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他人に銀行口座を譲渡するのは犯罪?

2022-04-09

他人に銀行口座を他人に譲渡し、犯罪収益移転防止法違反となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県旭市の犯罪収益移転防止法事件

千葉県旭市在住のAさん(20代・女性)は、SNS上で「あなたの銀行口座買います!」という投稿を見つけました。
Aさんは数年前に千葉銀行や京葉銀行の口座を開設したのですが、開設後ほとんど使用していませんでした。
Aさんは、投稿者であるXさんに連絡を取り、使用していない銀行口座のキャッシュカードや暗証番号を譲り渡しました。
当初、AさんはXさんから「1万円で銀行口座を買い取る」という話でしたが、1か月以上経ってもXさんからお金が振り込まれることはありませんでした。
ある日、Aさんのもとに、千葉銀行から「口座を凍結する」という連絡があり、Aさんの銀行口座が犯罪に使用されている可能性があることを知りました。
Aさんは事件の被害に遭ったと思い、千葉県旭警察署に被害届を提出しに行きました。
しかし、旭警察署の警察官の方からは
「あなたの行ったことは、犯罪収益移転防止法違反に当たります。」
と言われてしまい、後日、取り調べを受けることになりました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

犯罪収益移転防止法

他人に銀行口座を譲渡するといった行為は犯罪収益移転防止法違反となります。
犯罪収益移転防止法とは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の略称です。

この法律の第28条では、銀行口座の譲受や譲渡を禁止しています。


犯罪による収益の移転防止に関する法律

第28条 第1項
他人になりすまして特定事業者(略)との間における預貯金契約(略)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、
当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(略)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

同条 第2項
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。


 

まず、第28条第1項では、他人になりすまして、預貯金の預け入れ、引き出しなどをするため、または、第三者にこれらをさせるために、預貯金通帳等を譲り受ける等した場合や、正当な理由がないのに、預貯金通帳等を譲り受けることを禁止しています。

そして第2項で、他人になりすまして、預貯金の預け入れ、引き出しなどをするため、または、第三者にこれらをさせることを知って、他人に銀行口座を譲渡することを禁止しています。
Aさんの行為は、この2項に違反することは間違いないでしょう。

銀行口座を譲受・譲渡する行為は、有罪となれば1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられ、場合によっては懲役刑と罰金刑の両方が科せられる(併科)こともあります。

 

犯罪収益移転防止法違反で逮捕されるの?

他人に譲渡した口座は、振り込め詐欺等の犯罪に利用される場合がほとんどです。
上記のAさんのように、他人に銀行口座を譲渡したような犯罪収益移転防止法違反事件で逮捕される可能性は低いようです。
しかし、詐欺グループと近い関係にあったり、複数の銀行口座を他人に譲渡しているような場合は、逮捕される可能性もあるので注意が必要です。

詐欺罪で立件された場合、起訴される可能性も

上記したAさんは、もともと持っていた銀行口座を他人に譲渡していますが、仮に、他人に譲渡する目的を隠して、銀行口座を開設した場合、銀行に対する詐欺罪が成立します。
なぜならば、金融機関で口座を開設する際に、行員に対し「銀行口座の使用目的」を偽って口座開設をするため、その口座は銀行から騙し取ったものとして考えられるからです。
詐欺罪は刑法に定められた罪で、有罪となった場合10年以下の懲役が科されます。

千葉県内での犯罪収益防止法での送致人員

千葉県警察本部の発表によると、犯罪収益移転防止法違反での送致件数は、令和元年が96件だったのに対し、令和2年は107件と11.5%増えたようです。
犯罪収益移転防止法違反で検挙された被疑者のなかには
「自分は詐欺の被害者だと思っていた。」
と、自分が犯罪に加担していたという自覚がない方も多いようです。

また、犯罪に利用される等して自身の銀行口座が凍結されてしまうと、その口座での取引が一切できないのは当然のこと、同一名義人の口座が全て凍結されてしまったり、新たに銀行口座を開設することすらできなくなったりと、その後の私生活において大きな影響がでてしまいますので、他人に銀行口座を譲渡する行為は絶対にしないでください。
インターネットや掲示板や、SNS等では
「銀行口座を送れば融資します。」
「使わなくなった銀行口座を買い取ります。」
といった書込みがあるようですが、有償、無償を問わず、銀行口座の譲渡は犯罪です。

犯罪収益防止法事件を起こしてしまったら

銀行口座を他人に譲渡し、犯罪収益移転防止法違反で警察から取り調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が銀行口座を譲渡したご本人様から、事件の内容についてお話を伺い、今後の事件の見通しなどをご説明をさせていただきます。
その後、正式に弁護人としてのご依頼をいただいた際は、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための刑事弁護活動をさせていただきます。

無料法律相談のお申込みは、 フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。

警察からの捜査を受けている方は、すぐにお電話ください。

千葉市中央区の未成年者誘拐事件

2022-04-06

千葉市中央区で起きた未成年者誘拐事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

【刑事事件例】

 千葉市中央区に住むAさんは、令和4年3月30日に、同じ千葉市中央区に住む高校3年生の18歳のVさんが、「親がウザい」「家出をしたい」とSNSで発信しているのを見つけました。
 Aさんは、Vさんが18歳であることを知りながら、「自分の家においでよ」「来てくれたら好きな物食べさせるよ」「ウチにスクーリングがあるから、それで一緒に大好きなアイドルのライブを見よう」とVさんにSNSのチャット機能を通してメッセージを送りました。
 同日、Aさんは、誘いに応じて両親に無断で待ち合わせ場所の本千葉駅に来たVさんを、自身の家に連れて行き、一晩Vさんを宿泊させました。
 数日後、Aさんは、帰宅したVさんから、親が今回の家出でAさんの家に行ったことについて、千葉県千葉中央署に被害届を出したというメッセージを受け取りました。

今後のことが心配になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談に行くことにしました。
 (この刑事事件例はフィクションです)
 

【家出をしたがっている未成年者を自宅に呼ぶことは罪になるのか】

 刑事事件例のAさんには、刑法224条が規定する未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。

 


 刑法 224条

 未成年者略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。


 

 刑法224条は、未成年者  略取  した場合か、あるいは 誘拐 した場合に成立します。
  略取  とは、暴行・脅迫を用いて、未成年者を現在の生活環境から離れさせて、自己または第三者の事実的支配に置く行為をいいます。
  誘拐 とは、偽計・誘惑を用いて、未成年者を現在の生活環境から離れさせて、自己または第三者の事実的支配に置く行為をいいます。

 刑事事件例では、「好きな物食べさせるよ」「好きなアイドルのライブを一緒に見よう」というような誘い文句で、Vさんが現在住んでいる家から離れさせて、Aさんの家に連れて行くことでVさんを事実的支配に置いていますので、Aさんの行為は誘拐に当たる可能性が高いと言えるでしょう。

 なお、刑事事件例では、VさんがAさんの誘いに乗ったとしてもVさんが自ら進んでAさんの家へと向かっているわけですから、このような未成年者本人の同意があることで、未成年者誘拐罪は成立しないと思われる方がいらっしゃるかもしれません。
 しかし、刑法224条は、未成年者の自由を守ることに加えて、監護権を有する者の監護権を守ることをも目的とした規定です。
 そのため、刑事事件例のように監護権者であるVさんの両親に無断でVさんを連れ出す行為は、Vさんの両親の監護権を侵害するものになりますので、これを理由に処罰されることになるでしょう。 

 

【成人年齢の引き下げについて】

 刑法224条の 未成年者 の意味については、民法4条が成人年齢を20歳と定めていますので、令和4年3月31日までは、20歳未満の者が 未成年者 ということになります。
 令和4年4月1日からは、既に御存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、民法の規定が改正されて成人年齢が20歳から18歳へと引き下げられることになります。
 これに伴って、刑法224条の 未成年者 の意味についても、20歳未満の者から18歳未満の者へと変更されることになります。
 これは、令和4年3月31日までは処罰の対象になっていた18歳・19歳の者に対する略取又は誘拐行為を、令和4年4月1日から刑法224条による処罰の対象から外すことを意味します。
 
 ただし、刑法224条の 未成年者 が18歳未満の者を意味するというのは、令和4年4月1日以降に18歳・19歳の略取又は誘拐行為をした場合になります。
 刑事事件例のように、被害届が警察に出された日や警察が捜査を開始した日が令和4年4月1日以降であっても、略取・誘拐行為が令和4年3月31日までに行われていれば 未成年者 は20歳未満の者を意味することになります。
 したがって、令和4年3月31日までに18歳・19歳の者を略取又は誘拐行為をした場合は、224条による処罰の対象になります。 

 

【未成年者誘拐罪でお困りの方は】

 未成年者誘拐罪の法定刑は、懲役3月以上7年以下と懲役刑のみ規定されています。
 このように罰金刑が定められていない犯罪については、略式起訴で罰金を納付すれば事件が終了するということにはならず、起訴されると必ず正式な裁判が開かれることになります

 未成年者誘拐罪について被害届を出された、あるいは警察が捜査を開始したという事実を知った場合には、事件の見通しや今後の対応などについて、弁護士に相談されることをお勧めします。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談のお申込みは、24時間・年中無で受付しております。

 千葉市中央区で、未成年者誘拐罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部まで、一度ご相談ください。

盗撮事件で事件当日に弁護士接見

2022-03-26

逮捕直後の弁護士接見(面会)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

千葉市中央区の盗撮事件

千葉市中央区在住のAさん(20代男性)は、千葉駅近くのショッピングモール内で、女性のスカート内を盗撮したとして、被害者女性に盗撮行為が発覚して警察に通報され、千葉県千葉中央警察署現行犯逮捕された。
Aさんの両親のもとに、警察より「Aさんを盗撮容疑で現行犯逮捕した」との連絡が来たことで、両親は事件当日のうちに刑事事件を扱う法律事務所に相談電話をして、刑事事件に強い弁護士の千葉中央警察署での接見(面会)を依頼した
弁護士は、逮捕直後に弁護士接見(面会)に向かい、Aさんに警察取調べ対応のアドバイスを行い、Aさんの両親に接見報告を行うことで、今後の身柄解放や、刑事処罰の軽減に向けた刑事弁護対応を検討することにした。
(フィクションです)

~弁護士の「接見交通権」とは~

盗撮事件などの刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、逮捕されてから2,3日の間に、身柄拘束がさらに続く(勾留)か、あるいは釈放されるかが判断されます。
逮捕されてから2,3日後に 勾留決定 が出て、さらに身柄拘束が続くことになれば、勾留による身柄拘束期間は原則10日になります。
勾留期間は、事件の捜査状況に応じて延長されて、最長20日間の身柄拘束となることもあります。

勾留による身柄拘束期間が終わるときに、事件の刑事処罰をどうするかという起訴・不起訴の判断がなされるため、起訴判断前の勾留期間中に、警察取調べでどう供述していくか、被害者との示談交渉を進められるかが、刑事処罰の軽減のために重要となります。
逮捕された者には、逮捕されている警察署の留置場において、弁護士と自由に接見(面会)をする権利が、刑事訴訟法により認められています。


刑事訴訟法 39条1項
 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(略)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。


 

逮捕された者は、弁護士との接見(面会)の際に、警察官に一切の立ち合いをさせずに、1対1の密室での弁護士相談をすることができます。
事件当時の状況を詳細に話して、刑事事件に精通する弁護士と相談することで、今後の弁護方針の見通しを立てて、警察取調べでの供述対応の検討や、被害者との示談交渉などの弁護活動を早期に開始することが、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減に向けて、重要となります。

~家族等との一般面会~

逮捕された者には、 家族等との一般面会 することも認められています。
ただし、 家族等との一般面会 に際しては制限される項目が多く、平日の日中にしか面会できず、面会時間は15~20分ほどに制限されており、必ず警察官の立会いがあり、事件に関することを話すことはできません。
また、逮捕されてから2,3日間は、原則として一般面会は認められず、逮捕されて2,3日後に勾留決定が出てから、一般面会できるケースが多いです。
事件の内容によっては、証拠隠滅行為や外部との口裏合わせが行われる可能性があると判断されれば、勾留決定の際に「接見禁止処分」が付き、一般面会が禁止されるケースも考えられます。

他方で、弁護士との接見(面会)では、上記のような制限無しに、いつでも弁護士接見ができて、接見時間の制約も無く、警察官の立会いもありません。
逮捕直後に、弁護士が接見(面会)に向かうことも可能となります。

逮捕直後の早期段階で弁護士に接見依頼をすることで、弁護士は身柄解放のための弁護活動を開始して、一日も早い釈放を実現できることが期待されます。
まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。

千葉市中央区の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

刑事事件に関するご相談のお申込みは、フリーダイアル☎0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

無免許運転中の交通事故 千葉県市原市

2022-03-16

無免許運転中に人身事故を起こしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県市原市で発生した無免許運転中の人身事故

Aさん(40代・会社員男性)は、数カ月前に、酒気帯び運転をしてしまい、それまで保有していた自動車運転免許を失効し、無免許となってしまいました。
しかし、どうしても行かなければいけない用事ができたAさんは、「一度だけなら大丈夫だろう」と想い、無免許運転をしてしまいました。

Aさんは運転中、濃霧により視界が悪かったせいで、赤信号で停止していた前方車両に気付かず、後方から追突する事故を起こしてしまいました。

その結果、Aさんは、衝突した車の運転手に、むち打ちなどのケガを負わせてしまいました。
そして、Aさんは、通報で駆け付けた千葉県市原警察署により逮捕されてしまいました。
逮捕後、Aさんは勾留請求されず釈放されましたが、今後の対応についてどうしたらよいか相談したいと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

無免許運転の罪

無免許と一口に言っても、その種類は様々です。
例えば、これまで運転免許を一度も取得せずに、自動車等を運転する場合や、Aさんのように過去に違反をしたことで、免許が停止されたり、取り消されてる場合も考えられます。

しかし、無免許運転の罪は、道路交通法第64条第1項において、免許がない状態で自動車等を運転した場合に、無免許になった経緯に関係なく、平等に無免許運転の罪に問われます

ただし、うっかり免許の更新を忘れてしまっていた、いわゆる「うっかり失効」については、運転手に無免許運転の故意が認められなければ、刑事罰を免れる可能性があります。

過失運転致傷罪の無免許運転による加重

過失により、接触事故を起こし、相手に怪我を負わせてしまった場合、「自動車運転死傷行為等処罰法」で処罰されることになります。

この法律では、自動車の運転上必要な注意を怠って、人を死傷させた場合、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科されると規定されています。(同法第5条)

しかし、上記したAさんの事故のように、故意に無免許運転をし、過失運転致傷の罪を犯した場合は、刑が加重されます
刑の加重とは、法定刑の範囲を超えて、刑をより重くすることです。

同法第6条第4号では、無免許運転をし、過失運転致傷罪を犯した場合、無免許過失運転致傷罪が成立し、10年以下の懲役を科すことが規定されています。
この刑の加重により、罰金刑を下される可能性はなくなります

つまり、無免許運転による過失運転致傷の罪で起訴された場合、必ず公開の法廷で裁判を受ける必要があり、無罪判決や執行猶予判決が下されなかった場合は、刑務所に行くことになります。

無免許過失運転致傷罪の弁護活動

無免許過失運転致傷罪に問われた場合の弁護士の活動としては、

 ①取調べの際のアドバイス
 ②被害者との示談交渉
 ③裁判に向けた情状弁護の準備

などが考えられます。

たとえ、起訴されてしまったとしても、これらの活動により、刑の減軽や、執行猶予判決を獲得できる可能性は十分あるでしょう。

ただし、弁護士に相談する時期により、弁護活動の充実度は異ってきます。

もし、無免許過失運転致傷罪に問われている場合は、すみやかに弁護士に相談することをおすすめ致します。

無免許運転による過失運転致傷罪について相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉無料法律相談をご利用下さい。

無料法律相談のご予約は、 ☎フリーダイアル 0120-631-881☎ にて、24時間・年中無休で受け付け中です。いつでもお電話ください。

温泉施設への放火事件 千葉市花見川区

2022-03-06

千葉市花見川区の放火事件を例に、現住建造物等放火罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉市花見川区の放火事件

Aさん(30代・男性)は、仕事のストレスを解消するために、千葉市花見川区の営業中の温泉施設の入り口に灯油をまき、火を点け、炎が燃え上がるのを確認し逃走しました。
火事に気付いた従業員による消火活動によって、火はすぐに消し止められ、けが人等は出ませんでした。
当時、温泉施設は営業しており、20数名の客が施設を利用していました。
後日、防犯カメラの映像などから、Aさんは、現住建造物等放火罪の疑いで千葉県千葉北警察署によって逮捕されました。
Aさんの逮捕を受けたAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

放火罪とは

放火罪は、不特定または多数の人の生命や身体、財産に危険を生じさせることに対する罪です。
刑法では、放火した対象物によって、適用される条文が変わります。

例えば、上記した千葉県花見川区の放火事件のように、犯人以外の人がいる住居や建造物に放火した場合は、現住建造物等放火罪にあたります。


刑法第108条 現住建造物等放火罪

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

 


現住建造物等放火罪の法定刑は、殺人罪と全く同じです
つまり、人が住む住居に放火をした場合、非常に重い処罰が下される可能性があります

ここでいう建造物とは、例えば会社学校など人がいる建築物はもちろん、一時的な住まいである別荘や、物置小屋のような雨風をしのげるようなものまで含まれます。

上記した千葉市花見川区の放火事件の例では、Aさんが放火した温泉施設は営業中で、多くの従業員やお客さんがいました。
そのため、Aさんは現住建造物等放火罪の罪に問われるでしょう。
このとき、Aさんの放火による死傷者は出ませんでした。

しかし、現住建造物等放火罪は、死傷者の有無に関係なく成立する犯罪です。

そのため、放火による死傷者がいない場合でも、人が日常生活を送る場所に放火し住居が焼損した場合は、現住建造物等放火罪が成立することになります。

 

家族が放火の疑いで逮捕されたら

もし、ご家族が放火事件を起こした疑いで警察に逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と接見(面会)し、事件の内容を聞かせていただき、その後、ご家族へ事件の見通しについてご報告させていただくサービスとなっております。(有料)

放火事件など、刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、逮捕から3日以内は、たとえご家族様であっても、ご本人様と面会する権利が保障されていません。

しかし、弁護士ならば逮捕された直後から面会(接見)することができ、ご本人様やご家族に、取調べ対応や事件の見通しをお伝えすることが可能です。
不利な供述や、異なるニュアンスで調書が作成されてしまう前に、弊所の初回接見サービスをご利用ください。

放火事件のご相談は、フリーダイアル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 でご予約を承っております。

 

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

「肩がぶつかったから」千葉県の会社員男性を逮捕

2022-02-24

傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

千葉市中央区の傷害事件

千葉市在住の会社員男性Aさんは、千葉駅近くの路上で肩がぶつかったVさんに対し、「おい!」と声を掛けました。
しかし、VさんはAさんをチラりと見ただけで何も言わず、その場を立ち去ろうとしました。
AさんはVさんの対応に激昂し、Vさんの頭を後方から殴打しました。
Vさんは驚いて転倒し、全治2週間のケガを負いました。
千葉駅前交番の警察官が騒ぎに気付き、Aさんらのもとに駆け付けました。
そして、Aさんは傷害罪の疑いで逮捕されました。

Aさんのご家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)

傷害罪について

傷害罪は、刑法第204条において、

 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する

と規定されています。
傷害罪に該当する「傷害」とは、「人の生理的機能に障害を加えること」と解されるのが一般的です。

 

暴行行為が傷害罪ではなくなるケース

傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記した千葉市在住のAさんも、相手を顔を殴るなどして、相手にケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。

しかし、もし被害者に対し「殺すぞ」と言って相手の首を絞めて相手に傷害を負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります

また、被害者に暴行を加えたが、結果的にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。

被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、その暴行によりどのような結果が発生したのか等、様々な要素を検討する必要があります。
もし、ご自身が被害者に暴行を加えたことで警察からの取調べを受けている場合や、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。

 

傷害事件でご家族が逮捕されたら

もし、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族へ今後の事件の見通しなどを説明致します。
その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなど、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。

まずは、フリーダイアル➿0120-631-881 へご予約のお電話をして下さい。
早朝・深夜・年末年始もご予約可能です。
ご家族が逮捕されてしまった方、ご自身が事件を起こし捜査機関からの取調べを受けている方からのお電話をお待ちしております。

過失運転致傷とひき逃げの罪に問われている

2022-02-14

ひき逃げ事件を起こした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県木更津市のひき逃げ事件

会社員Aさんは、勤務先まで自家用車を使い通勤していました。
運転中、スマホから通知音が鳴り、Aさんは運転中でしたがスマホの画面を確認しました。
そのとき、信号のない横断歩道を渡っていた歩行者に気づかず、Aさんの車は高校生Vさんにぶつかってしまいました。
Aさんは運転席から、Vさんに怪我を負わせたことに気付きましたが、気が動転してしまい、Vさんを救護することもなく、警察への届出もせず、その場から車で走り去りました。
しかし、事故が起きた日の夕方頃、Aさんのもとに警察からの連絡が入りました。
そして、Aさんは千葉県木更津警察署に呼び出され取調べを受け、Vさんが大腿骨を骨折するなどの大怪我を負っていることを知りました。
そこでAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

ひき逃げとは

運転者の過失により交通事故を起こし、相手にケガを負わせてしまった場合、過失運転致傷罪に問われる可能性があります。


自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条(過失運転致傷罪)

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。


ただし、その傷害が軽い場合は、情状によってその刑が免除されることがあります。

これに加え、被害者に適切な救護措置をとらなかった場合、救護義務違反の罪に問われる可能性があります。

道路交通法の第72条第1項前段では、交通事故が起こったとき、運転者は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護するとともに危険防止措置を講じなければいけない旨が規定されています。

これが事故を起こした車の運転手等に課せられている救護義務です。

救護義務違反をした場合に科される刑罰は、救護義務違反した者の運転が原因でその交通事故が起こっていた場合10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法第117条第2項)

 

さらに、交通事故を起こしたにも関わらず、警察への報告をしなかった場合、報告義務違反の罪に問われる可能性があります。

道路交通法第72条第1項後段では、運転者が交通事故を起こした場合、負傷者の負傷の程度などをすみやかに警察に対し報告しなければならないと規定されています。
この規定に違反した場合、道路交通法第119条第10項の規定により、3月以下の懲役または5万円以下の罰金で処罰される可能性があります。

ひき逃げ事件を起こしてしまった

もし、ひき逃げ事件を起こし、警察での取調べを受けたり、ひき逃げの罪起訴されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、事故を起こしたご本人様から事故の内容や、被害者の被害がどの程度なのかを伺い、弁護士から今後の事件の見通しなどを説明させていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。

無料法律相談のご予約は、フリーダイアル➿0120-631-881 で、24時間・年中無休で承っております。

家族が準強制わいせつ事件を起こし逮捕された 千葉市中央区

2022-02-04

準強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉市中央区の準強制わいせつ事件

千葉市中央区在住のAさん(20代・男子大学生)は、知人女性Vさんと居酒屋で食事をしました。
その際、AさんはVさんに多量のお酒を飲ませ、Vさんは泥酔してしまいました。
Aさんは泥酔したVさんを自宅に連れ帰り、Vさんの胸やお尻を触るなどのわいせつな行為に及びました。
後日、Vさんから被害届が提出されたことにより、Aさんは千葉県千葉中央警察署よって、準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は息子が逮捕されたことを知り、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

 

準強制わいせつ罪の刑事処罰

 

準強制わいせつ罪は、刑法第178条第1項において規定されている犯罪です。

 


 

刑法第178条第1項

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

 


 

条文中の「第176条の例による。」とは、準強制わいせつ罪に科される刑罰は、刑法第176条強制わいせつ罪を犯した場合に科される刑罰「6月以上10年以下の懲役と同じであることを意味します。

 

また、条文中の 心神喪失 とは、精神または意識の障害によって、性的行為について正常な判断ができない状態にあることをいいます。
上記の千葉市中央区のAさんのように、Vさんに飲酒させて泥酔状態にさせたうえでわいせつ行為に及んだ場合、準強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
他にも、被害者に重度の精神障害があることを利用して、わいせつな行為をした場合も、準強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

また、準強制わいせつ罪の条文における 抗拒不能 とは、心神喪失以外の理由で、物理的・心理的に抵抗できない状態、または抵抗するのが著しく困難な状態にあることをいいます。

例えば、医師が患者に対し「治療行為である」と伝え、治療とは関係のないわいせつ行為に及んだ場合、その状況は被害者にとって「心理的に抵抗できない状態」にあると考えられ、その医師の行為は、準強制わいせつ罪にあたる可能性があります。

 

準強制わいせつ事件の弁護活動

準強制わいせつ事件を起こしてしまった場合、できるだけ早い時期に弁護士に相談することをおすすめ致します。
弁護人としての依頼を受けた弁護士は、警察での取調べ対応や、被害者様への示談交渉などを進めることで、事件を起こしてしまったご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための活動が可能です。

また、ご本人様が逮捕されている場合は、早期の釈放に向けての弁護活動も可能です。

ご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置先に向かい、事件を起こしてしまったご本人様から直接お話を伺い、ご家族様に対して罪名や事件の見通しをお伝えさせていただきます。

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万引き事件で何度も逮捕されている

2022-01-25

千葉県木更津市の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県木更津市の万引き事件

Aさん(40代)は、令和4年1月13日に千葉県木更津市内のスーパーマーケットで食料品3点(販売価格合わせて1,210円)を万引きしました。
後日、Aさんのもとに千葉県木更津警察署から「1月13日の件で、話を聞きたい」という連絡を受けました。
Aさんには、同種の前科が4犯あるため、不安になったAさんは、刑事事件を専門に扱う法律事務所へ相談することにしました。
(フィクションです。)

窃盗罪について

万引き行為は、窃盗罪にあたる犯罪行為です。
窃盗罪は場合、刑法235条において、10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されることが規定されています。

千葉県警察本部の発表によると、令和2年に千葉県内の刑法犯で検挙された人員7,868人のうち、約半数の4,116人(52.3%)が窃盗犯だったようです。
(千葉県警察本部 『犯罪の概要 犯罪統計 令和2年版』)

万引きと聞くと、軽い犯罪のように思えてしまう方もいるかもしれませんが、前述したように万引き行為窃盗罪にあたる犯罪です。
被害金額が少額であったとしても、何度も万引き行為窃盗行為)を繰り返していた場合は、検察官によって起訴され、実刑判決が下される可能性があります。

窃盗事件の処分の見通しについて

窃盗罪で検察庁に送致された場合、最終的には検察官不起訴処分略式起訴正式起訴(公判請求)のいずれかを判断します。
前述したように、盗んだものがたとえ安価な商品であったとしても、繰り返し万引きをしていた場合は常習性が認められ、悪質であると判断され、公判請求される可能性があります。
令和2年の検察庁の統計によりますと、窃盗罪での起訴率は43.7%だったようです。
同年の刑法犯全体の起訴率は22.3%でしたので、窃盗罪の起訴率が比較的高いことがわかります。
(e-Stat 統計で見る日本 検察庁統計『被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較』より)

万引き事件について弁護士に相談したい

もし、万引き事件を起こしてしまい、今後どうなってしまうのかご心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、事件を起こしてしまったご本人様より事件の内容についてお話を聞かせていただき、弊所の弁護士から今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、示談締結に向けた活動や裁判に向けての準備など、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。

無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて24時間・年中無休で承っております。
ご予約のお電話をお待ちしております。

千葉県松戸市の建造物損壊事件

2022-01-15

千葉県松戸市の建造物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

千葉県松戸市の建造物損壊事件

千葉県松戸市に住むAさんは、隣の家に住むⅤさんに対して、騒音トラブルから恨みを抱いていました。
Aさんは、Ⅴさんの家の真っ白な外壁を滅茶苦茶に汚してやろうと思い、黒色のラッカースプレーでVさんの家の外壁に落書きをしました。
後日、Aさんの元に、千葉県松戸警察署の警察官から、落書きの件で話を聞きたいから、一度署まで来てくれないかという連絡が来ました。

(この刑事事件例はフィクションです。)

 

隣人の家の外壁にラッカースプレーで落書きをすると何罪になるのか

 刑事事件例のAさんのように、隣人の家の外壁にラッカースプレーで落書きをすることは、建造物損壊罪に問われる可能性がある行為です。

【建造物損壊罪とは】


 刑法 260条

 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。
 よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


 刑事事件例において、建造物損壊罪が成立するためには、Aさんの行為が ① 他人の建造物 を ②  損壊 したものと言えなければなりません。
 この建造物損壊罪の2つの要件が満たされるのかということについて以下で簡単に説明します。

 まずは、建造物損壊罪の要件の1つ目である 他人の建造物 についてです。
  他人の建造物のうち、他人のとは他人が所有していることを意味し、建造物とは、家屋その他これに類似する建築物のことを意味します。
 刑事事件例で説明すると、Aさんがスプレーで落書きをしたVさんの家の外壁は、Vさん所有の家屋ですから、他人の建造物 にあたることになるでしょう。
 よって、建造物損壊罪の1つ目の 他人の建造物の要件は満たすことになるでしょう。

 
 次に、建造物損壊罪の2つ目の要件である損壊についてです。
 損壊とは、その物の形を変更・滅失させたりする物理的損壊に加えて、その物の本来の効用を喪失させる行為をいいます。
 最高裁判所平成18年1月17日決定は、公衆便所の外壁にラッカースプレーで「反戦」などと大きく目立つように書いた行為について、「本件建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせたものであって、その効用を減損させたものというべきであるから」、落書き行為を損壊に当たると判断しました。
 この最高裁判所の決定によると、例えば、Aさんが、Vさんの真っ白な家の外壁の一面に大きく、簡単には消すことができないように黒色のラッカースプレーで落書きをしたような場合には、そのような落書きは建物の外観ないし美観を著しく汚損する程度のもので、原状回復に相当の困難を生じさせるようなものであるとされ、建造物損壊罪の2つ目の要件である損壊に当たると判断される可能性があります。

 以上より、刑事事件例のAさんがラッカースプレーを使ってVさんの家の外壁に落書きをした行為は、落書きの程度によっては、建造物損壊罪に当たる行為と言うことができます。 

 

建造物損壊事件でお悩みの方は

建造物損壊罪の法定刑は5年以下の懲役刑のみで、罰金刑などは定められていません
そのため、不起訴とならなければ、公開の法廷で裁判を受けることになります。
この建造物損壊罪の法定刑を、器物損壊罪の法定刑(刑法261条 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)と比較すると、建造物損壊罪重い犯罪類型であると言えるでしょう。

建造物損壊事件について早期解決を目指したい前科が付くのを避けたいという方は、いち早く、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部には、建造物損壊罪をはじめとした刑事事件の弁護を専門とする弁護士が在籍しております。
千葉県松戸市で、建造物損壊事件についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。 

弊所の無料法律相談のご予約は、フリーダイアル ➿0120-631-881 にて、24時間・早朝・深夜・祝日問わず受付中です。

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