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刑事事件で鑑定留置

2019-02-10

刑事事件で鑑定留置

~事件~
千葉県印西市在住のAさんは、千葉県内で勤務するOLです。
Aさんは、男性Bさんと長年交際していましたが、最近連絡が取れず心配していたところ、友人からBさんが別の女性と遊んでいるところを目撃したと聞きました。
Aさんは、Bさんを問い詰めたところ浮気を認め、別れたいという申し出を受けました。
精神的に大きなショックを受けたAさんは、別れたら殺す等とBさんに言いましたが、Bさんは取り合うことは無く、結局AさんとBさんは別れることになりました。
Aさんは、Bさんに仕返しをしたいと考え、Bさんの家に動物の死骸やゴミ等を送り付け嫌がらせを行いました。
その後、Aさんは逮捕されることになり、精神状態を把握するため鑑定留置されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

【鑑定留置とは】

鑑定留置とは、刑事事件の被疑者・被告人が精神障害等で刑事責任を問うことができない可能性がある場合に取られる措置です。
病院や専門の施設に被疑者・被告人を留置し、精神状態や心身状態を判断し、最終的に刑事責任能力の判断が行われます。
すべての事件で鑑定留置が行われるだけでなく、捜査機関が必要と判断した場合にのみ、裁判所に対して鑑定留置の請求を行い、裁判所に認められた場合に行われます。
鑑定留置の対象となる事件としては、猟奇的な殺人事件動物虐待事件等が対象となります。
これらの事件では、起訴する前に鑑定留置が行われ、鑑定の結果罪に問うことができるかを判断し、罪に問える場合は起訴、できない場合は不起訴となることが多いです。
昨年、千葉県であった事例では、男性が親戚の家族4人を殺害した事件で、鑑定留置の結果、刑事責任能力が無いと判断され不起訴処分となりました。
一方で、新幹線内で乗客を殺傷した事件では、刑事責任能力があると判断され、起訴されています。
鑑定留置は、一般的に2~3か月間行われることが多く、この間に医師や専門家の診断を受け、その結果をもとに捜査機関が起訴の判断を行います。

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千葉県印西警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい

刑事事件での黙秘権

2019-02-09

刑事事件での黙秘権

~事件~
千葉県八街市在住のAさんは、千葉県内の会社に勤務する派遣社員です。
Aさんは、SNSで知り合った女子高生を金銭を支払い性交渉をしたとして、警察に逮捕されることになりました。
警察での取り調べで、余罪について厳しく追及され、過去に同様の事件を起こしていないかどうかを聴取されました。
Aさんは、覚えていないと答えましたが、実際には他に5名の女子高生と金銭を支払い性交渉を行っていました。
正直にすべて話すべきかどうか迷ったAさんは、接見に来た弁護士に取り調べの対応を相談し、黙秘権について詳しく聞きました。
(実話を基にしたフィクションです)

【黙秘権とは】

黙秘権とは、刑事事件が行われる取り調べの際に、発言を拒否できる権利です。
黙秘権は、憲法と刑事訴訟法で認められている権利で、憲法には「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と規定されています。
刑事訴訟法には、「取り調べに際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない」と規定されています。
ですので、捜査機関側が黙秘権があることを告げずに自白を強要した場合には、憲法や法律違反となります。

【黙秘権の行使】

では、黙秘権を行使する状況はどのようなタイミングがあるのでしょうか。
実際のケースでは、
警察からの取り調べを受けている時
・検察官から取り調べを受けている時
・裁判の場で尋問を受けている時
があります。
黙秘権を行使するには、取り調べが始まるタイミングに黙秘権を行使する旨伝えたり、終始黙り続けることで事足ります。
また、取り調べの過程で、余罪の取り調べが行われることもあり、逮捕された件については取り調べに応じ、余罪については黙秘権を行使するといったことも可能です。

【黙秘権の注意点】

黙秘権について解説しましたが、注意する点もあります。
まず、黙秘権を行使した場合、取り調べが難航し捜査が長引くことになり、身体拘束が長期化する可能性があります。
自白を強要されることは少なくなってきていますが、取り調べを多数回、長時間行い自白した方が楽になるような状況に持っていかれることもあります。
また、明らかな物的証拠がある場合には、黙秘権を行使してもあまり意味をなさないこともあります。
いずれの場合にも、取り調べで黙秘権を行使するべきかどうかは、刑事事件に強い弁護士に相談した上で対応することをお勧めします。

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覚せい剤の輸入で無期懲役

2019-02-08

覚せい剤の輸入で無期懲役

~事件~
千葉県在住のAさんは、海外から洋服を輸入し国内で販売するビジネスを営んでいます。
Aさんは、仕入先の海外で覚せい剤の売人と出会い、酒に覚せい剤を仕込ませた瓶を日本に輸入してほしいと頼まれました。
Aさんは、一度は断りましたが、報酬が多額だったため仕事の依頼を受け、仕入れた洋服と一緒に覚せい剤の入った酒を輸入しました。
その後も、仕入先に行くたびに仕事を引き受け多額の報酬を得ていましたが、ある日成田国際空港にて覚せい剤を持ち込もうとすると、税関の職員に止められ、荷物を調べられた結果覚せい剤を持ち込もうとしていることが判明し、成田国際空港警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、覚せい剤取締法違反で起訴され、第一審判決で無期懲役判決を受けました。
あまりにも厳しい判決だと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に控訴審の弁護活動を依頼しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【覚せい剤の輸入】

昨年、覚せい剤取締法違反関税法違反の罪に問われた外国籍の男性の裁判員裁判が千葉地方裁判所で行われ、男性に対して懲役22年と罰金1,000万円が言い渡されました。
男性は、海外から覚せい剤を溶かしたテキーラの瓶を約1,000本輸入しようとした疑いが持たれています。
このように、覚せい剤の輸入・営利目的の輸入は非常に重い刑事罰が科せられることになります。
ですが、毎年のように日本国内に覚せい剤を輸入しようとして逮捕される人が後を絶たず、逮捕されている人も氷山の一角と言われています。
その背景としては、一度でも覚せい剤の輸入に成功すると、多額の金銭を手にいれることできるためと言われています。
もちろん、覚せい剤の輸入に成功した後でも、捜査機関が販売ルートを捜査した結果輸入者に辿り着くこともあり、いつ逮捕されてもおかしくない状況と言えます。

【覚せい剤輸入の刑事罰】

覚せい剤の輸入は、覚せい剤取締法違反となります。
上記Aさんのように、営利目的と考えられる量や回数の輸入を行っていた場合、逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「無期又は3年以上の懲役、情状により1,000万円の罰金を併科」が科せられることになります。
初犯の場合でも、懲役刑が科せられることは珍しくなく、実刑が科せられた結果刑務所に入ることは十分考えられます。
余程悪質な場合や反社会的勢力の一員として輸入していた場合でなければ、無期懲役となる可能性は低いといえますが、それでも20年前後の懲役刑となる可能性があります。
少しでも刑事罰を軽減したい場合や、裁判員裁判の担当弁護士をどうするか検討している場合は、一度刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

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過剰防衛で逮捕②

2019-02-07

過剰防衛で逮捕②

~事件~
千葉県大網白里市在住のAさんは、千葉県内の会社に勤務する会社員です。
Aさんは、空手の有段者で一般の人より、権利侵害に対しての防御力が高い人です。
ある日、Aさんが繁華街を歩いていると、通りすがりに高校生の少年と肩がぶつかり因縁をつけられました。
Aさんは、少年に謝罪しまし立ち去ろうとしましたが、少年が引き留め金銭等を要求し、その後顔や腹を殴られました。
Aさんは我慢し逃げようとしましたが、少年が執拗に殴られたため、Aさんは反撃に転じました。
警察が駆け付け、Aさんと少年から事情を聴き、後日改めて事情聴取をすると言われ、不安になったAさんは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(実話を基にしたフィクションです)

【正当防衛が成立する条件】

前回、正当防衛が成立する条件を解説しましたが、今回は具体的な内容について解説します。
まず、1つ目の条件である不正の侵害であるかどうかですが、この場合の侵害の対象は被害者の生命や身体、財産です。
これらの対象に対して、相手が正当な理由なく侵害する行為を行ってきた場合に、不正の侵害があると考えられます。
2つ目の条件の急迫性があるかどうかについては、相手の侵害行為が現在行われている場合にのみに限られます。
今まさに相手が刃物を持って襲い掛かってくるような場合が対象となり、過去や未来に行われるであろう出来事については正当防衛の対象とはなりません。
3つ目の条件は、正当防衛の必要性です。
その場から立ち去ることができる状況や相手を諭すことが可能であったと認められる場合、正当防衛の必要性が認められないことがあります。
4つ目の条件の相当性は、正当防衛として行った行為が、自身の権利を防衛するために必要最小限度の行為であったかどうかがポイントになります。
例えば、権利侵害者が高齢の女性で、素手で攻撃してくるのに対し、20代の男性が金属バットを持って反撃するという行為は、相当性がないと判断され過剰防衛となります。
最後に、防衛の意思については、相手からの権利侵害に乗じて反撃しようと考えてたと認められる場合には防衛の意思はないと考えられています。
当時の状況等を考慮して判断され、防衛の意思が認められなければ、過剰防衛となります。

【過剰防衛と認められた場合】

正当防衛が認められると、違法性が否定されることになり、刑事上の責任を追及されることはありません。
ただし、正当防衛過剰防衛の判断は難しく、当時の状況を考慮して判断されることになります。
また、1つでも正当防衛の条件を満たさなかった場合、過剰防衛となってしまい、悪意がない場合でも罪に問われる可能性があります。
もし、正当防衛で行った行為で警察から取り調べを受けている場合には、一度刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

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過剰防衛で逮捕①

2019-02-06

過剰防衛で逮捕①

~事件~
千葉県旭市在住のAさんは、千葉県内の会社に勤務するサラリーマンです。
Aさんは、金曜日の勤務終了後に同僚の歓送迎会に出席し、転勤する同僚を労っていました。
歓送迎会が終了し店を後にすると、2次会が催されることになり、店の前で待っていると通行人Vさんから「邪魔だ」と言われました。
Aさんが道を譲りましたが、Vさんはその後も言いがかりをつけAさんの胸倉を掴み襲い掛かりました。
Aさんは、Vさんに顔を二度殴られた末反撃に転じ、Vさんが流血するまで殴り続けました。
その後、警察が駆け付けAさんは事情を説明しましたが、Aさんの行為は過剰防衛と見なされ逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

【過剰防衛とは】

正当防衛という言葉は、広く一般的に知られており、テレビ番組の特集等で目にする機会が多いと思います。
ただ、言葉だけが先行し、具体的にどういう場合に正当防衛が成立するかまで理解している人は少ないと言われています。
正当防衛だと思って行った行為が、正当防衛に該当せず過剰防衛となり、暴行罪や傷害罪で逮捕されたという事例も少なくありません。
過剰防衛となった場合、暴行の被害者と加害者の両方となり、刑事・民事の責任を追及される事態に発展します。
また、正当防衛が成立している場合でも、トラブルの現場にいたことで逮捕される可能性もあり、身体拘束され職場や学校に行けなくなることもあります。

【正当防衛が成立する条件】

まず、正当防衛とは、刑法36条に定められている規定で、「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するためやむを得ずした行為」とされています。
条文上ではどのような場合に正当防衛が成立するかが理解しにくい部分があります。
具体的な条件としては
・不正の侵害であるかどうか
・急迫性があるかどうか
・防衛行為の必要性があるかどうか
・防衛行為の相当性があるかどうか
・防衛の意思があったかどうか
となります。
上記の条件をすべて満たした場合にのみ、正当防衛が成立することになります。
次回は、正当防衛の各条件について詳しく解説していきます。

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賭け麻雀で取り調べ

2019-02-05

賭け麻雀で取り調べ

~事件~
千葉市若葉区在住のAさんは、千葉市内で飲食店を経営しています。
Aさんは、飲食店経営者の知り合い達とよく賭け麻雀をして楽しんでいました。
ある日、知り合いといつものように雀荘で賭け麻雀をしていると、警察官が雀荘を訪れ、Aさん達に賭け麻雀をしていないかどうか尋ねてきました。
Aさん達は、賭け麻雀はしていないとウソの主張をしましたが、今度個別に千葉東警察署で事情を聴きたいと言われ、一週間後に取り調べが行われることになりました。
Aさんは、逮捕されると飲食店が経営できなくなることから、刑事事件に強い弁護士に取り調べ対応を相談しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【賭け麻雀】

過去に、賭け麻雀をして摘発された芸能人や元プロスポーツ選手がいます。
一般の人でも、友人達と金銭を掛けて麻雀をしたり、フリー(一人)で雀荘に行きその場にいる人と賭け麻雀をする人が多いと言われています。
基本的に、金銭を掛けて麻雀をすることは法律に違反しますが、賭け麻雀すべてが事件化することは稀で、低額のレートであれば摘発の可能性は低いと言われています。
一方、高額のレートで賭け麻雀をしていて捜査機関に発覚した場合には摘発される可能性が高く、犯行の態様によっては逮捕されるケースもあります。
賭け麻雀が発覚する経緯としては、捜査機関への通報や雀荘が反社会的勢力(暴力団等)と付き合いがあり捜査の過程で摘発されるというケースが多いです。

【賭け麻雀で逮捕されると】

賭け麻雀は、賭博罪に該当します。
賭博罪が成立するための条件としては、財物(金銭や貴金属、土地等)を賭け、勝者が財物を得て敗者が財物を失った場合に成立します。
一度のみの犯行とみなされた場合には、単純賭博罪となり逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「50万円以下の罰金又は科料」が科せられることになります。
また、常習的に賭け麻雀をしていたとみなされた場合、常習賭博罪となり、「3年以下の懲役」が科せられる可能性があります。
ただし、実際のケースでは逮捕される可能性は低く、在宅で捜査が進むことが多いと言われています。
友人達と賭け麻雀をしていた程度であれば、警察からの注意で済むこともあります。
一方、掛け額が高額な場合や反社会的勢力と繋がりのある雀荘で賭け麻雀をしていた場合には、詳しく取り調べがされることもあり、最悪の場合逮捕されることもあります。
そのような事態になる前に、一度刑事事件に強い弁護士に取り調べの対応を相談し、逮捕の可能性を下げることが得策と言えます。

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児童に対する性交渉で逮捕

2019-02-04

~事件~
千葉県館山市在住の女性Aさんは、千葉県内の会社に勤務するOLです。
Aさんは、自宅でゲームをするのが趣味で、最近は専らオンラインゲームを楽しんでいました。
ある日、オンラインゲームで知り合ったV君(11歳)と知り合い、近隣に住んでいることもありAさんはV君を自宅に招きました。
その後、AさんはV君に対し性交渉を強要し、実際に性交渉をすることになりました。
V君が帰宅し、Aさんにされたことを両親に話したところ、V君の両親は館山警察署に通報し、事件が発覚することになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

【児童に対する性交渉】

先日、20代の女性が12歳の児童にみだらな行為をし強制性交等罪で逮捕されたという報道があり、その報道を見てインターネット上でも話題となり、様々な意見が飛び交う事態となりました。
一般的には、男性が女性に対して性交渉を強要し事件となることが多いですが、今回の事件のように女性が男性に性交渉を強要する事件も一定数存在します。
2017年に刑法の一部改正があり、強制性交罪(旧強姦罪)に被害者の性別の区分が無くなったこともあり、性別関係なく相手の許可なく性交渉を行った場合は刑事罰が科せられる可能性があります。

【強制性交の刑事罰】

上記Aさんの場合、Vさんに対する行為が強制性交に該当することになります。
逮捕後に正式に起訴され有罪判決を受けると、「5年以上の有期懲役」が科せられることになります。
被害者が13歳以上の場合には、暴行・脅迫を用いて性交渉をすると強制性交に該当しますが、被害者が13歳未満の場合には暴行・脅迫が無くても強制性交が成立します。
ですので、被害者が嫌がる素振りを見せなかったや当事者で合意していたということは関係なく犯罪が成立します。

【強制性交の弁護活動】

上記Aさんの場合には、被害者(被害者の保護者)との示談が効果的です。
被害者と示談が成立した場合、起訴される可能性を軽減させることができ、起訴されたとしても執行猶予を獲得できる可能性が高くなります。
詳しい示談の手続きに関しては、一度刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

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刑事事件で再逮捕

2019-02-03

刑事事件で再逮捕

~事件~
千葉県柏市在住のAさんは、主婦として夫のBさんと子供2人と生活しています。
Aさんは、夫Bさんとの関係がうまくいっておらず、また子育てにも非協力的なことから非常にストレスの溜まる日々を過ごしていました。
ある日、夕食の買い物に出かけ、スーパーの店内で食料品を探していると、魔が差し食料品を自身の鞄の中に隠しました。
食料品を隠したまま店から出ると、スーパーの保安員に呼び止められ、店内で事情を聴かれることになり、警察も駆け付ける事態となりました。
その後、Aさんは窃盗の容疑で逮捕され、警察から取り調べで余罪について聞かれ、他にも多数が明らかになりました。
勾留満期釈放となりましたが、別件の窃盗で再逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

【再逮捕】

再逮捕とは、既に逮捕されて勾留されている被疑者を再度逮捕することです。
再逮捕のタイミングとしては、刑事手続きの流れで釈放となった直後や勾留中に行われることが多いです。
これは、刑事事件の捜査では法律上日数の制限があり、期限内に捜査が終わらない場合に捜査機関側が被疑者を再逮捕し、捜査に要する時間を確保するためと言われています。
また、同一の被疑事実での再逮捕は原則禁止されているため、再逮捕は別の被疑事実で逮捕されることになります。
最近では、大企業の経営者が逮捕され、勾留満期が近づくと別件で再逮捕し、長期間身柄が拘束されているという報道がありました。

【再逮捕されやすい状況】

再逮捕の可能性が高い状況としては
・余罪がある場合
・複雑な事件の場合
・被疑者が否認を続けている場合
です。
取り調べの中で余罪が発覚した場合、捜査の時間が足りない場合や証拠が不十分な場合には、再逮捕されることがあり、引き続き取り調べが続くことになります。
また、現行犯で複雑な犯行を犯した場合も、捜査の時間が足りないという状況が生まれやすく、別の被疑事実で逮捕されることがあります。

【再逮捕に対する弁護活動】

再逮捕に対する弁護活動としては、身柄解放と取り調べのアドバイスがあります。
身柄解放に関しては、裁判所に対して勾留却下を求め、勾留を取り消す活動があります。
また、取り調べに関しても否認を続けている場合等は弁護士からアドアイスを受けることが望ましいです。
詳しい対応については一度刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

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再婚相手による殺人

2019-02-02

再婚相手による殺人

~事件~
千葉県船橋市在住のAさんは、半年前にVさんと再婚しました。
Aさんは、Vさんの遺産が目当てで結婚し、Vさんが亡くなれば多額の金銭が自分の手に入ることを期待していました。
しかし、Vさんの健康状態に問題が無かったため、AさんはVさんにサプリメントと称し青酸カリを飲ませ死亡させました。
警察が捜査した結果、一旦は病気で死亡したと判断されましたが、その後体内から青酸カリが検出され、AさんはVさん殺害の容疑で逮捕されました。
その後、過去にもAさんが結婚した相手が相次いで不審死していることから、余罪についても取り調べされることになり、Aさんは刑事事件に強い弁護士に事件の対応を依頼しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【再婚相手による殺人】

最近、高齢の男性と再婚し遺産を相続する女性、通称「後妻業」と呼ばれる人が映画やドラマの題材として取り上げられています。
これらのフィクションは、実際にあった刑事事件を題材にして描かれており、実際の事件では殺人まで発展しています。
ある事件では、後に死刑判決を受けた元妻が、再婚した夫に薬物を飲ませて死亡させ、遺産を相続しています。
その後、警察の捜査の結果殺人の可能性が浮上し、元妻は逮捕されることになり、その他にも3名の元夫に対する殺人罪や強盗殺人未遂等で起訴されています。
裁判では、死刑判決が言い渡され、世間の関心を集めました。

【後妻業で問われる罪】

後妻業(遺産目当ての結婚)自体は、刑法に該当する犯罪行為ではないため、処罰の対象となることはありません。
ただし、上記Aさんの場合のように、薬物によって人を死亡させているとが殺人罪に該当することになります。
逮捕後に正式に起訴され有罪判決を受けると、「死刑又は無期懲役若しくは5年以上の懲役」が科せられることになります。
殺人罪は、量刑に幅があり、例えば介護疲れから殺人を犯した場合等は減刑の余地があり、懲役10年前後となるケースもあります。
一方、最初から遺産目的で近づき殺害を計画していた場合には、捜査機関や裁判の場で悪質な犯行と認められる可能性が高く、被害者が一人であったとしても死刑判決が言い渡させることもあります。

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重大犯罪の恩赦

2019-02-01

重大犯罪の恩赦

~事件~
千葉県市川市在住のAさんは、10年前にVさんを殺害した罪に問われ、第一審で無期懲役の有罪判決を受けました。
最高裁まで裁判が進みましたが、結局無期懲役判決が確定し、刑務所に服役することになりました。
ある日、刑務所で新聞を読んでいると、今年恩赦が行われる可能性があることを知り、面会に訪れた弁護士に恩赦について詳しく聞くことにしました。
(実話を基にしたフィクションです)

【恩赦とは】

恩赦とは、裁判で確定した刑事罰を軽減する又は取り消す制度です。
恩赦は、新天皇が即位した時や天皇家の結婚の際等に行われるもので、内閣が決定し、天皇が認証することで行われます。
恩赦法上、5つの種類が存在し
・大赦(特定の犯罪について、有罪判決の効力か起訴の効力を失わせる)
・特赦(有罪判決を受けた特定の者について有罪判決の効力を失わせる)
・減刑(特定の犯罪で有罪判決を受けた者又は特定の者に、刑の軽減や猶予期間短縮を行う)
・刑の執行免除(実刑有罪判決を受けた特定の者に対し、刑の執行を免除する)
・復権(刑事罰を受け資格喪失や資格停止された者に対し、資格を回復させる)
となります。
恩赦は、江戸時代から行われている制度で、最近では沖縄復帰記念や皇太子成婚の際に恩赦が行われました。
一般的に馴染みのある言葉ではなく、また対象となるのがごく一部の人間に限られることから、広く知られている制度ではありません。

【恩赦の対象】

恩赦で最も多いのが復権で、刑事事件で有罪が確定し被選挙権(選挙に立候補する権利)が失われたものに対し選挙権を回復することが多いです。
実際に、直近の恩赦では合計1,277件の恩赦が実施された中で、約70%が復権となっています。
その他、特赦・減刑・刑の執行免除となり、大赦は行われていません。
一方、重大な刑事犯罪(強盗殺人、殺人)については、恩赦の対象となることが少ないと言われ、同じ犯罪を犯した者でもすべてが対象となるわけではありません。
また、恩赦は行政が判断するもので、司法が判断した刑罰を軽減する判断を下すことから、慎重に判断されるとともに、政治的な配慮がされることがあります。

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