大麻で逮捕

Aさんは、過去に海外を渡り歩いていた際に知人から勧められたことをきっかけに、日本でも大麻を購入して使用するようになりました。
ある日、Aさんが千葉県流山市内を車で走行していたところ、検問を受けることになりました。
その際、警察官がAさんの挙動不審な様子を見て、Aさんの承諾のもと車の中を捜索しました。
すると、ポリ袋に入った大麻と思わしきものが見つかったため、尿検査をされたうえで大麻を押収されました。
その数週間後、Aさんは大麻取締法違反の疑いで流山警察署逮捕されました。
(フィクションです)

【大麻所持の罪について】

大麻という言葉は、日本において所持や譲渡などの行為が禁止されている薬物の一種を指すものとして用いられます。
摂取することで一時的に快感を得られる一方で、気管へのダメージや集中力の低下といった、心身への様々な悪影響が生じる危険な物です。

大麻に関する種々の規制は、大麻取締法によって定められています。
まず、法の規制が及ぶ「大麻」の定義については、以下のように規定されています。

大麻取締法(一部抜粋)
第1条
 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

「ただし」という言葉で例外の存在が示されているため、少し読みづらい条文構造になっているかと思います。
こうした例外が設けられている理由としては、私たちの生活において植物としての大麻由来の製品が少なからず使われていることに由来します。
身近な例を挙げると、衣服、神社などにあるしめ縄、七味唐辛子、などがあります。

法が禁止する行為は、大麻の所持、栽培、譲り受け、譲り渡し、輸出入、などがあります。
各行為の罰則は以下のとおりです。
①大麻の所持、譲り受け、譲り渡し…5(7)年以下の懲役(および情状により200万円以下の罰金)
②大麻の栽培、外国への輸出、日本への輸入…7(10)年以下の懲役(および情状により300万円以下の罰金)
※()内は営利目的があったとされた場合

【事件の流れ】

大麻を含む薬物事件においては、薬物が見つかってもすぐに現行犯逮捕されないことがあります。
見つかった物が本当に薬物かどうかは、いわゆる科捜研などの検査を経なければ必ずしも明らかとならないからです。
逆に言えば、大麻の所持が発覚した際に逮捕されなかったからといって、その後も逮捕されないと安心するべきではありません。
むしろ、数週間から1か月程度経った後で、家宅捜索のうえ通常逮捕されるということも珍しくないのです。

逮捕後の流れについては、逮捕から48時間以内に事件が検察庁に送致され、その後検察官が勾留請求すべきか24時間以内に判断します。
そして、裁判官が勾留の妥当性を認めると、勾留請求の日から最低10日の身体拘束が決定します。
大麻に関する事件では、勾留請求および勾留決定が高い確率で行われています。

勾留中は、捜査機関が必要な捜査を行ったうえで、検察官が起訴するかどうか決めることになります。
検察官が起訴を選択した場合、勾留の期間が更に最低2か月延長され、裁判が行われるのを待つことになります。

以上の流れは、拘束されている被疑者・被告人から見れば、さも当然のように淡々と進む印象を受けるものです。
ですので、もし保釈などで早期の身柄解放を望むのであれば、弁護士に事件を依頼して適切な弁護活動を行ってもらう必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、事件の流れを念頭に置いて最適な弁護活動を適宜行います。
ご家族などが大麻所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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