成田国際空港での窃盗事件(後編)

空港のターンテーブルでスーツケースを盗み窃盗罪で刑事事件化してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

成田国際空港での窃盗事件

千葉県在住のAさん(20代・大学生)は、成田空港で手荷物のタグと引換証のチェックが甘いことに目を付け、ターンテーブルから自分のものではないスーツケースを盗み、自宅に持ち帰りました。
その後、被害者Vさん(50代・男性)が被害届を提出したことにより、千葉県成田国際空港警察署による捜査が開始されました。
その後、防犯カメラ映像から、Aさんの犯行であると特定されたため、Aさんは成田国際空港警察署によって、窃盗罪の嫌疑で取調べを受けることになりました。
Aさんとその家族は、今後のことが心配となり、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

本ブログは前編・後編に分かれています。前編はコチラ

前回のブログでは、窃盗罪占有離脱物横領罪の区別について解説致しました。
今回は、窃盗罪を起こした場合の刑事事件の流れについて解説致します。

窃盗罪の刑事事件の展開

窃盗罪は、盗んだ物の値段や、盗んだ回数などにより、刑事事件の見通しは大きく異なります。
上記した成田国際空港でのスーツケースの窃盗の場合、犯行態様が悪質であると判断された場合、たとえ初犯であっても罰金刑などの刑罰が下され、前科がつく可能性があります。

また、何度も窃盗行為を繰り返している場合や、窃盗の前科・前歴がある場合は、検察官によって公判請求(:起訴)され、公開の法廷で裁判を受ける可能性が高いです。

もちろん、盗んだ品物が安価なものであったとしても、窃盗事件を何度も起こしている場合は、執行猶予がつかず、懲役刑が科される可能性もあります。

もし、窃盗罪起訴され、懲役刑の言い渡しを受けてしまった場合には、刑務所に収監されることとなります。

そこで、たとえ起訴されてしまった場合でも、執行猶予判決を獲得できるように、早期の段階で弁護士を依頼することをおすすめ致します。
裁判官が判決を下す際に考慮するのは、前科の有無や被害額だけでなく、被告人の反省の態度や、被害者への謝罪被害弁償の有無なども考慮されます。
これらは、刑事弁護活動をするうえで重要な鍵となります。

しかし、被害者への謝罪被害弁償の提案を、加害者本人が行うことは非常に難しく、現実的ではありません。
なぜなら、被害者は加害者に対し、自分の個人情報を公開することはほとんどないからです。

このような場合は、ぜひ弁護士にご相談下さい。
弁護士ならば、被害者に対し被害弁償を提案するなど、様々な示談交渉を行うことが可能です。
また、被害弁償だけでなく、弁護士を通じて、加害者の反省の言葉や、謝罪のお手紙をお渡しするなど、被害者の被害感情を和らげる弁護活動も可能です。

「前科をつけたくない」

「起訴されたくない」

という方は、ぜひ弁護士へご相談下さい。

弁護士にお任せください

もし、窃盗事件を起こしてしまい、警察からの捜査を受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。

弊所では、事件を起こしてしまったご本人様に対し、弁護士による無料法律相談を実施しております。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様から事件概要についてお話を伺い、事件の今後の見通しについてご説明させていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への被害弁償や、示談の締結など、少しでも事件を起こしてしまったご本人様に科される刑罰が軽くなるための刑事弁護活動を行います。

「家族に知られたくない」

「職場にばれたくない」

など、様々なご事情を考慮し、出来る限りご本人様の満足のいく弁護活動を致します。

弊所の無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で行っております。

事件を起こし、警察からの捜査を受けている場合は、すぐにお電話下さい。
 

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら