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【解決事例】お互いに暴力をふるった千葉市稲毛区の傷害事件!?
千葉県千葉市稲毛区で起きた相被疑傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事案の概要~
ある日、Aさん(30代、会社員男性)は大学時代の友人らと久しぶりに再会し、千葉県千葉市稲毛区内の居酒屋で楽しくお酒を飲んでいました。
そして、Aさんは友人らと別れた後、既に終電もなくなっていたことからタクシーを利用し帰宅しようとしました。
しかし、お財布の中にあまり現金が入っておらず、クレジットカードも持ち歩いていなかったことから、自宅近くのコンビニまでタクシーで行き、そこでお金をおろして支払おうと考え、タクシー運転手のVさんに自宅近くのコンビニを目的地として告げました。
タクシーはAさんの説明したコンビニまで到着しました。
そこで初めてAさんはタクシー運転手のVさんへ事情を説明したところ、料金の支払いをめぐり口論となってしまったのです。
Aさんは泥酔していたこともあり、ついにはタクシーの運転手のVさんを殴って怪我をさせてしまいました。
そこからはお互いに掴み合い、殴り合いの喧嘩に発展し、駆けつけた警察官により事情聴取が行われ、AさんVさんともに傷害事件の被疑者として捜査されることになってしまいました。
※守秘義務の関係で、一部、事実と異なる点がございます。
~解説~
タクシーの運転手のVさんを殴り、ケガをさせてしまったAさんは傷害罪に問われる可能性が高いと言えます。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
ご自身では、「あまり強く殴っていない」「軽く押しただけで、そこまで酷い暴力は加えていなかった」等と思っていても、被害を受けた方が医療機関を受診し、専門家(医師)によって怪我をしたと判断されるケースは珍しくありません。
そして、被害届と一緒に、怪我をしたことの証明である診断書が捜査機関に提出されてしまえば、傷害事件として捜査が開始されることになります。
~相被疑事件とは?~
普段から刑事事件などに触れていないと、あまり聞きなじみのない言葉かと思います。
多くの事件は、加害行為を行った人は「被疑者」、被害を受けた人は「被害者」と、それぞれ立場が異なります。
しかし、今回のようにお互いに暴力を振るって相手を怪我させた場合は、暴力を振るわれて怪我をした被害者でもあり相手に暴力を振るって怪我をさせた被疑者でもあるという立場になります。
お互いに加害者(≒被疑者)である事件のことを、相被疑事件と呼ばれることがあります。
ご自身もお怪我をされていることから、あまり考えたくないでしょうが、こうした事案は、ご自身の被害届を提出したからといって終わるものではなく、相手からも被害届を出されてしまい、突然、警察から取調べの連絡が来るという事態にもなりかねないため、注意が必要です。
なお、日本の警察官が事件などの捜査をするにあたり守るべき心構えや捜査の方法、捜査手続き、その他、捜査に関して必要な事柄を定めている犯罪捜査規範には、次のように定められています。
警察は、被害届の提出をする者があったときは、その届出にかかる事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない
そのため、捜査機関が事件を認知する前であれば、被害届が出されない様に示談交渉を行い、被害届が出されるなど捜査機関が事件を認知した後であれば、示談交渉を行い被害届の取下げを行う等が大切になります。
~傷害事件を起こしてしまったら~
刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は、事件発生後すぐに弊所の無料相談をご利用いただきました。
無料相談では、可能な限り一度、弊所事務所へおこしいただき、刑事事件に精通する弊所の弁護士に直接、今後の事件の見通しや、取調べなど捜査に対する対応についてのアドバイスを聞くことができます。
(※特に、取調べで話した内容は、全て「供述調書」として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、逮捕・勾留されてしまった初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、落ち着いて対応することができ、あいまいな供述や表現によって、殊更立場が悪くなってしまうことを避けることができます。)
無料相談の後、正式にご依頼いただけたことから、警察署や検察庁などの捜査機関と早期から連絡を取ることができ、いち早く被害者様の情報を得ることができました。しかし、すでに被害者様は被害届を提出しており、当初は示談にも難色を示されていました。
粘り強く交渉を重ね、Aさんは被害届を提出していなかったことから、Aさん側が被害届を提出しないことなども条件に加えつつ、長期にわたり慎重に示談交渉を繰り返した結果、示談を締結することができました。
そして、その結果を踏まえて担当検察官と話し合いを重ねたところ、Aさんは不起訴処分となり、起訴されることなく事件は終息を迎えたのです。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
ゴミ捨て場の自転車を持って帰るとどうなる?~千葉県木更津内の事件~
ゴミ捨て場に粗大ゴミとして出された自転車を「捨てられてるなら大丈夫」と自分のものにしてしまった場合、どのような罪に問われてしまうのでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~木更津市内での事件~
Aさん(20代・学生)は、ある日のアルバイトから帰宅するとき、すでに日付が変わってしまっていました。
アルバイト先から自宅まで歩いていると、ふと、ゴミ捨て場に無施錠状態の自転車が置かれているのを見つけました。
自転車には木更津市が発行している粗大ゴミシールが貼られており、翌日、回収される予定のものだと一目でわかりました。
そこでAさんは、「どうせ捨てられるのなら自分が乗って帰っても大丈夫だろう」と考え、その自転車を乗り出しました。
多少錆びていましたが、パンクなどもしていない自転車をこぎ自宅へ向かっていたところで、警察官から呼び止められ、職務質問を受けてしまいました。
そして、Aさんが他人の自転車を不当に持ち出したことがバレてしまったのです。
※本件はフィクションです
~解説~
今回のケースでは、ゴミ捨て場に粗大ゴミ回収のために置かれていた自転車の所有権(占有)がどうなっているのかが問題となります。
ゴミとして捨てられているのだから、誰の持ち物でもないと考えると、占有離脱物横領罪(≒遺失物横領罪)が検討されます。
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する
ここで言う「他人の物」とは、誰かの所有権に属する物であり、誰の所有物でもない物はこれに当たりません。
従って、捨てられた物は元の持ち主が所有権を放棄した物とも見ることができ、これを勝手に持って帰っても、遺失物等横領の「他人の物」に当たらず,何の犯罪も成立しないのではないかとも考えられます。
「区民が,古紙等の資源を収集日に資源・ごみ集積所に排出するのは、これを再生利用の目的となる有価物のものとして。区の収集・回収によるリサイクル事業に委ねるためであるから、区又はその委託を受けた収集運搬業者が資源・ごみ集積所からこれを収集してその占有下に収めるまでは、一般に、区民は、なお継続してこれを所有占有しているものとみるべきである」
とされ,収集されるまでの間は,まだゴミを捨てた者に所有・占有があるものとされました。
この判決以外にも、ゴミ捨て場に捨てられたゴミについては、収集されるまではゴミを捨てた者に所有・占有があるという下級審判決がいくつか出ています。
このように見ると,ゴミ捨て場からの持ち去りは、占有離脱物横領(≒遺失物等横領)の問題になり得るばかりか、窃盗の問題ともなり得るということになります。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
仮に捨てられていたものであったとしても、誰かの所有物と認められた場合、窃盗罪や占有離脱物横領罪(≒遺失物横領罪)として罪に問われてしまう場合があります。
起訴されてしまえば、当然、前科がつくことになってしまいますし、罰金や科料を収めたり、懲役刑に処されてしまう場合があるため、注意が必要です。
~警察官の職務質問とはなにか? 拒否することはできる?~
警察官による職務質問を断ったからといって、すぐさま身柄を拘束されることはあり得ません。
そもそも職務質問とは、「犯罪の予防」「犯人の検挙」「犯罪の捜査」のためのものであり、警察官職務執行法第2条に
1項 質問権
2項 同行要求件
3項 強制の禁止
4項 凶器の送検
と、それぞれの方法や限界についてが明確に定められています。
また、あくまでも職務質問は警察官が市民の同意を得て行っている任意の警察活動であり、職務質問を受ける人が承諾しなければ実施することが出来ません。
職務質問を断るのに特に理由は必要なく「質問に答えたければ答えても良い」というものなのです。
しかしながら、何らかの嫌疑により職務質問を受けた場合には、公共の安全と福祉のため、不審点を解明することが警察の責務である以上、嫌疑が晴れるまで、職務質問が継続されることもあります。
疑われる要因が何もないのであれば断ることもできます。ただし、もし、何らかの嫌疑がかかっていた場合、職務質問を断ったことが、「逃走したり証拠を隠滅したりするかもしれない」という新たな疑いに変わってしまい、身柄が拘束される可能性もある、ということは覚えておいた方が良いかもしれません。
~ご家族が事件を起こしてしまったら~
もし、ご自身や大切なご家族が何らかの事件を起こしてしまった場合、ぜひ、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。
お電話にてご予約後、弊所事務所へご来所いただき、刑事事件に精通した弊所の弁護士へ無料で相談することができます。
無料相談の際には、事件内容を確認すると共に、今後行われる取調べの対応についてのアドバイスや、事件の見通しをお話させていただきます。事前に対応方法や見通し状況を把握しておくことで、落ち着いて対応することが出来るようになるかと思います。
また、もし逮捕されてしまっていた場合は、有料での初回接見サービスをご利用いただけます。
こちらは、お申込み後、最短即日、刑事事件に精通した弊所弁護士を逮捕されてしまったご家族のもとへ派遣し、事件内容確認や、今後の対応についてのアドバイス、事件の見通しなどをお話させていただきます。
刑事事件の被疑者として逮捕されてしまった場合、すぐに警察の取調べなどの捜査が行われることになります。相談する相手のいない状況で一人で対応することは精神的な負担も大きく、また、逮捕され動揺しているときに曖昧な供述などでご自身の立場が殊更に悪くなってしまうおそれもあります。逮捕後すぐに弁護士と相談をすることで、そういった事態を避けることにも繋がります。
その後、もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、事件の終局に向けた示談活動や裁判に向けての準備など、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間・年中無休で承っております。
ご予約のお電話をお待ちしております。
学校の黒板に落書きをして事件に~千葉県我孫子市の侮辱事件~
<事案概要>
Aさんは我孫子市内の学校に通う高校生でした。
ある日、Aさんは友達グループ内のVさんと喧嘩をし、その腹いせとして「Vはバカ!ブス!ぶりっこ!あばずれ!」などVさんを侮辱する言葉を自身のクラスの黒板一面にチョークで書き込み、そのままにして帰宅しました。
この書き込みはすぐに、学校中で問題となり、Vさんの親が警察に相談したことを知り、Aさんはどうしたらよいのかわからず、親御さんに相談をして、弁護士にアドバイスをもらうことにしました。
※本件事例はフィクションです。
~解説~
このようなケースの場合、Aさんはどのような罪に問われてしまうのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
今回のケースですと、Vさんを誹謗中傷し、侮辱する内容を、学校の教室という不特定多数の人の目に着く場所に書いたということで侮辱罪が成立すると考えられます。
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(刑法第232条)
侮辱罪に対する罰則は当初、「拘留又は科料に処す」とだけ定められていましたが、令和2年に「厳罰化すべき」という意見から、議論が繰り返され、昨年(令和4年7月7日)改正法が施行されました。
侮辱罪について刑が一段階重くなったことで、侮辱罪を理由とした逮捕が行いやすくなったという面もあります。
また、侮辱罪と似た、他人の名誉を傷つける行為を行った人を処罰する法律として、「名誉毀損」という犯罪もあります。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(刑法第230条)
この二つの罪種の違いとして、「侮辱罪」は事実でないことを公表し,他人の社会的地位を貶めること(社会的地位を貶めるのに公表した内容について事実であることを必要としない)で成立し、「名誉毀損罪」は他人の社会的地位を失墜させるに足りる事実を公表すること(公表した内容が事実である場合)によって成立すると考えられています。
また、ここで言う「人」とは、生きている人に対してだけでなく、企業や会社なども含まれます。
今回、Aさんは、具体的な事実ではなく抽象的にVさんを誹謗中傷して貶めるような内容を、その内容の真偽は問わず教室の黒板に書き、多数の者が目にする状況で公示したため、侮辱罪が成立すると考えられます。
~事務所紹介~
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
放置自転車に乗って逮捕⁉~千葉市内の窃盗事件~
駅周辺の道路上や商業施設、郊外の土手などに、何か月も自転車が放置されているのを目にしたことがある方も多いと思います。
では、その自転車を「捨てられてるなら大丈夫」と自分のものにしてしまった場合、どのような罪に問われてしまうのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉が解説します。
~千葉市内での自転車盗事件~
Aさんは会社の帰りに同僚らと飲酒をしていました。
話が盛り上がり、解散して自宅近くの稲毛駅に到着したときには、すでに日付が変わってしまっていました。
翌日も仕事があるAさんは、一刻も早く家に帰ろうと駅を出たとき、道路上に鍵が壊れた状態で放置されている自転車が目に留まりました。
自転車の状態はフレームも錆びて、鍵も壊れていたことから、Aさんは、その自転車が捨てられているものだと思ったのです。
そして、「どうせ捨てられているなら自分が使っても問題ない」という考えが頭に浮かび、その自転車に乗って自宅まで帰ることにしたのです。
自転車に乗ってしばらく進んでいると、突然、バイクに乗った警察官に声を掛けられ、職務質問を受けることとなってしまいました。
Aさんは、自転車を調べられてはまずいと思い、警察官の職務質問を振り切って逃走しましたが警察官に確保され、泥酔者として保護されてしまいました。
千葉北警察署の保護施設で一夜を明かし、目が覚めたAさんの保護は解除されましたが、警察官から突然、逮捕状を示され、窃盗事件の犯人として逮捕されてしまいました。
※ 本件事例はフィクションです。
解説
放置されていた自転車を自分のものとして使用したAさんは、はたしてどのような罪に問われてしまうのでしょうか。
道路上に放置されていたとはいえ、Aさんのものではない第三者の自転車を乗り出した(≒盗んだ)Aさんですから、まず第一に窃盗の容疑で捜査される可能性は高いと考えられます。
窃盗罪
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
しかし、窃盗罪が成立するためには、被害品となった財物(価値のあるもの)に対する「被害者(≒所有者)」の占有が残っているかがポイントとなっています。
例えば、自転車の場合、あなたが使い終わって家の駐輪場に停めていたのであれば、その自転車は、あなたの管理下(占有)にあると言えます。したがって、あなたの家の駐輪場から自転車が持ち去られてしまった場合、その犯人は窃盗罪に問われるでしょう。
ですが、自転車をあなたが外出先のどこかに忘れてきてしまったとします。
そして、あなたが自転車で外出していたことを忘れ、別の方法で帰宅してしまいました。
そうした状況下にある自転車は、当然あなたの持ち物であることには変わりありませんが、法律上では、自転車があなたの管理下(占有)にあるとは言えなくなってしまいます。
管理下にないあなたの自転車を犯人が見つけて乗って行ってしまった場合、この犯人は窃盗罪ではなく、次に説明する「遺失物横領罪(≒占有離脱物横領罪)」の罪に問われてる可能性が高くなります。
遺失物横領罪
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪と比較すると刑罰は軽いように思えるかもしれませんが、犯罪は犯罪です。起訴されてしまえば、当然、前科がつくことになってしまいますし、罰金や科料を収めたり、懲役刑に処されてしまう場合があります。
犯罪を犯してしまった場合、いち早く、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
~ご家族が逮捕されてしまったら~
もし、大切なご家族が逮捕されてしまった場合、ぜひ、あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用下さい。
こちらは、ご依頼後すぐに警察署に刑事事件に精通した弊所の弁護士を派遣し、逮捕されてしまった方と面会をさせていただきます。
初回接見の際には、事件内容を確認すると共に、今後行われる取調べの対応についてのアドバイスや、事件の見通しをお話させていただきます。事前に対応方法や見通し状況を把握しておくことで、落ち着いて対応することが出来るようになるかと思います。
その後、もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、示談締結に向けた活動や裁判に向けての準備など、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。
逮捕はされておらず、在宅で捜査が行われている方であれば、一度、弊所事務所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
初回接見のご依頼や、無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間・年中無休で承っております。
ご予約のお電話をお待ちしております。
未成年者を誘拐した男を逮捕~成立する犯罪と法定刑①~
今回と次回は未成年者を連れまわした場合に問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が事例を用いて解説致します。
【事例】
未成年者誘拐事件で男を逮捕(千葉県市川警察署)
千葉県市川警察署は、2月3日、当時16歳の女性をSNSを使用して誘い出し、18歳未満の少年であると認識していながら自動車に乗車させて連れ去り、同月5日までの間、自宅等に滞在させた自称システムエンジニアの男(27歳)を3月17日逮捕しました。
男は、SNS上に「家でしたい」等と投稿していた女性に対し,メッセージ機能を使い「話を聞くよ?泊めてあげるからおいでよ」などと送り、自宅付近の駅まで誘い出したとのことです。
16歳女性が自宅に帰らず、連絡も繋がらないことから不審に思った女性の家族が、千葉県市川警察署に届け出をしたことで捜査が開始されました。女性に怪我はないとのことです。
※本件事例は千葉県警察ホームページに掲載された事案を基にしたフィクションです
【解説】
本件事例で逮捕されてしまった男は,どのような罪に問われてしまうのでしょうか。
まず考えられるのは未成年者誘拐罪です。
1 未成年者誘拐罪とは?
未成年者誘拐罪とは、刑法第224条に定められている犯罪です。
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
誘拐と聞くと、テレビドラマなどのイメージから身代金目的に、児童を車などに押し込んで連れ去る犯行などと思う方も少なくないかと思います。
実際にそうした犯罪も発生していますが、そういった事案の場合は車に「押し込む」という暴行を加えて連れ去っていることから、区別するためにも「略取」と言われています。
本件のように「話を聞くよ」や「家に泊めてあげる」などの甘言を用いて児童を誘惑して連れ出した場合が「誘拐」に該当します。
2 未成年者誘拐罪の成立要件
未成年者誘拐罪の成立要件は以下のようになります。
①「未成年者」を
②「誘拐」した
③未成年者であることの認識(故意)
「未成年者」とは、18歳未満の者を指します(民法4条)。
「誘拐」とは、先ほども少し触れましたが、欺罔・誘惑などの手段を用いて、他人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に置くことを意味します。
本罪は、未成年者であることを認識していた必要があり、未成年者を成人であると誤認していた場合には、本罪の故意は認められません。
しかし、認識といっても、未成年者の年齢をズバリ言い当てる必要まではないとされ、見た目や言動など何らかの要因から「未成年者かもしれない」と感じた場合(≒未必の故意)でも、未成年と認識していたと認められる場合もあります。
欺罔・誘惑等の行為は、必ずしも被害者本人(未成年者)に対して為される必要はなく、監護者に加えされた場合でも「誘拐」になりえます。
3 未成年者本人の同意があってもだめ?
未成年者誘拐罪は、未成年者本人の同意があったとしても、罪を免れることはできません。
今回の事例では、同意を得た上で16歳の女性という「未成年者」を未成年者であると認識しながら誘い出し、車で移動して自宅に滞在させたと考えられますが行為が、16歳の女性の保護者などには了承を得ていなかったと考えられるため「誘拐」と評価されると考えられます。
4 未成年者誘拐罪の法定刑
未成年者誘拐罪の法定刑は「3月以上7年以下の懲役」と規定されています。
罰金刑の規定がないため重い罪であるとも言えます。
次回は、同じく未成年者を連れまわしたことによって問われる可能性のある「青少年健全育成条例」についても併せて解説致します。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が未成年者誘拐事件について解説致しました。
未成年者誘拐罪は、たとえ未成年者本人の同意があったとしても、罪を免れるわけではないので、「お互い了承の上だったので問題ないと思った」というような言い分は通用しないので注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、平素から刑事事件を数多くに扱う法律事務所です。
千葉県に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
無料相談や初回接見をご検討の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)まで是非一度ご連絡ください。
事後強盗で男を逮捕~事後強盗罪とは?~
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が事例を基に事後強盗罪について解説致します。
【事例】
千葉中央警察署は2月14日午後0時39分頃、千葉市内のスーパーマーケットにおいて、缶詰等を盗んで逃走しようとした際、男性(58歳)に発見されて確保され、移動中の同日午後0時41分頃、同所において、逮捕を逃れるため、手拳で顔面を殴打する暴行を加えた男(78歳)を同日逮捕しました。
※引用:千葉県警察ホームページ 最新事件・事故ファイル(2023年2月16日)
【解説】
本件事例での男は、どういった罪に問われてしまうのでしょうか。
スーパーマーケットから缶詰を盗んでいることから窃盗罪と思われがちですが、本件のケースでは事後強盗罪に問われる可能性があります。
1 事後強盗罪とは?
事後強盗罪とは、刑法238条に規定されている犯罪です。
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪として罪に問われた場合は、強盗罪として処罰されるため、強盗罪の法定刑が事後強盗罪の法定刑になります。
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役であり、罰金刑の規定がないため非常に重い罪であるといえます。
※有期懲役とは、20年以下の懲役のことで、複数の罪が重なる併合罪の場合には、最長30年となります。
2 事後強盗罪の成立要件
事後強盗罪の成立要件の条文をそれぞれ解説していきます。
まず,
①「窃盗が」とは行為の主体を表しますので、ここでは「窃盗」の罪を犯した人(≒窃盗被疑者)となります。
例えば、「お店で万引きをした人」や「寝ている人の持ち物を盗んだ人」などを指します。
次に,
②「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために」とあります。
ややわかり難い表現ですが、それぞれに言葉を補足すると
・「財物(≒窃取した物)」を所有者(被害者)に取り返されてしまったり
・目撃者、確保者らに捕まってしまう(逮捕されてしまう)ことを免れるため
・罪跡(≒犯罪を行った証拠)を隠滅(処分)するために
ということができ,すこしイメージが掴めるかとも思います。
そして、
③「暴行又は脅迫をした」とつながります。
今回の事例のように、「万引きをした人」が警備員さんから確保されるに際し、「逮捕されることを免れるため」に「手拳で顔面を殴打する暴行を加えた」場合、窃盗罪ではなく、事後強盗罪で捜査される可能性が高いといえます。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が事後強盗罪について解説致しました。
事後強盗罪は有罪になれば、最低でも5年以上の懲役刑しかないため、そのような点において、厳しい刑罰であると言えます。
そのため、仮に逮捕後に釈放されたり、在宅での捜査となった場合でも「大丈夫」と安心せず、一度、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
千葉県千葉市周辺に在住の方で、ご家族が事後強盗罪の容疑警察に逮捕されてしまった方や、事後強盗罪などの刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
初回無料相談・初回接見サービスをご利用の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡をお願いいたします。
示談金目的で嘘の被害申告~虚偽告訴罪の法定刑~
もし、嘘の被害を申告した場合どうなるのでしょうか。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が虚偽告訴罪の法定刑などについて事例を用いて解説致します。
【事例】
千葉県浦安市在住のAさん(女性20代)は、示談金を狙って浦安警察署の警察官に対し、電車内でVさん(男性50代)から痴漢の被害を受けたとの虚偽の届出をしました。
Aさんの告訴に基づいて浦安警察署が捜査を開始しました。
しかし、Aさんの届け出た内容と警察の捜査結果に辻褄が合わない点があり、Aさんの告訴の真実性に疑念を抱いた浦安警察署の警察官から、痴漢被害の詳細についての供述を後日要請されました。
Aさんは、嘘の届出(≒告訴)がバレてしまうのではないかと心配になり、法律事務所に相談に行くことにしました。
※事例はフィクションです。
【解説】
捜査機関に対し、嘘の被害を申し出た場合、虚偽告訴罪の罪に問われることが想定されます。
1 虚偽告訴罪とは?
虚偽告訴罪とは、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、故意にウソの告訴をすることで、刑法172条に次の通り規定されています。
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する
2 虚偽告訴罪の法定刑
3月以上10年以下の懲役
虚偽告訴罪は罰金刑の定めがなく、懲役刑のみが定められています。
そのため、事件化がなされ、検察庁に送致(送検)されて起訴された場合、公判請求(≒裁判が開かれる)されることになります。
仮に逮捕されずに在宅での捜査(≒任意捜査)となっていたとしても、起訴されてしまう場合があることや、裁判となり懲役刑の判決を受ける可能性があるということは覚えておかなければなりません。
3 虚偽告訴罪の成立要件
① 「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で」
② 「虚偽の告訴、告発その他の申告をした」
③ 虚偽告訴の故意
「虚偽」とは、客観的事実に反することを指します。
本罪における故意の有無は、告訴した事実が虚偽であるかもしれないという程度の認識(未必的認識)でも認められます。
今回の事例においては、全くの事実無根の事件に対して示談金を狙ってVさんを告訴しているため、Aさんには虚偽告訴罪が成立するおそれがあります。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が虚偽告訴罪の法定刑などについて解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
千葉県内や周辺地域に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
在宅で警察から捜査を受けている方であれば、初回無用の法律相談を、逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)へのご連絡をお待ちしております。
【解決事例】経理データを書換え売上げを横領~私文書偽造と業務上横領事件~
ニュースなどでもたびたび話題になる、会社のお金を横領する行為。
実際には、どういった罪に問われるのか、あいち刑事事件総合法律事務所t千葉支部が解説致します。
【船橋市内の横領事件】
事案概要
Aさんは,千葉県船橋市にある会社の経理担当として売上金の管理や集計などの仕事をしていました。
Aさんは,売上金を集計する際,集計する際に実際の売上金額よりも少なくした書類を作成して上司に報告,実際の売上との差額分を引き出して自身の口座に入金するという行為を,およそ5年間にわたり繰り返し行っていたのです。
業績などを確認していた社員が違和感を覚え,会社として調査が行われた結果,Aさんの横領行為がバレてしまいました。
そして,会社は聞取り調査を行い,Aさんの行為は悪質とのことから,Aさんを刑事告訴することになったのです。
※守秘義務の観点から事実と異なる部分がございます
~Aさんの刑責~
Aさんの行動の問題点として次の2点が挙げられます。
①会社のお金を私的に横領するために、虚偽(嘘)の書類を作成し会社に提出した行為。
この場合、私文書偽造罪という犯罪が成立するおそれがあります。
②仕事(≒業務)として管理していたお金を、正当な業務ではなく私的に使用したり、会社以外の他人のために使った行為。
この場合、業務上横領罪や横領罪が成立する可能性が高いと考えられます。
それぞれの犯罪について,順番に解説していきます。
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、業務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、または偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
Aさんは,会社のお金を手に入れるために,実際の売上とは異なる虚偽の内容で書類を作成した行為が,「行使の目的」「業務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造」に該当する虞があります。
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
普段、自分自身が管理し運用しているお金であっても、所有者は「会社」です。
今回のケースのAさんは、あくまで、業務(≒仕事)としてお金を管理しているだけであり、会社のお金を自由に使える立場にはないと解されます。
それにもかかわらず、私的に使用したとなれば、業務上横領罪が適用される可能性が高いと考えられます。
自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。
(刑法第252条第1項)
自己の物であっても,公務所から保管を命ぜられた場合において,これを横領した者も,前項と同様とする。
(刑法第252条第2項)
業務上横領罪が、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に適用されるのに対し、横領罪は適用される幅が広いことが特徴です。
いずれにせよ、被害総額が高額なこと、長期的に罪を犯していたことから、警察に届け出がされてしまった場合、罪が重くなることが予想されますし、最悪の場合、逮捕されてしまう可能性もあります。
もし、「後で戻せばいい」や「どうせばれない」といった軽い気持ちで行ってしまった場合、いち早く弁護士に相談することをおすすめ致します。
~横領事件を起こしてしまったら~
繰り返しになりますが、こうした事件を起こしてしまった場合、いち早く法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめ致します。
今回の事件のように、業務上横領罪の事実に争いがない場合、被害者様に対する謝罪や被害弁償をしたうえで、早期に示談を成立させることが重要です。
もし、警察など捜査機関に被害の届出がされてしまった場合、すぐに事実関係の捜査が開始され、自宅や勤務先に,警察から連絡が来る可能性があります。
在宅で捜査が進む場合もありますが、万が一、逮捕の必要性が認められてしまった場合、手錠を掛けられ警察署に連れて行かれ、取調べなどの捜査を受けることになります。
逮捕され、強制捜査となってしまった場合、その間は当然、自宅に帰る事も出来ませんし、会社に出社し仕事をすることもできません。
そうなれば、会社は無断欠勤をせざるを得ませんし、無断欠勤が続いた場合、会社を解雇されてしまう可能性もあります。
逮捕されてから釈放されるまでの間、ご家族やご友人など大切な人とも自由に会うことが出来なくなってしまう場合もあります。
特に,本件のように被害者が存在する事案であれば,刑事事件に精通した弁護士がいち早く対応することで,示談を締結することができる場合もございます。
さらに,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、東京(八王子)、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と、全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
偽計業務妨害罪で逮捕~無言電話の事例を解説~
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が偽計業務妨害事件について事例を用いて解説致します。
【事例】
千葉県千葉市中央区でスナックを経営しているAさんは、「お店から出るカラオケの音や話し声がうるさい」という理由で、何度も警察官がお店まで来て、注意を受ける状況に不満を募らせていました。
そこで、Aさんは、「自分のお店が嫌がらせ受けているのだから、自分も嫌がらせをしてやる」と、1月18日午後10時19分頃から翌19日午前6時33分頃までの間、複数回にわたり、千葉中央警察署に電話をかけ、無言電話等を繰り返し、正常な業務の遂行を困難にさせたとして、Aさんは逮捕されることになりました。
※この事例はフィクションです
【解説】
正当な理由もなく、嫌がらせをする目的で警察署に無言電話を繰り返し、警察の正常な業務遂行を妨害したAさんは、偽計業務妨害に問われる可能性があります。
1 偽計業務妨害罪とは?
偽計業務妨害罪とは、刑法に規定された犯罪の一つであり、人の社会的活動の自由を保護することを目的としています。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 偽計業務妨害罪の成立要件
偽計業務妨害罪の成立要件は以下のようになります。
①「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」
②「業務」を
③「妨害」したこと
今回の事例では、用がないのに無言電話を繰り返すという「偽計」の方法によって、千葉中央警察署の警察官の「業務」を「妨害」した事件でした。
「偽計」とは、人の勘違いを利用したり、人を騙したりすることを指します。
本来、事件や事故、困りごとを相談する警察署の窓口(電話番号)に、そういった用もなく無言電話をすることは、対応する警察官を騙したと捉えられることがあります。
「業務」とは、継続して従事することが予定されている事業や事務のことを指します。
利益を目的としたもの、いわゆるビジネスなどのことを指すほか、PTA活動や地域の自治体、ボランティア活動などの特に利益を求めない(非営利)活動、も含まれるとされています。
「妨害」とは、その対応のために通常の業務を行うことができなくなったり、利益を得ることが出来なくなったなど結果が生じたものだけに限らず、実際に結果は発生していなくても、円滑な業務運営が妨害されるおそれがあると認められれば、「妨害」にあたるとされています。
そのため、軽い気持ちで行った悪戯や嫌がらせでも、捜査を受けたり、最悪の場合、逮捕されることにも繋がりかねませんので、ご不安な点がある場合は、一度、弁護士にご相談下さい。
3 偽計業務妨害罪の法定刑
偽計業務妨害罪の法定刑は以下のようになります。
1ヶ月以上3年以下の懲役又は1万円以上50万円以下の罰金
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が偽計業務妨害事件について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
千葉県千葉市周辺に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
また、弊所では初回無料の相談もお取り扱いしておりますので、事件や事故を起こしてしまってお困りの方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
【解決事例】入浴中の女性を覗き見て逮捕‼~住居侵入罪と軽犯罪法違反~
住宅の風呂を覗き見る犯罪について、千葉県八千代市の事案を基に,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【事例】
Aさん(50代・男性)は、飲酒して帰宅途中に通りがかった1戸建て住宅の風呂場から、シャワーの音が聞こえたため、風呂場を覗こうと思い、その家の裏口から庭に入り、風呂場の窓から中を覗き見ました。
すると、風呂にはいっていたVさん(40代・女性)が、覗かれていることに気付き、悲鳴を上げました。
Vさんの夫Xさんは、すぐに外に出てAさんを現行犯逮捕しました。
そして、他の家族によって警察に通報され、Aさんの身柄は臨場した千葉県八千代警察署の警察官に引き渡されました。
その後、Aさんは自宅に帰ることを許されましたが、今後のことが不安になったため、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談を利用することにしました。
※守秘義務の関係から一部事実と異なる記載がございます。
【Aさんの刑責】
人の家の風呂場をのぞき見る行為は、軽犯罪法違反に該当すると考えられます。
第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第23号(窃視の罪)
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
軽犯罪法違反で有罪となった場合、拘留又は科料に処せられます。
拘留とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置される刑罰です。
科料とは、1000円以上1万円未満の金銭を支払わされる刑罰です。
受ける処罰が拘留又は科料に止まるか、それともそれを超えるかは、逮捕されるかどうかの重要な分岐点になります。
なお、拘留又は科料にしかならない罪は、住居不定又は捜査機関の呼出しに正当な理由なく応じないなどの事情がない限り、逮捕されません(刑事訴訟法第199条1項)。
ただ、Aさんの場合、Vさんの家族によって、身柄を取り押さえられています。
これは、私人による現行犯逮捕であり、警察官などの捜査機関による逮捕ではないため、刑事訴訟法199条1項の摘要はありません。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
【他人の住居に侵入する罪】
上記した事件例のAさんは、風呂場を覗き見るために、Vさん宅の庭に忍び込みました。
このように、被害者の自宅の庭に忍び込む行為は、住居侵入罪に当たるでしょう。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
「侵入」とは、住居権者の意思に反して立ち入ることを言います。
事件例のAさんは、被害者の同意を得て、Vさん宅に立ち入ったわけではないので、Aさんの行為は「侵入」に当たります。
なお、住居侵入罪では、事件を起こした加害者が被害者の居住する住宅を知っているため、被害者に接触し「あのことは喋るな」と伝える、脅迫などを用いて被害届等を取り下げさせるなど、証拠隠滅が図ることが考えられる犯罪です。
そのため、加害者と被害者の関係性や、侵入した場所によっては、逮捕される可能性が十分考えられます。
ちなみに、前述した刑事訴訟法199条1項に住居侵入罪を当てはめて考えたとき、住居侵入罪には懲役刑の規定があるため、捜査機関が逮捕状によって逮捕することが可能です。
【弁護方針】
軽犯罪法違反である覗きの罪も、住居侵入罪も、被害者がいる犯罪です。
そのので、被害者への被害弁償の有無や示談の締結の有無は、検察官や裁判官が処分を決定するうえで、重要な要素となります。
被害者の方との示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。
不起訴処分となった場合、公開の法廷で裁判を受ける必要はなくなります。
千葉県内で、事件を起こしてしまい、被害者との示談を望む場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。
ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付中です。
警察からの呼び出しを受けている方は、早急にお電話ください。
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