高齢女性の常習的万引きで執行猶予

【事案概要】

Aさんは仕事帰りに晩御飯を購入するため、千葉県成田市内にある自宅近くのスーパーマーケットに立ち寄りました。
そこで、Aさんは、お惣菜やお弁当を見て回り、何を食べようかと考えていたところ、搬入され、陳列される前の菓子パンが目に留まりました。
Aさんは菓子パンを手に取り、店舗外の陳列棚に陳列された商品を見に行ったところで、このままお会計をしなくても菓子パンを持って帰れるのではないかという気持ちが沸き上がりました。
すると、お金を支払うことが煩わしくなり、Aさんは、自身が乗ってきた自転車の前かごに手にしていた菓子パンを入れ、自転車にまたがりました。
しかし、私服警備員(万引きGメン)に声をかけられ、通報を受けて臨場した千葉県成田警察署の警察官にAさんは窃盗罪逮捕されることになってしまったのです。

※守秘義務の関係から一部、事実と異なる記載をしています。

【Aさんの刑責】

Aさんが犯してしまった罪はどういったものなのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

刑法 第235条 窃盗罪
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

同じく、物を盗む(≒窃盗)であっても、その犯罪を繰り返し行ってしまった場合、次の法律で処罰されることがあります。

盗犯等の防止及処分に関する法律 常習累犯強窃盗
常習として、刑法第235条(窃盗罪)、刑法第236条(強盗罪)、刑法第238条(事後強盗罪)、刑法第239条(昏睡強盗罪)の罪又はその未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年以内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たる者に対し刑を科すべき時は、窃盗を以て論ずべき時は3年以上、強盗を以て論ずべき時は5年以上の有期懲役に処す。

やや読みにくい条文かもしれませんが、つまり、既遂、未遂を問わず、物を盗むという行為を繰り返し、過去10年以内に、それぞれ6月以上の懲役刑の判決を受けた場合、より厳しい罰を与えるという内容になります。
例えば、2014年に執行猶予、2016年に懲役6月、2019年に懲役1年の判決を受け、2022年8月現在に万引きをしてしまった場合、常習累犯強窃盗として扱われることになり、最低でも3年以上の実刑判決となる可能性があります。

【繰り返す窃盗とクレプトマニア(窃盗症)】

通常であれば、欲しいものがある場合、それがお店の商品ならお金を支払い購入するでしょうし、他人の物であるならば、譲ってもらえるように交渉する人が大半であるかと思います。
また、お金が足りなかったり、交渉が上手くいかなければ我慢をするかと思います。
ですが、お金を支払うことが惜しかったり、「欲しい、手に入れたい」という欲求が勝ってしまった場合に、その対象物を手に入れるために窃盗という行為に手を染めてしまうことになります。
しかし、窃盗罪で捕まる方の中には、

物を取る(窃盗)という行為に快感や満足感を抱いている

物を盗むというスリルを求めている

物を盗むことに抵抗感がなくなっている

という方がいらっしゃるのも事実です。

上記のような方は、アメリカの精神医学会によりクレプトマニア(窃盗症)と定められ、現在では広く世界的に認知された精神障害の一種とされています。
窃盗症の方の特徴としては、先にも挙げた通り、「対象物を所有するために窃盗を行う」という目的(対象物を所有する)のため手段(窃盗)ではなく、「窃盗を行うこと=目的」となっていることが特徴に挙げられます。窃盗症と診断される方には、「やめたいのにやめられない」という悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
また、自分一人では窃盗衝動を抑えることが難しく、早期に医療機関に相談し、医師や家族からサポートを受け治療してくことが大切とされています。

【本事例における当事務所の活動】

夜になっても帰宅しないAさんを心配したご家族が成田警察署へ問い合わせたところ、逮捕されていることを知り、当所へ連絡が入りました。
そこで、当所の弁護士がAさんが逮捕、留置されている千葉県成田警察署へ赴き、初回接見を行いました。
弁護士がAさんに対し、ご家族の依頼で来たことを説明したところ、Aさんは大粒の涙をこぼし、自身の行った行為を後悔していた様子でした。
落ち着きを取り戻したAさんからお話を聞いたところ、以前にも何度も万引き行為を繰り返しており、逮捕されたことも初めてではないとのことでした。
また、Aさんは、自分自身では物を盗むことを止めることが出来ない、自分自身では盗むことを止めたいとお話しくださいました。

Aさんとの接見結果をご家族へ報告したところ、当所にご依頼いただけることになりました。
そこで、Aさんの勾留を解き、少しでも早く、日常を取り戻していただくことに重点を置き活動を開始しました。
その中で、ご家族に協力いただき、今後、Aさんが窃盗を繰り返さないためにも、病院に通院し適切な処置を受けていただくことを含めた今後のサポートをお願いしました。
そして、Aさん自身も二度と窃盗や万引きを繰り返さないと、固く決意を結ばれました。

さらに、被害店舗へ謝罪の意思をお伝えしたところ、当初は難色を示されましたが、粘り強く交渉を行うことで弁済を受けていただくことが出来ました。

そうした活動の甲斐もあり、Aさんは起訴された後直ちに保釈が認められ、自宅に帰ることができました。
また、Aさんには過去に複数回の窃盗の前科や前歴がありましたが、執行猶予付きの判決を得ることができ、日常生活へと戻ることができたのです。

今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡)に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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