Archive for the ‘交通事件’ Category

【お知らせ】弊所 恩田剛弁護士が取材を受けました

2023-02-24

 当事務所千葉支部所属で元検察官・元裁判官の恩田剛弁護士が取材を受け、その内容が、2月23日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。

放送では、走行中のトラックの荷台から角材が落下した事故における、トラック運転手の刑事責任等について、恩田弁護士の見解が紹介されています。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地(札幌,仙台,東京(新宿),八王子,横浜,名古屋,大阪,京都,神戸)に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【解決事例】バイクの乗って暴走行為で逮捕された少年事件

2022-12-09

 ニュースや新聞でもたびたび取り上げられる、集団での暴走行為ですが、どのような罪に問われてしまうのか、逮捕された場合、どうなってしまうのでしょうか。

 千葉県松戸市での事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事案~

 Aさんは大学に通う18歳の男性で、数人の友人らと遊んでいました。
 すると、そのうちの1人が「暇だし、パトカーと鬼ごっこをしようぜ!どうせ警察官は捕まえられないよ!」と言い出したところ、他の友人らが賛成し、バイクに乗り,それぞれ出発しました。
 Aさん自身はもともと運転が得意でなく、乗り気ではありませんでした。

 しかし、「楽しそうな空気を壊したくない、ノリが悪いと思われたくない」と、注意することもできず、同級生の運転するバイクの後部座席に乗り、集団の最後尾を走ることになりました。
 しばらく友人らと集団で千葉県松戸市内の国道を走っていると、後方からパトカーがサイレンを鳴らしてやってきました。そこで、Aさんたちは,約2.4キロメートルにわたり,パトカーの前を低速で蛇行しながら進行し、信号無視をはじめとした複数の違反を繰返しました。
 パトカーの追跡を振り切ったところで、その日は解散したものの、後日、自宅に千葉県松戸警察署の警察官らが来て逮捕されてしまいました。

守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。

~Aさんの刑責~

暴走行為(共同危険行為等)の法定刑

暴走行為(共同危険行為)をした場合
2年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第68条 117条の3)

違法改造車を運転した場合

3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第119条)

 また,本禁止規定は,暴走族の取締りを主目的として,制定され,2004年の道路交通法の改定により,被害者がいなくても共同危険行為等を処罰できるようになりました。

~そもそも暴走行為とは?~

 前記の通り、自動車等を運転して暴走行為を行った場合,共同危険行為等の禁止違反として,道路交通法違反として検挙されることとなります。
 具体的な暴走行為としては
1 広がり通行
  車線(車道)いっぱいに広がり走行する行為
2 信号無視
  赤信号を無視して走行する行為
3 蛇行運転
  道路を左右に蛇行しながら走行する行為
4 交互追い越し
  複数の組に分かれ,それぞれ交互に追い越しをしながら走行する行為
5 巻き込み通行
  自身らと無関係の一般車両を集団内に巻き込み,一般車両の自由を拘束して走行する行為
6 一定区間の周回
  道路上において,ある一定区間を周回する,急発進や急停止等を行い他の車両の通行を遮断する行為
7 渋滞時等の渦巻き
  渋滞などにより停止した車両の後方でぐるぐると旋回する行為
が挙げられます。
 また,自分は運転せず同乗していたという場合でも,「一緒に暴走行為をしていた」と評価されれば「共犯」として処罰の対象となることがあります。


 本件は、同乗者であったAさんも警察に逮捕されてしまい、取調べなどの捜査の後に、家庭裁判へ事件送致されることとなりました。
 事前に友人らと暴走行為を行うことを話合ったこと,もしくは,その場の雰囲気で意気投合してバイクに同乗し、暴走行為を繰り返した事から、共同危険行為違反として逮捕されてしまったのだと考えられます。
 共同危険行為は、他の運転者や歩行者を巻き込んだ重大な事故を起こしかねないものですから、警察も悪質な事案として扱うことがあります。 
 その場のノリや、友達の前で見栄を張って、といった軽い気持ちでこのような暴走行為をしてしまう少年がいますが、警察や家庭裁判所も、厳しい姿勢で臨むことが予想されます。

~18歳,19歳の少年の場合の注意点~

 2022年4月1日から施行されている少年法では、18歳,19歳の方は「特定少年」として扱われます。
 「特定少年」の事件の場合には,他の少年事件と比べて、「逆送決定」といって,少年事件の枠の中でおさまらず、20歳以上の成人の刑事事件として扱われる可能性が高くなります。
 成人の刑事事件として扱われてしまうと、罰金刑懲役刑を受ける可能性が出てきて,前科がついてしまうことにも繋がります。
 特定少年の事件の場合には,いかに「少年事件の枠内」で納めることができるかどうかが重要になってくるでしょう。

~本件事例における当事務所の活動~

 ご家族から初回接見のご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県松戸警察署に留置されている少年Aさんと接見しました。
 Aさんは警察に逮捕されるというのが初めてのことでしたので,どのように対応したらよいか,また家族がどう思っているのかについて非常に不安に感じている様子でした。ご依頼後も、当事務所の弁護士がAさんと何度も接見し、対話を重ねることでAさんの不安を取り除くとともに、二度と事件を起こしてしまわないためにも、普段のAさんの生生活状況や,アルバイト中のAの働きぶりなど数多くの情報を集めました。
 Aさんは逮捕されて一連の取調べを受けた後、少年鑑別所に移されることになりました。

 少年鑑別所の中でも問題を起こしてしまうことなくまじめに生活し,少年鑑別所や当事務所の弁護士から出された課題に対しては熱心に取り組んでいました。
 鑑別所でも弁護士と何度も面会を重ね,自分がしてしまった事の重大性や,周囲の人に対してどれだけの迷惑を掛けてきたのかについて気付くことができました。
 
 本件は,Aさんの周囲の生活環境や家族仲には大きな問題がなく,非行を繰り返す状況にないこと,暴走行為の中でAさんの役割,立場が上位にはなかったこと,過去の同種事例の処分の傾向からも重い処分を科す必要はないこと等を粘り強く主張したところ保護観察処分となり,Aは日常生活に復帰することが出来ました。

 少年事件においては,

どうして事件を起こしてしまったのか

二度と同じ事件を起こさないためにはどうしたらよいか

という点が重要です。

 今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

 いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,交通事件に関しても安心してご相談頂けます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【解決事例】車を運転して事故を起こすも立ち去ったあて逃げ事故

2022-11-13

 千葉県君津市であて逃げ事件を起こした方への刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~千葉県君津市であて逃げ事件~

 会社員Aさんは、会社へ出勤するため千葉県君津市の道路を車で走行中、誤って対向車線にはみ出してしまい、対向車線で停止中のVさんの車に衝突してしまいました。
 Aさんは慌てて車から降りたところ、お互いの車のバンパー部分が大きくへこんでいたのを目にしました。
 AさんはVさんの車に駆け寄り、Vさんに声を掛けたのです。
 するとVさんは外傷がなく「大丈夫」と応答してくれました。
 Aさんは事故を起こしてしまった動揺と、仕事に遅刻してしまうという焦りから、警察へ通報して事故の届出を行わず、車に乗ってその場から立ち去ってしまったのです。
 さらに、会社に出社したAさんは、事故を起こした車を会社の駐車場に止めたのですが、「ボロボロの車を停めていては会社のイメージが悪くなる」と、あろうことかレッカー会社へ連絡し、車を回収してもらったのです。
 
 一方で、Vさんからの通報により本件の事故を認知した警察官が交通事件として捜査を開始しました。
 また、事故後にVさんは病院を受診したところ、頚椎捻挫の診断を受けたため、Aさんは道路交通法違反(救護義務違反)として千葉県君津警察署で取調べを受けることになってしまったのです。

守秘義務の観点から、一部事実と異なります。

~Aさんの刑責~

 車やバイク、自転車などの車両を運転し事故を起こしてしまったからといっても、全てが「刑事事件」として捜査をされたり、取調べを受けるといったことはありません。
 相手方に怪我がなかった場合は物損事故として処理されます。
 物損事故として事故処理では、事故証明書を発行できるよう、警察官によって事故現場の状況や、お互いから事故の状況についての確認をし、不審点や話の食い違いがなければ、その場で処理が終了します。
 あとは、任意保険の会社を利用するか、個人間で修理費用など事故による損害を回復する話し合いを行うことになりますが、刑事罰に問われることは原則的にありません

 ですが、交通事故を起こし、相手方が怪我をした場合は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転過失運転致死傷罪」と記載)」として捜査刑事罰を受けてしまうことがあります
 また,今回のケースのように、交通事故を起こしたのに,警察(110番)や救急隊(119番)へ通報を行わなかったり、怪我人を救護しなかった、危険防止の措置を講じなかった場合は、道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)の罪に問われてしまい、刑事処分を受けてしまうことがあります

 本来であれば、自動車運転過失致死傷罪は、当事者の怪我の軽重や事故後の対応状況などの情状に応じて刑が免除されたり、刑事罰が軽くなる場合があります。
 しかし、今回のように事故現場から立ち去っていたり警察に届け出るよりも前に車をレッカー会社へ運んだ場合や、ディーラーなどで修理をした場合などは、証拠の隠滅を画策したと判断され、より、厳しい処分が科せられてしまう可能性があります。

 今回、Aさんは対向車線にはみ出し、停止中のVさんの車に衝突する交通事故を起こし、Vさんに怪我を負わせたにもかかわらず、その場から立ち去ってしまったと判断された場合、過失運転致傷罪救護義務違反併合罪となります。
 併合罪を有期懲役に処するときは、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とするとの規定があります。(刑法45条前段、47条本文)
そのため、Aさんの場合、「救護義務違反」の刑の長期10年に、2分の1を加えた15年が、刑の長期となります。

 もし、交通事故を起こしてしまった場合、「まずは110番通報と119番通報をする」ということは頭の片隅に置いておいてください。
 

~交通事故を起こしたけど立ち去ってしまった~

 もし、交通事故を起こしてしまったが現場から立ち去ってしまった場合、すみやかに弁護士に相談することをお勧めします。
 過去のあて逃げ事件では、当初は、あて逃げ事件の容疑で警察から取り調べを受けていたのに、後になって、怪我をした被害者がいたことが発覚し、容疑が「ひき逃げ」に切り替わったケースもありました。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談では、交通事件を起こしてしまったご本人様より、事件当日のお話をうかがい、弊所の弁護士より事件の今後の見通しや、弁護人として出来る活動について、お話をさせていただいております。

 もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者に対する示談交渉等をすることで、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための活動を致します。

もし、あて逃げ事件を起こし、警察からの呼び出しを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、早朝・深夜・土日・祝日問わず、24時間・年中無休で承っております。
お電話お待ちしております。

【解決事例】免許証を持っていたはずが無免許に!?

2022-11-08

 無免許運転をしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事案概要~

 千葉県流山市に住んでいるAさんは、小学生の息子さんとドライブを楽しんでいました。
 千葉県佐倉市内を走行中、追い越し禁止場所で前方を走行中の車を追い越したところ、警察官に現認され、道路交通法違反(禁止場所追い越し)として検挙されてしまいました。
 警察官の指示に従い車を停止させたところ、運転免許証の提示を求められました。
 実はAさんは運転免許証の更新手続きを行っておらず、実に10年間もの間、運転免許証の有効期限が切れた「無免許」状態であったのです。
 そのことが、今回の違反によって警察官に発覚してしまい、Aさんは道路交通法違反(無免許運転)で現行犯逮捕されてしまうことになったのです。

※守秘義務の関係上、一部事実と異なります。

~無免許運転の要件と法定刑~

 無免許運転については、道路交通法によって次のように定められています。

無免許運転 道路交通法64条1項


 何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第五項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

※ここでいう自動車とは、道路交通法第3条で次のように説明されています。

自動車は、総理府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ)及び小型特殊自動車に区分する。  

 そして道路交通法117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められ、1号に「法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者」と記載しています。

 今回の事例でAさんは、運転免許の効力が停止されている状態で、自動車を運転していたため、無免許運転に該当し、逮捕されることになりました。

~無免許運転で逮捕された場合~

 警察官は被疑者を逮捕した場合、48時間以内に,被疑者を釈放する検察官へ送致するか決めなければなりません。
 送致を警察官から受けた検察官は、同じく,被疑者を釈放するか,裁判官へ勾留を申請するか24時間以内に決定します。
 そして裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間、検察官が延長を請求すれば最大20日間身体を拘束されることになります。

 つまり,一度逮捕されてしまうと,最大で23日間も身体拘束されることになります。
 外部との連絡も制限されるため、連日の取調べや捜査への対応による精神的苦痛も多大なものになるでしょう。

 その事態を避けるには速やかに刑事事件の経験と実績が豊富な弁護士に依頼し、釈放を求める身柄解放の活動をすることが重要になります。
 勾留が決定するまでの期間は短いため、釈放を求めるための書面や身元引受人の準備など、弁護士を通じて早期の対応することが求められます。

 今回のケースでは、Aさんが持病を有しており、勾留が長期化してしまうとAさんの健康状態が悪化してしまうおそれがありました。
 そのため、ご依頼いただいた後すぐに、検察庁と裁判所に対し在宅捜査を求める意見書を提出するなどの働きかけを行ったところ、Aさんは勾留されることなく帰宅することが出来ました。
 通常、無免許運転の期間が長く、常習化していた場合、実刑判決(≒懲役刑)となる場合があります。
 そのため、Aさんが釈放された後も、処分を少しでも軽いものとなるよう継続して活動を行ったところ、執行猶予付きの判決を得ることができ、Aさんは日常生活へと戻ることが出来たのです。

 なお,車やバイクなどの車両を運転し違反を犯してしまった場合、軽微な違反で違反内容に争いが無ければ、交通反則通告制度が適用されます。
 交通反則告知書(通称、青切符反則金納付書がその場で交付されますので、期日までに反則金を納付すれば、刑事責任を問われることはありません。(運転免許に点数が付与される行政上の処分を受けることにはなります)

 ですが、大幅な速度超過のような重大な交通違反ではその限りでなく、刑事手続き(≒交通事件)の対象となります。
 この場合は上記の青切符での処理ではなく、告知票・免許証保管証(通称、赤切符が作成されます。その後は刑事手続きが行われます。
 青切符とは違い、刑事罰が科されることになってしまい、場合によっては懲役刑など重い刑罰が科されてしまうこともあります。
 また、今回のケースのように逮捕されてしまう可能性もありますので、たかが交通違反と過信せずに注意することが大切です。

※大変申し訳ございませんが、現在、弊所では青切符による行政処分に関するお取り扱いはしておりません。交通事件の取り扱いはございますので、まず一度ご相談下さい

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、無免許運転などの道路交通法違反を含めた刑事事件を数多く扱っている弁護士事務所です。
 今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
 また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます
取調べの対応方法供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弊所では逮捕、勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と、全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881までお気軽にお電話ください。

自動車運転での人身事故 千葉県四街道市

2022-09-21

【千葉県の過失運転致傷】

Aさんは、千葉県四街道市の路上を自家用車で走行中、わき見運転をしていたため、左から来たVさんの車に気づかず接触し、Vさんに全治1カ月のけがを負わせました。
Aさんは、四街道警察署の警察官に自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、Vさんに謝罪や被害弁償をしたいと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所無料法律相談に申し込みました。
(フィクションです。)

【自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)】

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者には、過失運転致死傷罪が成立し、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金刑を科せられます。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第五条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

禁錮とは、労務作業のない自由刑(身体を拘束する刑)で、強制労働がない分、懲役刑より軽い刑罰とされています。
車を運転する者には、周囲に注意を払って運転する義務があるといえます。
Aさんは、その義務に違反して事故を起こし、Vさんを死亡させていますので、Aさんの行為は自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)となると考えられます。

【自動車事故の容疑者になってしまった】

交通事故の加害者となり、刑事責任を問われるような場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士は、情状として、示談被害弁償、任意保険や自賠責保険に加入している場合はその支払い状況事故後に運転を自粛しているなど真摯な反省をしていること等を主張していくことが考えられます。

加えて、自己が所有していた車を処分したことなども、加害者が交通事故事件を起こしたことと真摯に向き合い反省していることを示す有利な情状として考慮される可能性があります。

このように、交通事故事件における執行猶予獲得には、自動車運転過失致傷事件を含む刑事事件専門の弁護士の高度な知識や経験が求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故事件の経験豊富な弁護士が依頼者様のご相談をお待ちしております。

千葉県内で、交通事故を起こし、被害者様への謝罪や被害弁償をしたいがどうしたら良いかわからないとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

無料法律相談のご予約は、0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、いつでもお電話ください。

飲酒運転して物損事故を起こした

2022-08-22

酒酔い運転や酒気帯び運転をし、刑事事件化した場合の刑事責任と刑事事件の展開について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

【千葉県四街道市の飲酒運転事件】

千葉県在住のAさん(50代・男性)は、会社の飲み会の後、アルコールが残っているにもかかわらず千葉県四街道市内を自家用車で走行しました。
しかし、運転途中に睡魔に襲われ、一瞬眠ってしまったときに、Aさんの車は中央分離帯に衝突しました。
事故に気付いた目撃者が警察に通報し、Aさんは駆け付けた千葉県四街道警察署の警察官によって、道路交通法違反(酒気帯び)の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所相談することにしました。
(フィクションです)

【飲酒運転をしてしまった】

いわゆる飲酒運転と呼ばれるものには2種類あります。

一つは酒気帯び運転に分類されるものです。
酒気帯び運転とは、呼気中アルコール濃度が1リットルあたり、0.15mg以上含まれる状態で運転することを指します。
もし、0.25mg以上含まれている場合はより重い行政処分が下されます。

2つめは酒酔い運転に分類されるものです。
この酒酔い運転に分類されるのは、運転者がかなり酔っぱらっていた状態で運転していたと判断された場合になります。
酒酔い運転に分類されるための条件にアルコール濃度の検知値は関係ありません。
かなり酒に酔った状態で、正常な運転が困難なおそれがある状態で運転していた場合は、酒酔い運転として処理としてされていきます。

このように、酒気帯び運転酒酔い運転では判断の基準が異なります。
また、刑事処分についても、酒気帯び運転と酒酔い運転で異なる点があります。

酒気帯び運転の罪で有罪判決が下された場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法117条の2の2第3号、同65条1項)

これに対し、酒酔い運転の罪で、有罪判決が下された場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があり、酒気帯び運転よりも刑罰が重く設定されています。(道交法117条の2第1号、同65条1項)。

【飲酒運転による物損事故を起こしたら】

飲酒運転により物損事故を起こした場合、運転者の情状としては不利なものとなります。
ただ、運転手の前科、前歴、違反歴によっては、道路交通法違反被告事件として、事件が起訴され、公開の法廷で裁判を受ける可能性があります。
飲酒運転による物損事故に対しどのような処分が下されるかご心配な方は弁護士へのご相談をご検討下さい。

【家族が飲酒運転事故で逮捕された】

もし、ご家族が飲酒運転事故を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付けております。

飲酒運転事故で公務員男性を起訴

2022-08-13

千葉県市原市の飲酒運転事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<千葉県市原市の飲酒運転事件>

地方公務員Aさん(50代・男性)は、職場の同僚と千葉県市原市内の居酒屋でビールを5杯、日本酒を2合、ウィスキーのロックをダブルで2杯飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、「これくらいのアルコールなら大丈夫だろう」と思い、居酒屋から自宅まで自分で車を運転し帰宅することにしました。
しかし、運転途中に睡魔に襲われ、一瞬眠ってしまったときに、Aさんの車は中央分離帯に衝突しました。
事故に気付いた目撃者が警察に通報し、Aさんは駆け付けた千葉県市原警察署の警察官によって、道路交通法違反(酒気帯び)の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、数か月後に道路交通法違反で起訴されました。
Aさんは裁判に向けて弁護士を依頼しようと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

<飲酒運転は道路交通法違反>

Aさんは、飲酒運転をし、物損事故を起こしてしまいました。
道路交通法の第65条第1項では、

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

と飲酒運転を禁止しています。
Aさんのように飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された「酒気帯び運転」または「酒酔い運転」に抵触する可能性があります。

<酒気帯び運転の罪>

道路交通法第117条の2の2第3号では、酒気帯び運転した者で、「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」にあったものは、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処する」と酒気帯び運転を規定しています。

この「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」については、道路交通法施行令の第44条の3において、「血液1mLにつき0.3mg」または「呼気1Lにつき0.15mg」を含む状態としています。
          

<酒酔い運転の罪>

道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。
             
この場合の罰則は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。

酒酔い運転は、飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。

ここで注意したいのは、酒酔い運転が成立する場合は、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。

<飲酒運転事故で起訴されたら>

飲酒運転により交通事故を起こしてしまい起訴されてしまった方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談にお申込み下さい。

弊所の無料法律相談では、起訴されてしまった方に対して弁護人が出来る活動等をご説明致します。

正式に弁護人としてのご依頼をいただいた後は、公判(裁判)に向けての準備を進めて参ります。

飲酒運転事故を起こし、起訴されてしまった方は、フリーダイアル 0120-631-881 へお電話下さい。

自動車運転での人身事故 千葉市中央区

2022-07-18

【千葉県の過失運転致傷】

Aさんは、千葉市中央区の路上を自家用車で走行中、わき見運転をしていたため、左から来たVさんの車に気づかず接触し、Vさんに全治1カ月のけがを負わせました。
Aさんは、千葉中央警察署の警察官に自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、Vさんに謝罪被害弁償をしたいと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所無料法律相談に申し込みました。
(フィクションです。)

【自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)】

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者には、過失運転致死傷罪が成立し、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金刑を科せられます。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第五条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。


車を運転する者には、周囲に注意を払って運転する義務があるといえます。
Aさんは、その義務に違反して事故を起こし、Vさんを死亡させていますので、Aさんの行為は自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)となると考えられます。

交通事故の加害者となり、刑事責任を問われるような場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士は、情状として、示談や被害弁償、任意保険や自賠責保険に加入している場合はその支払い状況、事故後に運転を自粛しているなど真摯な反省をしていること等を主張していくことが考えられます。

加えて、自己が所有していた車を処分したことなども、加害者が交通事故事件を起こしたことと真摯に向き合い反省していることを示す有利な情状として考慮される可能性があります。

このように、交通事故事件における執行猶予獲得には、自動車運転過失致傷事件を含む刑事事件専門の弁護士の高度な知識や経験が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故事件の経験豊富な弁護士が依頼者様のご相談をお待ちしております。

千葉県内で、交通事故を起こし、被害者様への謝罪や被害弁償をしたいがどうしたら良いかわからないとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

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当て逃げ事件を起こしてしまった 千葉県茂原市

2022-07-06

千葉県茂原市で当て逃げ事件を起こした場合の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【千葉県茂原市で当て逃げ事件】

会社員Aさんは、千葉県茂原市のパーキングエリア内で、車をバックしたところ、隣のスペースに停まっていた車に、車体をぶつけてしまいました。
Aさんの車にはほとんど傷が付きませんでしたが、相手の車のバンパー部分が凹んでしまいました。
Aさんはそれに気付きましたが、ぶつけた相手や警察等への報告はせず、その場を車で立ち去りました。
後日、Aさんがぶつけた車の持ち主が警察に被害届を出したことにより、Aさんは道路交通法違反(当て逃げ)の容疑で、千葉県茂原警察署にて取り調べを受けることになりました。
不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所無料法律相談を予約しました。
(フィクションです。)

【当て逃げ事件】

道路交通法第72条第1項後段では、運転者は交通事故を発生させた日時や場所、損壊した物の有無と、その程度を速やかに警察に報告しなければいけないと、警察への報告義務が規定されています。
この規定に違反した場合、道路交通法第119条第10号の罰則規定により3月以下の懲役又は5万円以下の罰金で処罰されます。(報告義務違反)

【当て逃げ事件を起こしたら逮捕されるか】

当て逃げ事件単体での道路交通法違反の場合、被疑者は在宅のまま、捜査が続くことが多いようです。
在宅捜査の場合、被疑者は普段通りの社会生活を送ることが出来ますが、警察からの呼び出しがあった場合は、それに応じる必要があります。

また、当て逃げ事件では、酒気帯びや酒酔い無免許運転など、他の道路交通法違反をしているケースもあります。
その場合ですと、態様が悪質であるため、逮捕・勾留される可能性もあります。

以上のように、当て逃げ事件の行為態様によっては、逮捕・勾留される可能性があります。

【当て逃げ事件を起こしてしまった】

もし、当て逃げしてしまった場合、すみやかに弁護士に相談することをお勧めします。
過去の当て逃げ事件では、当初は、当て逃げ事件の容疑で警察から取り調べを受けていたのに、後になって、怪我をした被害者がいたことが発覚し、容疑がひき逃げに切り替わったケースもありました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談では、交通事件を起こしてしまったご本人様より、事件当日のお話をうかがい、弊所の弁護士より事件の今後の見通しや、弁護人として出来る活動について、お話をさせていただいております。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者に対する示談交渉等をすることで、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための活動を致します。

もし、当て逃げ事件を起こし、警察からの呼び出しを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
無料法律相談ご予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、早朝・深夜・土日・祝日問わず、24時間・年中無休で承っております。
お電話お待ちしております。

配達業の運転手によるひき逃げ事件

2022-06-24

ひき逃げとはどのような犯罪なのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県のひき逃げ事件】

配達業Aさん(40代・男性)は、午前3時頃、街灯のある国道を走行していました。
走行中、Aさんは眠気に襲われてしまい、ふらふらと蛇行運転をしていました。
その時、突然、車体の左側で何かが破損する音が聞こえました。
うとうとしていたAさんは目を覚まし、あわてて左側に目をやると、ドアミラーが破損していることに気付きました。
また、後方確認ミラーを見ると、後ろにバイクと人が倒れていることがわかりました。
Aさんは、「もしかしたら、自分がぶつけたかもしれない」と思いましたが、気が動転してしまい、そのまま走り去ってしまいました。
後日、千葉県警がAさんの自宅に来て、バイクに乗っていたVさんから被害届が出ていることを告げられました。
そのままAさんはひき逃げの容疑で取調べを受けることになりました。
後日、Vさんは肋骨にひびが入る重傷を負っていることがわかりました。
不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所無料法律相談をしました。
(フィクションです)

【ひき逃げとは】

交通事故に関係した車両等の運転者等について、道路交通法 第72条では、次のような義務があると定めています。

  • 直ちに運転を停止する義務
  • 負傷者の救護義務
  • 道路上の危険防止の措置義務
  • 警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務
  • 報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に、警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務

交通事故で人に負傷させた場合、負傷者を救護して警察官に報告しなければなりません。
これを怠った場合、道路交通法違反の罪に問われます。
この救護義務違反報告義務違反のことを、通称、ひき逃げと呼んでいます。
上記した事件例で、Aさんは「もしかしたら自分がぶつけたかもしれない」と、事故が起きているのを認識しているのに、Vさんを救護せず、警察への報告もせずその場から立ち去りました。
よって、道路交通法違反の罪に問われると考えられるでしょう。

ただ、Aさんは、わざとVさんに車体をぶつけたわけではありません。
このように、自動車を運転しているときに、わざとではなく、過失によって人にケガを負わせた場合、過失運転致傷罪として扱われます。

過失運転致傷罪については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定があります。


自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第五条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。


過失運転致傷事件を起こし、救護せずその場から立ち去った場合、その態様が非常に悪質であるため、被害者対応などを慎重に進めていく必要があります。
また、自動車を運転する仕事の場合、会社の規定により厳しい処分が下される可能性もあります。

【弁護活動】

ひき逃げをしてしまった場合、被害者感情が非常に厳しい可能性があります。
もし、千葉県内でひき逃げ事件を起こしてしまい、どうしたらよいかわからなくなってしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
弊所では、弁護士による無料法律相談を実施しております。
弊所の無料法律相談では、事件や事故を起こしてしまったご本人様より、事故の内容などお話をうかがい、弁護士から事件の見通しなどをご説明させていただきます。
正式に弁護人としてご依頼をいただいた際は、被害者様の対応や裁判への準備などを進めさせていただきます。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付中です。

警察から捜査を受けている方はすぐにお電話下さい。

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