再婚相手による殺人

再婚相手による殺人

~事件~
千葉県船橋市在住のAさんは、半年前にVさんと再婚しました。
Aさんは、Vさんの遺産が目当てで結婚し、Vさんが亡くなれば多額の金銭が自分の手に入ることを期待していました。
しかし、Vさんの健康状態に問題が無かったため、AさんはVさんにサプリメントと称し青酸カリを飲ませ死亡させました。
警察が捜査した結果、一旦は病気で死亡したと判断されましたが、その後体内から青酸カリが検出され、AさんはVさん殺害の容疑で逮捕されました。
その後、過去にもAさんが結婚した相手が相次いで不審死していることから、余罪についても取り調べされることになり、Aさんは刑事事件に強い弁護士に事件の対応を依頼しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【再婚相手による殺人】

最近、高齢の男性と再婚し遺産を相続する女性、通称「後妻業」と呼ばれる人が映画やドラマの題材として取り上げられています。
これらのフィクションは、実際にあった刑事事件を題材にして描かれており、実際の事件では殺人まで発展しています。
ある事件では、後に死刑判決を受けた元妻が、再婚した夫に薬物を飲ませて死亡させ、遺産を相続しています。
その後、警察の捜査の結果殺人の可能性が浮上し、元妻は逮捕されることになり、その他にも3名の元夫に対する殺人罪や強盗殺人未遂等で起訴されています。
裁判では、死刑判決が言い渡され、世間の関心を集めました。

【後妻業で問われる罪】

後妻業(遺産目当ての結婚)自体は、刑法に該当する犯罪行為ではないため、処罰の対象となることはありません。
ただし、上記Aさんの場合のように、薬物によって人を死亡させているとが殺人罪に該当することになります。
逮捕後に正式に起訴され有罪判決を受けると、「死刑又は無期懲役若しくは5年以上の懲役」が科せられることになります。
殺人罪は、量刑に幅があり、例えば介護疲れから殺人を犯した場合等は減刑の余地があり、懲役10年前後となるケースもあります。
一方、最初から遺産目的で近づき殺害を計画していた場合には、捜査機関や裁判の場で悪質な犯行と認められる可能性が高く、被害者が一人であったとしても死刑判決が言い渡させることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回相談料:無料
千葉県船橋東警察署までの初回接見費用:38,500円

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