Archive for the ‘暴力事件’ Category

駅員に対する傷害事件 大学教授を逮捕

2022-04-21

傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県船橋市の傷害事件

大学教授Aさん(50歳・男性)は、千葉県船橋市内の居酒屋でお酒を飲み、船橋駅から帰宅しようとした際に、電車が遅延していることを知りました。
Aさんは駅係員Vさんに次の電車がいつくるのか尋ねたところ、Vさんから「現時点ではまだわかりません」と言われました。
Aさんは「駅員なのにわからないとはどういうことだ!」と激怒し、Vさんを殴打し、Vさんに全治2週間の怪我を負わせました
騒動に気付いた別の駅係員が警察に通報し、Aさんは千葉県船橋警察署の警察官によって傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

傷害罪について

上記した船橋駅の事件例では、Aさんが殴打し、Vさんにケガを負わせました。
刑法第204条では、

 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する

傷害罪を規定しています。
傷害罪に該当する傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることと解されるのが一般的です。
上記したAさんの事件のように、Vさんにケガを負わせる行為は、傷害罪にあたるでしょう。

 

暴行行為が傷害罪ではなくなるケース

傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記した千葉県船橋市のAさんも、Vさんを殴るなどし、Vさんにケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。

しかし、加害者が被害者に対し「殺すぞ」と言い、被害者の首を絞めて相手に傷害を負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります。

また、加害者が被害者に暴行を加えたけれど、結果的に被害者にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。

被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、そして、その暴行によりどのような結果が発生したのか等の客観的な要素を検討し、判断されます。

いずれにせよ、被害者がいる事件では、被害者に対する被害弁償をしているか、示談が成立しているかが処分が下されるうえで重要な判断材料となります。
もし、ご家族が傷害事件を起こし、被害者との示談を希望される場合は、弊所へご相談下さい。

 

傷害事件でご家族が逮捕されたら

もし、ご家族が傷害事件を起こし、逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族様へ今後の事件の見通しなどを説明させていただきます。
その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなどし、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。

まずは、フリーダイアル 0120-631-881 へご予約のお電話をして下さい。
ご予約は、早朝・深夜・土日祝日も可能です。

ご家族が逮捕されてしまった方はすぐにお電話下さい。

家族が傷害事件を起こして逮捕された・・・

2022-04-12

ご家族が逮捕されてしまった場合にできる弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉市中央区の傷害事件

Aさん(40代・男性)は、勤務している会社の上司から
「お前はそんなことも出来ないのか」
「何回も説明させるなよ」
などと言われ、頭に血が上ってしまい、上司に対し殴る蹴るの暴行を加え、全治3週間の怪我を負わせてしまいました。
他の社員が警察に通報したため、Aさんは臨場した千葉中央警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、警察署内で留置されているAさんと面会しようとしましたが、警察官から
「今の段階では家族も面会できない」
と言われてしまいました。
Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所に相談し、弁護士から事件の内容や見通しについて説明してもらうことにしました。
(フィクションです。)

家族が逮捕されてしまった・・・

事件を起こし、逮捕された方は、被疑者として、警察署内の留置所に送られます。
被疑者とは、犯罪の嫌疑がかけられている人のことです。
逮捕によって身体拘束できるのは、最大で3日間であるとされています。(刑事訴訟法第205条第2項)

しかし、ここで注意しなくてはならないのは、身体拘束は3日以内に終わるわけではないということです。

逮捕された被疑者は、検察庁に送致され、検察官からの勾留質問を受けます。
その後、検察官は、被疑者の身柄を拘束した状態(:勾留した状態)で捜査を進める必要があるかを判断します。
もし、検察官が「身柄を拘束する必要がある」と判断した場合、検察官は裁判所に対して、被疑者の勾留を請求します。

勾留の要件は、被疑者が「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」がある場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当することです。


刑事訴訟法 第60条第1項 第207条1項
 
 勾留の要件
  第1号 被疑者が定まった住居を有しないとき。
  第2号 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  第3号 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。


 

検察官の勾留請求が認められた場合、逮捕による3日間の身体拘束に加えて、最大10日間の身体拘束が継続します。
もし、やむをえない事由がある場合は、10日間の勾留後、さらに最大10日間の勾留延長も可能です。(刑事訴訟法第208条第2項)

すなわち、一度逮捕されると、検察官が被疑者を裁判にかけるかどうか判断するまでに、最大23日間の身体拘束を受けることになります。

逮捕されたご家族のために弁護士ができる活動

弁護士は、ご本人様が1日でも早く、社会生活に復帰できるように、身柄解放活動を進めることができます。
例えば、弁護士は裁判所による勾留決定に対する不服申立をすることができます。(刑事訴訟法第429条第1項第2号)

もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置所にいるご本人様と面会し、その後、ご家族様に対して、事件の見通しなどをご報告するサービスです。
また、留置所内にいるご本人様からの伝言を、ご家族にお伝えすることも可能です。
ただし、証拠隠滅につながる事件内容はお伝えできませんので、予めご了承ください。)

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・土日祝日も受け付けております。

ご家族が逮捕されてしまった場合は、すぐにお電話下さい。

 

「肩がぶつかったから」千葉県の会社員男性を逮捕

2022-02-24

傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

千葉市中央区の傷害事件

千葉市在住の会社員男性Aさんは、千葉駅近くの路上で肩がぶつかったVさんに対し、「おい!」と声を掛けました。
しかし、VさんはAさんをチラりと見ただけで何も言わず、その場を立ち去ろうとしました。
AさんはVさんの対応に激昂し、Vさんの頭を後方から殴打しました。
Vさんは驚いて転倒し、全治2週間のケガを負いました。
千葉駅前交番の警察官が騒ぎに気付き、Aさんらのもとに駆け付けました。
そして、Aさんは傷害罪の疑いで逮捕されました。

Aさんのご家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)

傷害罪について

傷害罪は、刑法第204条において、

 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する

と規定されています。
傷害罪に該当する「傷害」とは、「人の生理的機能に障害を加えること」と解されるのが一般的です。

 

暴行行為が傷害罪ではなくなるケース

傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記した千葉市在住のAさんも、相手を顔を殴るなどして、相手にケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。

しかし、もし被害者に対し「殺すぞ」と言って相手の首を絞めて相手に傷害を負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります

また、被害者に暴行を加えたが、結果的にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。

被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、その暴行によりどのような結果が発生したのか等、様々な要素を検討する必要があります。
もし、ご自身が被害者に暴行を加えたことで警察からの取調べを受けている場合や、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。

 

傷害事件でご家族が逮捕されたら

もし、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族へ今後の事件の見通しなどを説明致します。
その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなど、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。

まずは、フリーダイアル➿0120-631-881 へご予約のお電話をして下さい。
早朝・深夜・年末年始もご予約可能です。
ご家族が逮捕されてしまった方、ご自身が事件を起こし捜査機関からの取調べを受けている方からのお電話をお待ちしております。

居酒屋の店員を殴る 中学校教諭を逮捕

2021-12-03

傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県市川市の傷害事件

中学校教諭のAさんは、千葉県市川市内の居酒屋でお酒を飲んでいた際に、居酒屋店員Vさんの接客態度に腹を立て、Vさんの顔を手で殴るなどし、顔の骨を折る重傷を負わせました。
居酒屋から警察に通報が入り、Aさんは傷害罪の疑いで千葉県市川警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです。)

傷害罪とは

傷害罪は、刑法第204条において、

 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する

と規定されています。

傷害罪に該当する傷害とは、人の生理的機能に障害を加えること解されるのが一般的です。

 

暴行行為が傷害罪ではなくなるケース

傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記した千葉県市川市のAさんも、相手を顔を殴るなどして、相手の骨を折るなどのケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。

しかし、被害者に対し「殺すぞ」と言って相手の首を絞めて相手に傷害を負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります。

また、被害者に暴行を加えたが、結果的にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。

被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、その暴行によりどのような結果が発生したのか等、様々な要素を検討する必要があります。
もし、ご自身が被害者に暴行を加えたことで警察からの取調べを受けている場合や、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部にご相談下さい。

 

傷害事件でご家族が逮捕されたら

もし、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族へ今後の事件の見通しなどを説明致します。

その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなど、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。

 

まずは、フリーダイヤル 0120-631-881 へご予約のお電話をして下さい。
早朝・深夜・年末年始もご予約可能です。
ご家族が逮捕されてしまった方、ご自身が事件を起こし捜査機関からの取調べを受けている方からのお電話をお待ちしております。

父親を殺害 責任能力を争う弁護士

2021-08-30

父親を殺害した殺人事件を例に、刑事責任能力について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

父親を殺害して逮捕

Aさんは、千葉県佐倉市の自宅で、就寝中の父親の身体を文化包丁で何度も刺し殺害しました。
犯行後、自ら近所の交番に出頭し殺人罪で逮捕されたAさんは、逮捕後勾留されましたが、精神鑑定の結果、刑事責任能力を問えないと判断され、不起訴処分となりました。
(フィクションです)

殺人罪

故意的に人を殺せば殺人罪となります。
殺人罪は人の命を奪うという結果の重大性から厳しい刑事罰が科せられる可能性が高く、法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」となっています。
不可能ではありませんが、殺人罪で起訴されて有罪が確定した場合、よほどの理由がなければ執行猶予を得るのは非常に難しいでしょう。
ただ人を殺したからといって必ず「殺人罪」によって裁かれるわけではありません。
刑法上、犯罪とは「構成要件に該当し、違法であり、かつ有責な行為」であるとされます。
Aさんが、父親を刺殺したことをもって、ただちに「犯罪」が成立するのではなく、Aさんの行為が、犯罪であると定めた規定に当てはまり、当該行為は違法であり、かつAさんの行為は刑事上の責任があると認められる場合にはじめて犯罪が成立することになるのです。

犯罪が成立するための要件

構成要件の該当性

ある行為が、犯罪であると言えるためには、まずは、当該行為が「犯罪」であると定めた規定に当てはまらなければなりません。
法律で、どのような行為が犯罪に当たるのかが定められているわけですが、この犯罪類型のことを「構成要件」と呼びます。
構成要件の要素には、行為・結果・因果関係のほかに、主体・客体・行為の状況などがあります。
殺人罪の場合、構成要件は「人を殺す」ことです。
客体は「人」であり、行為は「殺す」ことです。
また、殺人罪の成立には、殺意があったことが必要となります。
殺意の認定には、凶器種類、行為態様、創傷の部位・程度、動機の有無、犯行前・犯行時の言動、犯行後の行動等を考慮して判断されます。
Aさんの場合、数回包丁で被害者を突き刺していることから、殺意があったと判断される可能性は高く、殺人罪の構成要件に該当すると言えるでしょう。

違法性

2つめの要件は、構成要件に該当する行為が違法であることです。
通常、構成要件に該当する行為は違法性を帯びていると言えるため、構成要件に該当する行為について、例外的にその違法性が阻却される場合に当たるかが問題となります。
違法性が阻却される理由を「違法性阻却事由」といい、法令行為・正当業務行為、被害者の同意、正当防衛・緊急避難が含まれます。

有責性

犯罪の成立要件の3つめは、構成要件に該当する違法な行為につき、行為者が責任を有することです。
「責任」とは、犯罪行為についてその行為者を非難しうること、つまり、行為者に対する非難可能性のことをいいます。
責任があるか否かについての判断は、「責任能力」、「故意・過失」、「適法行為の期待可能性」といった要素で判断されます。
ここでは、「責任能力」について説明します。
「責任能力」とは、物事の是非善悪を弁別し、それに従って行動する能力のことをいいます。
刑法では、39条で心神喪失・心神耗弱、41条で刑事未成年について規定しています。
精神の障害により、行為の是非を弁別し又はその弁別に従って行動する能力がない場合を「心神喪失」といい、精神の障害により、行為の是非を弁別し又はその弁別に従って行動する能力が著しく低い場合を「心身耗弱」といいます。
前者の場合は処罰されず、後者の場合は刑が減軽されます。
「精神の障害」の意義については、総合失調症や躁うつ病などの精神病のほか、酩酊・情動のような一時的な意識障害も、その程度が高い場合には含まれ、知的障害も含まれます。
責任能力の判断においては、精神医学の専門家による精神鑑定が行われることが多いのですが、法廷で最終的に責任能力の有無を判断するのは、裁判官です。
捜査段階において、検察官は、精神鑑定の結果、被疑者が精神上の障害により是非善悪を判断する能力が認められないとする場合には、起訴しない旨の決定をします。
この場合は、起訴されずに事件が処理されたため、刑事裁判は開かれません。

また、14歳に満たない者は、刑事責任を問われません。

以上のように、犯罪の成立を争うには、犯罪成立に必要な要件すべてを満たしていないことを客観的な証拠に基づいて主張しなければなりません。
そのような弁護活動は、刑事事件に精通する弁護士にお任せください。

刑事責任能力を争う弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件の被疑者となったが、犯罪の成立を争いたいとお思いの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

【お客様の声】暴行・器物損壊事件、迅速な対応で微罪処分獲得の弁護士

2021-08-02

【お客様の声】暴行・器物損壊事件、迅速な対応で微罪処分獲得の弁護士

◆事件概要◆

依頼者(高齢の男性。認知症あり)は、自転車を押して歩いていたところ停車中の自動車に衝突してしまいました。被害者である運転手の女性が出てきて呼び止めましたが依頼者はそのまま立ち去ろうとしたため被害者が自転車の籠を掴んで留めたところ、依頼者は自転車を抑えていた腕を振り払いました。
これらの行為が被害者への暴行と被害者の自転車への器物損壊という事件となってしまいました。様子を見ていた通行人が警察に通報して20分ほどたって警察が来ました。警察は双方の言い分を聞いたうえで、後で電話して謝罪するように言って依頼者を解放しました。
その夜に依頼者は被害者に電話で謝罪をしましたが、被害者や被害者の夫から誠意を見せると言われ、翌日の正午に被害者の職場に行って話し合うことになっていました。

◆事件経過と弁護活動◆

<簡単な事件だと思っていたら大変なことに>
暴行事件や器物損壊事件等の軽微とされる事件の場合、警察もいきなり取り調べをせずにまずは当事者で話し合って示談するよう言ってきます。そのような事件では弁護士に相談することなど考えもせず、自分で謝って示談金を払えばすぐ終わるだろうと思ってしまうことが往々にしてあります。しかし、実際に話し合ってみると、事実関係で食い違いがあったり、誠意が足りないと相手が不信感を募らせることがあります。また、交渉の場に相手方と共に又は相手方に代わって、相手方の親族や職場の上司などが現われることもあります。弁護士資格がなければ代理人となることができないため、このような人たちは本来であれば単に同席して話を聞くだけとか使者として伝言をすることしかできません。しかしながら、このような人たちが謝罪を求めたり示談の条件にまで口を出したりすることが多々あります。
こうしたことの結果、当事者同士では話がこじれて交渉が決裂して被害届が出されて警察が本格的に捜査を始めたり、ようやく弁護士に相談して事件処理を依頼しても相手方の態度が硬直して、交渉に時間がかかったり示談金の額が大きくなることも多く見られます。
簡単な事件と思わず、まずはすぐに弁護士に相談して今後の対応についてアドバイスをもらったり、場合によっては事件処理を依頼して交渉当初から相手方との交渉を任せることが重要となります。

<迅速な対応により穏当な解決へ>
依頼者とその家族は弁護士に相談することにし、被害者との面談当日の朝に弊所に来所しました(依頼者本人は高齢で認知症もあったため遠出が難しく、当日は依頼者の家族だけが事務所に来所しました。)。まず法律相談で弁護士から事件対応についてアドバイスをもらい、依頼者の家族はその場で弁護士に事件処理を依頼することにしました。契約締結後、直ちに弁護士は交渉のため依頼者及び依頼者の家族と共に被害者の職場に赴きました。
職場では被害者の他被害者の職場の上司も面談に同席しました。被害者と被害者の上司から、依頼者と依頼者の家族を外して弁護士とだけ話したいと言われました。相手方は、いきなり弁護士を入れるのはどうなのかと言ってきましたが、弁護士が、すぐに弁護士に相談して事件処理を依頼することは加害者側としての誠意の顕れであると言うと、相手方も納得し、以後は弁護士と被害者本人とで話し合うことになりました。話し合いの結果、慰謝料と自動車の修理代を支払ってもらえれば良いということになりました。
その後被害者側から自動車の修理代の見積もりもすぐに出してもらい、事件から1週間で被害者と示談書を交わし、慰謝料と修理代も支払いました。
その2日後には警察署で依頼者本人の取り調べが行われました。依頼者も家族も不安があったため、当日は弁護士が依頼者に同行し、取調場所のすぐ傍で待機していました。取り調べ自体は1時間もかからずに終わりました。
その後弁護士から警察に問い合わせると、本件は微罪処分で終了すると告げられました。微罪処分ではその後に検察官による取調べもありません。
その後警察から依頼者や依頼者の家族への連絡もなく、依頼者も依頼者の家族も事件から解放され、自身の生活に戻ることができました。

千葉県にて、暴行器物損壊などの刑事事件を起こしてしまい、被害者との迅速な示談交渉による微罪処分の獲得を目指している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に御相談ください。

【お客様の声】タクシードライバーとの喧嘩で刑事事件に

2021-07-26

【お客様の声】タクシードライバーとの喧嘩で刑事事件に

【事案の概要】
ご依頼者様のご家族(Aさん)が,タクシーに乗車中にドライバーと口論になり起こしてしまったとされる器物損壊暴行の事件。

【罰条】

器物損壊罪)
刑法261条 前三条に規定するもののほか,他人の物を損壊し,又は傷害した者は,三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

【弁護活動】

ご依頼者様は,警察署から,ご家族が逮捕されたという連絡を受け,当所に弁護活動をご依頼されました。
弁護士が直ちに接見に向かい,Aさんから事実関係を聴き取り,ご本人,ご家族の書類を整えて裁判所に提出したところ,裁判所が弁護士の主張を受け入れてAさんは釈放されることになりました。
今回の事件の場合,Aさんは当初,警察への不信から自分の名前なども明かさなかったため逮捕が続いてしまいましたが,早期に弁護士が接見を行い,釈放に向けた指導を行うことで,不必要な身体拘束を避けられました。
その後,被害者の方と示談交渉を行ったところ,被害者の方から「加害者のことを許す」との一筆を頂くことが出来ました。そして事案自体が軽微であることや被害者からの許しを得られていることから,不起訴処分を得られました。

【まとめ】

逮捕後,警察官や検察官は被疑者の氏名や職業などを聴取されます。
捜査員の態度が悪い場合など,被疑者が自分の氏名などを言わないというケースは少なくありませんが,不必要な身体拘束に繋がる恐れがあります。
よって,逮捕後,すぐに接見に行き取調べのアドバイスを受けることは重要です。
また,逮捕後すぐに勾留が必要かどうかの判断を行う手続きに進むため,その際に勾留が不要であることを主張するためにも,弁護士に早期に依頼することはメリットになるでしょう。

被害者がいる事件の場合,示談交渉も重要な弁護活動のひとつです。
第三者である弁護士が被害者に対して(加害者に代わって)お詫びし,弁済を行い,「加害者のことを許す。」という文言を盛り込むことができた場合,より不起訴に繋がる可能性は高くなります。

千葉県内で,家族の方がタクシーの運転手とトラブルになり,器物損壊罪や暴行罪で逮捕された場合,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に御連絡ください。
まずは弁護士が初回接見を行い,現時点での取調べ(弁解録取)の状況確認や,アドバイスを行ったうえで,ご依頼者様に御報告致します。

千葉県内の傷害事件 

2021-06-21

千葉県内で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<傷害事件の事件例>

千葉県在住の会社員のAさんは会社からの帰宅途中、前から歩いてきたVさんと肩がぶつかりました。
AさんはVさんを無視してそのまま通り過ぎようとしましたが、Vさんは「謝ることもできないバカ」とVさんに向かって嫌味を言いました。
Vさんの言葉に腹が立ったAさんは、Vさんを殴りつけ、Vさんに全治3週間の怪我を負わせました。
(フィクションです。)

<傷害罪について>

刑法第204条において、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する」と傷害罪を規定しています。
傷害罪でいうところの「傷害」とは、「人の生理的機能に障害を加えること」と解されるのが一般的です。
傷害を生じさせる方法は、通常は暴行行為のように、有形力の行使によるものが通例ですが、刑法204条は方法に限定を加えていません。
つまり、傷害の結果を生じさせることができる方法であれば、無形的方法または不作為による傷害も認められます。
例えば、自宅から隣家に居住する被害者に向けて、ラジオの音声や目覚まし時計のアラーム音を鳴らし続け、被害者に精神的ストレスを生じさせ、慢性頭痛症や睡眠障害等を負わせる行為が、傷害罪と認定された事件があります。

<千葉県内の傷害事件の発生状況>

千葉県警察の発表によると、令和2年度の粗暴犯(凶器準備集合、暴行、傷害、脅迫、恐喝)の認知件数は2,045件でした。
そのうちの約半数は傷害事件(1,025件)だったようです。
(千葉県警察『令和2年 犯罪の概要 犯罪統計』より)

このうち、903件は被害者や被害関係者からの届け出により、事件が発覚していたようです。
また、傷害事件が発生した場所のうち、もっとも多かった場所は「住宅」で358件、次に多かったのは「道路上」で238件だったようです。
(千葉県警察『人口1万人当たりの犯罪発生件数 《令和2年中》確定値』より)

<傷害事件に強い弁護士>

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件専門の法律事務所です。
傷害事件をはじめとする刑事事件に迅速に対応し、数々の勾留阻止や示談交渉に成功しています。

千葉県内で傷害事件を起こしてしまった方、又はご家族等が傷害罪で逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
傷害事件に関する無料法律相談や初回接見サービスはフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

勾留期間を短くしたい 早期釈放に強い弁護士

2021-06-05

勾留期間を短くしたいという方に、早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

 

千葉市内に彼女と同棲しているAさんは、同棲中の彼女から別れ話を切り出されたことで、カッとなり、彼女の顔面を複数回殴打してしまいました。
Aさんのことが怖くなった彼女が警察に通報したことで事件が発覚し、Aさんは傷害罪の容疑で千葉県千葉西警察署に逮捕されてしまいました。
彼女は、Aのさん顔面殴打行為によって全治3週間の顔面打撲の傷害を負ったようです。
傷害罪で勾留されたAさんは、勾留期間が長くなることによって自営の飲食店を長期閉店に追い込まれてしまうことを気にして、勾留延長を阻止できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

傷害事件

今回の事件でAさんは彼女の顔面を殴打(暴行行為)しており、それによって彼女は全治3週間の傷害を負っています。
Aさんには傷害罪(刑法204条)が成立するといえます。

勾留期間

上記の様ないわゆるDV行為によって逮捕された場合、被害者と加害者が近い関係にあることから逮捕後に、長期間にわたって身体拘束が続く、勾留という手続きが取られる可能性が高いといえます。
勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束のことをいい、勾留は、検察官の勾留請求に対して裁判官が勾留決定をすることによって開始されます。
勾留決定がなされると、10日間にわたり、拘置所や留置所において、身柄を拘束されることになり、勾留中は検察官から取調べを受けたり、現場検証がなされたりします。

勾留期間の10日目には、検察官が、大きく分けて、被疑者を釈放若しくは起訴するか、勾留を延長するかという選択をします。
まず、検察官が10日間の勾留期間中に必要な捜査が終了し起訴できると判断した場合は起訴されますし、これ以上勾留の必要性がないと判断し、不起訴を決定した場合には、被疑者は釈放されることになります。

他方で、検察官がさらに身柄拘束を行って捜査を継続する必要があると判断した場合には、刑事訴訟法上、1回に限り勾留の延長を請求することができると定められています。
上記の勾留延長の期間については最大でも10日間とされており、DVの程度や被疑者のこれまでの取り調べ状況及び被害者の感情等が総合的に判断されることになります。
このように勾留延長されてしまうと、逮捕から起算すると最大で23日間もの間、身柄拘束がなされてしまうことになります。

早期釈放に向けた活動

以上のような勾留及び勾留延長に対して、弁護士としては、被疑者が少しでも早期に釈放されるよう働きかける活動を行うことになります。
勾留がなされる前の段階において、弁護士として行うことができる活動としては、まず選任後すぐに被疑者と面会を行い、事件の詳細を聞いて今後の見通しを被疑者に伝えるという初回接見という活動が挙げられます。
この活動によって、逮捕されてしまった被疑者の心理的負担を軽減し、黙秘権や調書訂正申立権、署名拒否権といった権利があることを伝えることが可能となります。

また、弁護士の主な活動として、被害者との示談交渉が挙げられます。
上記の事例のように、被害者である彼女が、加害者であるAさんともう2度と会いたくないと主張している場合には、当事者間やその家族での円満な示談交渉は事実上不可能であるといえます。
一方、弁護士が介入する場合には、被害者としても心理的圧迫等を感じることなく、示談交渉を円滑に進められることも考えられます。
被害者との間で早い段階で示談が成立すれば、場合によっては勾留請求そのものが却下される可能性があり、身柄拘束の期間を非常に短縮することが可能になりますし、勾留期間中であっても、勾留決定が取り消される可能性が出てきます。

刑事事件に強い弁護士

このような弁護活動は迅速性と専門性が要求されることになるので、暴力事件に巻き込まれた方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が確かな知識と経験を元に弁護活動をさせていただきます。
無料相談と初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

市川市の刑事事件 殺人未遂事件の刑事責任能力

2021-05-29

殺人未遂事件の刑事責任能力について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~殺人未遂事件の刑事責任能力~

◇事件◇

会社員のAさんは市川市の建設会社に勤めています。
先日、仕事を終えて会社の同僚と共に、会社の近くにある居酒屋に飲みに行きました。
そこでビールや焼酎を飲んだAさんは相当酔っ払い、その後の記憶がありません。
翌朝、目を覚ますとAさんは、千葉県市川警察署の留置場でした。
そしてのその日の取調べで、担当の刑事さんから「居酒屋でトラブルになった若者を殴り倒し、居酒屋の階段から突き落とした。被害者は階段から転げ落ちて、頭を強打し全治1カ月の重傷を負って入院している。殺人未遂罪で現行犯逮捕した。」と、昨夜の出来事を聞かされました。
そして、Aさんの家族が手配した弁護士と面会したAさんは、弁護士から、今後の手続きや、処分の見通しを聞き、早急に被害者との示談を望んでいます。
(フィクションです。)

刑事事件が報じられるニュースなどで「刑事責任能力」という言葉を聞いたことがある方も多いかと思います。
刑法においては、心神喪失者の行為は罰しない(刑法第39条1項)、心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する(同第39条2項)と、責任能力のない者の行為についての規定があります。
Aさんのように、記憶を失うほど酒に酔っていた時の行為は、刑事罰の対象となるのでしょうか?そこで、本日はAさん起こした事件と責任能力について検討します。

◇殺人未遂罪◇

人に暴行して傷害を負わせると「傷害罪」で逮捕されるのが通常ですが、暴行の程度や被害者の怪我の程度によっては、Aさんのように、殺人未遂罪で逮捕される場合もあります。
殺人(未遂)罪が成立するには、行為者に「殺意」が必要となりますが、殺意とは殺人の故意であって、これは行為者の心の声です。殺意があるか否の真相は行為者にしか分からず、当然、第三者が知り得ることはできません。
取調べ等において「相手を殺そうと思った。」とか「相手が死んでも構わないと思った。」と供述すれば、殺意は明らかなものになりますが、供述がなくても被害者に対する暴行の程度や内容と、被害者の怪我の程度等によって総合的に判断され、客観的に殺意が認められてしまう場合があります。
Aさんの事件を検討しますと、被害者の顔面を殴る程度の暴行ですと「傷害罪」が適用されるにとどまるでしょうが、被害者を階段から突き落としている行為については
・故意的に階段から突き落としたのかどうか。
・階段の何段目から突き落としたのか。
・階段の形状。
等が総合的に考慮されて、「殺人未遂罪」が適用される可能性があります。

◇責任能力◇

お酒を飲んで記憶がなくなるほど酩酊している場合の行為は、刑事罰に問われないのでしょうか?
前述したように、刑法では、心神喪失者心神耗弱者の行為に対しては、刑事責任能力が認められず、刑の免除や減軽を規定してますが、お酒に酔った酩酊状態での行為も、これに該当するのでしょうか。
「お酒に酔って酩酊状態=刑事責任能力がない」ではありません。一般に責任能力があるかどうかは、犯行当時の精神障害の状態、犯行前後の行動、犯行の動機、態様などを総合的に考慮して判断されますので、どの程度のアルコールを摂取し、犯行時にどの程度酩酊していたのかが、重要な判断基準になると考えられています。

酩酊の程度については、一般的な酩酊状態である「単純酩酊」と、それを超える程度の「異常酩酊」の状態があるとされます。
そして異常酩酊の中にも、激しく興奮して記憶が断片的になる「複雑酩酊」と、意識障害があり幻覚妄想などによって理解不能な言動が出てくる「病的酩酊」の二つの状態があります。
これはあくまで判断の目安に過ぎず、それぞれの境界は明確ではありません。
しかし、一般的には、単純酩酊であれば、刑法第39条のいう「心神喪失」「心神耗弱」には当たらず、完全な責任能力が認められる可能性が非常に高いです。
そして、複雑酩酊の場合は心神耗弱状態、病的酩酊の場合には心神喪失と認められる可能性が高いと言われています。
Aさんの事件を検討しますと、取調べにおいて「酒に酔っていて何も覚えていない。」と供述したとしても、それだけで「刑事責任能力が認められないほど酩酊していた。」とは認められないでしょう。これまでのAさんの酒癖や、実際に飲んだお酒の量、そして犯行前後の言動が総合的に考慮されて、判断されることなるのです。
実際にこれまで、お酒に酔って酩酊状態であるとして「心神耗弱」が認められた事件もありますが、単純酩酊の場合は、責任能力は認められると思われますので、不安な方は、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、市川市内の刑事事件にも対応しております。
市川市内の犯罪に強い弁護士、ご家族、ご友人が市川市内で刑事事件を起こしてしまい警察に逮捕されてしまった方は、0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら