示談金目的で嘘の被害申告~虚偽告訴罪の法定刑~

もし、嘘の被害を申告した場合どうなるのでしょうか。

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が虚偽告訴罪の法定刑などについて事例を用いて解説致します。

【事例】

千葉県浦安市在住のAさん(女性20代)は、示談金を狙って浦安警察署の警察官に対し、電車内でVさん(男性50代)から痴漢の被害を受けたとの虚偽の届出をしました。
Aさんの告訴に基づいて浦安警察署が捜査を開始しました。
しかし、Aさんの届け出た内容と警察の捜査結果に辻褄が合わない点があり、Aさんの告訴の真実性に疑念を抱いた浦安警察署の警察官から、痴漢被害の詳細についての供述を後日要請されました。
Aさんは、嘘の届出(≒告訴)がバレてしまうのではないかと心配になり、法律事務所に相談に行くことにしました。

事例はフィクションです。

【解説】

捜査機関に対し、嘘の被害を申し出た場合、虚偽告訴罪の罪に問われることが想定されます。

1 虚偽告訴罪とは?
虚偽告訴罪とは、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、故意にウソの告訴をすることで、刑法172条に次の通り規定されています。

虚偽告訴罪(刑法172条) 

人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する

2 虚偽告訴罪の法定刑

3月以上10年以下の懲役

虚偽告訴罪は罰金刑の定めがなく、懲役刑のみが定められています。

そのため、事件化がなされ、検察庁に送致(送検)されて起訴された場合、公判請求(≒裁判が開かれる)されることになります。

仮に逮捕されずに在宅での捜査(≒任意捜査)となっていたとしても、起訴されてしまう場合があることや、裁判となり懲役刑の判決を受ける可能性があるということは覚えておかなければなりません。

3 虚偽告訴罪の成立要件

① 「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で」
② 「虚偽の告訴、告発その他の申告をした」
③ 虚偽告訴の故意

「虚偽」とは、客観的事実に反することを指します。
本罪における故意の有無は、告訴した事実が虚偽であるかもしれないという程度の認識(未必的認識)でも認められます。

今回の事例においては、全くの事実無根の事件に対して示談金を狙ってVさんを告訴しているため、Aさんには虚偽告訴罪が成立するおそれがあります。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が虚偽告訴罪の法定刑などについて解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
千葉県内や周辺地域に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。

在宅で警察から捜査を受けている方であれば、初回無用の法律相談を、逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)へのご連絡をお待ちしております。

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