。
この法律によると、警察官が職務質問できる相手は

・犯罪を犯した者
・犯罪を犯そうとしている者
・犯罪について何か知っていると思われる者

となります。
しかし現実に行われている職務質問を見てみると、警察官が、手当たり次第に職務質問を行っているように感じる事もあります。
特に、ご自身が職務質問を受けた時などは、何も不審な事がなければそのように感じてしまって、警察官の職務質問に対して非協力的になってしまうのではないでしょうか。
ただ職務質問を断るにしても、きちんと拒否することが大切で、曖昧な対応をしていると、警察官は承諾を得れたものと判断して、次々に質問を繰り返してきますし、場合によっては所持品検査をされてカバンの中やポケットの中まで捜索されることもあるので注意が必要です。

公務執行妨害罪

上記したように職務質問は警察官の正当な業務として法律で認められているので、職務質問を断りたいが故に、警察官に暴行することは公務執行妨害罪に当たる可能性が大です。

刑法第95条1(公務執行妨害罪)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する

~公務員とは~

ある程度、精神的、知能的な公務に従事する者で、用務員等で雑役に従事する者は公務員法上の公務員であっても公務執行妨害罪の「公務員」には当たらない場合もあります。
なお、違法駐車車両の取締りに従事している駐車監視員は「みなす公務員」としての身分があり、公務執行妨害罪の「公務員」となります。
当然、警察官も公務執行妨害罪の「公務員」です。

~職務とは~

公務執行妨害罪は、公務員の業務、つまり「公務」を保護法益としています。
この公務は適法なものではなければなりません。
警察官の職務質問や、職務質問にともなう車内検索も、警察官による公務に当たりますが、仮に、職務質問が違法なものであった場合は、それを阻止するために警察官に暴行したとしても公務執行妨害罪が成立しない場合があります。
Aさんの刑事弁護を担当する弁護士であれば、まず警察官の職務質問や車内検索が適法なものであったかを検討することになるでしょう。

~暴行とは~

暴行罪(刑法第208条)でいう暴行よりも広い意味に理解されており、必ずしも直接的な有形力の行使には限られず、間接的なものであっても、公務執行妨害罪の「暴行」に当たる可能性があります。

~脅迫とは~

公務執行妨害罪の「脅迫」は、最広義のものであって、恐怖心を起こさせる目的で他人に害悪を加える旨を通知することの全てをいい、その害悪の内容、性質、通知の方法のいかんを問いませんし、相手が現実に畏怖する必要もありません。

刑事事件に強い弁護士に相談を

千葉県船橋市において、ご家族、ご友人が公務執行妨害罪で逮捕されてしまった方、警察官の職務質問に対して疑問のある方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部」の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を専用フリーダイヤル0120-631-881(24時間)で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

暴行罪とは

2020-10-17

暴行罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県成田市に住むAさんは,職場の同僚であるVさんの胸ぐらをつかんだ暴行罪の容疑で成田警察署から呼び出し受けました。Aさんとしてはまさか刑事事件に発展するとは思ってもおらず,慌てて刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。

(フィクションです)

~ 暴行罪 ~

暴行罪の規定は以下のとおりです。

刑法208条

 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

以下,どんな行為が暴行罪の「暴行」に当たるのか,傷害罪との違いはどの点にあるのかなどについて解説いたします。

暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。もっとも典型なのが

 

殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなど

 

直接人の身体に触れる行為が挙げられます。もっとも,暴行罪の「暴行」は直接人の身体に触れる行為に限らず,

 

・着衣を強く引っ張る行為

・胸ぐらをつかむ行為

・人に向かって石やガラスコップを投げる行為,棒を振りかざす行為

・毛髪等を切断する行為

・室内で太鼓等を連打する行為

・耳元で拡声器を通じて大声で怒鳴りつける行為

・狭い室内で日本刀を振り回す行為

 

などがあります。また,最近では,自動車のあおり運転が話題となっていますが,あおり運転行為も暴行罪の「暴行」に当たることがあります。

~ 暴行罪の刑事弁護 ~

暴行罪でも逮捕されることはあります。逮捕されれば,長期間身柄を拘束されることもありますし,長期間身柄を拘束されれば生活に大きな影響が出ることは間違いありません。では,このような事態を回避するためには,どんな弁護活動が必要なのでしょうか?

= 暴行事実を認める場合 =

被害者に真摯に謝罪することから始まります。本来なら,直接会って謝罪することが筋でしょうが,被害者がこれを拒否するのであれば謝罪文を郵送する等の方法が考えられます。しかし,その内容によっては,被害者の気持ちを逆なでしてしまうおそれもありますから,謝罪文の内容は弁護士にチェックしてもらった方がいいでしょう。次に,示談交渉に入ります。しかし,ここで被害者と直接会うことは避けた方が無難です。謝罪文同様,被害者の気持ちを逆なでして示談交渉が決裂してしまうおそれがあるからです。やはり,弁護士に間に入ってもらう方がスムーズに示談交渉を進めることができます。

= 暴行事実を認めない場合 =

まずは,被疑者,被害者,目撃者がいる場合は目撃者から話を聴くなどして事実関係を確かめます。そして,その結果を意見書などの書類にまとめ,刑事処分を決める検察官に提出し,不起訴処分,早期釈放を求めます。仮に,起訴され,裁判となった場合でも,証人尋問等で被害者,目撃者の証言の信用性に疑いを生じさせ,無罪判決を獲得しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は,暴行罪,傷害罪等の刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

 

 

 

暴行罪と早期釈放

2020-10-10

暴行罪早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県銚子市に住むAさんは,居酒屋で口論となった客のVさんの胸ぐらをつかみ、右拳でVさんの顔面を1回殴る暴行を加えました。Aさんは通報により駆け付けた千葉県銚子警察署の警察官に暴行罪で逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたAさんの妻は一刻もはやくAさんの身柄を釈放して欲しいと思い、暴行罪に詳しい弁護士に刑事弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)

~ 暴行罪 ~

暴行罪は刑法208条に規定されています。

刑法208条【暴行罪】
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。
殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなどの直接人の身体に触れる行為が典型ですが、着衣を強く引っ張る、胸ぐらをつかむ、人に向かって石やガラスコップを投げるなど、直接人の身体に触れない行為も「暴行」に当たります。

なお、傷害罪(刑法204条)との違いは、被害者の怪我(傷害)の有無です。
怪我の有無は、医師が作成する診断書により認定されることが多いです。したがって、たとえ暴行罪で逮捕されたとしても後日、被害者から警察に診断書が提出された場合は暴行罪から傷害罪に切り替わる可能性があります。

刑法204条【傷害罪】
 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

~ 早期釈放までの流れ ~

逮捕されたとしても早期釈放される可能性があります。
そのことを逮捕から勾留までは以下の図で確認しましょう。

①逮捕

②警察官の弁解録取→釈放?

③送致(送検)

④検察官の弁解録取→釈放?

⑤勾留請求

⑥裁判官の勾留質問→釈放?

⑦勾留(決定)

上記のように⑦勾留までにも釈放されるチャンスがあることがお分かりいただけます。
警察官、検察官、裁判官は各自独立して身柄拘束の理由、必要性を確かめ、理由、必要性が認められない場合はそれぞれの裁量で釈放することができます。
したがって、何も働きかけをしなくても釈放されることはありますが、働きかけを行った方がより釈放される可能性は高まります。
この時期に働きかけを行えるのは私選弁護人のみです。国選弁護人は⑦勾留の後しか活動を行ってくれません。
一刻もはやい釈放を望まれる方は私選弁護人を選任する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、暴行罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

精液をかけて器物損壊罪

2020-09-26

精液をかけた器物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

千葉県野田市Aさんは、会社の同僚女性Vさんのバッグに精液をかけるなどしていました。そうしたところ、Aさんは千葉県野田警察署に器物損壊罪で逮捕されてしまいました。被害に気付いたVさんが野田警察署に告訴状を提出ししたため、警察が捜査していたところ、社内の防犯ビデオ映像にAさんの犯行の一部始終が映っていたようでした。

~器物損壊罪とは~

器物損壊罪は刑法261条に規定されています。

刑法261条
 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

「前三条に規定するもの」とは、公用文書等(刑法258条)、私用文書等(刑法259条)、建造物等(刑法260条)を指します。よって、器物損壊罪の対象(客体=「他人の物」)とは、これら以外の有体物ということになります。ちなみに、動物も「物」に含まれます。
ここでの「損壊」とは動物以外への毀棄、「傷害」とは動物に対する毀棄をいいます。毀棄とは、物理的な毀損・破壊行為のみならず、ひろく物の本来の効用を失わせる行為を含むと解されています。

器物損壊罪の罰則は、上記のとおり「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。科料(1万円未満)も定められていますが、器物損壊罪において科料が科されるケースは稀だと思います。

なお、誰しも精液がかけられたバックなど使いたくありませんよね?
そのため、他人のバック(「他人の物」)に精液をかける行為は「物の本来の効用を失わせる行為」といえ、器物損壊罪の「損壊した」に当たります。

器物損壊罪は、告訴権者(被害者などの告訴ができる人)の告訴がなければ検察官が公訴を提起(起訴)することができない親告罪です。

刑法264条
 第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

「告訴」とは、告訴権者が、捜査機関に犯罪の事実を申告し、訴追を求める意思表示のことをいいます。告訴をする場合は、通常、捜査機関に告訴状を提出して行います。また、告訴は公訴提起があるまでは取り消すことができ、その場合は、告訴取り消し書、という書類を告訴状を提出した捜査機関に提出します。

告訴が取り消されたら、検察官は当該事件についき公訴を提起することができません。つまり、刑事処分は自動的に

不起訴

となります。
さらに、一度、告訴を取り消すと、さらに告訴をすることはできませんので、将来当該事件につき公訴を提起されることはありません。
不起訴処分を受けると、刑事裁判が開かれることはありませんから、刑事裁判に出廷する必要はありませんし、懲役などの刑罰を受けるおそれもありません。

~器物損壊罪の弁護活動~

そのため、器物損壊罪においては、被害者に告訴を取り消していただくことを目指します。
被害者に告訴を取り消していただくためには、被害者に対して謝罪の意を表明した上で、示談を成立させることです。
示談交渉では、被害者に対して示談金を支払う代わりに、告訴を取り消していただくことを条件とすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。ご家族が器物損壊事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

暴行罪で逮捕後送検前の釈放

2020-08-22

暴行罪と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉市中央区に住むAさんは、繁華街で通行人のVさんとすれ違った際、肩が当たったことからVさんに「何をするんだ!」「謝れよ!」などと言って、Vさんの胸ぐらをつかみ、顔面や腹部を殴る、蹴るの暴行を加えました。Aさんは周囲の人から制止され、通報で駆け付けた千葉中央警察署の警察官に暴行罪の現行犯されました。Aさんは、自分に全面的に非があったことを認めており、Vさんに謝罪し被害弁償したいと考えています。また、可能であれば示談を成立させ、早く釈放されることを望んでいます。
(フィクションです。)

~暴行罪~

暴行罪の規定は以下のとおりです。

刑法208条
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。もっとも典型なのが

殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなど

直接人の身体に触れる行為が挙げられます。もっとも,暴行罪の「暴行」は直接人の身体に触れる行為に限らず,

・着衣を強く引っ張る行為
・胸ぐらをつかむ行為
・人に向かって石やガラスコップを投げる行為,棒を振りかざす行為
・毛髪等を切断する行為
・室内で太鼓等を連打する行為
・耳元で拡声器を通じて大声で怒鳴りつける行為
・狭い室内で日本刀を振り回す行為

など、直接人の身体に触れない行為も「暴行」とされることがあります。

~留置場収容から逮捕後送検前の釈放までの流れ~

留置場に収容された後は、

①逮捕

②留置場?収容

③警察官による弁解録取→④不拘束(釈放)→在宅事件

⑤拘束

⑥送検

という流れとなります。
警察官が引き続き身柄拘束が必要と判断した場合は検察庁へ事件と身柄を送致する手続きである⑤送検の手続きが取られます。
①逮捕から⑥送検までは48時間以内に行わなければなりません。したがって、⑤拘束か④不拘束かの判断も①逮捕から48時間以内に行われることになります。

⑤送検前に④釈放された場合、事件は在宅事件となります。
報道などでよく耳にする在宅(事件・捜査)は法律上の用語ではありませんが、容疑者・被疑者の身体(身柄)を拘束していない事件、あるいは拘束せずに進める捜査のことを意味します。他方で、容疑者・被疑者の身柄を拘束した(逮捕・勾留した)事件のことを身柄事件と呼んでいます。ご相談の中には、「釈放されたから事件は解決した、終わった」「在宅事件だから処分はないはずだ」と誤解されている方も少なからずおられます。しかし、釈放されたから、在宅事件だからといって何も御咎めなしというわけではないことはまず確認されておかなければなりません。

在宅事件であっても警察・検察の捜査がなくなるわけではなりませんし、身柄事件と比べて捜査の手が緩められるわけでもありません。取調べでは警察官・検察官の厳しい追及を受けることが予想されます。実際に、警察官からの不当な取調べを受けた男性が、取調べ時に取調べの状況を録音し、それが世間に明るみになったことで一時マスコミを賑わせたことがありました。また、取調べは1回で終わるとは限りません。事案によっては複数回に渡ることもあります。
このような取調べに対応するには、弁護士によるアドバイスが必要・不可欠です。また、その間、起訴・不起訴の処分は決まっていませんから、被害者と示談交渉を始め、示談を締結して少しでも不起訴処分を獲得できる可能性を高める弁護活動が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、暴行罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

暴行罪で前科回避

2020-06-27

暴行罪で前科回避

Aさん(20歳)は、友人と居酒屋で酒を飲んだ後、自宅へ帰ろうと電車に乗りました。
車内は非常に混雑しており、Aさんは後から無理やり乗ってきたVさんに足を踏まれました。
これが原因でAさんとVさんは口論になり、結局千葉県南房総市内の駅で降りることになりました。
二人はしばらく言い争いを続けていましたが、ヒートアップしたAさんがVさんの胸倉を掴み、柱に頭を打ち付けました。
その様子を駅員が目撃し、Aさんは暴行罪の疑いで館山警察署にて捜査を受けることになりました。
Aさんは看護師を目指していたため、前科がついたらまずいのではないかと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【暴行罪について】

暴行罪は、他人の身体に「暴行」を加えたものの、傷害には至らなかった場合に成立する可能性のある罪です。
一般的に「暴行」は殴る蹴るといった行為を意味するものとして用いられますが、暴行罪が成立するのはそうした場合に限りません。
ここでいう「暴行」とは、不法な有形力・物理力を行使する一切の行為とされており、一般的な暴行よりも広い概念だからです。
上記事例では、AさんがVさんの胸倉を掴んだうえ、Vさんの頭を柱に打ち付けています。
柱に頭を打ち付ける行為が「暴行」に当たると考える方は多いかと思いますが、それだけでなく胸倉を掴む行為も「暴行」に当たるのです。

暴行罪の法定刑は、①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留(1日以上30日未満の拘置)、④科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)のいずれかです。
この罰則自体は比較的軽い方ですが、傷害罪や殺人罪といった他の罪が成立するとなると話は違ってきます。
刑事事件においては、逮捕のときに言われた罪名のまま捜査が進むとは限りません。
たとえば、事件後に受けた病院での診察で異常が見つかった場合、罪名が変わる可能性は十分ありえます。
そうした可能性が否定できない点で、暴行罪とはいえ軽視すべきではないでしょう。

【前科回避のメリット】

罪を犯して罰せられた経歴のことを前科と呼ぶことがあるかと思います。
この前科という言葉は法律上の用語ではなく、明確な定義があるわけではありません。
ここでは、前科を「過去に何らかの刑罰を受けた経歴」と定義して話を進めます。

前科というものは、時に「汚点」として扱われるように、特定の場面において不利益を及ぼすことがあります。

まず、前科を持つ者が再び何らかの罪を犯した場合、規範意識が低下しているとして重い刑を下されることがあります。
何十年も前であればさほど重要視されませんが、時間的に近接していればいるほどその影響力は大きくなることが予想されます。

ただ、上記不利益に限っては、当然ながらその後罪を犯さなければ問題はありません。
それよりも問題となりやすいのは、国家資格などの取得制限です。
たとえば、医師や看護師などの医療系の資格は、罰金以上の刑を科された者に対し「免許を与えないことがある」とされています。
また、地方公務員であれば、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」が職員になったり選考を受けたりできないとされています。

このほかにも選挙で投票できなくなったり海外旅行が制限されたりするなど、前科による不利益は種々のものがありえます。
前科により自身がどういった不利益を被るのか、そもそも前科を回避できないのかといった点は、ぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と向き合ってきた弁護士が、前科に関するご相談にも真摯にお答えします。
暴行罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

傷害致死罪と正当防衛

2020-05-09

傷害致死罪と正当防衛

傷害致死罪と正当防衛について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

会社員のAさん(25歳・女性)は,仕事帰りに千葉県鎌ヶ谷市内の駅で電車を待っていたところ,泥酔した様子のVさん(推定50代・男性)に声をかけられました。
Vさんは近づいてきてAさんの身体を触ってきたため,Aさんは「やめてください。警察呼びますよ」といってVさんと距離を取りました。
それでもVさんがしつこく絡んできて,Aさんの肩を抱いて胸を触ってきたため,Aさんは咄嗟にVさんの肩を腕で軽く押しました。
そうしたところ,Vさんがバランスを崩して線路に落ち,ちょうどホームに到着した列車と衝突しました。
これによりVさんは即死し,Aさんは鎌ヶ谷警察署で取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は,傷害致死罪が成立する可能性があることを指摘したうえで,正当防衛を主張する余地があることを説明しました。
(フィクションです。)

【傷害致死罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

傷害致死罪は,殺人罪と同様,他人を死亡させた場合に成立する可能性のある罪です。
殺人罪との違いは,殺人の故意をもって行為に及んだかどうかという点にあります。
つまり,他人を殺すつもりはなかったものの,故意に暴行を加えるなどして結果的に死亡させた場合に,傷害致死罪が問題となります。
ちなみに,故意ではなく過失(簡単に言えば不注意)により他人を死亡させた場合,傷害致死罪ではなく過失致死罪として処罰されます。

今回のケースでは,弁護士が指摘しているように,結論として傷害致死罪の構成要件に当たる(この表現については後述)可能性があります。
ただ,AさんはVさんに傷害を負わせるつもりはなく,せいぜいVさんを引き離そうという暴行の故意しかなかったと考えられます。
このことから,傷害致死罪に当たるという結論は妥当でないようにお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
ですが,実務上は傷害致死罪の成立が認められる傾向にあります。
その理由としては,故意に暴行を行っている時点で非難を受けるべき立場にあり,それにより生じた結果についてはきちんと責任を負うべきだからだと説明されます。
以上から,Aさんに傷害罪の故意がなかったからといって,傷害致死罪の成立が否定されるわけではないということになります。

そして,Aさんの行為とVさんの死亡との間には因果関係が認められることが見込まれます。
そうすると,Aさんの行為は傷害致死罪の構成要件に当たるでしょう。

【正当防衛の主張】

仮に犯罪に当たる行為をしたとしても,一定の事情があることを理由に犯罪の成立が否定されることがあります。
今回のケースでは,Aさんが性被害から逃れようと行為に及んでいることから,正当防衛の成立により行為の違法性が否定されないか検討する余地がありそうです。

第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

今回のケースで最も問題となりうるのは,Vさんの死亡という極めて重大な結果を招いたAさんの行為が,Aさんの権利・利益を守るうえで果たして適当だったかという点でしょう。
本来,権利・利益の違法な侵害に対する救済は国家が行うべきであり,正当防衛のように自ら救済を実現するのは違法とされています。
このような考えから,いくら正当防衛の名目であっても,不必要に他人の権利・利益を侵害するのは許されていません。
正当防衛について定めた刑法36条1項が「やむを得ずにした行為」であることを要求しているのは,正にこの考えを明言していると言えます。

それでは,Vさんの死亡を招いたAさんの行為は「やむを得ずにした行為」には当たらないのでしょうか。
結論から言うと,Aさんの行為は「やむを得ずにした行為」に当たる可能性があります。
ここでいう「やむを得ずにした行為」とは,結果ではなく行為が相当な限度(「必要最小限」などとも表現されます)であることを要求していると考えられているからです。
今回のケースにおいて,Aさんの行為はVさんの肩を腕で軽く押すというものであり,AさんがVさんを線路に突き落として轢死させようなどと考えていたとも思えません。
そうすると,Aさんの行為は正当防衛を達成するうえで必要最低限のものであり,たまたま重大な結果が生じたに過ぎないと評価できます。
以上より,Aさんの行為は「やむを得ずにした行為」であり,正当防衛としてAさんに傷害致死罪は成立しない余地があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、正当防衛のような難解な概念も丁寧に説明いたします。
傷害致死罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご案内はこちら

傷害事件で勾留阻止

2020-04-10

傷害事件で勾留阻止

傷害事件と勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

千葉市花見川区在住のXさんは、千葉駅付近の居酒屋で仕事帰りに会社の同僚とお酒を飲んでいました。

同僚と飲むのは楽しく、Xさんは飲みすぎてしまい、歩くのもおぼつかなくなりました。途中でトイレに行こうと思ったXさんは、別の席で飲んでいたYさんにぶつかってしまいました。

ところが、Xさんは酔いすぎており、Yさんにぶつかったことに気が付きませんでした。YさんがXさんを注意したところ、Xさんはかっとなって胸ぐらをつかみYさんを転倒させ、怪我をさせてしまいました。

そこから、2人はけんかとなり、店員に呼ばれた警察に制止されるまでお互いに殴る蹴るといった状況が続きましたが、結局千葉中央署の警察官によりXさんは逮捕されることとなりました。逮捕時の罪名は傷害罪でした。

(フィクションです。)

【傷害罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪は、暴行などにより物理的な怪我を負わせた場合に成立する可能性のある罪です。
殴る蹴るといった行為によりあざができたり、擦り傷を負った、などのケースが典型です。
例外的に、毎晩騒音を起こすことで相手をノイローゼにするなどのケースでも傷害罪が成立する余地があります。

裁判例では、嫌がらせ行為により抑うつなどの精神障害を生じさせたケースについて、傷害罪の成立を認めたものがあります。

「暴行を加え、怪我をした」というだけにとどまらず、「暴行を加えた結果、傷害を負わせた他人が死亡してしまった」場合、傷害を加えた時点で、「相手を殺してやろう」や「相手が死んでも構わない」と思っていたとすれば、殺人罪が、成立することになりますが、「怪我をさせること」しか考えていなかった場合には、傷害致死罪が成立することになります。

殺人罪の法定刑は①死刑、②無期懲役、③5年以上の懲役のいずれか、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役(上限20年)とされています。
これらの罪が成立する場合,最終的な処分はかなり重くなることが見込まれます。
また,仮に死亡に至らなかった場合でも,殺意があったとして殺人未遂罪となったり,怪我の程度が重く傷害罪の中でも悪質だと判断されたりして,やはり厳しい刑を覚悟しなければならない場合もありえます。
いずれの犯罪も裁判員裁判対象事件であり、簡単に解決できるものではありません。早期の段階で弁護士によるサポートが必要です。

【勾留阻止による早期釈放の可能性】

警察署などに拘束されている状態を「逮捕されている」と表現することが多いかと思いますが、この「逮捕されている」という状況は、法的に表現すると、「逮捕」と「勾留」の2種類に分けられます。
刑事事件に関するルールを定めた刑事訴訟法は、「逮捕」の期間を最長72時間とし、それより長く身体を拘束する必要がある場合は「勾留」という逮捕とは別の手続によるものとしています。
そのため、厳密には、身体拘束の開始の時点から最初の1~3日(検察庁から裁判所へ送られるまでの期間)が逮捕で、そこから先は勾留ということになります。

逮捕から勾留までの流れを詳しく見ると、以下のようになるのが通常です。

① 警察により逮捕され、身体が拘束される
② 警察署での弁解録取などの取り調べを受ける
③ 警察署から検察庁へ移動する
④ 検察庁で再度取り調べを受ける
⑤ 検察官から勾留請求される(ここまでで1~3日以内)
⑥ 検察庁から裁判所へ移動する
⑦ 裁判所で、裁判官による勾留質問と勾留の当否の判断がなされる
⑧ 勾留決定を受け、再度警察署に戻る

早期釈放を目指す場合、弁護士は主に⑤および⑦の段階で「勾留されないこと」を目指します。
具体的には、検察官や裁判官が勾留請求または勾留決定という判断を下す前に、当事者の状況や聞き取った事件の概要、被疑者の主張等をまとめた書面を提出しまたは、直接検察官や裁判官と面談を行うことにより、法律上、勾留が妥当でないことを主張することになります。
こうした活動が成功すれば、勾留されないこととなり、逮捕された事件であっても2~3日(最大で72時間)のうちに釈放されます。
逆に勾留が決定されれば、10日から数か月単位で身体拘束が継続してしまいます。

以上で見たように、勾留されるかどうかという点は、逮捕された方にとって一つの大きな分岐点です。
勾留の阻止による早期釈放の可能性を少しでも高めるなら、ぜひ弁護士に事件を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、執行猶予に関するお悩みの解決に尽力します。
ご家族などが傷害の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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暴行罪で前科回避

2019-12-26

暴行罪で前科回避

暴行罪と前科の回避について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

Aさん(20歳)は、友人と居酒屋で酒を飲んだ後、自宅へ帰ろうと電車に乗りました。
車内は非常に混雑しており、Aさんは後から無理やり乗ってきたVさんに足を踏まれました。
これが原因でAさんとVさんは口論になり、結局千葉県南房総市内の駅で降りることになりました。
二人はしばらく言い争いを続けていましたが、ヒートアップしたAさんがVさんの胸倉を掴み、柱に頭を打ち付けました。
その様子を駅員が目撃し、Aさんは暴行罪の疑いで館山警察署にて捜査を受けることになりました。
Aさんは看護師を目指していたため、前科がついたらまずいのではないかと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【暴行罪について】

暴行罪は、他人の身体に「暴行」を加えたものの、傷害には至らなかった場合に成立する可能性のある罪です。
一般的に「暴行」は殴る蹴るといった行為を意味するものとして用いられますが、暴行罪が成立するのはそうした場合に限りません。
ここでいう「暴行」とは、不法な有形力・物理力を行使する一切の行為とされており、一般的な暴行よりも広い概念だからです。
上記事例では、AさんがVさんの胸倉を掴んだうえ、Vさんの頭を柱に打ち付けています。
柱に頭を打ち付ける行為が「暴行」に当たると考える方は多いかと思いますが、それだけでなく胸倉を掴む行為も「暴行」に当たるのです。

暴行罪の法定刑は、①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留(1日以上30日未満の拘置)、④科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)のいずれかです。
この罰則自体は比較的軽い方ですが、傷害罪や殺人罪といった他の罪が成立するとなると話は違ってきます。
刑事事件においては、逮捕のときに言われた罪名のまま捜査が進むとは限りません。
たとえば、事件後に受けた病院での診察で異常が見つかった場合、罪名が変わる可能性は十分ありえます。
そうした可能性が否定できない点で、暴行罪とはいえ軽視すべきではないでしょう。

【前科回避のメリット】

罪を犯して罰せられた経歴のことを前科と呼ぶことがあるかと思います。
この前科という言葉は法律上の用語ではなく、明確な定義があるわけではありません。
ここでは、前科を「過去に何らかの刑罰を受けた経歴」と定義して話を進めます。

前科というものは、時に「汚点」として扱われるように、特定の場面において不利益を及ぼすことがあります。

まず、前科を持つ者が再び何らかの罪を犯した場合、規範意識が低下しているとして重い刑を下されることがあります。
何十年も前であればさほど重要視されませんが、時間的に近接していればいるほどその影響力は大きくなることが予想されます。

ただ、上記不利益に限っては、当然ながらその後罪を犯さなければ問題はありません。
それよりも問題となりやすいのは、国家資格などの取得制限です。
たとえば、医師や看護師などの医療系の資格は、罰金以上の刑を科された者に対し「免許を与えないことがある」とされています。
また、地方公務員であれば、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」が職員になったり選考を受けたりできないとされています。

このほかにも選挙で投票できなくなったり海外旅行が制限されたりするなど、前科による不利益は種々のものがありえます。
前科により自身がどういった不利益を被るのか、そもそも前科を回避できないのかといった点は、ぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と向き合ってきた弁護士が、前科に関するご相談にも真摯にお答えします。
暴行罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
成田警察署までの初回接見費用:38,200円

公務執行妨害罪で釈放

2019-12-20

公務執行妨害罪で釈放

公務執行妨害罪と釈放について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

Aさんは、千葉県山武郡芝山町内を歩いていたところ、山武警察署の警察官から職務質問を受けました。
そのとき、Aさんは自身の鞄に覚せい剤を隠し持っていたことから、声を掛けられたことで動揺しました。
その様子を不審に思った警察官は、Aさんの鞄をひったくり、チャックを開けて鞄の中身を手で探りました。
Aさんがそれを阻止しようとしたところ、警察官は「公務執行妨害だ」と言ってAさんを逮捕しました。
Aさんと接見をした弁護士は、公務執行妨害罪の成否を争う準備をするとともに、釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪について】

公務員が職務を執行するに際し、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
公務員に暴行や脅迫を加えることが要件ですが、保護の対象となっているのは公務員ではなく公務員の職務(公務)です。
このことから、暴行・脅迫が暴行罪や脅迫罪に当たらないようなものでも、公務の円滑な遂行を害したとして公務執行妨害罪に当たることがあります。
裁判例では、警察官が押収した薬物入りのアンプルを破壊した行為について公務執行妨害罪の成立を認めたものがあります。

公務執行妨害罪の成立を認めるには、保護の対象となる公務が適法なものでなければならないとされています。
このことは条文に明記されているわけではありませんが、違法な公務は保護に値しないという考え方から導かれるものです。
上記事例では、警察官がVさんの鞄のチャックを開け、中身を手で探っています。
このような行為をAさんの同意なしに行うのは、一般的に職務質問において許される範囲を超えるとして違法と評価される可能性が高いです。
そうすると、たとえAさんの行為が「暴行」に当たるとしても、公務執行妨害罪は成立しない余地があります。

【釈放の可能性】

公務執行妨害罪は警察官に向けられることが多く、犯行を現認されて現行犯逮捕されるケースが非常に多いです。
また、現行犯逮捕は一般人でも可能であるため、警察官以外の公務員が相手方となる場合でもやはり現行犯逮捕のリスクは否定できないところです。
ただ、公務執行妨害罪の法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金とさほど重くありません。
そのため、早期に釈放されて在宅捜査に切り替わる可能性が一般的に高いと言えます。

刑事事件における身柄拘束は、大きく分けて逮捕と勾留があります。
それぞれの時間制限は、逮捕が72時間、勾留が10日から20日(ただし起訴後を除く)です。
最初に短期の身柄拘束を行い、その後必要に応じてより長期にわたり拘束を継続するという二段構えになっているのです。
公務執行妨害事件においては、逮捕の期間である2~3日が経過した後で釈放されるケースもよく見られます。
そうなる可能性については事案によるため、必ず釈放される、あるいは絶対に釈放されないなどと言うことはできません。
ただ、弁護士であれば、釈放が妥当であるとあらかじめ意見を申し出たり、釈放されなかった場合に不服申立てを行ったりすることもできます。
また、釈放の可能性がどの程度あるか、今後どういった流れになるかという点も、弁護士が事案の詳細を聞けばある程度予測を立てることができます。
疑問を解消して不安を少しでも払拭するなら、ぜひ弁護士のもとを訪ねてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、釈放を目指してあらゆる手段を尽くします。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

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