オンラインカジノサイトで賭博をした自称YouTuberを逮捕〜千葉県で起きた常習賭博事件〜

オンラインカジノサイトで賭博をした自称YouTuberを逮捕〜千葉県で起きた常習賭博事件〜

今回は、オンラインカジノサイトで賭博をしていた自称YouTuberが常習賭博罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県警は7日、常習賭博の疑いで金沢市、自称ユーチューバーの男A(30)を逮捕したと発表した。

逮捕容疑は昨年9月9日~今年4月9日、自宅で6回にわたりオンラインカジノサイトXで換金可能な仮想の金銭を賭け、スロット賭博をした疑い。

県警サイバー犯罪対策課によると「弁護士と話をするまで何も答えられない」と供述している。
昨年7月、サイバーパトロールで発覚した。

他のサイトでも賭博をしていたとみられ、同課は海外にサーバーがある同サイトの運営元の実態解明などの捜査を進めている。

Aは同サイトの運営元と動画共有サイトで月2回、賭博の様子を配信する契約を結んでいたとみられ、少なくとも2019年11月から配信していた。

配信の収益と運営元からの報酬で計約3千万円の入金があった。
(※9/8(金)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「オンラインで賭博か 自称ユーチューバー逮捕 動画で配信、収益と報酬で3千万円の入金 千葉県警」記事を一部変更して引用しています。)

<常習賭博罪とは>

今回の事例で、Aは常習賭博罪の疑いで逮捕されています。
常習賭博罪については、刑法第186条で以下のように規定されています。

刑法第186条(常習賭博及び賭博場開帳等図利)

常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。


 賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

刑法第186条1項で規定されている罪が常習賭博罪、2項で規定されている罪が賭博場開帳等図利罪になります。

常習賭博罪は、賭博を常習として行っている場合に成立します。
賭博常習者については、最高裁昭和23年7月29日判決の判例で「賭博常習者とは賭博を反覆累行する習癖あるもの」と解釈されています。

賭博に常習性が認められなければ、常習賭博罪は成立せずに単純賭博罪(刑法第185条)が成立します。
賭博に常習性があったかどうかについては、同種前科の有無や、前科はないものの賭博行為を長期間に渡って繰り返していたかなどの諸事情が考慮されて判断されます。

今回の事例で考えると、AはオンラインカジノサイトXで6回にわたり賭博をしています。
つまり、Aには賭博行為の反覆累行があったといえるため、単純賭博罪ではなく常習賭博罪が成立すると考えられます。

<常習賭博罪で逮捕されたら弁護士へ>

常習賭博罪による刑事事件を起こしてしまうと逮捕される可能性があります。
逮捕されて身柄を拘束された後も、常習賭博罪は組織的な犯行であったり余罪の疑いもかけられやすかったりするため、勾留される可能性もあります。
勾留されてしまえば、最大20日間身柄が拘束されるおそれがあります。

常習賭博罪には罰金刑が処罰内容に規定されていません。
なので、検察官から起訴されてしまえば、裁判にかけられる公判請求がされます。

ご家族が常習賭博罪で逮捕されてしまった方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士から現在の状況今後の見通しについて詳しく説明してくれるので、不安な気持ちを和らげてくれます。

また、弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、なるべく早い身柄解放起訴を免れる不起訴処分の獲得少しでも軽い減軽判決の獲得といった弁護活動に尽力してくれます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ刑事事件に特化した法律事務所です。
千葉県で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまった方は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にご連絡ください。

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