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【お客様の声】勤務先での窃盗事件で執行猶予判決を獲得
【お客様の声】勤務先での窃盗事件で執行猶予判決を獲得

今回ご依頼を頂いた内容は、勤務先で客のキャッシュカードを持ち出して不正にお金を引き出したという窃盗事件です。
相談時にはすでにご本人様は逮捕されており、お母様より弊所に初回接見のご依頼をいただきました。
初回接見サービスについて詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。
初回接見・同行サービス
【弁護活動】
本事案は、窃盗の被害に遭った被害者がいることとご本人様が逮捕されていることから、担当弁護士は被害者対応とご本人様の身柄開放活動から始めました。
まずは弁護士から被害者の方に対して連絡を取り、本事案についての示談交渉を行いました。
無事に示談が締結し、示談書の中に宥恕(ゆうじょ)条項を取り付けることにも成功しました。
ご本人様は起訴(公判請求)されてしまいましたが、起訴後すぐに保釈請求を行い、無事に保釈が認められたため、ご本人様は自宅に帰ることができました。
公判においても、弁護士が少しでも軽い減刑判決を目指したこともあり、無事に執行猶予判決を獲得することができました。
【お客様の声】
最後に、本事案をご依頼していただいたお客様の声をご紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
刑事事件の弁護活動経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しています。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡下さい。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にて、ご相談をお待ちしております。
【お客様の声】万引きによる窃盗事件で不起訴処分獲得
【お客様の声】万引きによる窃盗事件で不起訴処分獲得
地方公務員であるご本人様が,釣具店で2500円相当の商品を盗んだ万引き事件でした。
無料相談をご利用された時点で,すでに被害届が出され,警察の取調べも始まっており,事態は急を要しました。
【事件経過と弁護活動】
弊所の無料法律相談をご利用後に,正式にご依頼をいただきましたことから弁護活動を開始しました。
ご本人様は地方公務員の立場にあり,勤め先への発覚と,懲戒処分をとても心配していらっしゃいました。
よく,「公務員は安定していて安心」や「税金で会社員より高い給与をもらっている」などと言われるのを耳にしますが,地方公務員をはじめとする公務員は身分が保証されている反面,万が一に犯罪などの間違いを犯した場合,一般の方よりも大きな問題となってしまうケースがあります。
その一つが懲戒処分です。
地方公務員の懲戒処分の規定は,地方公務員法第27条や同法28条によって定められています。
全ての職員の分限及び懲戒については,公正でなければならない。
2項 職員はこの法律で定める事由による場合でなければ,その意に反して,公認され,又は免職されず,この法律または条例で定める事由による場合でなければ,その意に反して,休職され,又は降級されることがない。
3項 職員は,この法律で定める事由に寄る場合でなければ,懲戒処分を受けることがない。
職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。
一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない。
4 職員は、第十六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
もし,被害者様と示談ができていても,被害程度が大きくなかったとしても,検察官によって起訴されたり,裁判になり禁錮や懲役刑の判決を受けた場合,懲戒免職処分をうけ,仕事を失うことになってしまいます。
そのため,ご依頼後すぐに捜査を担当している警察署に連絡をし,捜査と被害状況の確認を行い,被害者様への謝罪と示談交渉に向け準備を始めました。
幸いにも,すぐに被害状況を確認できたことで速やかに謝罪を行うことができ,無事に示談を取りまとめることができました。
さらに,被害者様から「刑事処分を求めない」というお話をいただくことができたので,示談条項に組み込み,加えて,被害届を取下げることのお約束をいただくことができました。
そうした活動の結果,検察官による起訴はされず、不起訴処分となり、ご依頼者様に前科がつくことはなく,欠格事項に抵触する事態を回避することができました。
【お客様の声】
実際のご依頼者様から頂いた声をご紹介します。

【まとめ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、東京都新宿区、東京都八王子市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市(本部)、大阪府大阪市、京都府京都市、兵庫県神戸市、福岡県福岡市と、全国各地に支部があり、最寄りの支部にご来所いただくことで初回無料の法律相談がご利用いただけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、年中無休で初回無料の法律相談、初回接見サービスのご予約をお取りすることができます。
まず一度、弊所フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
住宅の敷地内に侵入して高級車を盗んだ疑いで男2人を逮捕~千葉県市原市で起きた窃盗事件~
住宅の敷地内に侵入して高級車を盗んだとして男2人を逮捕~千葉県市原市で起きた窃盗事件~

今回は、千葉県市原市の住宅敷地内で自動車を盗んだとして男2人が逮捕された窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
窃盗の疑いで逮捕されたのは自称・神奈川県横浜市の男性A(53)と、住所不定無職の男性B(49)です。
Aらは2023年9月、市原市にある戸建て住宅の敷地内に侵入し、時価約950万円の高級SUV1台を盗んだ疑いが持たれています。
被害に遭った男性Vは当時就寝中で、車の異常を知らせるクラクション音や、スマートフォン上でGPSが異常な反応を示したことで盗難に気付きましたが、車は既に盗まれた後だったということです。
警察は捜査に支障があるとして2人の認否を明らかにしておらず、余罪を含め詳しく調べています。
(※5/24に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「住宅敷地内に侵入し高級車”レクサス”盗んだか 男2人を逮捕 千葉県市原市」記事の一部を変更して引用しています。)
<窃盗罪が成立する場合とは?>
他人の物を盗む行為には窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪については、刑法第235条は以下のように規定されています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪の条文では「窃取」の意味が重要となります。
「窃取」とは、物の占有者の意思に反して、その占有を自己または第三者に移すことをいいます。
本件事案で盗まれた自動車の占有者はVであり、AらはVが就寝中に犯行に及んでいるため、V(占有者)の意思に反していると言えます。
その後、自動車を盗んでいることから占有を自己のもとに移したともいえます。
また、窃盗罪が成立するためには、不法領得の意思が必要となります。
不法領得の意思の意味についてはいろいろな見解がありますが、簡単に言ってしまえばその物(盗んだもの)から何らかの効用を得ることをいいます。
例えば、最初から嫌がらせ目的で捨てたり、隠したりする目的では不法領得の意思は認められず、窃盗罪は成立しません。
ただし、器物損壊罪といった別の犯罪が成立する可能性はあります。
本件事案ではAらが自動車を盗んだ目的は定かではありませんが、仮に転売目的であったなら不法領得の意思が認められます。
<窃盗罪以外の罪に問われる可能性も?>
本件事案では、AらはV宅の敷地内に侵入しているため、住居侵入罪が成立する可能性もあります。
住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪は、正当な理由なく他人の住居に侵入した場合に成立します。
本件事案において、AらがV宅の敷地内に侵入した行為は正当な理由とは言えないため、住居侵入罪も成立する可能性があると考えられます。
<事務所紹介>
窃盗罪は発生件数が多く、警察庁の統計によると令和4年度においては全体の約4割強を占めており、最も身近な犯罪といえます。
しかし、窃盗罪は不起訴率が高く、約半数は不起訴となります。
窃盗罪で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を成立させることが大切です。
ただ、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことが多く、かえって別のトラブルに発展することも少なくありません。
なので、被害者との示談を成立したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を成立して不起訴を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
工事現場に侵入して工具ら約30万円相当を盗んだ疑いで男性3人を逮捕~千葉県四街道市で起きた侵入盗事件~
工事現場に侵入して工具ら約30万円相当を盗んだ疑いで男性3人を逮捕~千葉県四街道市で起きた侵入盗事件~

今回は、千葉県四街道市内の工事現場に侵入して工具ら約30万円相当を盗んだとして男性ら3人が逮捕された侵入盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県警は17日、建造物侵入と窃盗の疑いで成田市在住の男性A(25)と八街市在住の男性B(25)、富里市在住の男性C(25)の3容疑者を逮捕したと発表しました。
3人の逮捕容疑は共謀し、昨年11月19~20日、四街道市の共同住宅新築工事現場に侵入し、高圧エアコンプレッサー1台など計12点(時価計約32万円)を盗んだ疑いです。
県警捜査3課によると、昨年、BとCは同容疑などで逮捕されていて、Bの自宅から被害品が見つかったとのことです。
2人の供述からAが浮上し、いずれも容疑を認めていて「生活費のための金がほしかった」などと話しているようです。
(※1/18に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「住宅の新築工事現場に侵入、エアコンプレッサーなど工具盗んだか 千葉県警、男3人逮捕「生活費のため」」記事の一部を変更して引用しています。)
<侵入盗事件で問われる罪>
今回の事例におけるAらの犯行は侵入盗事件と呼ばれることが多いです。
侵入盗とは窃盗の手口の一種で、他人の家や店などに侵入して物を盗む行為を指します。
空き巣や事務所荒らし、今回の事例のような工事現場での窃盗は侵入盗の典型例として挙げられます。
侵入盗事件は、窃盗罪や建造物侵入罪(住居侵入罪)に問われる可能性が高いです。
それぞれの罪について、詳しく見ていきましょう。
<建造物侵入罪(住居侵入罪)>
まず、侵入盗は物を盗むために他人の住居や建造物に侵入します。
これは刑法第130条で規定されている建造物侵入罪(住居侵入罪)に該当します。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
物を盗むために他人の住居や建造物に侵入する行為は「正当な理由」とは言えませんよね。
つまり、侵入盗事件では建造物侵入罪(住居侵入罪)が成立する可能性が高いということです。
<窃盗罪>
次に、侵入盗は侵入した住居や建造物内で物を盗みます。
これは刑法第235条で規定されている窃盗罪に該当します。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「他人の財物を窃取」とは、自己の占有下にない他人の財物を所有者の意思に反して自己の占有下に移す行為を指します。
もちろん、侵入盗で盗まれた物(財物)は犯人の占有下になかった物であり、所有者の意思に反して犯人が自己の占有下に移しているため、窃盗罪に該当するということになります。
<侵入盗事件を起こしたら弁護士へ>
前述したように、侵入盗事件で問われる可能性がある罪は一つではありません。
複数の罪に問われている場合は、刑罰の範囲なども変わってくるため複雑になってきます。
また、侵入盗事件を起こしてしまうと逮捕される可能性が非常に高く、逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束されてしまうかもしれません。
なので、ご家族が侵入盗事件を起こして逮捕されたという連絡が警察から来た場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
逮捕されてしまっている場合、早期釈放を実現するためにはスピーディな対応が必要になります。
弁護士に相談して接見を依頼することで、弁護士が直接本人から話を聞き、それを踏まえた上で今後の見通しなどの説明を詳しく受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、侵入盗事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご依頼から最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供していますので、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお電話をお待ちしております。
千葉県内でご家族が侵入盗事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
サッカー台に置き忘れた財布を盗んだ~千葉県柏市の横領事件~
置き忘れられていた財布を盗んだ場合、どのような罪に問われてしまうのでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が窃盗罪と遺失物横領罪について解説いたします。
~事例~
Aさん(50代、女性)は、千葉県柏市内のスーパーマーケットに買い物に訪れていました。
商品の会計をレジで済ませ、商品を袋に詰めるためにサッカー台へ移動したところで、前に袋詰めをしていたお客さんが、サッカー台上に誰かの財布が置き忘れていることに気が付きました。
Aさんは、商品を袋に詰め終わりましたが、未だに財布の持ち主は戻りません。
そこでAさんは、持ち主が分かるものが入っていないかと思い、財布を手に取り、その中身を確認しました。
すると、財布の中には1万円札と千円札が複数入っているのを目にし、「これだけあれば家計が楽になる、誰も取りに戻らないし、届けたふりをして貰ってしまおう」という悪い考えがAさんの中に浮かびました。
そしてAさんは、拾った財布を店員に届け出ることなく、自身のカバンへと仕舞って帰宅したのです。
その1分後、財布を置き忘れたことを思い出したVさんが、店舗出入口直ぐの駐車場から急いで戻ってきたところ、財布がなくなっていることに気が付きました。そして、Vさんからの届け出を受けた千葉県柏警察署の警察官により、Aさんが財布を持ち出したことがバレてしまいました。
※本件事例はフィクションです。
~解説~
今回の事例のように、誰かが置き忘れた財物(≒価値のあるもの)を持ち去り、自分のものとしてしまう行為は「置引き」と言われる犯罪行為です。
それでは、「置引き」は何罪が成立するのでしょうか。
置引きをした場合には、窃盗罪又は遺失物等横領罪が成立すると考えられます。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
「窃取」とは、他人が占有している財物を占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転させることをいいます。そのため、「他人の財物」とは、他人が占有している物である必要あります。
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
遺失物横領罪は、遺失物や漂流物等の占有を離れた他人の物を横領した場合に成立します。
簡単にいうと、遺失物や漂流物などの占有を離れた他人の物を、自分の物として自由に扱った場合に遺失物等横領罪が成立します。
~窃盗罪と遺失物横領罪の違いは?~
窃盗罪の客体は、「他人の財物」であり、これは他人が占有している所有物をいいます。
一方で、遺失物横領罪の客体は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物」です。これは、他人の所有物であっても他人の占有が及んでいない物のことをいいます。
つまり、窃盗罪と遺失物等横領罪を区別しているのは、持ち去った物に他人の占有が及んでいるか否になります。
占有が及んでいるか否かは、財物に対する事実的支配と占有意志を総合して社会通念にしたがって判断されます。
今回の事例は、
・Vさんが財布を置き忘れてから間もないこと
・店舗駐車場という、置き忘れた場所から離れていない場所で財布がないことに気が付いたこと
から、Vさんの財布に対する占有が認められれば窃盗罪、認められなければ遺失物横領罪が成立すると考えられます。
今回の事例と似たケースで、過去の判例でも占有が認められた場合も、認められなかった場合も複数あることから、先ず一度、法律の専門家である弁護士に相談し、今後の対応を検討することが一番であるといえます。
また、遺失物等横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」なのに対し、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とかなり重くなっています。
そのため、どちらの罪が成立するかで、受ける刑罰が大きく変わってくるため、いわれなき嫌疑をかけられないように、法律の専門家である弁護士のサポート受けながら取調べ等にも対応していく必要があります。
~もしも窃盗・横領事件を起こしてしまったら~
窃盗・遺失物等横領罪事件でお困りの方、置引きの容疑で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を数多く受任し、扱ってきた実績のある法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、最短、当日中に弁護士を警察署へ派遣し事実確認や今後の捜査に対するアドバイスを行う初回接見サービスをご利用ください。
皆様からのご相談をお待ちしております。
ゴミ捨て場の自転車を持って帰るとどうなる?~千葉県木更津内の事件~
ゴミ捨て場に粗大ゴミとして出された自転車を「捨てられてるなら大丈夫」と自分のものにしてしまった場合、どのような罪に問われてしまうのでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~木更津市内での事件~
Aさん(20代・学生)は、ある日のアルバイトから帰宅するとき、すでに日付が変わってしまっていました。
アルバイト先から自宅まで歩いていると、ふと、ゴミ捨て場に無施錠状態の自転車が置かれているのを見つけました。
自転車には木更津市が発行している粗大ゴミシールが貼られており、翌日、回収される予定のものだと一目でわかりました。
そこでAさんは、「どうせ捨てられるのなら自分が乗って帰っても大丈夫だろう」と考え、その自転車を乗り出しました。
多少錆びていましたが、パンクなどもしていない自転車をこぎ自宅へ向かっていたところで、警察官から呼び止められ、職務質問を受けてしまいました。
そして、Aさんが他人の自転車を不当に持ち出したことがバレてしまったのです。
※本件はフィクションです
~解説~
今回のケースでは、ゴミ捨て場に粗大ゴミ回収のために置かれていた自転車の所有権(占有)がどうなっているのかが問題となります。
ゴミとして捨てられているのだから、誰の持ち物でもないと考えると、占有離脱物横領罪(≒遺失物横領罪)が検討されます。
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する
ここで言う「他人の物」とは、誰かの所有権に属する物であり、誰の所有物でもない物はこれに当たりません。
従って、捨てられた物は元の持ち主が所有権を放棄した物とも見ることができ、これを勝手に持って帰っても、遺失物等横領の「他人の物」に当たらず,何の犯罪も成立しないのではないかとも考えられます。
「区民が,古紙等の資源を収集日に資源・ごみ集積所に排出するのは、これを再生利用の目的となる有価物のものとして。区の収集・回収によるリサイクル事業に委ねるためであるから、区又はその委託を受けた収集運搬業者が資源・ごみ集積所からこれを収集してその占有下に収めるまでは、一般に、区民は、なお継続してこれを所有占有しているものとみるべきである」
とされ,収集されるまでの間は,まだゴミを捨てた者に所有・占有があるものとされました。
この判決以外にも、ゴミ捨て場に捨てられたゴミについては、収集されるまではゴミを捨てた者に所有・占有があるという下級審判決がいくつか出ています。
このように見ると,ゴミ捨て場からの持ち去りは、占有離脱物横領(≒遺失物等横領)の問題になり得るばかりか、窃盗の問題ともなり得るということになります。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
仮に捨てられていたものであったとしても、誰かの所有物と認められた場合、窃盗罪や占有離脱物横領罪(≒遺失物横領罪)として罪に問われてしまう場合があります。
起訴されてしまえば、当然、前科がつくことになってしまいますし、罰金や科料を収めたり、懲役刑に処されてしまう場合があるため、注意が必要です。
~警察官の職務質問とはなにか? 拒否することはできる?~
警察官による職務質問を断ったからといって、すぐさま身柄を拘束されることはあり得ません。
そもそも職務質問とは、「犯罪の予防」「犯人の検挙」「犯罪の捜査」のためのものであり、警察官職務執行法第2条に
1項 質問権
2項 同行要求件
3項 強制の禁止
4項 凶器の送検
と、それぞれの方法や限界についてが明確に定められています。
また、あくまでも職務質問は警察官が市民の同意を得て行っている任意の警察活動であり、職務質問を受ける人が承諾しなければ実施することが出来ません。
職務質問を断るのに特に理由は必要なく「質問に答えたければ答えても良い」というものなのです。
しかしながら、何らかの嫌疑により職務質問を受けた場合には、公共の安全と福祉のため、不審点を解明することが警察の責務である以上、嫌疑が晴れるまで、職務質問が継続されることもあります。
疑われる要因が何もないのであれば断ることもできます。ただし、もし、何らかの嫌疑がかかっていた場合、職務質問を断ったことが、「逃走したり証拠を隠滅したりするかもしれない」という新たな疑いに変わってしまい、身柄が拘束される可能性もある、ということは覚えておいた方が良いかもしれません。
~ご家族が事件を起こしてしまったら~
もし、ご自身や大切なご家族が何らかの事件を起こしてしまった場合、ぜひ、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。
お電話にてご予約後、弊所事務所へご来所いただき、刑事事件に精通した弊所の弁護士へ無料で相談することができます。
無料相談の際には、事件内容を確認すると共に、今後行われる取調べの対応についてのアドバイスや、事件の見通しをお話させていただきます。事前に対応方法や見通し状況を把握しておくことで、落ち着いて対応することが出来るようになるかと思います。
また、もし逮捕されてしまっていた場合は、有料での初回接見サービスをご利用いただけます。
こちらは、お申込み後、最短即日、刑事事件に精通した弊所弁護士を逮捕されてしまったご家族のもとへ派遣し、事件内容確認や、今後の対応についてのアドバイス、事件の見通しなどをお話させていただきます。
刑事事件の被疑者として逮捕されてしまった場合、すぐに警察の取調べなどの捜査が行われることになります。相談する相手のいない状況で一人で対応することは精神的な負担も大きく、また、逮捕され動揺しているときに曖昧な供述などでご自身の立場が殊更に悪くなってしまうおそれもあります。逮捕後すぐに弁護士と相談をすることで、そういった事態を避けることにも繋がります。
その後、もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、事件の終局に向けた示談活動や裁判に向けての準備など、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間・年中無休で承っております。
ご予約のお電話をお待ちしております。
放置自転車に乗って逮捕⁉~千葉市内の窃盗事件~
駅周辺の道路上や商業施設、郊外の土手などに、何か月も自転車が放置されているのを目にしたことがある方も多いと思います。
では、その自転車を「捨てられてるなら大丈夫」と自分のものにしてしまった場合、どのような罪に問われてしまうのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉が解説します。
~千葉市内での自転車盗事件~
Aさんは会社の帰りに同僚らと飲酒をしていました。
話が盛り上がり、解散して自宅近くの稲毛駅に到着したときには、すでに日付が変わってしまっていました。
翌日も仕事があるAさんは、一刻も早く家に帰ろうと駅を出たとき、道路上に鍵が壊れた状態で放置されている自転車が目に留まりました。
自転車の状態はフレームも錆びて、鍵も壊れていたことから、Aさんは、その自転車が捨てられているものだと思ったのです。
そして、「どうせ捨てられているなら自分が使っても問題ない」という考えが頭に浮かび、その自転車に乗って自宅まで帰ることにしたのです。
自転車に乗ってしばらく進んでいると、突然、バイクに乗った警察官に声を掛けられ、職務質問を受けることとなってしまいました。
Aさんは、自転車を調べられてはまずいと思い、警察官の職務質問を振り切って逃走しましたが警察官に確保され、泥酔者として保護されてしまいました。
千葉北警察署の保護施設で一夜を明かし、目が覚めたAさんの保護は解除されましたが、警察官から突然、逮捕状を示され、窃盗事件の犯人として逮捕されてしまいました。
※ 本件事例はフィクションです。
解説
放置されていた自転車を自分のものとして使用したAさんは、はたしてどのような罪に問われてしまうのでしょうか。
道路上に放置されていたとはいえ、Aさんのものではない第三者の自転車を乗り出した(≒盗んだ)Aさんですから、まず第一に窃盗の容疑で捜査される可能性は高いと考えられます。
窃盗罪
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
しかし、窃盗罪が成立するためには、被害品となった財物(価値のあるもの)に対する「被害者(≒所有者)」の占有が残っているかがポイントとなっています。
例えば、自転車の場合、あなたが使い終わって家の駐輪場に停めていたのであれば、その自転車は、あなたの管理下(占有)にあると言えます。したがって、あなたの家の駐輪場から自転車が持ち去られてしまった場合、その犯人は窃盗罪に問われるでしょう。
ですが、自転車をあなたが外出先のどこかに忘れてきてしまったとします。
そして、あなたが自転車で外出していたことを忘れ、別の方法で帰宅してしまいました。
そうした状況下にある自転車は、当然あなたの持ち物であることには変わりありませんが、法律上では、自転車があなたの管理下(占有)にあるとは言えなくなってしまいます。
管理下にないあなたの自転車を犯人が見つけて乗って行ってしまった場合、この犯人は窃盗罪ではなく、次に説明する「遺失物横領罪(≒占有離脱物横領罪)」の罪に問われてる可能性が高くなります。
遺失物横領罪
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪と比較すると刑罰は軽いように思えるかもしれませんが、犯罪は犯罪です。起訴されてしまえば、当然、前科がつくことになってしまいますし、罰金や科料を収めたり、懲役刑に処されてしまう場合があります。
犯罪を犯してしまった場合、いち早く、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
~ご家族が逮捕されてしまったら~
もし、大切なご家族が逮捕されてしまった場合、ぜひ、あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用下さい。
こちらは、ご依頼後すぐに警察署に刑事事件に精通した弊所の弁護士を派遣し、逮捕されてしまった方と面会をさせていただきます。
初回接見の際には、事件内容を確認すると共に、今後行われる取調べの対応についてのアドバイスや、事件の見通しをお話させていただきます。事前に対応方法や見通し状況を把握しておくことで、落ち着いて対応することが出来るようになるかと思います。
その後、もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、示談締結に向けた活動や裁判に向けての準備など、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。
逮捕はされておらず、在宅で捜査が行われている方であれば、一度、弊所事務所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
初回接見のご依頼や、無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間・年中無休で承っております。
ご予約のお電話をお待ちしております。
窃盗の見張り役~犯罪の共犯とは~
今回は、窃盗犯の見張り役として加担した場合を例に、どのような行為が犯罪の共犯(共犯者)について、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【事例】
千葉県銚子市に在住のAさん(20代男性)はあるとき、知人のBさん(20代男性)から「盗んだ金の半分を渡すから、銚子市内の店に盗みに入った際の見張り役をしてくれ」と頼まれました。
Aさんは、見張りをするだけでお金がもらえるのならと考え、見張り役を承諾し、その日の夜、Bさんが侵入した店の出入口付近で、通行人や警察官などに気付かれないかを見張っていました。
Aさんは、しばらくして、店の金庫から現金50万円を盗み終えて出てきたBさんと合流すると、店から離れたコンビニエンスストアの駐車場でBさんから現金25万円を受け取り、解散しました。
数日後、Bさんは窃盗罪の被疑者として、千葉県銚子警察署に逮捕されてしまいました。
その後の捜査から、Aさんの事件への関与も発覚し、Aさん自身も共犯者として窃盗罪で逮捕されることとなりました。
※本件事例はフィクションです。
【解説】
今回の事例では、Bさんには、「お店の現金50万円を盗んだこと」による窃盗罪(刑法第235条)と、盗みをはたらくために店舗に侵入したこと、すなわち「正当な理由なく、他人の管理する店舗に侵入したこと」による建造物侵入罪(刑法第130条)が成立する可能性が高いといえます。
そして、店の出入口付近で見張り役をしていたAさんは、Bさんに成立する犯罪の共犯になると考えられます。
以下では、共犯の詳細について解説します。
1 共犯とは
犯罪は、1人の行為によって実現されるとは限りません。
複数のものによって犯罪が行われるケースは少なくありません。
「共犯」とは、広い意味では、2人以上で犯罪を行う場合を意味します。
また、一口に共犯といっても、共犯には、必要的共犯と任意的共犯の2種類があります。
必要的共犯とは、犯罪の性質上、初めから2人以上の行為を予定して定めされている犯罪をいいます。
例えば、選挙や大規模イベント誘致などの際に話題となる賄賂罪ですが、これは送る側と受け取る側、すなわち贈賄罪と収賄罪が一対として成立するために必要であることから、必要的共犯の関係にあると考えられています。
一方で、任意的共犯とは、法律上単独の行為を予想して定められている犯罪を2人以上の行為者が協力して実現する犯罪をいいます。
必要的共犯と言われるケースの犯罪はあまり多くなく、一般的でないことから、今回は、任意的共犯に絞って共犯の解説をいたします。
※以下、任意的共犯を共犯と記載
2 共犯の種類
共犯には以下のような種類があります。
2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(正犯とは、「自ら犯罪を実行すること」を意味します)
1項 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2項 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
(教唆とは「唆す(そそのかす)」こと)
1項 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2項 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(幇助とは、正犯の犯罪を実行しやすいように手助けすること)
※従犯とは・・・正犯の犯行を行いやすいように手助けをすること(幇助犯)を意味します。
(従犯は「犯行を実行しやすくなる」場合を指しますので、犯行後に凶器を預かったり、逃走の手伝いをする行為は該当しないとされます。ただし、犯行前に「犯行後の面倒を見てやる」などと声を掛けることは正犯を精神的に楽にする(=実行しやすくする)と解される場合があり、精神的幇助として問われる場合がります。)
共同正犯は「犯罪を一緒にやる」
教唆犯は「犯罪をそそのかす」
幇助犯は「他人の犯罪の手助けをする」というようなイメージです。
今回の事例では、AさんはBさんから事前に犯罪行為であることを聞かされており、事件後にはBさんが盗んだ現金の半分を分け前として受け取り、現場へも帯同していることなどの犯罪に関与した度合いから、自身の犯罪として評価されればAさんは共同正犯になる可能性があります。
また、犯罪に関わった状況によっては共犯性を否定されたり、幇助犯となったりする可能性もあります。
そのため、ご自身の行った行為がどういった立場にあたるのか、取調べなどで曖昧な供述を避けるためにも、一度、弁護士に相談し、今後の対応について検討してみることが大切です。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が共犯について解説しました。
共犯にあたるかどうかには、具体的な状況を踏まえた上での高度な法律的専門知識を必要とします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方など、在宅で捜査が行われている方であれば、弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
千葉県内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。
事後強盗で男を逮捕~事後強盗罪とは?~
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が事例を基に事後強盗罪について解説致します。
【事例】
千葉中央警察署は2月14日午後0時39分頃、千葉市内のスーパーマーケットにおいて、缶詰等を盗んで逃走しようとした際、男性(58歳)に発見されて確保され、移動中の同日午後0時41分頃、同所において、逮捕を逃れるため、手拳で顔面を殴打する暴行を加えた男(78歳)を同日逮捕しました。
※引用:千葉県警察ホームページ 最新事件・事故ファイル(2023年2月16日)
【解説】
本件事例での男は、どういった罪に問われてしまうのでしょうか。
スーパーマーケットから缶詰を盗んでいることから窃盗罪と思われがちですが、本件のケースでは事後強盗罪に問われる可能性があります。
1 事後強盗罪とは?
事後強盗罪とは、刑法238条に規定されている犯罪です。
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪として罪に問われた場合は、強盗罪として処罰されるため、強盗罪の法定刑が事後強盗罪の法定刑になります。
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役であり、罰金刑の規定がないため非常に重い罪であるといえます。
※有期懲役とは、20年以下の懲役のことで、複数の罪が重なる併合罪の場合には、最長30年となります。
2 事後強盗罪の成立要件
事後強盗罪の成立要件の条文をそれぞれ解説していきます。
まず,
①「窃盗が」とは行為の主体を表しますので、ここでは「窃盗」の罪を犯した人(≒窃盗被疑者)となります。
例えば、「お店で万引きをした人」や「寝ている人の持ち物を盗んだ人」などを指します。
次に,
②「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために」とあります。
ややわかり難い表現ですが、それぞれに言葉を補足すると
・「財物(≒窃取した物)」を所有者(被害者)に取り返されてしまったり
・目撃者、確保者らに捕まってしまう(逮捕されてしまう)ことを免れるため
・罪跡(≒犯罪を行った証拠)を隠滅(処分)するために
ということができ,すこしイメージが掴めるかとも思います。
そして、
③「暴行又は脅迫をした」とつながります。
今回の事例のように、「万引きをした人」が警備員さんから確保されるに際し、「逮捕されることを免れるため」に「手拳で顔面を殴打する暴行を加えた」場合、窃盗罪ではなく、事後強盗罪で捜査される可能性が高いといえます。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が事後強盗罪について解説致しました。
事後強盗罪は有罪になれば、最低でも5年以上の懲役刑しかないため、そのような点において、厳しい刑罰であると言えます。
そのため、仮に逮捕後に釈放されたり、在宅での捜査となった場合でも「大丈夫」と安心せず、一度、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
千葉県千葉市周辺に在住の方で、ご家族が事後強盗罪の容疑警察に逮捕されてしまった方や、事後強盗罪などの刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
初回無料相談・初回接見サービスをご利用の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡をお願いいたします。
【解決事例】窃盗事件と窃盗症~千葉県成田市内の万引き事件~
~事案概要~
Aさんは仕事帰りに晩御飯を購入するため、千葉県成田市内にある自宅近くのスーパーマーケットに立ち寄りました。
そこで、Aさんは、お惣菜やお弁当を見て回り、何を食べようかと考えていたところ、搬入され、陳列される前の菓子パンが目に留まりました。
Aさんは菓子パンを手に取り、店舗外の陳列棚に陳列された商品を見に行ったところで、このままお会計をしなくても菓子パンを持って帰れるのではないかという気持ちが沸き上がりました。
すると、お金を支払うことが煩わしくなり、Aさんは、自身が乗ってきた自転車の前かごに手にしていた菓子パンを入れ、自転車にまたがりました。
しかし、私服警備員(万引きGメン)に声をかけられ、通報を受けて臨場した千葉県成田警察署の警察官にAさんは窃盗罪で逮捕されることになってしまったのです。
~Aさんの刑責~
Aさんが犯してしまった罪はどういったものなのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
同じく,物を盗む(≒窃盗)であっても,その犯罪を繰り返し行ってしまった場合,次の法律で処罰されることがあります。
常習として,刑法第235条(窃盗罪),刑法第236条(強盗罪),刑法第238条(事後強盗罪),刑法第239条(昏睡強盗罪)の罪又はその未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年以内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たる者に対し刑を科すべき時は,窃盗を以て論ずべき時は3年以上,強盗を以て論ずべき時は5年以上の有期懲役に処す。
やや読みにくい条文かもしれませんが,つまり,既遂,未遂を問わず,物を盗むという行為を繰り返し,過去10年以内に,それぞれ6月以上の懲役刑の判決を受けた場合,より厳しい罰を与えるという内容になります。
例えば,2014年に執行猶予,2016年に懲役6月,2019年に懲役1年の判決を受け,2022年12月現在に万引きをしてしまった場合,常習累犯強窃盗として扱われることになり,最低でも3年以上の実刑判決となる可能性があります。
~繰り返す窃盗とクレプトマニア(窃盗症)~
通常であれば、欲しいものがある場合、それがお店の商品ならお金を支払い購入するでしょうし、他人の物であるならば、譲ってもらえるように交渉する人が大半であるかと思います。
また、お金が足りなかったり、交渉が上手くいかなければ我慢をするかと思います。
ですが、お金を支払うことが惜しかったり、「欲しい、手に入れたい」という欲求が勝ってしまった場合に、その対象物を手に入れるために窃盗という行為に手を染めてしまうことになります。
しかし、窃盗罪で捕まる方の中には、
・物を取る(窃盗)という行為に快感や満足感を抱いている
・物を盗むというスリルを求めている
・物を盗むことに抵抗感がなくなっている
という方がいらっしゃるのも事実です。
上記のような方は、アメリカの精神医学会によりクレプトマニア(窃盗症)と定められ、現在では広く世界的に認知された精神障害の一種とされています。
窃盗症の方の特徴としては、先にも挙げた通り、「対象物を所有するために窃盗を行う」という目的(対象物を所有する)のため手段(窃盗)ではなく、「窃盗を行うこと=目的」となっていることが特徴に挙げられます。
窃盗症と診断される方には,「やめたいのにやめられない」という悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
また、自分一人では窃盗衝動を抑えることが難しく、早期に医療機関に相談し、医師や家族からサポートを受け治療してくことが大切とされています。
~本事例における当事務所の活動~
夜になっても帰宅しないAさんを心配したご家族が成田警察署へ問い合わせたところ、逮捕されていることを知り、当所へ連絡が入りました。
そこで、当所の弁護士がAさんが逮捕、留置されている千葉県成田警察署へ赴き、初回接見を行いました。
弁護士がAさんに対し、ご家族の依頼で来たことを説明したところ、Aさんは大粒の涙をこぼし、自身の行った行為を後悔していた様子でした。
落ち着きを取り戻したAさんからお話を聞いたところ、以前にも何度も万引き行為を繰り返しており、逮捕されたことも初めてではないとのことでした。
また、Aさんは、自分自身では物を盗むことを止めることが出来ない、自分自身では盗むことを止めたいとお話しくださいました。
Aさんとの接見結果をご家族へ報告したところ、当所にご依頼いただけることになりました。
そこで、Aさんの勾留を解き、少しでも早く、日常を取り戻していただくことに重点を置き活動を開始しました。
その中で、ご家族に協力いただき、今後、Aさんが窃盗を繰り返さないためにも、病院に通院し適切な処置を受けていただくことを含めた今後のサポートをお願いしました。
そして、Aさん自身も二度と窃盗や万引きを繰り返さないと、固く決意を結ばれました。
さらに、被害店舗へ謝罪の意思をお伝えしたところ、当初は難色を示されましたが、粘り強く交渉を行うことで弁済を受けていただくことが出来ました。
そうした活動の甲斐もあり、Aさんは起訴された後直ちに保釈が認められ、自宅に帰ることができました。
また、Aさんには過去に複数回の窃盗の前科や前歴がありましたが、執行猶予付きの判決を得ることができ、日常生活へと戻ることができたのです。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡)に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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