Archive for the ‘交通事件’ Category

飲酒し事故を起こした社長 従業員を身代わりに(後編)

2022-06-03

自動車事故を起こし、身代わり出頭させた場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県市原市の交通事件

建築会社の社長Aさん(40代・男性)は、現場作業を終えて自動車で会社へ戻る途中、コンビニに立ち寄り、缶チューハイ2本を購入し、飲み干しました。(ちなみに、政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態)
Aさんは、飲酒をしましたが、そのまま運転を継続しました。
しかし、飲酒したことが原因で、Aさんは運転を誤ってしまい、道路わきのVさん宅に激突し、Vさん宅の壁を破壊してしまいました。
Aさんの事故で怪我人はいませんでした。
Aさんは、飲酒運転していたことが発覚することを恐れ、車を放置してその場から逃走しました。
Aさんは、逃走中に、信頼している部下であるBさんへ連絡し「飲酒運転したら事故を起こしてしまい、現在逃走している」と伝えました。
するとBさんは「A社長が逮捕されたら会社が回らなくなります。ここは私が車を運転していたことにしましょう」と提案しました。
Aさんはその提案を了承したため、Bさんは事故現場に駆け付けました。
事故現場には、すでに現場に警察が駆けつけており、警察はVさんと話をしていました。
Bさんは、警察に対し「自分が運転しました。」と伝え身代わりになろうとしました。
しかし、その後の捜査で、Aさんが飲酒運転し事故を起こして逃走していたことが発覚しました。
そのため、Aさんは道路交通法違反の疑いで、Bさんは犯人隠避罪の疑いで逮捕され、その後勾留されました。
Aさんの家族は、Aさんが勾留されたことを受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

本ブログは、前編・後編に分かれております。前編はこちら

身代わり出頭したBさんは罪に問われるか

Xさんは、Aさんの罪を自分が引き受けることで、Aさんの犯した罪を隠そうとしました。
これは、刑法103条で規定されている犯人隠避の罪に当たります。


刑法第103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


Bさんは「自分がやった」と言えば、警察はそれ以上深くは追及しないだろうと考えてしまいました。
しかし、交通事件では、同乗者や周辺の関係者が、運転者の罪を庇うために、自分が運転していたと虚偽の申告をしてしまう事例がしばしばあります。
そのため警察は、自動車の運転者が、実際は誰だったかということも含めて、慎重に捜査を進めます。
上記した事件例の場合、事故を起こした日に仕事にあたっていたのはAさんで、Bさんは出勤日ではありませんでした。
これらは、会社のシフト表などを見れば、確認ができてしまうでしょう。
また、Aさんがコンビニでお酒を購入していたことは、電子マネーの購入履歴に残っている可能性があります。
さらに、Aさんがコンビニの駐車場で飲酒し、その後に車を発進したことは、防犯カメラ映像に残っている可能性があります。
加えて、警察が駆けつけたとき、現場にはAさんもBさんもいない状態で、Bさんが後から駆けつけたところを警察に見られています。
このように、様々な証拠から、Bさんが虚偽の申告をしたことは、後に発覚する可能性があります。

AさんやBさんが勾留された理由

刑事事件では、逮捕されたのち、勾留されずに釈放されるケースと、勾留され続けるケースがあります。
勾留の期間は10日間です。
勾留の期間は延長されることもあり、勾留延長された場合は、最大で10日間の勾留が継続されます。

勾留されるかどうかは、犯人に逃走するおそれや、証拠隠滅するおそれがあるかどうかにより変わります。
今回の事件例で、Aさんは事故現場から逃走していることから、逃走のおそれがあると判断される可能性があります。
また、AさんとBさんは「身代わりを立てよう」と共謀し、Aさんが真犯人であることを隠そうとしたため、AさんとBさんが口裏合わせをするなどの、証拠隠滅をするおそれがあると判断される可能性もあります。

このように、事件が起きたときの状況だけでなく、その後の犯人の行動によっても、勾留がつくかつかないか変わってしまう可能性があります。
もし、事件や事故を起こしてしまった場合は、一人で勝手に判断することなく、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめ致します。

千葉県内で弁護士をお探しなら

千葉県内で交通事件や刑事事件を起こしてしまった方へ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件や刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。

ご家族が逮捕されてしまった方は、まずは、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、留置されているご本人様へ面会(接見)に行き、事故が起きたときの状況や経緯などのお話を伺います。
その後、ご家族様へは事件の見通しについてご説明させていただきます。

もし、正式に弁護人としてご依頼していただきましたら、被害者様対応などの弁護活動をさせていただきます。

ご家族が逮捕されてしまった方への初回接見サービスは、リーダイアル0120-631-881にて、お申込み受付中です。

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飲酒し事故を起こした社長 従業員を身代わりに(前編)

2022-06-01

自動車事故を起こし、身代わり出頭させた場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県市原市の交通事件

建築会社の社長Aさん(40代・男性)は、現場作業を終えて自動車で会社へ戻る途中、コンビニに立ち寄り、缶チューハイ2本を購入し、飲み干しました。(これにより、Aさんはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態になりました。)
Aさんは、飲酒をしましたが、そのまま運転を継続しました。
しかし、飲酒したことが原因で、Aさんは運転を誤ってしまい、道路わきのVさん宅に激突し、Vさん宅の壁を破壊してしまいました。
Aさんの事故で怪我人はいませんでした。
Aさんは、飲酒運転していたことが発覚することを恐れ、車を放置してその場から逃走しました。
Aさんは、逃走中に、信頼している部下であるBさんへ連絡し「飲酒運転したら事故を起こしてしまい、現在逃走している」と伝えました。
するとBさんは「A社長が逮捕されたら会社が回らなくなります。ここは私が車を運転していたことにしましょう」と提案しました。
Aさんはその提案を了承したため、Bさんは事故現場に駆け付けました。
事故現場には、すでに現場に警察が駆けつけており、警察はVさんと話をしていました。
Bさんは、警察に対し「自分が運転しました。」と伝え身代わりになろうとしました。
しかし、その後の捜査で、Aさんが飲酒運転し事故を起こして逃走していたことが発覚しました。
そのため、Aさんは道路交通法違反の疑いで、Bさんは犯人隠避罪の疑いで逮捕され、その後勾留されました。
Aさんの家族は、Aさんが勾留されたことを受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

本ブログは、前編・後編に分かれております。後編はこちら

飲酒運転による物損事故

Aさんが犯した罪は、飲酒運転過失による事故の2つだと考えられます。

まず、飲酒運転の禁止については、道路交通法および道路交通法施行令に規定があります。


道路交通法65条1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

道路交通法117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第1号 第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)にあつたもの


Aさんは、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車を運転しています。
そのためAさんは、道路交通法65条1項、117条の2の2第1号,に違反していると考えられます。
これがAさんの1つめの罪です。

次に、Aさんは飲酒したことにより、注意義務を怠り、過失によってVさんの住居へ車ごと突っ込んでしまいました。
これも、道路交通法116条に規定があります。

 


道路交通法116条

車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、6月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。


道路交通法116条は、過失建造物損壊罪を規定している法律です。
Aさんの行為は、業務上必要な注意を怠り他人の建造物を損壊したものと考えられますので、道路交通法116条にも違反していると考えられます。

次回のブログでは、身代わり出頭をしたBさんの罪について解説致します。

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酒酔い運転の男 警察官へ暴行 公務執行妨害で逮捕(前編)

2022-05-27

自転車の飲酒運転をした場合に成立する犯罪と、警察官へ暴行してしまった場合に成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【自転車の酒酔い運転と公務執行妨害】

大学生Aさん(20代・男性)は、夜に友人らと居酒屋でお酒を飲んだ後、千葉市中央区内の自宅に自転車で帰宅しようとしました。
Aさんが自転車を飲酒運転しているとき、付近をパトロールしていた千葉駅前交番の警察官2人に声を掛けられました。
Aさんは、酔っぱらっていたこともあり、気が大きくなってしまい、警察官らに対し、「車を運転してたんじゃねえんだから、別にいいじゃねえか!」と大声で怒鳴り、警察官Vさんを両手で突き飛ばしました
警察官Vさんは、尻をついて転倒しましたが、ケガはありませんでした。
Aさんは、もう一人の警察官によって、公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

このブログは前編・後編に分かれています。後編はコチラ

【Aさんが犯した罪①―自転車の飲酒運転―】

上記したAさんは、自転車の飲酒運転と、警察官への暴行という2つの犯罪行為をしています。
まず、飲酒した後に自転車を運転する行為は、道路交通法違反になります。


道路交通法 第2条 第1項
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

第8号
車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

第11号
軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
 …(略)…

道路交通法 第65条 第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。


道路交通法では、自転車は軽車両として扱われています。(道路交通法 第2条 第1項 第8号・第11号)
そして、道路交通法第65条第1項では、酒気を帯びて車両等を運転することを禁止しています。

もし、アルコールの影響により、正常な運転ができない恐れがある状態で、自転車を運転していた場合は、刑罰が下される可能性があります。
道路交通法第117条の2では、アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態で運転する酒酔い運転をした場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すると規定しています。


道路交通法 第117条の2 第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号
第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。…(略)…)にあつたもの


次回のブログでは、警察官への公務執行妨害罪について解説致します。

【刑事事件・交通事件でお困りの方はお電話を】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と交通事件を専門的に扱っております。
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事件を起こしてしまった方からのお電話をお待ちしております。

千葉県八街市の飲酒運転事件

2022-05-15

酒酔い運転や酒気帯び運転をし、刑事事件化した場合の刑事責任と刑事事件の展開について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

千葉県八街市の飲酒運転事件

千葉県在住のAさん(40代・男性)は、会社の飲み会の後、アルコールが残っているにもかかわらず千葉県八街市内を自家用車で走行しました。
しかし、Aさんは飲酒検問呼気検査を受けたことにより、飲酒運転が発覚し、酒気帯び運転の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは釈放されましたが、不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

 

酒気帯び運転と酒酔い運転

酒気帯び運転とは、呼気中アルコール濃度が1リットルあたり、0.15mg以上含まれる状態で運転することを指します。
もし、0.25mg以上含まれている場合はより重い行政処分が下されます。
一方で、酒酔い運転とは、アルコール濃度の検知値には関係なく、酒に酔った状態で正常な運転が困難なおそれがある状態で運転をすることを指します。

このように、酒気帯び運転と酒酔い運転では、犯罪成立の判断基準が異なります。

また、刑事処分についても、酒気帯び運転酒酔い運転で異なる点があります。
酒気帯び運転の罪で有罪判決が下された場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法117条の2の2第3号、同65条1項)
これに対し、酒酔い運転の罪で、有罪判決が下された場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。(道交法117条の2第1号、同65条1項)。

飲酒運転で捜査を受けていたら

もし、飲酒運転をし、警察からの捜査を受けている場合や、起訴されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、飲酒運転をしてしまった当事者の方からお話を伺い、弁護士より事件の見通しについてご説明させていただきます。
正式に弁護人としてのご依頼を頂いた場合は、弁護士とともに裁判に向けての準備を進めるなどの弁護活動を致します。
無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。

飲酒運転の罪で起訴されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

無免許運転中の交通事故 千葉県市原市

2022-03-16

無免許運転中に人身事故を起こしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県市原市で発生した無免許運転中の人身事故

Aさん(40代・会社員男性)は、数カ月前に、酒気帯び運転をしてしまい、それまで保有していた自動車運転免許を失効し、無免許となってしまいました。
しかし、どうしても行かなければいけない用事ができたAさんは、「一度だけなら大丈夫だろう」と想い、無免許運転をしてしまいました。

Aさんは運転中、濃霧により視界が悪かったせいで、赤信号で停止していた前方車両に気付かず、後方から追突する事故を起こしてしまいました。

その結果、Aさんは、衝突した車の運転手に、むち打ちなどのケガを負わせてしまいました。
そして、Aさんは、通報で駆け付けた千葉県市原警察署により逮捕されてしまいました。
逮捕後、Aさんは勾留請求されず釈放されましたが、今後の対応についてどうしたらよいか相談したいと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

無免許運転の罪

無免許と一口に言っても、その種類は様々です。
例えば、これまで運転免許を一度も取得せずに、自動車等を運転する場合や、Aさんのように過去に違反をしたことで、免許が停止されたり、取り消されてる場合も考えられます。

しかし、無免許運転の罪は、道路交通法第64条第1項において、免許がない状態で自動車等を運転した場合に、無免許になった経緯に関係なく、平等に無免許運転の罪に問われます

ただし、うっかり免許の更新を忘れてしまっていた、いわゆる「うっかり失効」については、運転手に無免許運転の故意が認められなければ、刑事罰を免れる可能性があります。

過失運転致傷罪の無免許運転による加重

過失により、接触事故を起こし、相手に怪我を負わせてしまった場合、「自動車運転死傷行為等処罰法」で処罰されることになります。

この法律では、自動車の運転上必要な注意を怠って、人を死傷させた場合、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科されると規定されています。(同法第5条)

しかし、上記したAさんの事故のように、故意に無免許運転をし、過失運転致傷の罪を犯した場合は、刑が加重されます
刑の加重とは、法定刑の範囲を超えて、刑をより重くすることです。

同法第6条第4号では、無免許運転をし、過失運転致傷罪を犯した場合、無免許過失運転致傷罪が成立し、10年以下の懲役を科すことが規定されています。
この刑の加重により、罰金刑を下される可能性はなくなります

つまり、無免許運転による過失運転致傷の罪で起訴された場合、必ず公開の法廷で裁判を受ける必要があり、無罪判決や執行猶予判決が下されなかった場合は、刑務所に行くことになります。

無免許過失運転致傷罪の弁護活動

無免許過失運転致傷罪に問われた場合の弁護士の活動としては、

 ①取調べの際のアドバイス
 ②被害者との示談交渉
 ③裁判に向けた情状弁護の準備

などが考えられます。

たとえ、起訴されてしまったとしても、これらの活動により、刑の減軽や、執行猶予判決を獲得できる可能性は十分あるでしょう。

ただし、弁護士に相談する時期により、弁護活動の充実度は異ってきます。

もし、無免許過失運転致傷罪に問われている場合は、すみやかに弁護士に相談することをおすすめ致します。

無免許運転による過失運転致傷罪について相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉無料法律相談をご利用下さい。

無料法律相談のご予約は、 ☎フリーダイアル 0120-631-881☎ にて、24時間・年中無休で受け付け中です。いつでもお電話ください。

過失運転致傷とひき逃げの罪に問われている

2022-02-14

ひき逃げ事件を起こした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県木更津市のひき逃げ事件

会社員Aさんは、勤務先まで自家用車を使い通勤していました。
運転中、スマホから通知音が鳴り、Aさんは運転中でしたがスマホの画面を確認しました。
そのとき、信号のない横断歩道を渡っていた歩行者に気づかず、Aさんの車は高校生Vさんにぶつかってしまいました。
Aさんは運転席から、Vさんに怪我を負わせたことに気付きましたが、気が動転してしまい、Vさんを救護することもなく、警察への届出もせず、その場から車で走り去りました。
しかし、事故が起きた日の夕方頃、Aさんのもとに警察からの連絡が入りました。
そして、Aさんは千葉県木更津警察署に呼び出され取調べを受け、Vさんが大腿骨を骨折するなどの大怪我を負っていることを知りました。
そこでAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

ひき逃げとは

運転者の過失により交通事故を起こし、相手にケガを負わせてしまった場合、過失運転致傷罪に問われる可能性があります。


自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条(過失運転致傷罪)

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。


ただし、その傷害が軽い場合は、情状によってその刑が免除されることがあります。

これに加え、被害者に適切な救護措置をとらなかった場合、救護義務違反の罪に問われる可能性があります。

道路交通法の第72条第1項前段では、交通事故が起こったとき、運転者は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護するとともに危険防止措置を講じなければいけない旨が規定されています。

これが事故を起こした車の運転手等に課せられている救護義務です。

救護義務違反をした場合に科される刑罰は、救護義務違反した者の運転が原因でその交通事故が起こっていた場合10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法第117条第2項)

 

さらに、交通事故を起こしたにも関わらず、警察への報告をしなかった場合、報告義務違反の罪に問われる可能性があります。

道路交通法第72条第1項後段では、運転者が交通事故を起こした場合、負傷者の負傷の程度などをすみやかに警察に対し報告しなければならないと規定されています。
この規定に違反した場合、道路交通法第119条第10項の規定により、3月以下の懲役または5万円以下の罰金で処罰される可能性があります。

ひき逃げ事件を起こしてしまった

もし、ひき逃げ事件を起こし、警察での取調べを受けたり、ひき逃げの罪起訴されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、事故を起こしたご本人様から事故の内容や、被害者の被害がどの程度なのかを伺い、弁護士から今後の事件の見通しなどを説明させていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。

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千葉県の大学生 電動キックボードによる人身事故で逮捕

2021-12-24

電動キックボードを無免許で運転し、相手にケガを負わせる交通事故を起こした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県市川市の電動キックボードによる交通事故

大学生Aさん(20代・男性)は、千葉県市川市の県道で、電動キックボードを無免許で運転し、赤信号を何度か無視し、時速40kmの速度で交差点に進入しました。
その時、Aさんは、横断歩道を通行していたVさんと衝突してしまい、Vさんにケガを負わせました
Aさんは事故を起こしたことを警察に通報し、駆けつけた千葉県行徳警察署により、過失運転致傷罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

電動キックボードの運転には免許が必要

電動キックボードとは、キックボードに電動式のモーター(定格出力0.60kW以下)が取り付けられたものです。
電動キックボードは、道路交通法および道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。

そのため、電動キックボードを運転するためには、原動機付自転車を運転することができる運転免許が必要となります。
もちろん、走行できる場所についても、原動機付き自転車と同様、車道に限定されており、歩道を走行することや、車道を逆走することは禁じられています。

電動キックボードの交通違反の罰則

電動キックボードは前述したように、原動機付自転車に分類されるため、無免許運転信号無視などをした場合は、道路交通法違反として処罰されます。
道路交通法に違反した場合に下される処分には、行政処分と刑事処分の2種類がありますが、ここでは刑事処分について説明します。

例えば、原動機付き自転車の免許を受けていない者が、電動キックボードを走行させた場合は、いわゆる無免許運転として扱われ、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑事罰が科せられる可能性があります。(同法第117条の2の2 第1号)

また、信号無視をした場合は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰が科される可能性があります。(同法第119条第1項第1号の2)

そして、Aさんは電動キックボードを運転により被害者にケガを負わせているため、自動車運転死傷行為等処罰法で規定される過失運転致傷に問われる可能性があります。
Aさんの場合、 無免許運転の罪を犯して被害者にケガを負わせているため10年以下の懲役が科される可能性があります。(同法第6条第4項)

このように、上記した千葉県市川市のAさんは  無免許運転   信号無視 過失運転致傷  の3つの罪を犯していますが、Aさんの行為態様が悪質であることから、Aさんは自動車運転死傷行為等処罰法で規定される危険運転致傷罪に問われる可能性もあります。
もし、危険運転致傷の罪に問われた場合、Aさんには15年以下の懲役が科される可能性がでてきます。

電動キックボードによる事故の増加

電動キックボードをめぐっては、今年に入ってから交通事故の発生件数が増加しているようです。
警視庁交通捜査課の発表によると、東京都内では今年8月までに電動キックボードによる人身・物損事故が34件起きているようです。
電動キックボードは、運転免許のない人でも、ネット通販で数万円程度で購入することが出来るため、幅広い世代が手軽に購入することが可能です。
しかし、その手軽さから、公道を走るために必要な知識や手続きを知らないまま、道路交通法を守らずに通勤や通学に電動キックボードを利用してしまい、事故を起こしてしまった方もいるようです。

 

家族が電動キックボードで交通事故を起こした

もし、ご家族が電動キックボードによる人身事故を起こした場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事故を起こしたご本人様より、事故を起こした際の状況等のお話を聞き、今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。
正式に弁護人としてご依頼をいただいた際は、被害者の方への被害弁償等をし、少しでも科される刑罰が軽くなるように弁護活動を致します。
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ひき逃げの疑いで警察から呼び出しを受けている

2021-12-17

交通事故を起こして、ひき逃げをした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県市原市のひき逃げ事件

Aさん(40代・男性)は取引先の会社に向かうために、千葉県市原市内を自動車で走行している際、カバンの中の書類が気になり、カバンを手に取ろうとしました。
そのとき、信号のない横断歩道を渡っていた歩行者に気づかず、歩行者Vさんに衝突してしまいました。
Aさんは、Vさんが転倒し怪我をしているのを確認しましたが、車を停止させることなく、事故現場から走り去ってしまいました。
後日、Aさんは千葉県市原警察署ひき逃げの疑いで呼び出され、Vさんが骨折等の大怪我を負っていること聞きました。
(フィクションです。)

ひき逃げの罪

刑法や道路交通法に、ひき逃げ罪という罪はありません。
ひき逃げをした場合は、複数の犯罪が成立します。
ここでは、ひき逃げをした場合に成立する罪について紹介します。

1.過失運転致(死)傷罪

過失運転致(死)傷罪とは、運転者の過失により交通事故を起こし、相手を死傷させてしまった場合に成立する犯罪です。
過失運転致(死)傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転過失致死傷罪とします。)で規定されています。
同法第5条では、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。と規定しています。
ただし、その傷害が軽い場合は、情状によってその刑が免除されることがあります。

2.救護義務違反

交通事故が起こったとき、運転者やその他の乗務員は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護するとともに、危険防止措置を講じなければいけません。(道路交通法第72条第1項前段)

つまり、事故を起こした際、運転者等には、救護義務が科せられるということです。
この義務を果たさずに逃走した場合は、救護義務に違反したことになります。

なお、救護義務違反の刑事罰は、交通事故が発生した原因が誰なのかにより異なります。

救護義務違反をした者の運転が原因で交通事故が起こった場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(道路交通法第117条第2項)

例えば、上記した千葉県市原市のAさんのひき逃げ事件の場合、Aさんの過失により交通事故が発生しているため、Aさんは道路交通法第117条第2項に違反していると考えられます。

 

一方、救護義務違反をした者以外の運転が原因で、交通事故が起きていた場合は、適用される法律が異なります。
例えば、Aさんは法令順守し、Aさんの運転には一切の過失がなかったとします。
しかし、Aさんの対向車が道路を逆走し、それが原因で対向車の運転手が死傷する事故が発生したとします。
このとき、Aさんが何もせずその場を立ち去った場合は、道路交通法第117条第1項が適用され、Aさんは5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
たとえ、相手の運転が原因で起きた事故であったとしても、Aさんが救護義務を怠った場合、Aさんは道路交通法違反の罪に問われる可能性があります。

 

3.警察への報告義務違反

運転者が交通事故を起こした場合、負傷者の負傷の程度などをすみやかに警察に対し報告しなければならないと規定されています。(道路交通法第72条第1項後段)
この規定に違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(道路交通法第119条第10項)
なお、警察への報告義務違反については、その場から逃げたという救護義務違反と同一の行為についての責任なので、より重い救護義務違反についてのみ処罰の対象となります。

このように、ひき逃げをした場合、複数の犯罪が成立します。

上記した千葉県市原市のAさんのように、負傷者を救護せず放置した場合、過失運転致傷罪救護義務違反の併合罪となります。
併合罪を有期懲役に処するときは、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とするとの規定があります。(刑法45条前段、47条本文)
そのため、Aさんの場合、救護義務違反の刑の長期10年に、2分の1を加えた15年が、刑の長期となります。

 

ひき逃げをしてしまった

もし、ひき逃げの容疑で警察からの捜査を受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事故を起こしてしまったご本人様から、事故が起きた原因や、事故後の対応についてお話を聞き、今後の事件の見通しについてご説明させていただきます。
その後、正式に弁護人としてご依頼をいただきましたら、ご本人様の刑が少しでも軽くなるための弁護活動をすることが可能です。
ひき逃げに関する無料法律相談のお申込みは、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、年末年始も承っておりますので、いつでもお電話下さい。

飲酒運転による物損事故で起訴された

2021-12-06

千葉県柏市で飲酒運転事故を起こし起訴された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県柏市の飲酒運転事件

 地方公務員Aさんは、職場の同僚と千葉県柏市内の居酒屋でビールを3杯、日本酒を2合飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、「俺はアルコールに強いから大丈夫」と思い、居酒屋から自宅まで自分で車を運転し帰宅することにしました。
 しかし、運転途中に睡魔に襲われ、一瞬眠ってしまったときに、Aさんの車は中央分離帯に衝突しました。
 事故に気付いた目撃者が警察に通報し、Aさんは駆け付けた千葉県柏警察署の警察官によって、道路交通法違反(酒気帯び)の疑いで逮捕されました。
 その後、Aさんは釈放されましたが、数か月後にAさんは道路交通法違反起訴されました。
(フィクションです。)

飲酒運転は道路交通法違反

道路交通法第65条第1項では、

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

飲酒運転を禁止しています。
飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された酒気帯び運転または酒酔い運転に抵触する可能性があります。

酒気帯び運転の罪

 道路交通法第117条の2の2第3号では、飲酒運転した者で、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったものは、3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処する酒気帯び運転を規定しています。

この身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態については、

道路交通法施行令の第44条の3において、血液1mLにつき0.3mgまたは呼気1Lにつき0.15mgを含む状態としています。
          

酒酔い運転の罪

 道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。 
酒酔い運転の罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。
 酒酔い運転は、飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。
 つまり注意しなければいけないのは、酒酔い運転が成立するには、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。

 

飲酒運転事故で起訴されたら

 飲酒運転により交通事故を起こしてしまい起訴されてしまった方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談にお申込み下さい。
弊所の無料法律相談では、起訴されてしまった方に対し、弁護人が出来ること等をご説明を致します。
正式に弁護人としてのご依頼をいただいた後は、公判(裁判)に向けての準備を進めて参ります。

飲酒運転事故を起こし、起訴されてしまった方は、フリーダイヤル 0120-631-881 へお電話下さい。
ご予約は、早朝・深夜・年末年始、いつでも承っておりますので、すみやかにご連絡下さい。

病気運転による人身事故で、情状酌量の弁護活動

2021-11-10

病気運転の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

千葉県船橋市の交通事件

千葉県船橋市在住のAさん(50代男性)は、自動車を運転中に持病の「てんかん」が発症して、自動車同士がぶつかる交通事故を起こし、相手側の運転手に怪我を負わせた。
Aさん自身も事故で怪我をして、怪我と「てんかん」の治療のために、病院に救急搬送され、入院した。
その後に、Aさんが退院するにあたり、千葉県船橋警察署より、Aさんに病気運転致傷罪の容疑がかかっているということで、警察取調べの呼び出しがあった。
Aさんは、船橋警察署の取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士との法律相談をすることで、警察取調べでの供述対応の打合せや、被害者側との示談対応につき、刑事弁護活動を弁護士に依頼することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

 

人身事故による刑罰の種類

交通事故を起こして、相手方に怪我を負わせた場合には、自動車運転死傷行為処罰法に違反するとして、交通事故の原因に応じた罪名で、刑事処罰を受けます。
運転者に過失があり、人身事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪に当たるとして、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

他方で、アルコール又は薬物の影響や、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、人身事故を起こした場合には、準酩酊運転致死傷罪、病気運転致死傷罪に当たります。
この場合の刑罰の法定刑は、被害者が怪我をしていれば12年以下の懲役、被害者が死亡していれば15年以下の懲役とされています。

また、酩酊運転、制御困難運転、妨害運転の危険な運転をして、人身事故を起こした場合には、危険運転致死傷罪に当たります
その刑罰の法定刑は、被害者が怪我をしていれば15年以下の懲役、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役とされています。

 

病気運転の刑事処罰と弁護活動

病気により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での自動車の運転で、人身事故を起こした場合には、病気運転致死傷罪が成立します。

自動車運転死傷行為処罰法 3条2項
 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

この条文で、病気として政令で定めるものとは、「統合失調症」や「てんかん」「再発性の失神」「無自覚性の低血糖症」「そう鬱病」「重度の眠気の症状を呈する睡眠障害」などをいいます。

病気運転による人身事故で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件当時の病気の症状を、運転者本人や医師などから具体的に聞き取り調査した上で、人身事故と病気との関連性・因果関係や、病気の発現を事前に予見できたかどうか等の事情を主張・立証していきます。
刑事処罰の軽減や執行猶予付き判決の獲得に向けて、弁護士の側から積極的な捜査機関への働きかけを行うなど、弁護活動に尽力いたします。

まずは、病気運転による人身事故が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
船橋市内で病気運転による人身事故でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

お電話でのご相談は フリーダイヤル 0120-631-881 にて 24時間・365日 承っております。

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