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女子中学生にわいせつな行為をして怪我を負わせた男子高校生を逮捕~千葉市在住の少年が起こした強制わいせつ等致傷事件~
今回は、千葉県千葉市在住の少年が逮捕された強制わいせつ等致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
今年7月、千葉市に住む男子高校生が、大阪府内で女子中学生Vにわいせつな行為をしたうえ、けがをさせたなどとして逮捕されました。
強制わいせつ致傷などの疑いで逮捕されたのは、千葉市稲毛区に住む少年A(16)です。
警察によりますと、Aは、7月上旬、通学途中のVに後ろから抱き着き、体を触るなどのわいせつな行為をした疑いや、同じころに集合住宅の通路で別の女子高校生の体を触るなどした疑いが持たれています。
Vは、抱き着かれたあと、近くの公園に連れ込まれていましたが、その際、すり傷などのケガをしました。
警察では、防犯カメラの映像や、Aが使っていた自転車から関与が浮上したということです。
(9/25に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「男子高校生を逮捕 女子中学生に抱き着き体触るなどした疑い「家出中で一度女の子を触りたかった」」記事の一部を変更して引用しています。)
<強制わいせつ等致傷罪とは>
強制わいせつ等致傷罪とは、令和5年7月に施行された改正刑法によって名称が「不同意わいせつ等致傷罪」に変更されています。
ただ、今回の事件では改正前の強制わいせつ等致傷罪が適用されているため、事件が起きた時点では、まだ改正刑法が施行されていなかったと考えられます。
強制わいせつ等致傷罪(現:不同意わいせつ等致死傷罪)については、刑法第181条で以下のように規定されています。
第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は三年以上の懲役に処する。
条文に記載されている刑法第176条は不同意わいせつ罪、第179条第1項は監護者わいせつ罪を指しています。
ただ、不同意わいせつ罪は改正後に新しく施行されたものなので、今回の事例のような改正前の強制わいせつ致傷罪は、強制わいせつ罪(旧刑法第176条)、準強制わいせつ罪(旧刑法第178条1項)、監護者わいせつ罪またはこれらの罪の未遂罪を犯し、相手に傷害(怪我)を負わせた場合に成立します。
今回の事例では、AはVに抱き着いた後に近くの公園に連れ込もうとし、その際にVは怪我を負っているため、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」という旧刑法の強制わいせつ罪に該当し、怪我を負っていることから強制わいせつ等致傷罪で逮捕されたと考えられます。
<少年事件だと刑事事件の手続きが変わる?>
今回のように、刑事事件を起こした人が20未満の少年であれば、少年事件として扱われ、成人が刑事事件を起こした場合の手続きと少し異なります。
少年が刑事事件を起こすと、全て家庭裁判所に送致される「全件送致主義」が採られています。
その後、家庭裁判所の調査員が少年について調査して処分を判断しますが、事件によっては、検察に事件を戻して(逆送)成人と同様の手続きをとって刑事処罰を与えられることもあります。
今回のような強制わいせつ致傷事件は、逆送対象となる可能性もある重大な事件です。
逆送や長期的な身柄拘束を免れる可能性を高めるためにも、お子様がわいせつ致傷事件を起こしてしまったら、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で、お子様がわいせつ致傷事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
すでに逮捕されてしまっている場合は、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)よりお電話をお待ちしております。
犯罪収益で暗号資産を購入し隠匿した疑いで男性を逮捕〜千葉県在住の男性が起こした組織犯罪処罰法違反事件〜
今回は、千葉県在住の男性が逮捕された組織犯罪処罰法違反事件の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
新潟北警察署、県警組織犯罪対策課は9月19日10時10分、千葉県在住で無職の男性A(50歳)を、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の疑いで逮捕しました。
Aは、氏名不詳者と共謀のうえ、犯罪収益を隠匿しようと企て、2022年2月7日、詐欺により得た現金99万円をAが管理する暗号資産交換業者のA名義口座に入金し、暗号資産を購入。
同日、インターネットを利用して購入した暗号資産(約99万円相当)を氏名不詳者の管理するアドレスに移転し、隠匿した疑いです。
(略)
警察が逮捕された男性の調べを進める中で容疑が浮上し、捜査の結果、逮捕に至りました。
新潟北署によると、逮捕された男性は「間違いありません」と供述しており、容疑を認めているとのことです。
(※9/19に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「【3回目の逮捕】犯罪収益の規制等に関する法律違反の疑いで千葉県在住の男性を逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<組織犯罪処罰法とは>
組織犯罪処罰法(正式名称:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)は、組織的な犯罪行為とその収益に対する罰則を定めた法律です。
組織犯罪処罰法は、単なる個々の犯罪行為以上に、組織的な犯罪活動を抑制することを目的としています。
犯罪収益に対する規制もこの法律の重要な一部です。
具体的には、犯罪によって得た資金(犯罪収益)の取得や処分、隠匿に関する行為が罰せられます。
今回の事例でAが行った犯罪収益で暗号資産を購入する行為は、元々どこから得たお金なのかを不明確にして、犯罪収益を隠匿する行為になります。
このような行為はマネーロンダリング(資金洗浄)といい、マネーロンダリングで犯罪収益を隠匿する行為については、組織犯罪処罰法第10条第1項で以下のように規定されています。
犯罪収益等(〜中略〜)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(〜中略〜)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
マネーロンダリングによる犯罪収益の隠匿行為で組織犯罪処罰法違反が成立すると、10年以下の懲役または500万円以下の罰金、あるいはその併科として処罰されます。
<組織犯罪処罰法違反で逮捕されてしまったら>
今回のようなマネーロンダリングによる犯罪収益の隠匿行為で組織犯罪処罰法違反となると、他に共犯者がいることが多く、口裏を合わせたり証拠を隠滅するおそれがあると判断されやすいため、逮捕や勾留によって身柄拘束をされる可能性が高いです。
逮捕後に勾留されると、最大20日間身柄拘束されてしまう可能性があり、長期拘束となると、本人以外の周囲の人にも影響が及ぶ危険性もあります。
長期拘束によるリスクを少しでも減らすためにも、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
すでに逮捕されてしまっている場合は、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
千葉県内で、ご家族が組織犯罪処罰法違反事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。
女子大生の肩を刃物で刺してバッグを奪い逃走した男性を逮捕~千葉県市川市で起きた強盗致傷事件~
今回は、千葉県市川市で起きた強盗致傷事件の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
市川市で男が女子大生を後ろから押し倒し軽傷を負わせ、ショルダーバッグを奪い逃走した事件で、市川署は17日、強盗致傷罪の疑いで住所不定、アルバイトの男A(21)を逮捕した。
逮捕容疑は9日午後11時50分ごろ、同市の路上で帰宅中の女子大生V(23)=同市=を押し倒し、馬乗りになって刃物のようなもので肩を突き刺すなどして軽傷を負わせ、現金7千円などが入ったショルダーバッグを奪った疑い。
市川署によると、Aは宮城県大河原町の同県警大河原署に出頭。
防犯カメラや遺留品の捜査からも浮上していた。
容疑を認めている。
(※9/18に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「女子大生に馬乗りで肩刺しバッグ奪う 逃走の21歳男逮捕 容疑で市川署」記事の一部を変更して引用しています。)
<強盗致傷罪とは>
今回の事例で、Aは強盗致傷罪の疑いで逮捕されています。
強盗致傷罪については、刑法第240条で以下のように規定されています。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
条文の前段で規定されている罪が強盗致傷罪、後段で規定されている罪が強盗致死罪です。
強盗致傷罪の主体は強盗犯人なので、強盗罪に着手している必要があります。
強盗罪について規定されている刑法第236条も確認しておきましょう。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法に財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「強盗」とは、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取することを指します。
暴行や脅迫の程度については、相手(被害者)の反抗を抑圧するに足りる程度とされており、刃物を突き付けるような行為が代表例として挙げられます。
また、暴行や脅迫が相手の反抗を抑圧するに足りる程度であったかどうかの判断は、被害者の主観だけでなく、被害者の性別や年齢、犯行場所や時間、凶器の有無などの事情からも考慮して、社会通念に従って判断されます。
強盗致傷罪は、強盗罪に該当する行為を行った結果、被害者に怪我を負わせた場合に成立するということです。
強盗罪に該当する行為を開始していればよいため、強盗罪が既遂で終わったのか未遂で終わったのかについては問いません。
今回の事例では、AはVを背後から押し倒し、馬乗りになって刃物のようなもので肩を突き刺した後に、Vのショルダーバッグを奪って逃走しています。
AがVに加えた上記の暴行行為は、Vの反抗を抑圧するに足りる程度であると判断され、Vは怪我を負っているため、Aは強盗致傷罪の疑いで逮捕されたと考えられます。
<強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>
強盗致傷罪の処罰内容は無期又は6年以上の懲役刑であり、非常に重く処罰される犯罪です。
また、強盗致傷罪による刑事事件を起こすと、逮捕・勾留される可能性も高く、起訴されて裁判にかけられる可能性も高いです。
逮捕・勾留による長期的な身体拘束や起訴されて前科がつくことを避けたかったり、起訴された後の判決を少しでも軽くしたいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として、早期の身柄解放や不起訴処分の獲得、万が一起訴された場合の減軽判決の獲得といった弁護活動に尽力するため、上記内容が実現する可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が強盗致傷罪で逮捕されてしまい、弁護活動の詳細について確認したいという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
千葉県内で起きた刑事事件については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士がご相談を承ります。
駅構内で寝ている男性のリュックを物色した男性を現行犯逮捕~千葉県千葉市で起きた窃盗未遂事件~
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が、千葉県千葉市内で起きた窃盗未遂事件をもとに、窃盗未遂罪が成立する要件や刑罰について解説します。
<事例>
千葉県警は15日、窃盗未遂罪(すり)の疑いで千葉市中央区、自称会社員の男A(41)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は同日午前2時5分ごろ、同区のJR千葉駅の階段で、酒に酔い寝ていた会社員の男性V(39)=船橋市=のリュックサック内を物色した疑い。
県警捜査3課によると、「(リュックを)開けたのは間違いないが泥棒はしていない」と容疑を否認している。
警戒中の同課員と鉄道警察隊員が取り押さえた。
(※9/17に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「JR千葉駅の階段、寝ている男性のリュックを物色 窃盗未遂の疑いで男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<窃盗未遂罪とは>
今回の事例では、Aは窃盗未遂罪の疑いで現行犯逮捕されています。
窃盗未遂罪について解説する前に、まずは窃盗罪について見ていきましょう。
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「他人の財物」とは、自分の占有下にない財布や腕時計などの金品や現金を指し、これを盗むことで、窃盗罪が成立します。
他人の財物を窃取することで窃盗罪の既遂となり、窃盗罪が成立しますが、結果として他人の財物を盗んでいない場合は未遂となり、窃盗未遂罪が成立することになります。
窃盗未遂罪については、刑法第243条で以下のように規定されています。
第235条から第236条まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。
窃盗未遂罪は、窃盗罪の実行に着手したものの、結果として既遂とならなかった場合に成立します。
ここで問題となるポイントが、どのタイミングで実行の着手があったと判断されるかどうかです。
窃盗罪の実行の着手時期については、一般的には、①財物に対する他人の占有を侵害する行為を開始したとき、②占有侵害への密接な行為を開始したときとされています。
今回の事例で考えると、AはVが寝ている隙にリュックの中を物色していた段階で現行犯逮捕されているため、結果としてVの財物は窃取しておらず窃盗罪は既遂されていません。
ただ、Vの財物に対する占有を侵害する行為を開始していると考えられるため、窃盗罪の実行の着手があったと判断され、窃盗未遂罪の疑いで現行犯逮捕されたと考えられます。
<窃盗未遂罪の刑罰>
窃盗未遂罪について規定している刑法第243条では、窃盗未遂罪が成立した場合の処罰内容については明記されていません。
窃盗未遂罪に限らず、未遂罪の処罰内容については、刑法第43条と刑法第68条によって規定されています。
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期の懲役もしくは禁固又は10年以上の懲役若しくは禁固とする
二 無期の懲役又は禁固を減軽するときは、7年以上の有期懲役又は禁固とする。
三 有期の懲役又は禁固を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。
窃盗罪の処罰内容は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
つまり、窃盗未遂罪の処罰内容が減軽される場合は、15日以上5年以下の懲役(刑法第68条第3号)又は25万円以下の罰金(刑法第68条第4号)になるということです。
<窃盗未遂事件を起こしたら弁護士へ>
窃盗未遂罪による刑事事件を起こしてしまえば、逮捕・勾留されたり起訴されて前科がついてしまう可能性もあります。
逮捕・勾留による長期的な身柄拘束や、起訴されて前科がつくことを避けるためにも、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として、早期の身柄解放や不起訴処分の獲得、万が一起訴されてしまった場合の未遂減軽の主張などの弁護活動に尽力してくれます。
また、窃盗未遂罪では被害者との示談を締結させることが、不起訴処分の獲得などに重要なポイントとなります。
被害者との示談交渉についても、弁護士に弁護活動を依頼しておけば、スムーズに進めてくれるため、当事者間で示談交渉をするよりも示談が締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で窃盗未遂罪による刑事事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご相談の予約については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)でお待ちしております。
神社の壁に落書きをした男性を器物損壊罪の疑いで逮捕~千葉県野田市で起きた器物損壊事件~
今回は、千葉県野田市で起きた器物損壊罪による逮捕事例について、、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県警野田署は16日までに、器物損壊罪の疑いで住所・職業不詳の男A(36)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は15日午後0時35分ごろ、野田市桜台の「櫻木神社」のコンクリート壁に黒色油性マーカーのようなもので落書きした疑い。
同署によると、目撃者の男性が「30歳ぐらいの男が落書きしている」と110番通報。
Aは神社を立ち去ったが、神社の神主の男性(70)=同市=がAを追跡し、署員が確保した。
「そのようなことは知らない」と容疑を否認している。
(※9/17(日)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「櫻木神社のコンクリ壁に落書き 器物損壊の疑いで男逮捕 神主、容疑者を追跡 千葉・野田署」記事の一部を変更して引用しています。)
<落書きも器物損壊罪が成立する?>
今回の事例では、Aは壁に落書きをしたとして、器物損壊罪の疑いで逮捕されています。
落書きは物を壊してる訳じゃないのに、なぜ器物損壊罪が成立するのか疑問に思った方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、落書きでも器物損壊罪は成立します。
それでは、ここからは、器物損壊罪についてみていきましょう。
器物損壊罪とは、刑法第261条で以下のように規定されています。
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
条文に記載されている「前三条」とは、公用文書等毀棄罪(刑法第258条)と私用文書等毀棄罪(刑法第259条)、建造物等損壊罪(刑法第260条)を指します。
つまり、これら3つの罪で規定されていない他人の物を損壊した場合に、器物損壊罪が成立するということです。
また、器物損壊罪が成立する要件の一つである「損壊」は、物理的な物の破壊だけではありません。
器物損壊罪における「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為を指し、その物本来の使用用途で使えない状態にすることも含まれます。
落書きは、その物の外観を変えて本来の効用を失わせる行為に該当するため、器物損壊罪の「損壊」に該当します。
なので、今回の事例でのAの行為は器物損壊罪が成立するということになります。
<器物損壊罪による刑事事件を起こしたら弁護士へ>
単なるイタズラのつもりでも、落書きは立派な犯罪行為です。
今回の事例では器物損壊罪の疑いで逮捕されましたが、落書きした場所や内容によっては、建造物損壊罪(刑法第260条)や名誉毀損罪(刑法第230条)が成立する可能性もあります。
器物損壊罪による刑事事件を起こしてしまった後の対処法としては、反省の意を示して被害者との示談を締結させることが重要になります。
しっかりと反省していることや被害者と示談を締結していることは、検察官にとっては不起訴処分を決定するための重要な判断材料になるからです。
ただ、当事者間同士での示談交渉は難しく、別のトラブルが起きてしまう可能性もあります。
なので、器物損壊罪による刑事事件を起こして被害者との示談を締結したいという方は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として、被害者との示談交渉を進めてくれるので、スムーズに示談を締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊罪はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で器物損壊罪による刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が器物損壊罪で逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡をお待ちしております。
予備試験受験生アルバイト求人募集
予備試験受験生アルバイト求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、全国12都市にある各法律事務所にて、予備試験受験生のアルバイトを求人募集致します。
予備試験受験生アルバイトについて
予備試験受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。
深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験予備試験受験生は是非ご応募下さい。
予備試験受験生アルバイト求人募集情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。
現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。
刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
また、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある予備試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
- 事務アルバイト
- 深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
- 事務アルバイト:時給1300円+交通費
- 深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。
【勤務地】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、千葉県の中心部である千葉市中央区に位置し、各線千葉駅から徒歩2分という立地にございます。
現在は弁護士2名で活動しています。元検察官の弁護士も千葉支部に在籍しており、予備試験のお話はもちろん、実務的なお話など、様々な見地から学ぶことができ、モチベーションの維持につながること請け合いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部での事務アルバイト、深夜早朝アルバイトを通じて経験豊かな弁護士と共に学び、一緒に司法試験・予備試験合格を目指しましょう。
【勤務時間】
- 勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
- 事務アルバイト
事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
- 深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
- 交通費支給
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- PC、事務処理環境、インターネット等完備
- 刑事、少年、外国人事件の専門性が高い職場
予備試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の予備試験受験生向けアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com宛で事務所までご応募ご質問下さい。
5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
他人の家を窓から覗いたとして住居侵入罪の疑いで逮捕〜千葉県君津市で起きた住居侵入事件〜
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が、千葉県君津市で起きた住居侵入事件をもとに、住居侵入罪について解説します。
<事案概要>
千葉県警君津署は14日、住居侵入の疑いで君津市、会社員の男A(54)を現行犯逮捕したと発表した。
逮捕容疑は13日午後10時15分ごろ、同市内の男性会社員V(29)方の敷地内に侵入した疑い。
同署によると、高さ約1メートルのブロック塀を乗り越えて侵入し、窓をのぞいているところを見つかった。
逃走したため、Vが約150メートル追跡し、歩道上で取り押さえ110番通報した。
「カーテンのない窓を見つけたので、女性の裸が見たかった」と供述している。
(※9/15(金)に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「「女性の裸が見たかった」住居侵入の疑いで男逮捕 窓をのぞいているところ見つかり逃走、男性追跡し取り押さえ 千葉・君津署」記事の一部を変更して引用しています。)
<住居侵入罪とは>
住居侵入罪とは、その名の通り他人の住居等に侵入した場合に成立します。
住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
上記条文の前段部分が住居侵入罪、後段部分は不退去罪について規定しています。
住居侵入罪が成立する場所は、「人の住居」または「人の看守する邸宅、建造物、艦船」です。
住居侵入罪における「住居」とは、人の起臥侵食(きがしんしょく)のため日常使用される場所と定義されています。
長期的な使用ではなく、一時的な使用でも構わないため、ホテルや旅館などで使用する客室も「住居」になります。
「邸宅」とは、住居用に建てられた建造物でも住居に使用されていないものを指します。
例えば、空き家や別荘などが挙げられます。
「建造物」とは、「屋根を有し、壁又は柱によって支えられ、土地に定着し、その内部に人の出入りが可能なもの」と判例で定義されています。(大審院大正13年5月31日判決)
ただ、住居侵入罪において、住居や邸宅は「建造物」から除かれるため、学校や工場、倉庫などが住居侵入罪における「建造物」に該当します。
「艦船」とは、船舶を指しますが、人の起居出入りに適する大きさが必要であるとされています。
邸宅、建造物、艦船については、「人の看守するもの」であることが必要です。
「人の看守するもの」とは、人が事実上管理・支配していることを指します。
今回の事例で考えると、Aが窓から除いたV宅は、Vの起臥侵食のために日常使用されているため「住居」に該当します。
つまり、Aは、正当な理由がなく他人(V)の住居に侵入しているため、住居侵入罪が成立するということになります。
<住居侵入罪で逮捕されたら弁護士へ>
住居侵入罪による刑事事件を起こしてしまったり、逮捕されてしまった場合は、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
住居侵入罪は、被害者と示談を締結することが、検察官からの起訴を免れる不起訴処分を獲得するための重要なポイントになります。
被害者との示談が締結したということは、当事者間での問題が解決したことになるため、検察官もこれ以上の処罰は与えずに不起訴処分を下す可能性が高まります。
ただ、当事者間での示談は問題が起きる可能性もあるため、弁護士に代理人として被害者との示談交渉を依頼することで、スムーズな示談交渉を行うことができ、示談が締結できる可能性も高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、住居侵入罪はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県で住居侵入罪による刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が住居侵入罪で逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡をお待ちしています。
スーパーで万引きした男性が店員に噛みついて事後強盗罪の疑いで逮捕~千葉県柏市で起きた万引き事件~
万引きは、商品の代金を支払わずに店外に持ち出す行為を指します。
基本的に、万引きは窃盗罪に該当するケースが多いですが、場合によっては事後強盗罪に該当することもあります。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が千葉県柏市で起きた万引き事件をもとに、事後強盗罪が成立する要件について解説します。
<事案概要>
柏署は11日、事後強盗罪の疑いで自称柏市松ケ崎、無職の男A(50)を現行犯逮捕したと発表した。
逮捕容疑は10日午後6時20分ごろ、同市内のスーパーマーケットで、乳酸菌飲料1点(販売価格279円)を万引したのを見つかり、店外で男性店員V(28)ともみ合いになって左腕にかみついた疑い。
同署によると、別の男性店員B(31)が取り押さえた。
「万引したことは間違いないが、店員をかんでいない」と容疑を一部否認している。
(※9/14(木)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「万引見つかり店員にかみつく 柏市のスーパーで事後強盗疑い 50歳男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<事後強盗罪とは>
事後強盗罪とは、窃盗行為が目撃された後に暴行や脅迫を行った場合に成立します。
通常の強盗罪(刑法第236条)との違いは、「暴行や脅迫を用いて財物を奪った」のか「財物を奪った後に条文で規定されている目的(後述)のために暴行や脅迫を行った」かです。
前者であれば強盗罪、後者であれば事後強盗罪が成立します。
事後強盗罪については、刑法第238条で以下のように規定されています。
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
条文に記載されているように、事後強盗罪は「窃盗犯」が主体となっています。
つまり、事後強盗罪が成立するためには、すでに窃盗行為に着手している必要があるということになります。
また、事後強盗罪は、①盗んだ財物を取り返されることを防ぐため、②逮捕を免れるため、③罪跡を隠滅するための内どれかを目的として、暴行や脅迫を加えた場合に成立します。
暴行や脅迫があったと認められる程度としては、通常の強盗罪と同程度の暴行や脅迫の程度である「相手の反抗を抑圧するに足りるもの」とされています。
今回の事例で考えると、Aは自身の万引きがVに見つかり、揉み合いになった際にVの左上に噛みついています。
AがVに噛みついた目的が、万引きした商品を取り返されることを防ぐためか逮捕を免れるため、証拠を隠滅するためのどれかであれば、事後強盗罪の要件に該当します。
事後強盗罪の暴行や脅迫の程度は、単に暴行や脅迫をしたことだけでなく、事件当時の状況や暴行の強さ、被害者の年齢などを考慮したうえで判断されることもあり、過去の判例では、腕に噛みついた行為が事後強盗罪の「暴行や脅迫」として認められるのかについて結論が分かれています。
<事後強盗罪の刑罰>
事後強盗罪について規定されている刑法第238条では、処罰内容についての詳細が記載されておらず「~ときは、強盗として論ずる。」と記載されています。
「強盗として論ずる」とは、事後強盗罪を通常の強盗罪と同様に扱うという意味をさしています。
つまり、事後強盗罪が成立すると窃盗犯人から強盗犯人となり、強盗罪について規定されている刑法第236条の処罰内容が適用されるということです。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
通常の強盗罪で規定されている処罰内容は5年以上の有期懲役刑なので、事後強盗罪も同様の内容で処罰されます。
また、暴行の結果、相手に怪我を負わせたり死亡させた場合は、強盗致死傷罪(刑法第240条)が適用されます。
<事後強盗罪による刑事事件を起こしたら弁護士へ>
事後強盗罪は逮捕される可能性もあり、処罰内容も重く規定されています。
事後強盗罪で逮捕されてしまい、その後勾留が決定すれば、逮捕時から最大23日間身柄が拘束されるおそれもあります。
また、事後強盗罪には罰金刑による処罰規定がないので、検察官から起訴されてしまえば、裁判にかけられる公判請求がなされます。
起訴された時点で前科がつくことになり、今後の人生にも影響が及ぶかもしれません。
長期間の身柄拘束や起訴を免れるためにも、事後強盗罪による刑事事件を起こした場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士に弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、早期の身柄解放や不起訴処分の獲得、万が一起訴された場合の減刑判決の獲得などを目指した弁護活動に尽力してくれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、事後強盗罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護を担当した実績を持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご自身が事後強盗罪による刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が事後強盗罪で逮捕されてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
千葉県内での刑事事件については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部でお待ちしております。
オンラインカジノサイトで賭博をした自称YouTuberを逮捕〜千葉県で起きた常習賭博事件〜
オンラインカジノサイトで賭博をした自称YouTuberを逮捕〜千葉県で起きた常習賭博事件〜
今回は、オンラインカジノサイトで賭博をしていた自称YouTuberが常習賭博罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県警は7日、常習賭博の疑いで金沢市、自称ユーチューバーの男A(30)を逮捕したと発表した。
逮捕容疑は昨年9月9日~今年4月9日、自宅で6回にわたりオンラインカジノサイトXで換金可能な仮想の金銭を賭け、スロット賭博をした疑い。
県警サイバー犯罪対策課によると「弁護士と話をするまで何も答えられない」と供述している。
昨年7月、サイバーパトロールで発覚した。
他のサイトでも賭博をしていたとみられ、同課は海外にサーバーがある同サイトの運営元の実態解明などの捜査を進めている。
Aは同サイトの運営元と動画共有サイトで月2回、賭博の様子を配信する契約を結んでいたとみられ、少なくとも2019年11月から配信していた。
配信の収益と運営元からの報酬で計約3千万円の入金があった。
(※9/8(金)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「オンラインで賭博か 自称ユーチューバー逮捕 動画で配信、収益と報酬で3千万円の入金 千葉県警」記事を一部変更して引用しています。)
<常習賭博罪とは>
今回の事例で、Aは常習賭博罪の疑いで逮捕されています。
常習賭博罪については、刑法第186条で以下のように規定されています。
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
刑法第186条1項で規定されている罪が常習賭博罪、2項で規定されている罪が賭博場開帳等図利罪になります。
常習賭博罪は、賭博を常習として行っている場合に成立します。
賭博常習者については、最高裁昭和23年7月29日判決の判例で「賭博常習者とは賭博を反覆累行する習癖あるもの」と解釈されています。
賭博に常習性が認められなければ、常習賭博罪は成立せずに単純賭博罪(刑法第185条)が成立します。
賭博に常習性があったかどうかについては、同種前科の有無や、前科はないものの賭博行為を長期間に渡って繰り返していたかなどの諸事情が考慮されて判断されます。
今回の事例で考えると、AはオンラインカジノサイトXで6回にわたり賭博をしています。
つまり、Aには賭博行為の反覆累行があったといえるため、単純賭博罪ではなく常習賭博罪が成立すると考えられます。
<常習賭博罪で逮捕されたら弁護士へ>
常習賭博罪による刑事事件を起こしてしまうと逮捕される可能性があります。
逮捕されて身柄を拘束された後も、常習賭博罪は組織的な犯行であったり余罪の疑いもかけられやすかったりするため、勾留される可能性もあります。
勾留されてしまえば、最大20日間身柄が拘束されるおそれがあります。
常習賭博罪には罰金刑が処罰内容に規定されていません。
なので、検察官から起訴されてしまえば、裁判にかけられる公判請求がされます。
ご家族が常習賭博罪で逮捕されてしまった方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士から現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明してくれるので、不安な気持ちを和らげてくれます。
また、弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、なるべく早い身柄解放や起訴を免れる不起訴処分の獲得、少しでも軽い減軽判決の獲得といった弁護活動に尽力してくれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ刑事事件に特化した法律事務所です。
千葉県で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまった方は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にご連絡ください。
質店で腕時計などを奪い従業員に怪我を負わせた男性が逃走~千葉県習志野市で起きた強盗致傷事件~
質店で腕時計などを奪い従業員に怪我を負わせた男性が逃走~千葉県習志野市で起きた強盗致傷事件~
今回は、千葉県習志野市で起きた強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県習志野市の質店で刃物を持った男らが押し入って腕時計などを奪って逃げました。
もみ合いになった際に従業員の男性が指を切られて重傷を負いました。
警察によりますと、きのう午後6時20分ごろ、習志野市東習志野の質店に刃物を持った男ら2人が押し入りました。
1人が従業員の男性V(50)に刃物を向けながら「金出せよ」と脅し、その間にもう1人の男がショーケースのガラスを割って高級腕時計などを奪ったということです。
Vは男の包丁を取り上げようとした際に、左親指を深く切っていて重傷です。
2人の男はいずれも身長170センチぐらいで、店の外に待機していたもう1人が運転する車に乗って逃げたということです。
警察は強盗傷害事件として捜査しています。
(※9/8(金)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「金を出せ」質店で腕時計など強盗 刃物男ともみ合った従業員が重傷 3人逃走中 千葉・習志野市」記事の一部を変更して引用しています。)
<問われる可能性がある罪>
今回の事例で逃走した男性らは、強盗致傷罪に問われる可能性があります。
強盗致傷罪については、刑法第240条で以下のように規定されています。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
条文の前段で規定されている罪が強盗致傷罪、後段で規定されている罪が強盗致死罪になります。
強盗致傷罪は、「強盗」が「人を負傷」させたときに成立します。
「強盗」とは、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取した者を指し、強盗罪については刑法第236条で以下のように規定されています。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪が成立するための「暴行又は脅迫」の程度は、相手の反抗を抑圧する程度とされています。
つまり、強盗罪に該当する行為を行い、その際に他人を負傷させた場合に強盗致傷罪が成立するということです。
今回の事例で考えると、男性らは店の従業員Vに対して刃物を向けながら「金出せよ」と脅迫しています。
脅迫をしている最中に、もう一人がショーケースのガラスを割って高級腕時計などの財物を奪っているため、男性らの行為は強盗罪が成立する可能性があります。
さらに、Vは男性が持っていた刃物で怪我を負っているため、男性らには強盗致傷罪が成立する可能性があるということになります。
<逃走後に見つかった後の流れ>
今回の事例では、男性らは逃走しています。
強盗致傷罪による刑事事件を起こして逃走した場合、その後見つかると逮捕される可能性が非常に高いです。
逮捕されると、被疑者として逮捕後48時間以内に身柄が警察から検察庁に送致されます。
検察庁に送致後は、24時間以内に検察官が被疑者の身柄を引き続き拘束した状態で取調べを続ける必要があるかどうかを判断します。
必要がないと判断されれば釈放され、その後は取調べが行われる際に出頭する在宅捜査になりますが、必要があると判断されれば、検察官は裁判所に対して勾留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けた裁判所は、被疑者に勾留質問を行い、勾留請求を認めるかどうかを判断します。
勾留請求が却下されれば在宅捜査になりますが、勾留請求が認められれば、被疑者は勾留されることになり、10日間身柄を拘束されることになります。
また、勾留は追加で10日間の延長もできるので、勾留が決定すれば最大20日間身柄が拘束される可能性があります。
その後、検察官は被疑者に処罰を与える必要があると判断すれば起訴されます。
起訴されれば、罰金刑による略式起訴か裁判にかけられる公判請求のどちらかがなされます。
ただ、強盗致傷罪は罰金刑による処罰規定がないため、強盗致傷罪で起訴されると公判請求されることになります。
起訴後は、被疑者から被告人として扱われ、裁判が行われた後、判決が言い渡されるといった流れになります。
<ご家族が強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>
ご家族が強盗致傷罪の疑いで逮捕されたと、急に警察から連絡が来ることもあります。
いきなりこのような連絡がくれば、今後どうなっていくのか不安になる方がほとんどです。
そんな時は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談すれば、弁護士から今後の流れや見通しについて詳しい話を聞くことができます。
また、弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、なるべく早い身柄解放や起訴を免れる不起訴処分の獲得、起訴された場合は減軽判決を獲得するためなどの弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、様々な刑事事件の弁護活動を担当してきた実績を持つ刑事事件に特化した法律事務所です。
ご家族が強盗致傷罪で逮捕されてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
