千葉県松戸市の受け子・出し子(後編)

特殊詐欺の受け子や出し子として逮捕された場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

千葉県松戸市の特殊詐欺事件~電話de詐欺~

千葉県在住のAさんは、SNSで特殊詐欺グループと知り合い、詐欺の手伝いの依頼を受けました。
特殊詐欺グループのかけ子Xが、松戸市に住むVさん(80代・女性)に警察を装って電話をかけ、
「キャッシュカードが勝手に使われていますよ、」
と虚偽の事実を伝え、警察署の職員がキャッシュカードを確認しに家に行くと伝えました。
その後Aさんは、かけ子Xからの指示に従って、Vさんの家に行きました。
そして、Aさんは、玄関先でVさんから受け取ったキャッシュカードを封筒に入れ、偽のキャッシュカードが入った封筒とすり替えました。
AさんはVさんからキャッシュカードを受け取った後、その足でATMに向かい、現金100万円を引き出しました。
その後、Vさんは詐欺の被害に遭ったと気づき、警察に通報しました。
Aさんは事件を起こした1カ月後、千葉県松戸警察署により逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

 

本ブログは、前編・後編に分かれています。前編はコチラ

前回のブログでは、受け子と出し子の役割や問われる罪について解説しました。
今回は、受け子出し子逮捕されてしまった場合の刑事事件の流れについて解説致します。
  

受け子・出し子の刑事事件の展開

受け子・出し子で警察署において逮捕されてしまった場合、警察が48時間以内に検察官に送致するか釈放するかを決定します。

また、送致を受けた検察官は送致されてから24時間以内、逮捕されてから72時間以内に勾留請求するか決定します。
よって、逮捕されてから勾留請求されるまで最大72時間の身柄拘束を受けることになります。

また、勾留が決定されれば、10日間の勾留を受けることになります。

詐欺事件の場合、事件に関与するメンバーが多いことが予見されるため、勾留決定される可能性が非常に高いです。

さらに、やむを得ない事由があれば、勾留延長が決定し、最大20日間の身柄拘束を受けることになります。

そして、勾留された状態で検察官による公判請求(:起訴)がされると、その後も身柄拘束は続きます。

このような長い身柄拘束から解放されるために、弁護士は、罪証隠滅のおそれがなく、逃亡のおそれもないため、勾留の必要性がないということを、裁判所に訴えかける弁護活動が可能です。

また、起訴された後ならば、弁護士による保釈請求をすることができ、この保釈請求が認容されれば、身柄は解放されます。

受け子・出し子をして、詐欺・窃盗の共犯者となってしまった場合、たとえ初犯であったとしても、非常重く処罰されることがあります。
もし、裁判で執行猶予がつかずに実刑判決が下された場合、刑務所に収監されてしまいます。

少しでも刑罰を軽くし、又は、執行猶予を獲得するために有効なのは、被害者様との示談の締結や、被害者様への被害弁償です。

弁護士ならば、事件を起こしてしまったご本人様の代理人となって、被害者様との示談交渉が可能です。

 

ぜひ、弁護士にご依頼ください

もし、ご家族が、受け子出し子をして逮捕されてしまい、どうしたら良いかわからない方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部への初回接見サービスをご利用ください。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、留置されているご本人様のもとに向かい、事件についてお話を伺います。

その後、ご家族様へ事件の見通しについてご報告をさせていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた場合は、被害者様との示談交渉を試みるなど、少しでもご本人様に科される刑罰が軽くなるように活動致します。

初回接見サービスのご依頼は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

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