経理担当者による業務上横領事件 千葉県佐倉市

千葉県佐倉市の業務上横領事件において、刑事事件化を回避する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県佐倉市の業務上横領事件

Aさんは、佐倉市にある会社の総務課で経理を担当を担当していました。
勤続年数が長く、会社から信頼されていたAさんは、会社の法人口座の管理まで任され、法人口座のお金を自由に出し入れできる立場にありました。
しかし、Aさんは会社の法人口座から30回以上にわたり現金を引き出し、計600万円を横領し、パチンコなどの遊興費にあてていました。
その後、別の経理事務員がAさんから仕事を引き継ぐ際に、Aさんの横領が発覚しました。
会社関係者から「被害届を出すかどうか検討する」と言われたAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

横領罪について

横領罪は、刑法第252条第1項において、自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処すると規定されています。
横領罪は、他人の物を奪うという点では窃盗罪と同じようにみえますが、奪う物が自己の占有する他人の物という点で、窃盗罪と区別されます。
また、横領罪の刑罰には罰金刑が規定されておらず、起訴された場合、無罪か執行猶予の判決を得ることができなければ実刑となってしまう比較的重い法定刑が定められています。
そして横領罪のなかでも、物の占有が占有者の業務遂行にともなう場合は、業務上横領罪が成立します。

業務上横領罪について

業務上横領罪は、刑法第253条において、業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処するとしています。
業務上横領罪は、横領罪に対する身分による刑の加重犯であるため、横領罪よりも重い法定刑となっています。

業務上横領罪が発覚すると、まずは会社の調査を受けることになるケースがほとんどです。
しかし被疑者と会社の間で、被害金額の認識が一致しないことや、会社側から法外な賠償を求められることもよくあり当事者間で和解することは困難といえます。
             
会社との和解ができなければ、会社側から警察に対し被害届が出されることによって、刑事事件化することも考えられます。
業務上横領罪の量刑相場を広くみると、これまで業務上横領罪で起訴された刑事裁判の判決では、横領額が高額であればあるほど、実刑判決が下される可能性が高くなる傾向にあります。
被疑者の刑事処分を軽減するためには、まずは起訴を回避することを目標にし、早急に被害者の方と示談を締結する刑事弁護活動が重要といえます。

業務上横領罪の刑事弁護活動

業務上横領罪の刑事弁護活動では、まだ刑事事件化していない場合は、弁護士が会社側に対し、被害届や刑事告訴を控えてもらえるように交渉し、刑事事件化を回避するための活動を最優先に行います。しかし、会社が被害届を提出したり、刑事告訴をしたことによって刑事事件化したとしても、弁護士が代理人として示談交渉をすすめ、被害届や刑事告訴を取り下げてもらうための活動が可能です。
業務上横領で刑事告訴された場合、重い量刑が下される可能性もあります。
もし、業務上横領事件をしてしまった、又は、業務上横領を疑われている場合は、弁護士にご相談下さい。

業務上横領事件を起こした疑いがかけられている

もし、業務上横領事件を起こしてしまった場合や、業務上横領事件の被疑者として疑いがかけられている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士がご本人様から直接お話を伺い、事件の見通しについてご説明させていただきます。
正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、少しでもご本人様に科される刑罰が軽くなるための刑事弁護活動を致します。

無料法律相談のご予約はフリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。

業務上横領の疑いがかけられた方はすぐにお電話下さい。

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