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【解決事例】屋外で裸になった男性!? 千葉県八千代市の公然わいせつ事件
公然わいせつ事件について、解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事案概要~
千葉県八千代市在住のAさんは、車で仕事から帰宅途中、休憩するために八千代市内の商業施設の平面駐車場の隅に車を停止させました。
日が落ちて、あたりは暗くなっており、買い物客もまばらで、周囲に人がいなかったこともあり,また,外仕事のため大汗をかいていたAさんは,屋外ですが着替えをして少し涼もうとしました。。
そして、Aさんは身に着けている衣服を脱ぎ、裸になって車を降りたのです。
しばらく車の周囲を裸でうろついていると、他の車がAさんの車のそばを通過したのことに気が付きました。
慌てた、Aさんは洋服を着て車に乗り込み自宅へと帰宅しましたが、帰宅から数時間後にAさんの元へ警察官が訪ねてきました。
Aさんは警察署に任意同行の後、取調べを受け、公然わいせつ罪の被疑者として検挙されてしまいました。
※守秘義務の観点から、一部、事実と異なります。
~Aさんの刑責~
駅前や繁華街の路上など、「不特定または多数の人が認識しうる状態」において、「わいせつな行為」をした場合、刑法の「公然わいせつ罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪における「公然と」とは、「不特定または多数の人が認識しうる状態」をいうとされています。
例えば、人通りの多い道路上や多くの人が密集する商業施設等、多くの人の目につくような場所に置いて性器を露出したような場合には、「公然わいせつ罪」が成立すると考えられます。
また、スーパーやコンビニ等の駐車場や立体駐車場に停車している自動車内で性器を露出したり、わいせつな行為をして、その時間帯や現場の模様から「不特定または多数の人が認識しうる状態」と認められてしまえば、公然わいせつ罪が成立する可能性が高いと言えます。
公然わいせつ罪の趣旨として、「社会の健全な性秩序等を守ること」が目的となっていることから、「性器の露出等のわいせつ行為を、たまたま道路の通行人等が目撃しなかった場合」であっても、「通行人等が認識しうる可能性」があれば、公然わいせつ罪は成立するとされています。
公然わいせつ事案は、「のぞき」や「盗撮」などと同じく、性犯罪の入り口と評されることのある犯罪行為です。
「これくらいなら大丈夫」や「強制わいせつのように相手を直接傷つけないから平気」という間違った認識によって、犯罪のハードルを越えやすいとされています。
そして、こういった犯罪を達成してしまうと、再度、「露出したい」「覗き見たい」「撮影したい」といった欲求が生まれ、「以前、捕まらなかったから大丈夫」と繰り返し行ってしまい、常習化してしまう危険性があります。
さらに危険なのは、より、欲求が肥大化してしまい「触りたい」や「性行為がしたい」という欲求が生まれ、その欲求を達成するために、より悪質な犯罪に手を染めてしまうということです。
~公然わいせつ事件で検挙されたら~
多くの公然わいせつ事件は、わいせつ行為を目撃した被害者による通報や、警察に被害届が出されたことをきっかけとして、警察による捜査が開始されます。
そして、被疑者が特定された場合、警察官による取調べや逮捕・勾留による身柄拘束を受けるという刑事事件の流れになります。
公然わいせつ罪の制度趣旨は、公然わいせつ行為を目撃した被害者を守るという「個人的法益」ではなく、社会の健全な性秩序を守るという「社会的法益」にあるとされています。
しかし、実際の事件の多くは、公然わいせつを目撃した人(目撃者)が「被害者」という立場で取り扱われることが多いことがあります。
そのため、弁護活動として、目撃者(=被害者)との示談交渉を行うことが重要な事案もあります。
今回の事例では、警察官による任意の取調べを受けたAさんが弊所の無料相談をご利用され、依頼いただいたことから弁護活動がスタートしました。
早期に弁護士との打ち合わせを重ね,Aさんとしては「不特定多数の人に対して自分の身体を見せるつもりはなかった」ということでしたので,捜査機関からこの点を追及された場合の対応についてきちんと準備をすることができました。
Aさんの対応と併せて,担当弁護士が警察官、、検察官と協議を重ねた結果、不起訴処分となり、起訴されることなく、事件の終局を迎えることが出来ました。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
仮に被害者が存在する事案であれば,刑事事件に精通した弁護士がいち早く対応することで,示談を締結することができる場合もございます。
さらに,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、東京(八王子)、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と、全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
【解決事例】会社のお金およそ2千万円を横領した横領事件
ニュースなどでも話題になる、会社のお金を横領する行為がどういった罪に問われるのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【千葉市内の横領事件】
Aさんは,とある会社の経理担当として売上金の管理や集計などの仕事をしていました。
Aさんは,売上金を集計する際,集計する際に実際の売上金額よりも少なくした書類を作成して会社に報告し,差額分を引き出して自身の口座に入金するという行為を,およそ5年間(総額およそ2千万円)にわたり繰り返し行っていたのです。
会社が調査をした結果,Aさんの横領行為がバレてしまいました。
そして,会社はAさんを刑事告訴することになったのです。
~Aさんの刑責~
仕事(≒業務)として管理していたお金を、正当な業務ではなく私的に使用したり、会社以外の他人のために使ってしまった場合、まず業務上横領罪や横領罪が成立する可能性が高いと考えられます。
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
普段、自分自身が管理し運用しているお金であっても、所有者は「会社」です。
今回のケースのAさんは、あくまで、業務(≒仕事)としてお金を管理しているだけであり、会社のお金を自由に使える立場にはないと解されます。
それにもかかわらず、私的に使用したとなれば、業務上横領罪が適用される可能性が高いと考えられます。
・ 自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。
(刑法第252条第1項)
・ 自己の物であっても,公務所から保管を命ぜられた場合において,これを横領した者も,前項と同様とする。
(刑法第252条第2項)
業務上横領罪が、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に適用されるのに対し、横領罪は適用される幅が広いことが特徴です。
さらに、会社のお金を私的に横領するために、虚偽(嘘)の書類を作成し会社に提出していた場合、私文書偽造罪という犯罪が成立するおそれがあります。
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、業務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、または偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
いずれにせよ、被害総額が高額なこと、長期的に罪を犯していたことから、警察に届け出がされてしまった場合、罪が重くなることが予想されますし、最悪の場合、逮捕されてしまう可能性もあります。
もし、「後で戻せばいい」や「どうせばれない」といった軽い気持ちで行ってしまった場合、いち早く弁護士に相談することをおすすめ致します。
~横領事件を起こしてしまったら~
繰り返しになりますが、こうした事件を起こしてしまった場合、いち早く法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめ致します。
今回の事件のように、業務上横領罪の事実に争いがない場合、被害者様に対する謝罪や被害弁償をしたうえで、早期に示談を成立させることが重要です。
もし、警察など捜査機関に被害の届出がされてしまった場合、すぐに事実関係の捜査が開始され、自宅や勤務先に,警察から連絡が来る可能性があります。
在宅で捜査が進む場合もありますが、万が一、逮捕の必要性が認められてしまった場合、手錠を掛けられ警察署に連れて行かれ、取調べなどの捜査を受けることになります。
逮捕され、強制捜査となってしまった場合、その間は当然、自宅に帰る事も出来ませんし、会社に出社し仕事をすることもできません。
そうなれば、会社は無断欠勤をせざるを得ませんし、無断欠勤が続いた場合、会社を解雇されてしまう可能性もあります。
逮捕されてから釈放されるまでの間、ご家族やご友人など大切な人とも自由に会うことが出来なくなってしまう場合もあります。
本件では、Aさんから早期にご依頼いただけたことで、弊所弁護士がいち早く被害者様(会社)に対して,誠心誠意,謝罪の気持ちをお伝えし交渉したところ,受け入れて頂き,無事に示談書を締結することが出来ました。
さらに,被害者(会社)が警察に届け出をするよりも前に、謝罪をお伝えし、被害弁償を行うことに成功したため,本事例は事件化されることなく,Aさんは今まで通りの日常を取り戻すことが出来たのです。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
特に,本件のように被害者が存在する事案であれば,刑事事件に精通した弁護士がいち早く対応することで,示談を締結することができる場合もございます。
さらに,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、東京(八王子)、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と、全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【解決事例】親子喧嘩でお父さんが逮捕!?
千葉県君津市で起きた暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事案の概要~
Aさんと、実の娘であるV子さんは、些細な事から口論となってしまいました。
口論がヒートアップしてしまった結果、AさんはカッとなりVさんの顔を平手で殴ってしまったのです。
殴られたV子さんがさらに興奮し、台所から包丁を取り出そうとしたため、Aさんが包丁を取り上げましたが、V子さんの怒りは収まらず、二人はついに殴り合いを始めてしまいました。
Aさんの妻が仲裁し、救急車を呼んだところ、救急隊からの要請を受けた警察官が駆けつけました。
その後、Aさんが暴行罪の被疑者として現行犯逮捕されてしまったのです。
※守秘義務の関係で、一部、事実と異なる点がございます。
~逮捕・勾留と起訴とは?~
逮捕・勾留とは、起訴・不起訴に向けた捜査のために、一時的に被疑者の身柄を拘束する手続をいいます。
逮捕・勾留された場合、身柄を拘束された状態で取調べ等の捜査を受けることとなりますが、刑事手続上は未だ罪を犯した者として取り扱われることはありません。
(この場合には、罪を犯した疑いのある者として「被疑者」と呼ばれます。)
その後、捜査で得られた証拠をもとに、検察官が刑事裁判を起こすかどうか、起訴・不起訴の判断をします。
起訴され有罪判決が出て初めて犯罪者として確定することとなりますが、起訴後の有罪率は99.9%を超えるため、逮捕・勾留されてしまった場合には、起訴処分を回避することが非常に重要です。
また、被疑者として逮捕され、勾留されてしまった場合、実名報道によって不利益を被る可能性があります。
さらに、勾留期間中は留置施設で過ごすことになり、その間は仕事に行くことも、学校へ行くことも出来ません。そのため、仮に起訴されずに事態が収束したとしても、その間の欠勤により仕事を失ってしまったり、学校を退学になってしまう恐れがあります。
そのため、逮捕されてしまった場合、いち早く弁護士に依頼し、在宅捜査へ切り替えてもらうよう働きかけを行うといったことが、重要となってきます。
~Aさんの刑責~
実の娘とはいえ、V子さんの顔を平手で殴ってしまったAさんは、暴行罪に問われる可能性が高いと言えます。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
また、万が一、Aさんが殴ったことにより、殴られたV子さんがケガをしてしまった場合、傷害罪に問われる場合があります。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
警察などの捜査機関は、医師ではないため、明らかに腕が変形している場合や、頭から出血をしているといった状況でない限り、負傷状況を特定することは出来ません。
今回のように顔を平手で殴られたというような場合、暴行罪として捜査を開始し、被害に遭った方が病院を受診し診断書を捜査機関に提出した段階で、傷害罪に罪名を変更して捜査を継続することが通常です。
相手を殴ってしまったが、見た目は怪我をしているようには見えず、暴行罪と言われたからといって放置してしまうと、知らない間に罪が重くなってしまったという事態にもなりかねません。
もし、家族に限らず、誰かを殴ってしまった、突き飛ばしてしまったなど、暴力行為を行ってしまった場合、いち早く法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
~親子喧嘩で逮捕されてしまうのか?~
今より少し前の時代は、親子喧嘩や家族・親族間でのトラブルには警察官が積極的に介入する、喧嘩の当事者を逮捕するといったことは多くはありませんでした。
しかし、時代の移り変わり、「親が子供を虐待し命を奪ってしまった」「子供が親に暴力をふるった」等の事案が増加したことなどを背景に、現在では、たとえ親子や家族、親族であっても、その法益侵害の程度によっては積極的に事件化されることとなっています。
また、事件として扱われてしまった場合、他人同士であれば、住む場所や生活習慣が違うことから、一度別れてしまえばその後再会する可能性が低いため、事態が悪化する危険性も少なく、在宅で捜査が進行する場合もあります。
しかし、家族間で事件を起こしてしまった場合、相手の居場所や連絡先を把握していることから、相手に対して更なる危害を加える危険性があると判断されてしまうことが多くあります。そのため、事態が悪化することを避けるために、例え被害届を提出しなかったとしても、逮捕されてしまう可能性が高いのが現状です。
~暴行事件を起こしてしまったら~
刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は、逮捕直後に弊所の初回接見をご利用いただきました。
初回接見では、刑事事件に精通する弊所の弁護士を、Aさんが逮捕された警察署へ派遣し、事件の内容を確認すると共に、今後の事件の見通しや、取調べなど捜査に対する対応についてのアドバイスを行わせていただきました。
(※取調べで話した内容は、全て「供述調書」として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、逮捕・勾留されてしまった初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、落ち着いて対応することができ、あいまいな供述や表現によって、殊更立場が悪くなってしまうことを避けることができます。)
そして、その結果をご家族にご報告し、正式にご依頼いただけたことから、検察庁、裁判所と早期から協議を重ねることができ、Aさんは、逮捕後48時間という短い期間で釈放されることとなりました。
釈放されても捜査が継続することから、その後は、AさんやAさんご家族と再発防止策を検討し、また、その結果を踏まえて担当検察官と話し合いを重ねたところ、Aさんは不起訴処分となり、起訴されることなく事件は終息を迎えました。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
本件は、逮捕直後からのご相談だったため、早期の釈放を実現させることができ、また起訴処分を回避することができました。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
置引き!成立するのは窃盗罪?占有離脱物横領罪?
今回は、窃盗罪と占有離脱物横領罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【事案概要】
Vさん(31歳男性)は、友人グループで千葉県厚木市にあるショッピングモールに遊びに行きショッピングを楽しんでいました。買い物後、Vさんはベンチで休憩していましたが、しばらく休憩した後、立ち上がりその場を後にしました。
ベンチから100mほど離れたとき(時間にして5・6分位が経ったところ)休憩していたベンチにバッグを置き忘れてきた事に気が付きました。
Vさんは、慌ててベンチに戻りましたが、バッグはすでになくなっていました。
Vさんのバッグは、休憩していたベンチからVさんが離れた直後(10〜20mほど)にきた千葉県厚木市在住のAさん(37歳男性)が持ち去ってしまっていました。
Vさんは警察を呼び、警察はモール施設内の監視カメラをもとに、AさんがVさんのバッグを持ち去ったことを突き止め、Aさんを逮捕しました。
※ストーリーはフィクションです。
【解説】
・法的根拠
窃盗罪とは、「他人の財物」を「窃取する」ことにより成立する犯罪です。
「窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転することをいいます(判例・通説)。
他方で占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)とは、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を自己のものにした場合に成立する犯罪です。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
・窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別
窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別は窃盗罪の構成要件が他人の占有する財物を奪う行為であることから両罪の区別は占有の有無によって行われます。
※占有とは、財物に対する事実上の支配を意味し、一般的に馴染みのある所持と同じ意味です。
・占有の有無
では、占有はいかなる場合に認められるでしょうか?
この点について、刑法は占有が認められるためには、客観的な要件として財物に対する事実上の支配が、主観的な要件として財物を支配する意思が必要であると考えています。
これらの客観的要件と主観的要件を総合的に考慮して社会通念にしたがって占有の有無を判断していきます。
・本件事案の占有の有無
それでは、本件事案のAさんに持ち去られたVさんのバッグには占有が認められるでしょうか?
ここで、公園のベンチにポシェットを置き忘れたことに、約200m(ポシェットを持って行かれたのは被害者がポシェットから約27m離れた地点)離れた時点で気が付いたという事例において、ポシェットに持ち主の占有が認められた判例(最決平成16・8・25)があります。
この判例をリーディングケースにすれば、本件事案のVさんのバッグにも、Vさんの占有が認められる可能性が高いでしょう。
そのため、占有のあるバッグを持ち去ったAさんには窃盗罪が成立することとなると考えられます。
刑事事件は早い段階での問題着手が事態を悪化させないために最も重要なことです。
【まとめ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
千葉県厚木市でXさんのよう窃盗罪や占有離脱物横領罪などに問われ逮捕・勾留されるかもしれないという方や、執行猶予を付けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
無料相談にて事件の内容を確認した上で、今後の見通しや、弁護活動についてご説明致します。
24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
彼女との痴話ケンカから首を絞め殺人未遂で逮捕
彼女の首を絞め逮捕されてしまった殺人未遂事件
~事案概要~
Aさんは,交際相手のV子さんと千葉県野田市で同棲していました。
Aさんは,V子さんから妊娠したという報告を受けましたが,子供を養育できるほどの経済事情ではなく,今後について二人で話し合うことにしました。
その話合いの際,子供を堕胎してほしいAさんと,結婚して子どもを育てたいV子さんとの考え方の乖離から喧嘩になってしまいました。
喧嘩の中で,V子さんが「子供を堕ろすくらいなら生きていたくない」という発言を聞いたAさんは,「死にたいのなら自分が殺して楽にしてやる」と,V子さんに馬乗りになり,両手で首を絞めたのです。
その後もAさんは,来ていたTシャツを脱ぎ,TシャツでもV子さんの首を絞めましたが,力が入らなくなり,諦めました。
次の日から,V子さんは実家に帰り,しばらくの間,離れて暮らしていました。
そんなある日,Aさんの下に千葉県野田警察署の警察官らが訪れ,警察署へ任意同行を求められ,事情聴取が行われた後,殺人未遂罪で逮捕されることになってしまいました。
※ 守秘義務の関係から,一部,事実と異なる記載をしています。
~Aさんの刑責~
痴情のもつれから喧嘩となり,刑事事件でとして捕されてしまったAさん。
Aさんが犯してしまった殺人未遂罪とは何なのか,あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
・殺人罪
人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(刑法第199条)
・未遂罪
刑法第199条の未遂は,罰する。
(刑法第203条)
殺人罪は,現代日本において死刑に処される可能性があるものの一つで,その他には「現住建造物等放火罪」「強盗致死罪」「強盗強制性交等致死」と,数えられるほどしかありません。
これらは,その他の犯罪と比較できないほどに,与える法益侵害の程度が大きいものが特徴です。
誰もが,不当に命を奪われてはなりませんし,安心できる住環境を燃やされては納得できるものではないと思います。
そうした罪を犯した者に対し,自身の生命によって犯した罪を償わせる刑罰とされています。
しかし,最も重い刑罰なだけに,上記のような犯罪を行ったからといって,全てに死刑判決が下されるとも限りません。
現に,令和3年における死刑判決数は3件であり,死刑が確定している人も国内で107名ほどです。
それだけ,捜査機関や裁判所も慎重に捜査や判断を進めていきますし,事案の内容によっては,大きく減刑されるという可能性もあります。
今回のケースでは,「相手を殺害する」「死んでしまっても構わない」といった殺人に対する故意(≒殺意)を持って首を絞めた事,その結果,V子さんは死に至らなかったものの負傷したことから,「殺人未遂罪」として逮捕されてしまったと考えられます。
また,余談ですが,現代日本では,自分で自分の命を奪う(自殺する)ことについては刑事罰は課されていません。
しかし,第三者に対し「自身を殺害してほしい」と依頼して実行してもらう場合,嘱託殺人罪として,実行した第三者が罪に問われ,捜査や逮捕をされるといった可能性があります。
・同意殺人罪
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
(刑法第202条)
犯罪の数多くは,被害者が犯罪行為を容認した場合,罪に問われないことが一般的です。
例えば,被害者の承諾なく被害者の家に上がり込めば「建造物侵入罪」が適用されることになりますが,被害者自身が相手を自宅に招き入れた場合は罪に問われません。
しかし,相手の命を奪ってしまったとしたら,その限りではなくなってしまいます。
もし,親族や知り合いの方からそういった話を持ち掛けられた場合,一人で判断せず,専門家など多くの方に相談することをお勧めします。
~本件事例における当事務所の活動~
ご家族からのご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県野田警察署に留置されているAさんと接見しました。
Aさんは,ご家族が弁護士を依頼したということに少し安心した様子で,事件当時,何があったのかを弁護士にお話しくださりました。
Aさんへ,今後の見通しや刑事事件の流れなどをご説明させていただいた後,ご依頼者であるAさんのご家族に接見時の様子や本件の内容,今後の見通しとともにAさんからのご伝言をお伝えさせて頂くとともに,本件をお任せいただけたことから,すぐに対応を開始しました。
上記のとおり,殺人罪は重罪であり,たとえ未遂罪であっても重い刑事罰が科せられてしまう可能性も高く,身柄の拘束も長期化しやすい傾向があります。
そのため,被害者対応を進めるとともに,まずは,Aさんの身体拘束を解くこと,取調べでの対応を喫緊の課題として活動を開始しました。
ご家族の方の協力の下,Aさん自身にも今後,カウンセリングをお受けいただくことや医療機関のサポートを受けていただくことをお約束いただき,加えて,Aさんの勾留が長引いては仕事を失ってしまう可能性もありましたので,裁判所と繰り返し検討を行いましたが,なかなか難しい状況でした。
そのため,被害者であるV子さんと,そのご家族に対し示談交渉を行ったところ,当初は難色を示されていましたが,粘り強く交渉を進めた結果,治療費などを負担することをお約束し,示談を取り交わすことが出来ました。
また,いかに示談が取り交わされていたとしても,「殺人未遂罪」のような重い罪名のままでは裁判員裁判という重大事件で審理されて実刑判決を受けるリスクもあります。そのため,Aさんの取調べにおいて「事件当時,本当にVさんを殺してしまおうというつもりがあったか」という,いわゆる「殺意」を争点としました。「事件当時まではVさんと交際していたAが,本当にVさんを殺してしまおうという気持ちにあっただろうか」という弁護側の疑問点を適切に顕出しておくことで,処分時の罪名を少しでも軽いものに出来るように対応しました。
そうした活動の甲斐があってか,Aさんは,当初,殺人未遂という重大事件ではありましたが,最終的には傷害罪として不起訴処分になり,釈放後直ちに社会復帰を果たすことが出来たのです。
万が一,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった,逮捕されてしまったといった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,刑事事件については安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,札幌,仙台,さいたま,東京(新宿),八王子,千葉,横浜,名古屋(本部),大阪,京都,神戸,福岡と全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
家族が傷害事件を起こして逮捕された・・・
ご家族が逮捕されてしまった場合にできる弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉市中央区の傷害事件
Aさん(40代・男性)は、勤務している会社の上司から
「お前はそんなことも出来ないのか」
「何回も説明させるなよ」
などと言われ、頭に血が上ってしまい、上司に対し殴る蹴るの暴行を加え、全治3週間の怪我を負わせてしまいました。
他の社員が警察に通報したため、Aさんは臨場した千葉中央警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、警察署内で留置されているAさんと面会しようとしましたが、警察官から
「今の段階では家族も面会できない」
と言われてしまいました。
Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所に相談し、弁護士から事件の内容や見通しについて説明してもらうことにしました。
(フィクションです。)
家族が逮捕されてしまった・・・
事件を起こし、逮捕された方は、被疑者として、警察署内の留置所に送られます。
被疑者とは、犯罪の嫌疑がかけられている人のことです。
逮捕によって身体拘束できるのは、最大で3日間であるとされています。(刑事訴訟法第205条第2項)
しかし、ここで注意しなくてはならないのは、身体拘束は3日以内に終わるわけではないということです。
逮捕された被疑者は、検察庁に送致され、検察官からの勾留質問を受けます。
その後、検察官は、被疑者の身柄を拘束した状態(:勾留した状態)で捜査を進める必要があるかを判断します。
もし、検察官が「身柄を拘束する必要がある」と判断した場合、検察官は裁判所に対して、被疑者の勾留を請求します。
勾留の要件は、被疑者が「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」がある場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当することです。
刑事訴訟法 第60条第1項 第207条1項
勾留の要件
第1号 被疑者が定まった住居を有しないとき。
第2号 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第3号 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
検察官の勾留請求が認められた場合、逮捕による3日間の身体拘束に加えて、最大10日間の身体拘束が継続します。
もし、やむをえない事由がある場合は、10日間の勾留後、さらに最大10日間の勾留延長も可能です。(刑事訴訟法第208条第2項)
すなわち、一度逮捕されると、検察官が被疑者を裁判にかけるかどうか判断するまでに、最大23日間の身体拘束を受けることになります。
逮捕されたご家族のために弁護士ができる活動
弁護士は、ご本人様が1日でも早く、社会生活に復帰できるように、身柄解放活動を進めることができます。
例えば、弁護士は裁判所による勾留決定に対する不服申立をすることができます。(刑事訴訟法第429条第1項第2号)
もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置所にいるご本人様と面会し、その後、ご家族様に対して、事件の見通しなどをご報告するサービスです。
また、留置所内にいるご本人様からの伝言を、ご家族にお伝えすることも可能です。※
(※ただし、証拠隠滅につながる事件内容はお伝えできませんので、予めご了承ください。)
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・土日祝日も受け付けております。
盗撮事件で事件当日に弁護士接見
逮捕直後の弁護士接見(面会)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
千葉市中央区の盗撮事件
千葉市中央区在住のAさん(20代男性)は、千葉駅近くのショッピングモール内で、女性のスカート内を盗撮したとして、被害者女性に盗撮行為が発覚して警察に通報され、千葉県千葉中央警察署に現行犯逮捕された。
Aさんの両親のもとに、警察より「Aさんを盗撮容疑で現行犯逮捕した」との連絡が来たことで、両親は事件当日のうちに刑事事件を扱う法律事務所に相談電話をして、刑事事件に強い弁護士の千葉中央警察署での接見(面会)を依頼した。
弁護士は、逮捕直後に弁護士接見(面会)に向かい、Aさんに警察取調べ対応のアドバイスを行い、Aさんの両親に接見報告を行うことで、今後の身柄解放や、刑事処罰の軽減に向けた刑事弁護対応を検討することにした。
(フィクションです)
~弁護士の「接見交通権」とは~
盗撮事件などの刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、逮捕されてから2,3日の間に、身柄拘束がさらに続く(勾留)か、あるいは釈放されるかが判断されます。
逮捕されてから2,3日後に 勾留決定 が出て、さらに身柄拘束が続くことになれば、勾留による身柄拘束期間は原則10日になります。
勾留期間は、事件の捜査状況に応じて延長されて、最長20日間の身柄拘束となることもあります。
勾留による身柄拘束期間が終わるときに、事件の刑事処罰をどうするかという起訴・不起訴の判断がなされるため、起訴判断前の勾留期間中に、警察取調べでどう供述していくか、被害者との示談交渉を進められるかが、刑事処罰の軽減のために重要となります。
逮捕された者には、逮捕されている警察署の留置場において、弁護士と自由に接見(面会)をする権利が、刑事訴訟法により認められています。
刑事訴訟法 39条1項
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(略)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
逮捕された者は、弁護士との接見(面会)の際に、警察官に一切の立ち合いをさせずに、1対1の密室での弁護士相談をすることができます。
事件当時の状況を詳細に話して、刑事事件に精通する弁護士と相談することで、今後の弁護方針の見通しを立てて、警察取調べでの供述対応の検討や、被害者との示談交渉などの弁護活動を早期に開始することが、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減に向けて、重要となります。
~家族等との一般面会~
逮捕された者には、 家族等との一般面会 をすることも認められています。
ただし、 家族等との一般面会 に際しては制限される項目が多く、平日の日中にしか面会できず、面会時間は15~20分ほどに制限されており、必ず警察官の立会いがあり、事件に関することを話すことはできません。
また、逮捕されてから2,3日間は、原則として一般面会は認められず、逮捕されて2,3日後に勾留決定が出てから、一般面会できるケースが多いです。
事件の内容によっては、証拠隠滅行為や外部との口裏合わせが行われる可能性があると判断されれば、勾留決定の際に「接見禁止処分」が付き、一般面会が禁止されるケースも考えられます。
他方で、弁護士との接見(面会)では、上記のような制限無しに、いつでも弁護士接見ができて、接見時間の制約も無く、警察官の立会いもありません。
逮捕直後に、弁護士が接見(面会)に向かうことも可能となります。
逮捕直後の早期段階で弁護士に接見依頼をすることで、弁護士は身柄解放のための弁護活動を開始して、一日も早い釈放を実現できることが期待されます。
まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
千葉市中央区の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件に関するご相談のお申込みは、フリーダイアル☎0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。
温泉施設への放火事件 千葉市花見川区
千葉市花見川区の放火事件を例に、現住建造物等放火罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉市花見川区の放火事件
Aさん(30代・男性)は、仕事のストレスを解消するために、千葉市花見川区の営業中の温泉施設の入り口に灯油をまき、火を点け、炎が燃え上がるのを確認し逃走しました。
火事に気付いた従業員による消火活動によって、火はすぐに消し止められ、けが人等は出ませんでした。
当時、温泉施設は営業しており、20数名の客が施設を利用していました。
後日、防犯カメラの映像などから、Aさんは、現住建造物等放火罪の疑いで千葉県千葉北警察署によって逮捕されました。
Aさんの逮捕を受けたAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
放火罪とは
放火罪は、不特定または多数の人の生命や身体、財産に危険を生じさせることに対する罪です。
刑法では、放火した対象物によって、適用される条文が変わります。
例えば、上記した千葉県花見川区の放火事件のように、犯人以外の人がいる住居や建造物に放火した場合は、現住建造物等放火罪にあたります。
刑法第108条 現住建造物等放火罪
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
現住建造物等放火罪の法定刑は、殺人罪と全く同じです。
つまり、人が住む住居に放火をした場合、非常に重い処罰が下される可能性があります。
ここでいう建造物とは、例えば会社や学校など人がいる建築物はもちろん、一時的な住まいである別荘や、物置小屋のような雨風をしのげるようなものまで含まれます。
上記した千葉市花見川区の放火事件の例では、Aさんが放火した温泉施設は営業中で、多くの従業員やお客さんがいました。
そのため、Aさんは現住建造物等放火罪の罪に問われるでしょう。
このとき、Aさんの放火による死傷者は出ませんでした。
しかし、現住建造物等放火罪は、死傷者の有無に関係なく成立する犯罪です。
そのため、放火による死傷者がいない場合でも、人が日常生活を送る場所に放火し住居が焼損した場合は、現住建造物等放火罪が成立することになります。
家族が放火の疑いで逮捕されたら
もし、ご家族が放火事件を起こした疑いで警察に逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と接見(面会)し、事件の内容を聞かせていただき、その後、ご家族へ事件の見通しについてご報告させていただくサービスとなっております。(有料)
放火事件など、刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、逮捕から3日以内は、たとえご家族様であっても、ご本人様と面会する権利が保障されていません。
しかし、弁護士ならば逮捕された直後から面会(接見)することができ、ご本人様やご家族に、取調べ対応や事件の見通しをお伝えすることが可能です。
不利な供述や、異なるニュアンスで調書が作成されてしまう前に、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
放火事件のご相談は、フリーダイアル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 でご予約を承っております。
「肩がぶつかったから」千葉県の会社員男性を逮捕
傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉市中央区の傷害事件
千葉市在住の会社員男性Aさんは、千葉駅近くの路上で肩がぶつかったVさんに対し、「おい!」と声を掛けました。
しかし、VさんはAさんをチラりと見ただけで何も言わず、その場を立ち去ろうとしました。
AさんはVさんの対応に激昂し、Vさんの頭を後方から殴打しました。
Vさんは驚いて転倒し、全治2週間のケガを負いました。
千葉駅前交番の警察官が騒ぎに気付き、Aさんらのもとに駆け付けました。
そして、Aさんは傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんのご家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)
傷害罪について
傷害罪は、刑法第204条において、
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する
と規定されています。
傷害罪に該当する「傷害」とは、「人の生理的機能に障害を加えること」と解されるのが一般的です。
暴行行為が傷害罪ではなくなるケース
傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記した千葉市在住のAさんも、相手を顔を殴るなどして、相手にケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。
しかし、もし被害者に対し「殺すぞ」と言って相手の首を絞めて相手に傷害を負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります。
また、被害者に暴行を加えたが、結果的にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。
被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、その暴行によりどのような結果が発生したのか等、様々な要素を検討する必要があります。
もし、ご自身が被害者に暴行を加えたことで警察からの取調べを受けている場合や、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
傷害事件でご家族が逮捕されたら
もし、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族へ今後の事件の見通しなどを説明致します。
その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなど、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。
まずは、フリーダイアル➿0120-631-881 へご予約のお電話をして下さい。
早朝・深夜・年末年始もご予約可能です。
ご家族が逮捕されてしまった方、ご自身が事件を起こし捜査機関からの取調べを受けている方からのお電話をお待ちしております。
家族が準強制わいせつ事件を起こし逮捕された 千葉市中央区
準強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉市中央区の準強制わいせつ事件
千葉市中央区在住のAさん(20代・男子大学生)は、知人女性Vさんと居酒屋で食事をしました。
その際、AさんはVさんに多量のお酒を飲ませ、Vさんは泥酔してしまいました。
Aさんは泥酔したVさんを自宅に連れ帰り、Vさんの胸やお尻を触るなどのわいせつな行為に及びました。
後日、Vさんから被害届が提出されたことにより、Aさんは千葉県千葉中央警察署よって、準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は息子が逮捕されたことを知り、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
準強制わいせつ罪の刑事処罰
準強制わいせつ罪は、刑法第178条第1項において規定されている犯罪です。
刑法第178条第1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
条文中の「第176条の例による。」とは、準強制わいせつ罪に科される刑罰は、刑法第176条の強制わいせつ罪を犯した場合に科される刑罰「6月以上10年以下の懲役」と同じであることを意味します。
また、条文中の 心神喪失 とは、精神または意識の障害によって、性的行為について正常な判断ができない状態にあることをいいます。
上記の千葉市中央区のAさんのように、Vさんに飲酒させて泥酔状態にさせたうえでわいせつ行為に及んだ場合、準強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
他にも、被害者に重度の精神障害があることを利用して、わいせつな行為をした場合も、準強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
また、準強制わいせつ罪の条文における 抗拒不能 とは、心神喪失以外の理由で、物理的・心理的に抵抗できない状態、または抵抗するのが著しく困難な状態にあることをいいます。
例えば、医師が患者に対し「治療行為である」と伝え、治療とは関係のないわいせつ行為に及んだ場合、その状況は被害者にとって「心理的に抵抗できない状態」にあると考えられ、その医師の行為は、準強制わいせつ罪にあたる可能性があります。
準強制わいせつ事件の弁護活動
準強制わいせつ事件を起こしてしまった場合、できるだけ早い時期に弁護士に相談することをおすすめ致します。
弁護人としての依頼を受けた弁護士は、警察での取調べ対応や、被害者様への示談交渉などを進めることで、事件を起こしてしまったご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための活動が可能です。
また、ご本人様が逮捕されている場合は、早期の釈放に向けての弁護活動も可能です。
ご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置先に向かい、事件を起こしてしまったご本人様から直接お話を伺い、ご家族様に対して罪名や事件の見通しをお伝えさせていただきます。
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル ➿0120-631-881 へお電話下さい。
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