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「家族が逮捕された」千葉県の威力業務妨害事件

2021-12-13

威力業務妨害事件を起こし逮捕される例と、事件を起こした方への弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県船橋市の威力妨害事件

会社員男性Aさんは、千葉県船橋市にあるショッピングセンター内の店舗で、従業員に対し、
「店をめちゃくちゃにしてやるぞ!」と大声で怒鳴りつけ、Aさんは店舗のレジカウンターを叩き続けるなどして、店舗の営業を妨害しました。
その後Aさんは、駆け付けた千葉県船橋警察署の警察官によって、威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

威力業務妨害罪とは

威力業務妨害罪は、刑法第234条において

威力を用いて人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する

と規定されている犯罪です。
                     
威力業務妨害罪にあたる威力とは、人の意思を制圧するような勢力であると定義されています。

上記した千葉県船橋市の事件例のように、営業中の店内において、従業員に対して大声で脅迫したり、レジカウンターを叩き続ける行為も、威力業務妨害罪威力に当たると考えられます。
このような妨害行為によって、実際にお店の営業が妨害された場合は、威力業務妨害罪が成立するでしょう。

千葉県船橋市の事件例のAさんは、営業中の店舗内で業務妨害を行いました。
しかし、威力業務妨害罪は、電話や手紙などを用いて業務妨害をした場合にも成立する可能性があります。
例えば、企業や施設に対して「爆弾を仕掛けた」などと電話をかけ、業務遂行を妨げるような犯行予告行為は、威力業務妨害罪に当たる可能性が高いでしょう。

家族が業務妨害罪で逮捕されてしまった

もし、ご家族が威力業務妨害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、留置されているご本人様と1回限りの接見をさせていただき、ご本人様から伺った事件内容をもとに、ご家族様へ今後の事件の見通しについてご説明させていただくものです。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害店舗に対して、謝罪や被害弁償を行うなどの、示談締結に向けた弁護活動が可能です。
威力業務妨害罪で不起訴を望むのであれば、被害者との示談を締結することが最も有効的な弁護活動となります。

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、早朝・深夜・年末年始も受付可能です。
ご家族が威力業務妨害罪で逮捕されてしまった方はすぐにお電話下さい。

特殊詐欺の受け子で逮捕 千葉市若葉区の詐欺事件

2021-12-09

特殊詐欺事件の内容や、特殊詐欺事件の発生状況ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉市若葉区の特殊詐欺事件

20代アルバイトのAさんは、SNSで「楽に稼げるバイト」で検索したところ、
「全国どこからでもできる仕事あり 老若男女問わず誰でもOK!」
「運び案件 全国で募集します! 短時間で稼げます うちはリスクありません」
などという募集を見つけ、Aさんはそれに応募しました。
そして、Aさんは指示役からの指示を受け、千葉県内の駅や高齢者の自宅に行ってお金を受け取るなどの、いわゆる特殊詐欺受け子をしました。
後日、Aさんの自宅に千葉県千葉東警察署の警察官が来て、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

詐欺罪について

詐欺罪は、刑法第246条第1項において

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

と規定されている犯罪です。
詐欺罪の法定刑には罰金刑が規定されていないため、起訴された場合、必ず刑事裁判によって裁かれ、無罪判決執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。

特殊詐欺の“受け子”とは

被害者と対面することなく、不特定多数の被害者から現金などをだまし取る詐欺行為は、通称、特殊詐欺とよばれます。
(千葉県内では、特殊詐欺の実態を周知するために平成27年8月から電話de詐欺という千葉県独自の広報用名称を用いています。)

特殊詐欺には様々な種類の詐欺事件が含まれますが、いわゆるオレオレ詐欺特殊詐欺に分類されます。

この特殊詐欺には 受け子 と呼ばれる役割があります。
受け子とは、被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役割を担う詐欺グループの末端メンバーです。
受け子で逮捕される被疑者のなかには、「楽に稼げるバイトがある」という謳い文句を信じてしまい、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースもあるようです。
しかし、たとえ組織の末端である受け子であったとしても、詐欺の共同正犯という扱いになり、科される刑罰は非常に重くなる可能性があります。

特殊詐欺事件の発生状況

警察庁の調べによると、令和3年10月現在の特殊詐欺の認知件数は1万1,970件、被害額は約222億円だったようです。
(警察庁広報資料『特殊詐欺の認知・検挙状況等について(令和3年1月~10月)』より)

また、千葉県内の特殊詐欺(通称、電話de詐欺)の発生状況を見ますと、いわゆるオレオレ詐欺(現金)の被害額は7億6619万円だったようです。
(千葉県警察本部『電話de詐欺 令和3年10月末現在認知件数』)

この千葉県内での被害額は、昨年10月時点での被害額4億6724万円を大きく上回る額となっています。
これらの被害額からも、特殊詐欺がいかに大きな社会問題となっているかがわかります。

 

詐欺事件で起訴された人数

法務省の発表によると、令和3年3月時点で詐欺事件で検挙された人員1,405人のうち、624人が公判請求(=起訴)されたようです。
(e‐Stat 統計でみる日本『検察統計調査 罪名別 被疑事件の処理人員 2021年9月』)

もし、ご家族が特殊詐欺事件を起こして逮捕されてしまった場合は、すみやかに弁護士を依頼し、処罰を軽くするための活動を早期に開始することをおすすめ致します。

 

特殊詐欺事件でご家族が逮捕されたら

もし、ご家族が特殊詐欺事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った事件内容をもとに、事件の今後の見通しなどを弁護士からご家族様にご説明するものです。

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など、お困りの方は弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

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居酒屋の店員を殴る 中学校教諭を逮捕

2021-12-03

傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県市川市の傷害事件

中学校教諭のAさんは、千葉県市川市内の居酒屋でお酒を飲んでいた際に、居酒屋店員Vさんの接客態度に腹を立て、Vさんの顔を手で殴るなどし、顔の骨を折る重傷を負わせました。
居酒屋から警察に通報が入り、Aさんは傷害罪の疑いで千葉県市川警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです。)

傷害罪とは

傷害罪は、刑法第204条において、

 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する

と規定されています。

傷害罪に該当する傷害とは、人の生理的機能に障害を加えること解されるのが一般的です。

 

暴行行為が傷害罪ではなくなるケース

傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記した千葉県市川市のAさんも、相手を顔を殴るなどして、相手の骨を折るなどのケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。

しかし、被害者に対し「殺すぞ」と言って相手の首を絞めて相手に傷害を負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります。

また、被害者に暴行を加えたが、結果的にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。

被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、その暴行によりどのような結果が発生したのか等、様々な要素を検討する必要があります。
もし、ご自身が被害者に暴行を加えたことで警察からの取調べを受けている場合や、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部にご相談下さい。

 

傷害事件でご家族が逮捕されたら

もし、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族へ今後の事件の見通しなどを説明致します。

その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなど、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。

 

まずは、フリーダイヤル 0120-631-881 へご予約のお電話をして下さい。
早朝・深夜・年末年始もご予約可能です。
ご家族が逮捕されてしまった方、ご自身が事件を起こし捜査機関からの取調べを受けている方からのお電話をお待ちしております。

「夫が盗撮で逮捕されてしまった」千葉駅での盗撮事件

2021-11-30

千葉駅での盗撮事件を例に、千葉県迷惑防止条例(盗撮)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉市中央区の盗撮事件

会社員のAさん(30代・男性)は、千葉駅構内のエスカレータで、前に立っていた女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し向け、スカート内の下着を盗撮しました。
しかし、近くにいた目撃者の男性がAさんの行為に気付き、Aさんはその男性に取り押さえられました。
そして、Aさんは駆け付けた千葉中央警察署の警察官に引き渡されました。
(フィクションです。)

 

盗撮行為に適用される法律は

千葉県内の盗撮事件は、千葉県の迷惑防止条例によって規制されています。
迷惑防止条例は、刑法などの法律でフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するために、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されています。
千葉県の迷惑防止条例の正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。

(以下、「千葉県迷惑防止条例」と記載します。)

千葉県迷惑防止条例で禁止されている行為は、盗撮行為だけでなく、痴漢行為客引き行為なども規制の対象となっています。

 

千葉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)について

それでは、千葉県迷惑防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。

まず、千葉県迷惑防止条例では、盗撮行為を以下の場所で禁止しています。

  • 浴場や便所、更衣室等、通常人が衣類の全部又は一部を着けない状態でいる場所
  • 公共の場所や乗物
  • 上記以外で、学校や事務所等、不特定多数の人が利用したり出入する場所や、タクシーのように不特定多数の人が利用する乗物

例えば、上記した千葉駅での盗撮事件のように、駅構内のエスカレータは、不特定多数の人が利用したり出入する場所にあたります。

次に、禁止されている行為について説明します。
千葉県迷惑防止条例では、衣類で隠されている下着や身体を撮影したり、衣類等を透かして下着や身体を撮影する行為を禁止しています。
このような盗撮行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
つまり、上記した千葉駅での盗撮事件のように、スカート内にスマートフォンのカメラを差し向け、下着を撮影する行為は条例で禁止されているということです。

もし、盗撮目的常習性が認められた場合は、厳罰化により2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

 

また、盗撮目的でカメラ等を人に向けたり、設置したりする行為についても、条例で禁止されています。
もしこのような行為をした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
これも常習性が認められた場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と厳罰化されます。
例えば、盗撮目的カメラをトイレに設置し、たとえ、トイレ盗撮ができていなかったとしても、その行為は条例違反となります。

 

盗撮事件を起こしてしまった

もし、ご自身が盗撮事件を起こし被害者の方と示談したい場合は、早急に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談では、弊所の弁護士より、盗撮事件を起こしてしまった場合の処分の見通しなどをご説明いたします。

 

また、ご家族が盗撮事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスでは、まず弊所の弁護士が留置されているご本人様と面会(接見)し、その後、依頼者であるご家族に、事件の見通し等についてご報告することができます。

 

盗撮事件に関するご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 で 24時間・年中無休 で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

元交際相手の10代少女をSNSで脅迫 千葉県の男性を逮捕

2021-11-27

千葉県市川市の脅迫事件を例に、脅迫罪が成立する行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県市川市の脅迫事件

大学生Aさん(20代・男性)は、元交際相手で千葉県市川市に住む10代の女性に対し、SNSを通じて「お前のこと、まじ潰すからな」などと危害を加える内容のメッセージを送信しました。
女性がメッセージを受け取った後すぐ、千葉県市川警察署に相談し、事件が発覚しました。
その日の夜、Aさんの自宅に千葉県市川警察署の警察官が訪れ、Aさんは脅迫罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

 

脅迫罪とは

脅迫罪は、刑法第222条第1項において

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

と規定されています。

脅迫罪における脅迫とは、相手を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
そして、畏怖させるとは、相手を怯えさせたり、不安にさせたりすることです。
相手を畏怖させる内容を、相手に直接伝えたり、手紙やメールで伝えることを、害悪の告知と言います。

上記した千葉県市川市の脅迫事件の例のなかで、AさんがVさんに対し、
「お前のこと、まじ潰すからな」と伝えました。
このように、一般に人を畏怖させるようなことを告げる行為は脅迫罪にあたります。

 

相手の“親族”に害悪の告知をした場合も脅迫罪に

害悪の告知が、被害者本人に向けられたものではなく、被害者の親族に対するものであったとして脅迫罪は成立します。
ここでいう親族とは、民法第725条で定められている親族を指します。
よって、被害者の親や兄弟だけでなく、いとこや、配偶者の両親なども含まれます。

なぜ、被害者の親族に対する害悪の告知をした場合でも、脅迫罪が成立するのでしょうか。
それは、刑法第222条第2項において

親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

と規定されているからです。

 

よって、例えば「お前の子供がひどい目にあうぞ」や、「お前の奥さんのお父さんがひどい目にあうぞ」などと相手を脅迫した場合も、脅迫罪にあたります。
親族への脅迫をした場合の法定刑は、刑法第222条第1項と同様に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金とされています。

 

相手が怖がっていなくても、脅迫罪は成立する

害悪の内容は、一般に人を畏怖させるに足りる程度の内容であれば、被害者が畏怖していない場合でも、脅迫罪は成立します。
例えば、上記した市川市の脅迫事件の例において、Aさんの脅迫に対し、Vさんが畏怖していなくても、脅迫罪は成立します。
ですから、Vさんが内心「どうせ嘘だろう。」と思っていたとしても、Vさんが畏怖しているかどうかは関係なく、Aさんの行為は脅迫罪にあたります。

 

脅迫罪で逮捕されたら

もし、ご家族が脅迫罪逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
また、ご自身が脅迫事件を起こしてしまい、警察から任意の取調べを受けている場合は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。
弁護士より、今後の事件の見通しや、取調べ対応について、ご説明させていただきます。
脅迫事件に関するご相談予約は フリーダイヤル 0120-631-881 にて、 24時間・年中無休 で承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。

「家族が放火で逮捕された」 千葉県匝瑳市の放火事件

2021-11-24

千葉県匝瑳市の放火事件を例に、現住建造物等放火罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県匝瑳市の放火事件

Aさん(40代・男性)は、以前よりトラブルのあった隣家Vさん宅を放火しました。
火は大きく燃え上がり、Vさん宅は全焼しました。
このとき、Vさん宅の住人は全員外出していたため、死傷者は出ませんでした。
後日、千葉県匝瑳警察署による捜査の結果、Aさんは、現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

放火罪とは

放火罪は、不特定または多数の人の生命や身体、財産に危険を生じさせることに対する罪です。
刑法では、放火した対象物によって、適用される条文が変わります。

例えば、上記した千葉県匝瑳市の放火事件のように、犯人以外の人がいる住居や建造物に放火した場合は、現住建造物等放火罪にあたります。

 

刑法108条 現住建造物等放火罪

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

 

現住建造物等放火罪の法定刑は殺人罪と全く同じです。
つまり、人が住む住居に放火をした場合、非常に重い処罰が下される可能性があります。

ここでいう建造物とは、例えば会社や学校など人がいる建築物はもちろん、一時的な住まいである別荘や、物置小屋のような雨風をしのげるようなものまで含まれます。

上記した匝瑳市の放火事件の例では、Aさんが放火した住居には一時的に人がいませんでした。
しかし、放火した住居に人がいなかったとしても、Aさんは人が日常生活を送っている場所放火をしているため、Aさんの行為は現住建造物等放火罪にあたります。
たとえ、放火による死傷者がいない場合でも、人が日常生活を送る場所に放火し住居が焼損した場合は、現住建造物等放火罪が成立することになります。

 

家族が放火で逮捕されたら

もし、ご家族が放火事件を起こして逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
放火事件などの刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、ご本人様は警察署内にある留置所に収容され、外部との接触を遮断されてしまいます。
たとえ、ご家族であっても、逮捕から3日が経過するまでは、ご本人様と面会する権利は保障されていません

しかし、弁護士ならば逮捕された直後から面会(接見)することができ、ご本人様やご家族に、取調べ対応や事件の見通しをお伝えすることが可能です。
不利な供述や、異なるニュアンスで調書が作成されてしまう前に、弊所の初回接見サービスをご利用ください。

放火事件のご相談は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 でご予約を承っております。

お気軽にご連絡下さい。

千葉県一宮町の薬物事件 大麻取締法違反で逮捕

2021-11-19

大麻を譲り受けたり、大麻を所持する犯罪(大麻取締法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県一宮町の大麻取締法違反

フリーターAさん(20代・男性)は、九十九里海岸のサーフィン仲間であるXさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
その後もAさんはXさんから大麻を購入し、大麻を使用し続けました。
あるときAさんは、千葉県一宮町の海岸近くで、巡回中の葉県茂原警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を受けたことにより、所持していた大麻が見つかりました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

大麻取締法について

大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培や輸出入を禁止しています。

これらに違反した場合の罰則は、非営利目的の場合ですと、大麻の所持、譲渡、譲受をした場合は5年以下の懲役が科されます。
また、非営利目的大麻の栽培、輸出入をした場合は7年以下の懲役が科されます。

 

しかし、営利目的大麻取締法に違反した場合の罰則は、厳罰化されております。
営利目的での大麻の所持や譲渡、譲受は7年以下の懲役情状により200万円以下の罰金を併科されます。
また、営利目的での大麻の栽培や輸出入をした場合は10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科されます。

大麻取締法違反の摘発者数の増加

警察庁の発表によると、令和2年中に大麻取締法違反で摘発された被疑者の人数は、過去最多の5034人だったようです。
摘発された人数は4年連続で最多を更新し続けており、5000人を超えたのはこの年が初めてだったようです。

特徴的だったのは、検挙された被疑者のうち、その半数以上は20代以下の若者だったことです。
令和2年に大麻取締法違反で検挙された20代以下の若者の数は、2540人(前年比590人増)だったようです。
そのうち、未成年者による大麻取締法違反検挙人数は887人であったことから、大麻事件の若年化は大きな社会問題になっているように考えられます。

 

家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったら

もし、大麻取締法違反の疑いで警察からの呼び出しを受けている方や、

ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまった場合は、

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、大麻取締法違反をはじめとする様々な刑事弁護を専門とする事務所です。

ご相談は フリーダイヤル 0120-631-881 24時間・年中無休 で承っておりますのでお気軽にご連絡下さい。

千葉県芝山町の威力業務妨害事件 飲食店への業務妨害

2021-11-16

威力業務妨害罪で逮捕された方の弁護活動における被害者との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県芝山町の威力業務妨害事件

千葉県芝山町の食堂で、Aさんは入店の際に従業員の方からマスクの着用を促されました。
しかしAさんは「マスクを強要するならこの店を営業できないようにするぞ!」と大声をあげ、従業員を脅迫してお店の営業を妨害しました。
トラブルに気付いた他の従業員が警察に通報したことから、Aさんは千葉県山武警察署の警察官により、威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

威力業務妨害罪について

威力業務妨害罪は刑法第234条において、威力を用いて人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定されている犯罪です。
                     
威力とは人の意思を制圧するような勢力であると定義されています。
上記した千葉県芝山町の事件例のように、営業中の店内において、従業員に対して大声で脅迫するような行為も、威力業務妨害罪威力に該当すると考えられます。
このような業務妨害行為によって、実際にお店の営業が妨害された場合、威力業務妨害罪が成立するでしょう。

他にも、企業や公共施設に対し「爆弾を仕掛けた」などと連絡をいれ、業務を妨げるような犯罪予告行為も、威力業務妨害罪が成立することが多いです。

検察庁の統計データによると、2019年に威力業務妨害罪の被疑事実で検察庁が受理した人員は511人、そのうち起訴されたのは176人だったようです。
(『e-Stat 統計で見る日本 検察統計調査』より)

 

威力業務妨害事件を起こしてしまったら

威力業務妨害罪で不起訴処分を希望される場合は、被害者と示談を締結することがとても有効な弁護活動となります。
飲食店の従業員を脅迫し、お店の営業を妨害したような威力業務妨害事件の場合、その店舗の方に対する謝罪を尽くし、被害弁償するなどして、示談締結を目指す弁護活動を進めることが大切です。
そして、被害者との間で示談が締結できれば、不起訴処分を獲得できる可能性は高まるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、威力業務妨害事件をはじめとする様々な刑事事件を専門とする法律事務所です。
威力業務妨害事件で被害者との示談締結や不起訴処分の獲得を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

威力業務妨害事件の被害者との示談に強い弁護士

威力業務妨害事件を起こし警察から逮捕されるかもしれないと心配されている方や、家族が威力業務妨害事件を起こし逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談や、初回接見サービスをご利用下さい。
ご相談は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

知人女性の車にGPS取り付け ストーカー規制法違反で逮捕

2021-10-28

ストーカー規制法違反となる行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

千葉市中央区のストーカー規制法違反

会社員男性のAさん(40代)は、知人女性Vさん(20代)の車にGPS機器を取り付けました。
そして、GPSから送信される位置情報を50回にわたって無断で取得し、Vさんが訪れた商業施設などでVさんを付け回しました。
Vさんは、外出先で頻繁にAさんを見かけることを不審に思い自身の周辺を調べたところ、車底部にGPSが取り付けられているのを発見しました。
VさんはGPS機器を警察に提出するとともに、外出先での出来事を警察に相談しました。
千葉県千葉中央警察署の捜査の結果、Aさんはストーカー規制法違反(位置情報無承諾取得等)の疑いで逮捕されました。

(フィクションです。)

ストーカー規制法改正 GPSの悪用を規制

今年8月より施行されたストーカー規制法では、これまで規制されていなかったGPS機器を用いた位置情報の取得する行為が規制の対象となりました。

 

項目 改正前 改正後

ストーカー

行為の定義

待ち伏せや立ちふさがり、連続しての電話やファクス、メール送信など

GPSを無断で取り付ける、無断で位置情報を取得することを追加

「見張り」の対象

となる場所

住居、勤務先、学校など「日頃いる場所」 スーパー、飲食店など立ち寄り先を追加

 

上記した千葉市中央区の事件例のように、被害者の承諾がないのにGPS機能を搭載した装置を使用して被害者の位置情報を取得する行為や、被害者に黙って被害者の所持品や被害者の使用する車両にGPS装置を取り付ける行為は規制の対象になります。

また、今回の改正により、つきまといや待ち伏せとみなされる場所の範囲も拡大されました。
これまでは、住居・勤務先・学校など、被害者が通常いる場所の付近において見張りをすることを規制の対象としていました。
しかし、今回の改正で、住居等の被害者が通常いる場所に加え、被害者が立ち寄ったスーパーや飲食店など、被害者が現在いる場所で見張り等をする行為も規制の対象になりました。

近年、GPSを悪用したストーカー行為が横行していたこともあり、全国の警察ではGPSの悪用を「見張り」の一環とみなし、昨年6月までに計59件を検挙していました。

 

ストーカー規制法の処罰規定

上記した千葉市中央区のAさんのように、GPSを使用して被害者に対しつきまとい行為を反復した場合、ストーカー規制法違反となって処罰される可能性があります。
ストーカー規制法違反で有罪となった場合1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられます。(ストーカー規制法第18条)

また、ストーカー行為によって禁止命令等を受けたにも関わらず、ストーカー行為を繰り返した場合は、禁止命令違反の処罰の対象となります。
ストーカー行為の禁止命令等を受けたのにも関わらず、それに違反した場合2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。(ストーカー規制法第19条)

 

ストーカー行為で警察に逮捕されたら

もし、ご自身がストーカー規制法違反で警察から取調べを受けていたり、ご家族がストーカー規制法違反で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

ストーカー規制法違反をしてしまった場合、被害者との示談を成立させることで、不起訴処分を獲得できる可能性は高くなります。
示談交渉を加害者自身が進めることは困難ですが、弁護士ならば、加害者の代理人となって、被害者との示談交渉を進めることが可能です。

ストーカー規制法違反のご相談は フリーダイヤル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っておりますので、早急にお電話下さい。

千葉市美浜区のキャッシュカード詐欺盗

2021-10-24

千葉市美浜区で起きた特殊詐欺(キャッシュカード詐欺盗)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉市美浜区の詐欺事件

20代大学生Aさんは、千葉県千葉西警察署の署員を名乗り、Vさん宅に
「あなたのキャッシュカードが偽造されて不正に使われています。」
と嘘の内容の電話をかけ、「ご自宅のキャッシュカードを確認しに行きますね。」と伝えました。
同日、Aさんは私服警官になりすまし、Vさんの自宅を訪ね、Vさんからカードを預かりました。
そして、Vさんが目を離した隙に、あらかじめ用意しておいた偽のカードと、本物のカードをすり替え、Vさんに対し「確認したのでお返ししますね。」と偽のカードを返却しました。
翌日、Vさんが会社の同僚に警察官から連絡があった話をすると「それは詐欺ではないのか」と指摘され、銀行に確認したところ、不正な出金の記録があり、Vさんは千葉県千葉西警察署に相談しました。
千葉県千葉西警察署の捜査の結果、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました
(フィクションです。)

「口座が悪用されている」「キャッシュカードを確認する」は詐欺

キャッシュカード詐欺盗は、最近非常に被害が増加している詐欺の手口です。
上記した千葉県美浜区の事件例のように、嘘の手続きを説明した上で、キャッシュカードを盗み取ります。

詐欺罪は、刑法第246条第1項において人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されている犯罪です。
詐欺罪が成立するためには、以下の4つの構成要件を満たしている必要があります。

 ①欺罔(ぎもう)
  被害者に対して財物交付に向けられた騙す行為を行うことです。
  単に相手に嘘をつくだけではなく、財産を交付させるための嘘をつく行為がこれに該当します。
  上記した千葉市美浜区の事件のように、警察官などと偽って電話をかけ、
  「キャッシュカードが不正に利用されています。」
  「預金を保護する手続をします。」
  等と伝える行為がこれにあたります。

 ②錯誤(さくご)
  被害者が加害者の欺罔により「真実ではないのに真実だと信じること」がこれにあたります。
  
 ③交付行為
  被害者が、上記誤信に基づいて加害者に財産を交付する行為がこれにあたります。

 ④財産移転
  上記の交付行為により、財産が被害者から加害者に移転した時点で、詐欺罪が成立します。

 

千葉県の特殊詐欺による被害額

千葉県内で起きている特殊詐欺の認知件数は、昨年に比べると減っている一方で、被害金額は増加しているようです。
例えば、いわゆるオレオレ詐欺の認知件数は、昨年8月が208件、今年8月は211件と、ほぼ同数です。
しかし、被害額で比較すると、昨年が4億649万9千円であるのに対し、今年は6億6876万2千円と、被害額が2億円以上も増えているようです。
(参考『千葉県警 電話de詐欺 令和3年8月末現在認知件数』より)

全国的に見ても、千葉県の特殊詐欺の被害件数は多く、東京(2,896件)、神奈川(1,773件)に次いで、千葉県は全国ワースト3位(1,217件)のようです。
(参考『警察庁・SOS47 特殊詐欺対策ページ』)

詐欺事件を起こしてしまった

もし、ご自身が詐欺事件を起こし、警察から捜査を受けている場合や、ご家族が詐欺事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。

詐欺罪で逮捕されてしまった場合、公判請求され、公開の裁判を受ける可能性が非常に高いです。
検察庁の発表によると、令和元年の刑法犯全体の起訴率が20.9%だったのに対し、詐欺罪の起訴率57.0%だったようです。
(検察庁統計『被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較 令和元年 起訴率』)

詐欺事件のご相談はフリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間 承っておりますので、お気軽にお電話下さい。

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