精液をかけて器物損壊罪

精液をかけた器物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

千葉県野田市Aさんは、会社の同僚女性Vさんのバッグに精液をかけるなどしていました。そうしたところ、Aさんは千葉県野田警察署に器物損壊罪で逮捕されてしまいました。被害に気付いたVさんが野田警察署に告訴状を提出ししたため、警察が捜査していたところ、社内の防犯ビデオ映像にAさんの犯行の一部始終が映っていたようでした。

~器物損壊罪とは~

器物損壊罪は刑法261条に規定されています。

刑法261条
 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

「前三条に規定するもの」とは、公用文書等(刑法258条)、私用文書等(刑法259条)、建造物等(刑法260条)を指します。よって、器物損壊罪の対象(客体=「他人の物」)とは、これら以外の有体物ということになります。ちなみに、動物も「物」に含まれます。
ここでの「損壊」とは動物以外への毀棄、「傷害」とは動物に対する毀棄をいいます。毀棄とは、物理的な毀損・破壊行為のみならず、ひろく物の本来の効用を失わせる行為を含むと解されています。

器物損壊罪の罰則は、上記のとおり「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。科料(1万円未満)も定められていますが、器物損壊罪において科料が科されるケースは稀だと思います。

なお、誰しも精液がかけられたバックなど使いたくありませんよね?
そのため、他人のバック(「他人の物」)に精液をかける行為は「物の本来の効用を失わせる行為」といえ、器物損壊罪の「損壊した」に当たります。

器物損壊罪は、告訴権者(被害者などの告訴ができる人)の告訴がなければ検察官が公訴を提起(起訴)することができない親告罪です。

刑法264条
 第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

「告訴」とは、告訴権者が、捜査機関に犯罪の事実を申告し、訴追を求める意思表示のことをいいます。告訴をする場合は、通常、捜査機関に告訴状を提出して行います。また、告訴は公訴提起があるまでは取り消すことができ、その場合は、告訴取り消し書、という書類を告訴状を提出した捜査機関に提出します。

告訴が取り消されたら、検察官は当該事件についき公訴を提起することができません。つまり、刑事処分は自動的に

不起訴

となります。
さらに、一度、告訴を取り消すと、さらに告訴をすることはできませんので、将来当該事件につき公訴を提起されることはありません。
不起訴処分を受けると、刑事裁判が開かれることはありませんから、刑事裁判に出廷する必要はありませんし、懲役などの刑罰を受けるおそれもありません。

~器物損壊罪の弁護活動~

そのため、器物損壊罪においては、被害者に告訴を取り消していただくことを目指します。
被害者に告訴を取り消していただくためには、被害者に対して謝罪の意を表明した上で、示談を成立させることです。
示談交渉では、被害者に対して示談金を支払う代わりに、告訴を取り消していただくことを条件とすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。ご家族が器物損壊事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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