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置引き!成立するのは窃盗罪?占有離脱物横領罪?
今回は、窃盗罪と占有離脱物横領罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【事案概要】
Vさん(31歳男性)は、友人グループで千葉県厚木市にあるショッピングモールに遊びに行きショッピングを楽しんでいました。買い物後、Vさんはベンチで休憩していましたが、しばらく休憩した後、立ち上がりその場を後にしました。
ベンチから100mほど離れたとき(時間にして5・6分位が経ったところ)休憩していたベンチにバッグを置き忘れてきた事に気が付きました。
Vさんは、慌ててベンチに戻りましたが、バッグはすでになくなっていました。
Vさんのバッグは、休憩していたベンチからVさんが離れた直後(10〜20mほど)にきた千葉県厚木市在住のAさん(37歳男性)が持ち去ってしまっていました。
Vさんは警察を呼び、警察はモール施設内の監視カメラをもとに、AさんがVさんのバッグを持ち去ったことを突き止め、Aさんを逮捕しました。
※ストーリーはフィクションです。
【解説】
・法的根拠
窃盗罪とは、「他人の財物」を「窃取する」ことにより成立する犯罪です。
「窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転することをいいます(判例・通説)。
他方で占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)とは、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を自己のものにした場合に成立する犯罪です。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
・窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別
窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別は窃盗罪の構成要件が他人の占有する財物を奪う行為であることから両罪の区別は占有の有無によって行われます。
※占有とは、財物に対する事実上の支配を意味し、一般的に馴染みのある所持と同じ意味です。
・占有の有無
では、占有はいかなる場合に認められるでしょうか?
この点について、刑法は占有が認められるためには、客観的な要件として財物に対する事実上の支配が、主観的な要件として財物を支配する意思が必要であると考えています。
これらの客観的要件と主観的要件を総合的に考慮して社会通念にしたがって占有の有無を判断していきます。
・本件事案の占有の有無
それでは、本件事案のAさんに持ち去られたVさんのバッグには占有が認められるでしょうか?
ここで、公園のベンチにポシェットを置き忘れたことに、約200m(ポシェットを持って行かれたのは被害者がポシェットから約27m離れた地点)離れた時点で気が付いたという事例において、ポシェットに持ち主の占有が認められた判例(最決平成16・8・25)があります。
この判例をリーディングケースにすれば、本件事案のVさんのバッグにも、Vさんの占有が認められる可能性が高いでしょう。
そのため、占有のあるバッグを持ち去ったAさんには窃盗罪が成立することとなると考えられます。
刑事事件は早い段階での問題着手が事態を悪化させないために最も重要なことです。
【まとめ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
千葉県厚木市でXさんのよう窃盗罪や占有離脱物横領罪などに問われ逮捕・勾留されるかもしれないという方や、執行猶予を付けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
無料相談にて事件の内容を確認した上で、今後の見通しや、弁護活動についてご説明致します。
24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
万引きの前科が多数 千葉県船橋市の窃盗事件
万引きの前科が多数ある方へのについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【千葉県船橋市の万引き事件】
Aさん(20代・女性)は、千葉県船橋市内のスーパーマーケットで食料品3点(販売価格合わせて3920円)を会計を済まさずに店外へ出ました。
Aさんが店を出た際に、警備員より「会計していない商品がありますよね」と呼び止められ、そのまま事務所へ移動しました。
その後、店員が船橋警察署に通報したことにより、Aさんは船橋警察署で事情聴取を受けました。
警察からは「また呼ぶから」と言われ、その日は釈放されました。
しかし、Aさんには同種の前科が多数あるため、今後自分がどうなってしまうのか不安になり、刑事事件を扱う法律事務所へ相談することにしました。
(フィクションです。)
【窃盗罪について】
万引き行為は、窃盗罪です。
窃盗罪は、刑法235条において、10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されることが規定されています。
刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
“万引き”と聞くと、軽い犯罪のように思えてしまう方もいるかもしれません。
しかし、前述したように万引き行為は窃盗罪にあたる犯罪です。
被害金額が少額であったとしても、何度も万引き行為(窃盗行為)を繰り返していた場合は、検察官によって起訴される可能性があります。
起訴された場合、公開の法廷で裁判が開かれ、実刑判決が下される可能性もあります。
【窃盗事件の処分の見通しについて】
窃盗罪で検察庁に送致された場合、最終的には検察官が不起訴処分、略式起訴、正式起訴(公判請求)のいずれかを判断します。
前述したように、盗んだものがたとえ安価な商品であったとしても、繰り返し万引きをしていた場合は常習性が認められ、悪質であると判断され、公判請求される可能性があります。
特に、万引き事件(窃盗事件)で、過去に罰金刑を下されたことがあるなど、すでに前科がある場合は、盗んだものがたとえ少額であったとしても、公判請求され、公開の裁判で刑が宣告される可能性があります。
また、すでに窃盗罪で有罪判決を受けており、執行猶予期間中に万引き事件を起こしてしまった場合、執行猶予が取り消され、もともと言い渡されていた懲役刑と再度犯してしまった罪での懲役刑を合わせた期間刑務所に入る可能性もあります。
【万引き事件についての相談がしたい】
もし、万引き事件を起こしてしまい、今後どうなってしまうのかご心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事件を起こしてしまったご本人様より事件の内容についてお話を聞かせていただき、弊所の弁護士から今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、示談締結に向けた活動や裁判に向けての準備など、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間・年中無休で承っております。
ご予約のお電話をお待ちしております。
高齢女性の常習的万引きで執行猶予
【事案概要】
Aさんは仕事帰りに晩御飯を購入するため、千葉県成田市内にある自宅近くのスーパーマーケットに立ち寄りました。
そこで、Aさんは、お惣菜やお弁当を見て回り、何を食べようかと考えていたところ、搬入され、陳列される前の菓子パンが目に留まりました。
Aさんは菓子パンを手に取り、店舗外の陳列棚に陳列された商品を見に行ったところで、このままお会計をしなくても菓子パンを持って帰れるのではないかという気持ちが沸き上がりました。
すると、お金を支払うことが煩わしくなり、Aさんは、自身が乗ってきた自転車の前かごに手にしていた菓子パンを入れ、自転車にまたがりました。
しかし、私服警備員(万引きGメン)に声をかけられ、通報を受けて臨場した千葉県成田警察署の警察官にAさんは窃盗罪で逮捕されることになってしまったのです。
※守秘義務の関係から一部、事実と異なる記載をしています。
【Aさんの刑責】
Aさんが犯してしまった罪はどういったものなのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
刑法 第235条 窃盗罪
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
同じく、物を盗む(≒窃盗)であっても、その犯罪を繰り返し行ってしまった場合、次の法律で処罰されることがあります。
盗犯等の防止及処分に関する法律 常習累犯強窃盗
常習として、刑法第235条(窃盗罪)、刑法第236条(強盗罪)、刑法第238条(事後強盗罪)、刑法第239条(昏睡強盗罪)の罪又はその未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年以内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たる者に対し刑を科すべき時は、窃盗を以て論ずべき時は3年以上、強盗を以て論ずべき時は5年以上の有期懲役に処す。
やや読みにくい条文かもしれませんが、つまり、既遂、未遂を問わず、物を盗むという行為を繰り返し、過去10年以内に、それぞれ6月以上の懲役刑の判決を受けた場合、より厳しい罰を与えるという内容になります。
例えば、2014年に執行猶予、2016年に懲役6月、2019年に懲役1年の判決を受け、2022年8月現在に万引きをしてしまった場合、常習累犯強窃盗として扱われることになり、最低でも3年以上の実刑判決となる可能性があります。
【繰り返す窃盗とクレプトマニア(窃盗症)】
通常であれば、欲しいものがある場合、それがお店の商品ならお金を支払い購入するでしょうし、他人の物であるならば、譲ってもらえるように交渉する人が大半であるかと思います。
また、お金が足りなかったり、交渉が上手くいかなければ我慢をするかと思います。
ですが、お金を支払うことが惜しかったり、「欲しい、手に入れたい」という欲求が勝ってしまった場合に、その対象物を手に入れるために窃盗という行為に手を染めてしまうことになります。
しかし、窃盗罪で捕まる方の中には、
物を取る(窃盗)という行為に快感や満足感を抱いている
物を盗むというスリルを求めている
物を盗むことに抵抗感がなくなっている
という方がいらっしゃるのも事実です。
上記のような方は、アメリカの精神医学会によりクレプトマニア(窃盗症)と定められ、現在では広く世界的に認知された精神障害の一種とされています。
窃盗症の方の特徴としては、先にも挙げた通り、「対象物を所有するために窃盗を行う」という目的(対象物を所有する)のため手段(窃盗)ではなく、「窃盗を行うこと=目的」となっていることが特徴に挙げられます。窃盗症と診断される方には、「やめたいのにやめられない」という悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
また、自分一人では窃盗衝動を抑えることが難しく、早期に医療機関に相談し、医師や家族からサポートを受け治療してくことが大切とされています。
【本事例における当事務所の活動】
夜になっても帰宅しないAさんを心配したご家族が成田警察署へ問い合わせたところ、逮捕されていることを知り、当所へ連絡が入りました。
そこで、当所の弁護士がAさんが逮捕、留置されている千葉県成田警察署へ赴き、初回接見を行いました。
弁護士がAさんに対し、ご家族の依頼で来たことを説明したところ、Aさんは大粒の涙をこぼし、自身の行った行為を後悔していた様子でした。
落ち着きを取り戻したAさんからお話を聞いたところ、以前にも何度も万引き行為を繰り返しており、逮捕されたことも初めてではないとのことでした。
また、Aさんは、自分自身では物を盗むことを止めることが出来ない、自分自身では盗むことを止めたいとお話しくださいました。
Aさんとの接見結果をご家族へ報告したところ、当所にご依頼いただけることになりました。
そこで、Aさんの勾留を解き、少しでも早く、日常を取り戻していただくことに重点を置き活動を開始しました。
その中で、ご家族に協力いただき、今後、Aさんが窃盗を繰り返さないためにも、病院に通院し適切な処置を受けていただくことを含めた今後のサポートをお願いしました。
そして、Aさん自身も二度と窃盗や万引きを繰り返さないと、固く決意を結ばれました。
さらに、被害店舗へ謝罪の意思をお伝えしたところ、当初は難色を示されましたが、粘り強く交渉を行うことで弁済を受けていただくことが出来ました。
そうした活動の甲斐もあり、Aさんは起訴された後直ちに保釈が認められ、自宅に帰ることができました。
また、Aさんには過去に複数回の窃盗の前科や前歴がありましたが、執行猶予付きの判決を得ることができ、日常生活へと戻ることができたのです。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡)に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881までお気軽にお電話ください。
万引きの前科が多数 千葉市稲毛区の窃盗事件
万引きの前科が多数ある方へのについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【千葉市稲毛区の万引き事件】
Aさん(20代・女性)は、千葉市稲毛区内のスーパーマーケットで食料品3点(販売価格合わせて3920円)を会計を済まさずに店外へ出ました。
Aさんが店を出た際に、警備員より「会計していない商品がありますよね」と呼び止められ、そのまま事務所へ移動しました。
その後、店員が千葉北警察署に通報したことにより、Aさんは千葉北警察署で事情聴取を受けました。
警察からは「また呼ぶから」と言われ、その日は釈放されました。
しかし、Aさんには同種の前科が多数あるため、今後自分がどうなってしまうのか不安になり、刑事事件を扱う法律事務所へ相談することにしました。
(フィクションです。)
【窃盗罪について】
万引き行為は、窃盗罪です。
窃盗罪は、刑法235条において、10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されることが規定されています。
刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
“万引き”と聞くと、軽い犯罪のように思えてしまう方もいるかもしれません。
しかし、前述したように万引き行為は窃盗罪にあたる犯罪です。
被害金額が少額であったとしても、何度も万引き行為(窃盗行為)を繰り返していた場合は、検察官によって起訴される可能性があります。
起訴された場合、公開の法廷で裁判が開かれ、実刑判決が下される可能性もあります。
【窃盗事件の処分の見通しについて】
前述したように、盗んだものがたとえ安価な商品であったとしても、繰り返し万引きをしていた場合は常習性が認められ、悪質であると判断され、公判請求される可能性があります。
窃盗罪で検察庁に送致された場合、最終的には検察官が不起訴処分、略式起訴、正式起訴(公判請求)のいずれかを判断します。
特に、万引き事件(窃盗事件)で、過去に罰金刑を下されたことがあるなど、すでに前科がある場合は、盗んだものがたとえ少額であったとしても、公判請求され、公開の裁判で刑が宣告される可能性があります。
また、すでに窃盗罪で有罪判決を受けており、執行猶予期間中に万引き事件を起こしてしまった場合、執行猶予が取り消され、もともと言い渡されていた懲役刑と再度犯してしまった罪での懲役刑を合わせた期間刑務所に入る可能性もあります。
【万引き事件についての相談がしたい】
もし、万引き事件を起こしてしまい、今後どうなってしまうのかご心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事件を起こしてしまったご本人様より事件の内容についてお話を聞かせていただき、弊所の弁護士から今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、示談締結に向けた活動や裁判に向けての準備など、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間・年中無休で承っております。
ご予約のお電話をお待ちしております。
四街道市での窃盗事件
千葉県四街道市での窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【四街道市での窃盗事件】
Aさんは、千葉県四街道市で土木作業に従事していましたが、他の従業員が作業に出た後を見計らい、同僚Vさんのロッカーから、時価30万円の時計を盗みました。
その後、Aさんは千葉県四街道警察署から事情聴取を受け、在宅事件で捜査が続くこととなりました。
今後について不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです。)
【窃盗罪】
他人の財物を盗んだ(窃取した)者には、窃盗罪(刑法235条)が成立し、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科せられます。
刑法 第235条 窃盗
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
Vさんの時計は他人の財物に当たります。
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
窃取とは、財物の占有を移転し、それを取得することをいいます。
占有とは、物に対する事実上の支配のことをいい、客観的な支配と主観的な支配の両面から判断されます。
Vさんは、自分管理するロッカーに時計を入れていたのであり、時計にはVさんの客観的支配も主観的支配も及んでいたといえます。
したがって、Vさんが時計を占有していたといえ、Aさんの行為は時計を窃取したものとして、窃盗罪が成立すると考えられます。
窃盗罪の成立に争いがない場合、弁護士を通じて早期に被害者の方に対する被害弁償や示談交渉を進めることが重要です。
窃盗事件の被害届が提出される前に示談が成立した場合、警察の介入を回避できますし、警察介入後であっても早期釈放や不起訴処分など早期の職場復帰や社会復帰を実現できる可能性が高くなります。
裁判が始まった後の示談であっても、執行猶予付き判決や減刑など効果があります。
弁護士に依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
千葉県内で、窃盗罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、容疑をかけられているご本人様からお話を聞かせていただき、事件の見通しや弁護士ができる活動についてご説明させていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉などを進めさせていただきます。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受け付けておりますので、いつでもお電話下さい。
ごみ捨て場にある値打ち物を持ち去ったら何罪?
ゴミ捨て場に捨てられているものを持ち帰った場合に問われる可能性のある罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
刑事事件例
Aさん(30代・会社員男性)は、近所のごみ捨て場の前を通りかかった際、一般にはあまり知られていないがマニアにとっては非常に価値のある物が捨てられているのを見つけました。
Aさんは、ごみ捨て場にある物だから勝手に持って行っても構わないのと思いました。
しかし、ごみ捨て場から勝手に物を持ち去った行為が窃盗罪に当たるとされた例もあると聞いたことがあり、無断で持ち去るのを躊躇し、結局、元の持ち主を探し出して買い取ることにしました。
もし、Aさんが無断でごみを持ち帰り、そのごみを転売した場合、どのような罪に問われるでしょうか。
(フィクションです)
遺失物等横領罪
本件の物はごみとして捨てられた物なので、誰の所有物でもない物であると考えられます。
刑法 第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
ここで言う他人の物とは、誰かの所有権に属する物であり、誰の所有物でもない物はこれに当たりません。
従って、捨てられた物は元の持ち主が所有権を放棄した物とも見ることができ、これを勝手に持って帰っても、遺失物等横領の他人の物に当たらず,何の犯罪も成立しないのではないかとも思われます。
窃盗罪
もっとも、Aさんは、ごみ捨て場から勝手に物を持ち去った行為が窃盗罪に当たるとされた例があることを知っていて、無断で持ち去るのを思い止まりました。
刑法 第235条
他人の物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
ここでいう他人の物とは、誰かが占有している物をいいます。
ごみ捨て場にある物は、元の持ち主が捨てた物であり、元の持ち主が占有する物ではないように見えます。
しかし、平成20年1月10日東京高裁判決では
「区民が,古紙等の資源を収集日に資源・ごみ集積所に排出するのは、これを再生利用の目的となる有価物のものとして、区の収集・回収によるリサイクル事業に委ねるためであるから、区又はその委託を受けた収集運搬業者が資源・ごみ集積所からこれを収集してその占有下に収めるまでは、一般に、区民は、なお継続してこれを所有占有しているものとみるべきである」
とし,収集されるまでの間は,まだごみを捨てた者に所有・占有があるものとされました。
この判決以外にも、ごみ捨て場に捨てられたごみについては、収集されるまではごみを捨てた者に所有・占有があるという下級審判決がいくつか出ています。
このように見ると,ごみ捨て場からの持ち去りは、遺失物等横領の問題になり得るばかりか、窃盗の問題ともなり得るということになります。
Aさんは,元々の所有者を探し出して買い取ったので罪にはなりませんでしたが、ごみ捨て場に捨ててある物は不用品と安易に判断して勝手に持ち去ることはやめるべきでしょう。
事件を起こし、警察からの捜査を受けている
もし、事件を起こしてしまい、警察からの捜査の対象となっている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事件を起こしたご本人様から、事件の内容についてお話を伺い、弁護士より事件の見通しについてご説明させていただきます。
千葉県内で事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
無料法律相談のお申込みは、フリーダイアル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。
成田国際空港での窃盗事件(前編)
空港のターンテーブルでスーツケースを盗み窃盗罪で刑事事件化してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
成田国際空港での窃盗事件
千葉県在住のAさん(20代・大学生)は、成田空港で手荷物のタグと引換証のチェックが甘いことに目を付け、ターンテーブルから自分のものではないスーツケースを盗み、自宅に持ち帰りました。
その後、被害者Vさん(50代・男性)が被害届を提出したことにより、千葉県成田国際空港警察署による捜査が開始されました。
その後、防犯カメラ映像から、Aさんの犯行であると特定されたため、Aさんは成田国際空港警察署によって、窃盗罪の嫌疑で取調べを受けることになりました。
Aさんとその家族は、今後のことが心配となり、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
本ブログは前編・後編に分かれています。後編はコチラ
窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別
窃盗罪(刑法235条)は、 他人の財物 を 窃取 した場合に成立する犯罪です。
窃盗罪が成立し、有罪判決が下されると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
窃取 は、他人の占有する財物を相手方の意思に反して自己の占有下に移転することをいいます。
これに対し、他人の占有が認められない財物を取った場合は、占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立します。
占有離脱物横領罪が成立し、有罪判決が下された場合、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは過料が科されます。
窃盗罪と占有離脱物横領罪の分かれ目である占有の有無は、事実的支配と占有の意思から判断されます。
判断の際には、
① 財物の特性
② 財物の置かれた場所的状況
③ 時間的場所的近接性
④ 置かれた場所の見通し状況
⑤ 被害者の認識・行動
などが考慮されます。
上記した成田国際空港での窃盗事件のような場合、ターンテーブルが荷物検査した荷物を置く場所であることや、被害者がすぐ近くにいること、手荷物検査のために一時的に手放しただけで置かれた場所を把握していることなど、上記した②、③、⑤などから考えると、被害者の占有があるとみなされ、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
次回は、窃盗罪を起こしてしまった場合の刑事事件の展開について解説致します。
弁護士にお任せください
もし、窃盗事件を起こしてしまい、警察からの捜査を受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。
弊所では、事件を起こしてしまったご本人様に対し、弁護士による無料法律相談を実施しております。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様から事件概要についてお話を伺い、事件の今後の見通しについてご説明させていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への被害弁償や、示談の締結など、少しでも事件を起こしてしまったご本人様に科される刑罰が軽くなるための刑事弁護活動を行います。
「家族に知られたくない」
「職場にばれたくない」
など、様々なご事情を考慮し、出来る限りご本人様の満足のいく弁護活動を致します。
弊所の無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で行っております。
事件を起こし、警察からの捜査を受けている場合は、すぐにお電話下さい。
電動自転車のバッテリー窃盗 千葉県酒々井町で逮捕
電動自転車バッテリーの窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉県酒々井町の窃盗事件
20代大学生のAさんは、千葉県酒々井内の集合住宅の駐輪場で、電動自転車のバッテリーを50個(30万円相当)盗みました。
その後、盗んだバッテリーをフリーマーケットアプリにて出品し、1個3千円~1万円程度で売却していました。
しかし、被害者の一人であったVさんは、フリマアプリにて盗まれた自分の自転車バッテリーが出品されていることを発見し、警察に通報しました。
その後、Aさんは千葉県佐倉警察署にて窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
他人の敷地に侵入し窃盗した場合
電動自転車のバッテリーを盗む行為は、刑法第235条窃盗罪にあたります。
刑が確定すると10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
また、無断で他人の敷地に侵入した場合、刑法第130条住居侵入罪にあたります。
刑が確定すると3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。
上記した千葉県酒々井町のAさんのように、窃盗するために住居侵入した場合、牽連犯として処理され、複数の罪のなかでもっとも重い罪により処断されます。
Aさんの場合ですと、窃盗罪により処断されることになるでしょう。
多発する電動自転車バッテリー窃盗
新型コロナウイルスの影響により、電車やバスでの「密」を避ける手段として、自転車を利用する人が増えているようです。
経済産業省の発表によると、電動自転車の出荷台数は、2010年に約34万台だったのに対し、昨年は約73万台にまで増加しており、販売された自転車全体(約162万台)の約半数を占めているようです。
警視庁の発表によると、平成28年から令和3年8月末までに、東京都内において警視庁が認知したバッテリー盗難事案は862件だったようです。
本年は8月末現在で218件の自転車バッテリー窃盗を認知しており、年間に換算すると350件に迫る勢いで増加しているようです。
窃盗事件を起こしてしまったら
上記した千葉県酒々井町の事件のように、他人の住居に侵入し電動自転車のバッテリーを窃取する行為は、1人あたりの被害額が大きいことや、被害件数も多いことから、たとえ初犯であったとしても、公開の裁判を受ける可能性もあります。
窃盗事件では、被害者の方と示談が出来ているかどうかが、検察官や裁判官にとって、重要な判断材料となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は刑事事件を専門とする法律事務所です。
もし、窃盗事件を起こし、被害者の方と示談したい場合や、ご家族が窃盗事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
ご相談はフリーダイヤル 0120-631-881 にて 24時間 承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。
相次ぐ水道メーター窃盗 千葉県多古町の窃盗事件
千葉県多古町の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉県多古町の窃盗事件
リサイクル業者に勤務するAさんは、最近、銅の価格が高騰していることを知りました。
Aさんは、水道業者のBさんを誘い、千葉県多古町内の複数の住居の敷地に侵入し、多数の水道メーターを盗難しました。
水道メーターの窃盗事件が多発したことを受けた千葉県香取警察署の捜査の結果、Aさんは窃盗罪及び住居侵入罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
水道メーターの窃盗は犯罪です
水道メーターを盗む行為は刑法第235条の窃盗罪にあたります。
刑が確定すると10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
また、無断で他人の敷地に侵入した場合、刑法第130条の住居侵入罪にあたります。
刑が確定すると3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。
上記した千葉県多古町のAさんのように、窃盗するために住居侵入した場合、牽連犯として処理され、複数の罪のなかでもっとも重い罪により処断されます。
Aさんの場合ですと、窃盗罪により処断されることになるでしょう。
なぜ水道メーターを盗むのか
最近、銅の価格が高騰していることが原因のようです。
水道メーターは銅やスズなどを混ぜた合金で出来ているため、これを転売しようとする者が増えていると考えられます。
最近では銅以外の金属価格が高騰したことにより、水道メーターだけでなく、自動車内にある白金製の排気ガス用触媒や、道路上にある鉄製の側溝の蓋が多量に窃取される事件も起きているようです。
窃盗事件を起こしてしまったら
上記した千葉県多古町の事件のように、住居に侵入し水道メーターを窃取する行為は住民への被害が大きいことや、被害件数が多いことから、逮捕されるだけでなく、その後公判請求され、裁判となる可能性もあります。
窃盗事件では、被害者の方と示談が出来ているかどうかが、検察官や裁判官にとって、重要な判断材料となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は刑事事件を専門とする法律事務所です。
もし、窃盗事件を起こし、被害者の方と示談したい場合や、ご家族が窃盗事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
ご相談はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。
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