【解決事例】経理データを書換え売上げを横領~私文書偽造と業務上横領事件~

ニュースなどでもたびたび話題になる、会社のお金を横領する行為。

実際には、どういった罪に問われるのか、あいち刑事事件総合法律事務所t千葉支部が解説致します。

【船橋市内の横領事件】

 事案概要

 Aさんは,千葉県船橋市にある会社の経理担当として売上金の管理や集計などの仕事をしていました。
 Aさんは,売上金を集計する際,集計する際に実際の売上金額よりも少なくした書類を作成して上司に報告,実際の売上との差額分を引き出して自身の口座に入金するという行為を,およそ5年間にわたり繰り返し行っていたのです。
 業績などを確認していた社員が違和感を覚え,会社として調査が行われた結果,Aさんの横領行為がバレてしまいました。
 そして,会社は聞取り調査を行い,Aさんの行為は悪質とのことから,Aさんを刑事告訴することになったのです。

※守秘義務の観点から事実と異なる部分がございます

~Aさんの刑責~

 Aさんの行動の問題点として次の2点が挙げられます。

①会社のお金を私的に横領するために、虚偽(嘘)の書類を作成し会社に提出した行為

 この場合、私文書偽造罪という犯罪が成立するおそれがあります。

②仕事(≒業務)として管理していたお金を、正当な業務ではなく私的に使用したり、会社以外の他人のために使った行為

 この場合、業務上横領罪横領罪が成立する可能性が高いと考えられます。

 それぞれの犯罪について,順番に解説していきます。

私文書偽造罪(刑法第159条)

 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、業務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、または偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

 Aさんは,会社のお金を手に入れるために,実際の売上とは異なる虚偽の内容で書類を作成した行為が,「行使の目的」「業務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造」に該当する虞があります。

業務上横領罪(刑法第253条)

 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

 普段、自分自身が管理し運用しているお金であっても、所有者は「会社」です。
 今回のケースのAさんは、あくまで、業務(≒仕事)としてお金を管理しているだけであり、会社のお金を自由に使える立場にはないと解されます。
 それにもかかわらず、私的に使用したとなれば、業務上横領罪が適用される可能性が高いと考えられます。

横領罪(刑法第252条)

 自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。
(刑法第252条第1項)
 自己の物であっても,公務所から保管を命ぜられた場合において,これを横領した者も,前項と同様とする。
(刑法第252条第2項)

 業務上横領罪が、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に適用されるのに対し、横領罪は適用される幅が広いことが特徴です。

 

 いずれにせよ、被害総額が高額なこと、長期的に罪を犯していたことから、警察に届け出がされてしまった場合、罪が重くなることが予想されますし、最悪の場合、逮捕されてしまう可能性もあります。
 もし、「後で戻せばいい」や「どうせばれない」といった軽い気持ちで行ってしまった場合、いち早く弁護士に相談することをおすすめ致します。

~横領事件を起こしてしまったら~

 繰り返しになりますが、こうした事件を起こしてしまった場合、いち早く法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめ致します。
 
 今回の事件のように、業務上横領罪の事実に争いがない場合、被害者様に対する謝罪や被害弁償をしたうえで、早期に示談を成立させることが重要です。

 もし、警察など捜査機関に被害の届出がされてしまった場合、すぐに事実関係の捜査が開始され、自宅や勤務先に,警察から連絡が来る可能性があります。
 在宅で捜査が進む場合もありますが、万が一、逮捕の必要性が認められてしまった場合、手錠を掛けられ警察署に連れて行かれ、取調べなどの捜査を受けることになります。
 逮捕され、強制捜査となってしまった場合、その間は当然、自宅に帰る事も出来ませんし、会社に出社し仕事をすることもできません。
 そうなれば、会社は無断欠勤をせざるを得ませんし、無断欠勤が続いた場合、会社を解雇されてしまう可能性もあります。
 逮捕されてから釈放されるまでの間、ご家族やご友人など大切な人とも自由に会うことが出来なくなってしまう場合もあります。

 

 特に,本件のように被害者が存在する事案であれば,刑事事件に精通した弁護士がいち早く対応することで,示談を締結することができる場合もございます。
 
 さらに,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、東京(八王子)、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と、全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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