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【お知らせ】弊所 恩田剛弁護士が取材を受けました

2023-02-24

 当事務所千葉支部所属で元検察官・元裁判官の恩田剛弁護士が取材を受け、その内容が、2月23日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。

放送では、走行中のトラックの荷台から角材が落下した事故における、トラック運転手の刑事責任等について、恩田弁護士の見解が紹介されています。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地(札幌,仙台,東京(新宿),八王子,横浜,名古屋,大阪,京都,神戸)に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【解決事例】別れた元カノに復縁を迫ったストーカー規制法違反

2023-02-11

 先日,ニュースでも大々的に報道され注目を浴びたストーカー殺人事件。

 その原因は,恋愛感情のもつれにあったとする報道も多く,度々話題になる「ストーカー規制法」について,解決事例を基に,あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事案概要~

 Aさんは,交際していた女性と別れることになったものの,どうしてもその女性のことを忘れることができずにいました。
 ある日,どうしてももう一度付き合いたいという思いから,女性の家を訪れ,玄関先に「好きでした」というメッセージカードを添えた指輪を置き,さらに,復縁してもらえるようにLINEでメッセージを何度も送りました。
 しかし,女性からの返事はなく,業を煮やしたAさんは,女性に対して「復縁してくれないなら付き合っていた頃の性交渉時の動画をインターネット上にアップする」と記載したLINEメッセージを送ったのです。
 Aさんとしては,女性と復縁したい一心でしたが,後日,逮捕状を携えて自宅を訪れた千葉県船橋警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。

守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。

~Aさんの刑責~

 交際関係に戻りたい思いで行ったAさんの行為は,「ストーカー規制法違反」に該当するといえます。

ストーカー規制法

・ ストーカー行為をしたものは,1年以下の懲役又は100万以下の罰金に処す
(ストーカー規制に関する法律第18条)

 この法律は,「特定の者」に対する恋愛感情や好意の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的で「ストーカー行為」を行ってはならないと定めた法律です。

「特定の者」とは?

 行為者から好意の感情等を抱かれている者を指し,さらに,その者の配偶者や両親,兄弟,直系又は同居の親族など社会生活を行上で密接な関係を有する人も指します。


 今回の被害者は,Aさんの元交際相手ということなので,「恋愛感情」による行動であることは明らかでした。
 では,そもそも「ストーカー行為」とは何なのでしょうか。
 この法律においての「ストーカー行為」とは,同一の者(≒「特定の者」)に対し,次に挙げる「つきまとい行為」を反復して行うこと(何度も繰り返し行うこと)を言います。

「つきまとい行為」とは?


1 つきまとい待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居,勤務先,学校その他
その通常所在する場所(以下「住居等」)の付近において見張りをし,住居棟
押しかけ,又は住居棟の付近をみだりにうろつくこと。


2 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る
状態に置くこと

3 面会,交際その他義務のないことを行うよう要求すること

4 著しく粗野又は乱暴な言動をすること

5 電話を掛けて何も告げず,又はこれを拒まれたにもかかわらず,連続して電
話を掛ける
FAXや電子メールの送信などをすること

6 汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させる(≒嫌な気持
ちにさせること)ような物を送付
し,又はその知り得る状態に置くこと。

7 その他の名誉を害する事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと

8 性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き,性的羞
恥心を害する文書,図画,電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り
得る状態に置く
こと


の8項目があります。

 このうちどれか特定のことを繰り返すだけではなく,例えば

無言電話(5)自宅付近を徘徊(1)面会を要求(3)

というように,それぞれの項目を合わせて行った場合でも,繰り返し行った,と判断されます。
 また,罰則についても様々であり,先のストーカー規制に関する法律(第18条)
の他にも,

・禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処す
(ストーカー規制に関する法律第19条)


・禁止命令等に違反した者は,6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す
(ストーカー規制に関する法律第20条)


等があります。
※「禁止命令」とは被害者からの申し出により,警察署長などの名義で「もうこれらの行為をしてはいけません,命令に反した場合には重い罪が課せられる可能性があります」という文書を行為者に交付し,特定の行為をやめるように命じるもの。

 ストーカー規制法は,以前は被害者からの告訴がなければなりませんでしたが,法改正により,告訴が不要となり,また,禁止命令や警告が発せられていなかったとしても犯罪が成立するようになりました。そのため,本人には「つきまといをしている」という自覚がなくても,ある日突然犯人として検挙されてしまうこともありますし,行為内容によっては逮捕され,身柄を拘束されてしまうこともあります。
もちろん,「自覚なく付きまとい行為を繰り返してしまう」ということは大きな問題です。気持ちと行動のコントロールができないことから,他人に大きな迷惑をかけてしまっているのです。一部の県警では,ストーカー行為の加害者に対してカウンセリングなどの治療を進める動きもあります。

 また,復縁を迫るために行った行為の内容によっては「強要罪」として立件されてしまう可能性もあります。

強要罪

 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,または権利の行使を妨害した者は,3年以下の懲役に処する。
(刑法第223条1項)
 
 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,または権利の行使を妨害した者も,前項と同様に処する。
(刑法第223条2項)

前二項の罪の未遂は,罰する

(刑法第223条3項)

 そして,今回のケースでは,Aさんが恋愛感情から復縁を迫り,「性交渉の動画を拡散させる」と脅迫をしたとして,ストーカー規制に関する法律違反,そして,強要未遂罪として逮捕されることになってしまったのです。

~本件事例における当事務所の活動~

 ご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県船橋警察署に留置されているAさんと接見しました。
 当所の弁護士が今後の取調べに対するアドバイスや事件の見通しをご説明したところ,被害者の方にも謝罪したいとのご意向でした。また,定職についていたからだっため,突然の逮捕によって無断欠勤が続いた場合,失職をしてしまう恐れがありました。

 そこで,被害者の方に対し,Iさんの謝罪をお伝えして示談交渉に着手する事,同時に早期の釈放を目指すことに注力しました。
 まずは検察官,裁判所に対して釈放に向けた意見の申し入れを行いました。
検察官は「ストーカー事案であるからAさんが再度被害者に接触する可能性が高い,釈放するべきではない」として強く反対をしましたが,最終的に裁判所は弁護人の意見を聞き入れ,Aさんは釈放されました。
ストーカー事案では検察官の意見のように,ほとんどの事案で逮捕,勾留がなされるのですが,Aさんの事案では逮捕から72時間以内での釈放という結果が得られました。

 また,示談交渉においては被害者の心情に最大限注意を払いながら交渉を行いました。ストーカー事案は被害者の心理的な負担が大きく,その負担から被疑者(犯人)に対し,強い憤りを抱いていることが多いのです。
 そのため,被害者様の心情に配意しつつ,謝罪をお伝えし,粘り強く示談交渉を行っていくことが重要になります。
 本件でも弁護士がいち早く被害者様に対して,誠心誠意,謝罪の気持ちをお伝えし交渉したところ,受け入れて頂き,無事に示談書を締結することが出来たのです。
 さらに,処罰感情を取り除くことにも成功したため,Aさんは不起訴処分となり,ようやく今まで通りの日常を取り戻すことが出来たのです。

 今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

 特に,本件のように被害者が存在する事案であれば,刑事事件に精通した当社の弁護士がいち早く対応することで,示談を締結することができる場合もございます。
 
 さらに,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【解決事例】酩酊状態で女子トイレに侵入した建造物侵入事件

2023-02-08

~事案概要~

 Aさんは市原駅で同僚との飲み会の際,久しぶりの飲み会であったことからお酒が進み,ついつい飲み過ぎてしまいました。
 日付が変わり解散する頃には,呂律が回らず,立っているのがやっとのような状態でした。
 そして,駅付近の商業施設の女性トイレ内の個室にて眠ってしまっていたところ,警備員と警察官に声を掛けられ,建造物侵入罪の犯人として逮捕され,千葉県市原警察署に身柄を拘束されることになってしまいました。

守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
 また,本件は新型コロナウイルスが蔓延する前の話になります。

~Aさんの刑責~

 今回の「営業が終了している商業施設の女子トイレ」のように,「入ってはいけないところに勝手に入ってしまった」Aさんはどのような罪に問われてしまうのでしょうか。
 人の管理する場所や建物に入り込んでしまった場合,まず,挙げられるのは今回逮捕されてしまった「住居侵入罪建造物侵入罪)」です。

・住居侵入罪

 正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看守する邸宅建造物若しくは艦船侵入し又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(刑法第130条前段)

 個人が生活する住居や居室はプライベート空間であり,その場所で安心して生活をするということは,最大限に保護されるべき個人法益です。
 これを侵害することは,たとえ,捜査機関であっても許されるものではなく,承諾を得ずに立ち入る際には裁判所が発付する捜索差押許可状(通称ガサ状)が
必要なほどです。


 ですから,一般の方であれば,承諾を得て入る他なく,承諾なく,むやみやたらに他人の住居や居室に入ってしまった場合処罰されることになってしまいます。
 ですが,今回のAさんは,住居や居室ではなく,商業施設のトイレに入ってしまっています。
 この場合は,同じ条文が適用されるのですが,「建造物侵入罪」という罪で扱われることになります。
 この「建造物侵入罪」とは,正当な理由なく他人の管理する住居以外の建造物や艦船に入り込む行為のことを指します。

 また,同様の行為を禁止する法律として「軽犯罪法」でも以下のように定められています。

・軽犯罪法

 人が住んでおらず、且つ、監守していない邸宅,建物又は船舶内に正当な理由がなくて潜んでいたもの。
(軽犯罪法第1条1項 潜伏の罪)

 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入ったもの。
(軽犯罪法第1条32項 不正立入)

罰則はいずれも,拘留又は科料に処す。

 建造物侵入罪軽犯罪法違反(潜伏の罪,不正立入)はいずれも,「他人の管理する場所に正当な理由がなく立ち入ってはならないこと」に対する法律であり,これに反した場合,犯した法益侵害の程度により,いずれかの罪において捜査されることになります。
 そして,今回のケースでは,営業していない商業施設の女性用トイレ内に入っていたことから,建造物侵入罪として逮捕されることになってしまったのです。

~本件事例における当事務所の活動~

 ご家族からのご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県市原警察署に留置されているAさんと接見しました。
 Aさんは初犯ということもあり,逮捕されたという事実にひどく動揺し,また,なれない留置施設での生活に疲労困憊と言った様子でありました。
 また,事件当時,酩酊状態にあったことから,当時の状況についてもほとんど覚えていないとのことでした。
 そこで,まず,当事務所の弁護士は,ご家族からお預かりした伝言をお伝えし,Aさんに安心してもらうとともに,今後の見通し状況についてもご説明させていただきました。
 すると,Aさんも何とか当時の状況を思い出そうとしてくださり,信頼関係を築くことが出来ました。


 Aさんは家庭があり,仕事でも重要な役目を担う立場にある方でしたので,まずはAさんの身柄を解放することを最優先に活動をしました。
 ご依頼者であるご家族の協力も得て資料を作成し,検察庁,と裁判所に対して「早期に釈放するべきである」という申し入れを行いました。
 Aさんの生活状況や職場での様子,勾留が続くことによって生じる不利益等を材料に粘り強く交渉を行った結果,逮捕からわずか2日で釈放となり,Aさんは家に帰ることができ,会社にも出社することができるようになりました。

 次に,当事務所の弁護士は,Aさんから相手方への謝罪をお伝えしに行きました。
 商業施設の女性トイレに男性が侵入していたとなれば,企業としても信用にかかわる問題となってしまうため,相手方からも難色を示されてしまうことがあります。


 そのため,いち早く相手方に対し,誠心誠意Aさんの謝罪の気持ちをお伝えして交渉したところ,受け入れて頂き,Aさんに対して重い刑事罰までは求めないという意思表明をしていただくことができました。
 結果として,Aさんは不起訴処分となり,ようやく今まで通りの日常を取り戻すことが出来たのです。

 新型コロナウイルスによる様々な制限も緩和され,飲酒する機会も増えてくることと思います。
 お酒を飲んでいる時こそ,罪を犯してしまったり,トラブルに巻き込まれてしまったりすることが多くなってしまいます。
 今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

 いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【解決事例】窃盗事件と窃盗症~千葉県成田市内の万引き事件~

2022-12-12

~事案概要~

 Aさんは仕事帰りに晩御飯を購入するため、千葉県成田市内にある自宅近くのスーパーマーケットに立ち寄りました。
 そこで、Aさんは、お惣菜やお弁当を見て回り、何を食べようかと考えていたところ、搬入され、陳列される前の菓子パンが目に留まりました。
 Aさんは菓子パンを手に取り、店舗外の陳列棚に陳列された商品を見に行ったところで、このままお会計をしなくても菓子パンを持って帰れるのではないかという気持ちが沸き上がりました。
 すると、お金を支払うことが煩わしくなり、Aさんは、自身が乗ってきた自転車の前かごに手にしていた菓子パンを入れ、自転車にまたがりました。
 しかし、私服警備員(万引きGメン)に声をかけられ、通報を受けて臨場した千葉県成田警察署の警察官にAさんは窃盗罪逮捕されることになってしまったのです。

~Aさんの刑責~

 Aさんが犯してしまった罪はどういったものなのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

窃盗罪 刑法第235条


 他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 同じく,物を盗む(≒窃盗)であっても,その犯罪を繰り返し行ってしまった場合,次の法律で処罰されることがあります。

常習累犯強窃盗(盗犯等の防止及処分に関する法律)

 常習として,刑法第235条(窃盗罪刑法第236条(強盗罪刑法第238条(事後強盗罪刑法第239条(昏睡強盗罪の罪又はその未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年以内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たる者に対し刑を科すべき時は,窃盗を以て論ずべき時は3年以上強盗を以て論ずべき時は5年以上の有期懲役に処す。

 やや読みにくい条文かもしれませんが,つまり,既遂,未遂を問わず,物を盗むという行為を繰り返し,過去10年以内に,それぞれ6月以上の懲役刑の判決を受けた場合,より厳しい罰を与えるという内容になります。
 例えば,2014年に執行猶予,2016年に懲役6月,2019年に懲役1年の判決を受け,2022年12月現在に万引きをしてしまった場合,常習累犯強窃盗として扱われることになり,最低でも3年以上の実刑判決となる可能性があります。

~繰り返す窃盗とクレプトマニア(窃盗症)~

 通常であれば、欲しいものがある場合、それがお店の商品ならお金を支払い購入するでしょうし、他人の物であるならば、譲ってもらえるように交渉する人が大半であるかと思います。
 また、お金が足りなかったり、交渉が上手くいかなければ我慢をするかと思います。
 ですが、お金を支払うことが惜しかったり、「欲しい、手に入れたい」という欲求が勝ってしまった場合に、その対象物を手に入れるために窃盗という行為に手を染めてしまうことになります。
 しかし、窃盗罪で捕まる方の中には、
    ・物を取る(窃盗)という行為に快感や満足感を抱いている
    ・物を盗むというスリルを求めている
    ・物を盗むことに抵抗感がなくなっている
という方がいらっしゃるのも事実です。
 上記のような方は、アメリカの精神医学会によりクレプトマニア(窃盗症)と定められ、現在では広く世界的に認知された精神障害の一種とされています。
 窃盗症の方の特徴としては、先にも挙げた通り、「対象物を所有するために窃盗を行う」という目的(対象物を所有する)のため手段(窃盗)ではなく、「窃盗を行うこと=目的」となっていることが特徴に挙げられます。

 窃盗症と診断される方には,「やめたいのにやめられない」という悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
 また、自分一人では窃盗衝動を抑えることが難しく、早期に医療機関に相談し、医師や家族からサポートを受け治療してくことが大切とされています。

~本事例における当事務所の活動~

 夜になっても帰宅しないAさんを心配したご家族が成田警察署へ問い合わせたところ、逮捕されていることを知り、当所へ連絡が入りました。
 そこで、当所の弁護士がAさんが逮捕、留置されている千葉県成田警察署へ赴き、初回接見を行いました。
 弁護士がAさんに対し、ご家族の依頼で来たことを説明したところ、Aさんは大粒の涙をこぼし、自身の行った行為を後悔していた様子でした。
 落ち着きを取り戻したAさんからお話を聞いたところ、以前にも何度も万引き行為を繰り返しており、逮捕されたことも初めてではないとのことでした。
 また、Aさんは、自分自身では物を盗むことを止めることが出来ない、自分自身では盗むことを止めたいとお話しくださいました。

 Aさんとの接見結果をご家族へ報告したところ、当所にご依頼いただけることになりました。
 そこで、Aさんの勾留を解き、少しでも早く、日常を取り戻していただくことに重点を置き活動を開始しました。
 その中で、ご家族に協力いただき、今後、Aさんが窃盗を繰り返さないためにも、病院に通院し適切な処置を受けていただくことを含めた今後のサポートをお願いしました。
 そして、Aさん自身も二度と窃盗万引きを繰り返さないと、固く決意を結ばれました。

 さらに、被害店舗へ謝罪の意思をお伝えしたところ、当初は難色を示されましたが、粘り強く交渉を行うことで弁済を受けていただくことが出来ました。

 そうした活動の甲斐もあり、Aさんは起訴された後直ちに保釈が認められ、自宅に帰ることができました。
 また、Aさんには過去に複数回の窃盗の前科や前歴がありましたが、執行猶予付きの判決を得ることができ、日常生活へと戻ることができたのです。

 今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
 また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部のみならず、全国各地(札幌仙台東京新宿)、八王子横浜名古屋大阪京都神戸福岡)に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881までお気軽にお電話ください。

酒飲んだ帰りに看板を破壊~器物損壊罪の要件とは?~

2022-12-02

 普段は事件に縁の無い方でも、お酒に酔ってしまい店前に置いてある看板などを壊す事件を起こしてしまうことがあるかもしれません。
 今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が器物損壊等罪について解説いたします。

~事例~


 千葉県船橋市在住の会社員Aさん(男性37歳)は、酒を飲んだ帰り道、JR西船橋駅付近の居酒屋の店前に置いてある看板を蹴り壊しました。
 大きな物音を聞き、居酒屋の店員Vさんが店の外に出るとAさんが倒れた店の看板を踏みつけていたので、Vさんは店の電話で船橋警察署に通報しました。
 数分後、現場に臨場した船橋警察署の警察官にAさんは器物損壊の疑いで現行犯逮捕されました。
事例はフィクションです。

~解説~

・器物損壊等罪 刑法第261条
 前3条に規定するもののほか、他人の物損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※「前3条」とは、刑法258条(公用文書毀棄罪),刑法259条(私用文書毀棄罪),刑法260条(建造物損壊罪)。

・器物損壊罪の構成要件(行為要件)
・「他人の物」を
・「損壊」
・「傷害」

・「他人の物」とは
「他人の物」とは、他人の所有する物を指します。
※公用文書、私用文書、電磁的記録、建造物、艦船を除く

・「損壊」とは
「損壊」とは、その物の効用(性能や価値)を害することを指します。

・「傷害」とは
「傷害」とは、ペットなどの動物に対する損壊行為を指します。
※動物を対象とした場合、器物損壊罪ではなく動物傷害罪と呼ぶこともあります。

・器物損壊等罪の法定刑
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

・罰金と科料の違い
罰金とは1万円以上の金銭を徴収される刑罰、科料とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収される刑罰のことです。

親告罪
器物損壊等罪は、「告訴がなければ公訴を提起することができない」親告罪(刑法264条)です。
「告訴」とは、被害者が犯罪の事実を申告し犯人の訴追を求める意思表示のことです。
親告罪では、被害者により「告訴」されない限り起訴されることはないため、被害者との示談などが極めて重要です。

~事務所紹介~

 上記で説明したように、器物損壊罪親告罪なので、被害者に被害を賠償したりして示談が成立し、告訴をしないことに合意してもらえれば、不起訴となります。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
 器物損壊事件に対する示談交渉の経験も豊富な弁護士が多数所属しております。
 千葉県船橋市周辺に在住の方で、器物損壊事件の示談交渉をしてほしいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

 24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)で皆様からのお問合せをお待ちしております。

【解決事例】酔って自動ドアを壊して現行犯逮捕された器物損壊事件

2022-11-16

 泥酔状態で帰宅途中にカラオケ店の自動ドアを壊した器物損壊事案をあいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事件概要~

 Aさんは、友人らと飲酒後、千葉県松戸市のカラオケ店を訪れました。
 そして、突然、Aさんは、ディスプレイ用のマイクを手に取り、手に持ったマイクで店舗入り口のガラス製の自動ドアを殴りつけ、ガラスを割り、自動ドアを壊してしまったのです。
 店舗従業員が警察に通報し、駆けつけた警察官によってAさんは現行犯逮捕されてしまいました。

守秘義務の都合上、一部事実と異なる記載をしています。

~Aさんの刑責~

 飲酒し、泥酔状態にあったとはいえ、お店のガラス製の自動ドアを壊してしまったAさんは、器物損壊罪に問われることとなります。

器物損壊罪 刑法第261条

 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(前3条とは「公文書等毀棄」「私用文書等毀棄」「建造物損壊及び同致死傷」のことですが、ここでは割愛します)

 この罪における「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
 今回、Aさんは、お店の「ガラス製の自動ドア」という他人の物のガラスを割り、壊したことで、その効用(自動ドアとしての機能)を害しているので、Aさんの行為に器物損壊罪が成立する可能性が高いです。
 また、本件の事例とは異なりますが、他人の所有物に唾を吐きかけたり、尿や精液などの体液をかけたり(洗ったとしても誰のかわからない体液類が付着したものは使いたくないですよね)、鍵穴に異物を詰め施錠出来ないようにしたりといった行為も同様に器物損壊罪に問われる可能性が高いと言えます。
 

 また、器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。
 公訴が提起されない、とは、検察官による起訴(≒公判請求)ができないという意味です。
 つまり、被害者が告訴しない限り、検察官は事件を起訴することはできません

 器物損壊罪の成立に争いがない場合、弁護士に依頼し、直ちに被害者に謝罪と被害弁償をすべきです。早急に示談を成立させることで、不起訴処分となる可能性が高まります
 事件が起訴されなかった場合、当該事件は不起訴処分となり、前科はつかず、また略式手続きにより罰金を収める必要も、公開の法廷で裁判を受けることもありません。

 被害者との間で早急に示談が成立すれば、告訴提出による事件化を防ぐことができます。仮に、被害者が告訴した後であっても、示談によって告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。

 器物損壊罪で起訴され裁判になってしまった場合でも、器物損壊事件の被害者との間で示談や被害弁償を行うことで、刑務所に入らないで済む,いわゆる執行猶予付き判決を獲得できる可能性も高まります。

 そのため、他人の物を壊してしまった逮捕されないか、前科が付かないか心配、と言った場合、いち早く刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめ致します。

~弁護活動~

 今回の事例は、逮捕されてしまったことを聞いたAさんの上司の方が、弊社の初回接見サービスを利用されたことからスタートしました。
 初回接見では、刑事事件に強い弁護士が、逮捕されてしまったAさんの元へ駆けつけ、事件の内容を確認するところから始まります。
 そして、Aさんのお話をもとに、今後の手続きの見通しをお伝えするとともに、予想される捜査に対する対応アドバイスさせていただきます。
 初回接見サービスをご利用いただいた後、Aさんの事件について正式にご依頼いただきました。
 
 Aさんは逮捕後に検察庁に送致(≒送検)されましたが、勾留請求をされることなく釈放となったため、被害者対応に的を絞り対応を開始しました。

 事件後すぐに対応することが出来たからか、Aさんが壊した自動ドアの修理費を負担することを条件に示談を取り交わすことが出来ました。
 また、示談のみならず、宥恕(≒犯人に対する被害者側の処罰意思、厳しい処罰を望まないというような緩やかな処罰感情)をいただくことができ、さらに、被害届を取り下げていただくことができました。

 被害届を取り下げていただく際も、万が一に取下げを忘れてしまったり、内容が誤っていて捜査機関に受理されないといったことが無いよう、法律的な見地に則り、書面を作成し、内容に同意いただき署名をいただくことで、後々、事件が蒸し返されることがないようにすることができます。

 そうした活動の甲斐があってか、Aさんは不起訴処分を得ることができ、日常生活に戻ることが出来たのです。

  
 千葉県内で器物損壊罪に問われてお困りの方は、いち早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談することをおすすめ致します。
 弁護士に相談することにより、処分の見通し今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
 皆様からのお電話をお待ちしております。

盗撮検挙が過去最多 10年で2倍超に

2022-04-24

西船橋駅での盗撮事件を例に、盗撮事件の増加について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県船橋市の盗撮事件

会社員Aさん(30代・男性)は、西船橋駅構内のエスカレータで、前に立っていた女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し向け、スカート内の下着を盗撮しました。
しかし、近くにいた目撃者の男性がAさんの行為に気付き、Aさんはその男性に取り押さえられました。
そして、Aさんは駆け付けた千葉県船橋警察署の警察官に引き渡されました。
Aさんは逮捕されましたが、のちに釈放され、在宅事件という扱いで警察による捜査が続くことになりました。
今後のことが心配になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

 

盗撮行為に適用される法律は?

千葉県内の盗撮事件は、千葉県の迷惑防止条例によって規制されています。
迷惑防止条例は、刑法などの法律でフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するために、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されています。

千葉県の迷惑防止条例の正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。(以下、「千葉県迷惑防止条例」と記載します。)

千葉県迷惑防止条例で禁止されている行為は、盗撮行為だけでなく、痴漢行為客引き行為なども規制の対象となっています。

 

千葉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)について

それでは、千葉県の迷惑防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。

まず、千葉県の迷惑防止条例では、盗撮行為を以下の場所で禁止しています。

 ・浴場や便所、更衣室等、通常人が衣類の全部又は一部を着けない状態でいる場所
 ・公共の場所や乗物
 ・上記以外で、学校や事務所等、不特定多数の人が利用したり出入する場所や、タクシーのように不特定多数の人が利用する乗物

例えば、上記した千葉駅での盗撮事件のように、駅構内のエスカレータは、不特定多数の人が利用したり出入する場所にあたるため、条例により盗撮行為は禁止されています。

次に、禁止されている行為について説明します。
千葉県迷惑防止条例では、衣類で隠されている下着や身体を撮影したり、衣類等を透かして下着や身体を撮影する行為を禁止しています。
このような盗撮行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

つまり、上記した西船橋駅での盗撮事件のように、スカート内にスマートフォンのカメラを差し向け、下着を撮影する行為は条例で禁止されているということです。

また、盗撮行為に常習性が認められた場合は、厳罰化により2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

加えて、盗撮目的でカメラ等の撮影機器を人に向けたり、設置したりする行為についても、条例で禁止されています。
もしこのような行為をした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

これも常習性が認められた場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と厳罰化されます。

例えば、盗撮目的でカメラをトイレに設置し、たとえトイレ内盗撮ができていなかったとしても、その行為はその行為は条例違反となります。

盗撮検挙が過去最多 10年で2倍超に

令和3年の盗撮行為の検挙件数は5,019件で過去最多となったことが警察庁の発表の発表で晃かとなりました。
この検挙件数は、10年前の2倍超となったようです。

警察庁の発表によりますと、平成23年に1,930件であった検挙件数は、平成26年から3,000件台で推移し、令和2年は4,026件となっていたようです。

おそらく、高機能な小型カメラが付いたスマートフォンの普及が背景にあると考えられます。

総務省の発表によりますと、スマホ所持率は過去10年間で9.7%から83.4%へと急増しているようです。

 

盗撮事件を起こしてしまった

もし、ご自身が盗撮事件を起こし被害者の方と示談したい場合は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談では、弊所の弁護士より、盗撮事件を起こしてしまった場合の処分の見通しなどをご説明いたします。

また、ご家族が盗撮事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスでは、まず弊所の弁護士が留置されているご本人様と面会(接見)し、その後、依頼者であるご家族に、事件の見通し等についてご報告させていただくことができます。

盗撮事件に関するご相談予約は、フリーダイアル 0120-631-881 で 24時間・年中無休 で承っております。

ご家族が逮捕されてしまった方はすぐにお電話ください。

駅員に対する傷害事件 大学教授を逮捕

2022-04-21

傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県船橋市の傷害事件

大学教授Aさん(50歳・男性)は、千葉県船橋市内の居酒屋でお酒を飲み、船橋駅から帰宅しようとした際に、電車が遅延していることを知りました。
Aさんは駅係員Vさんに次の電車がいつくるのか尋ねたところ、Vさんから「現時点ではまだわかりません」と言われました。
Aさんは「駅員なのにわからないとはどういうことだ!」と激怒し、Vさんを殴打し、Vさんに全治2週間の怪我を負わせました
騒動に気付いた別の駅係員が警察に通報し、Aさんは千葉県船橋警察署の警察官によって傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

傷害罪について

上記した船橋駅の事件例では、Aさんが殴打し、Vさんにケガを負わせました。
刑法第204条では、

 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する

傷害罪を規定しています。
傷害罪に該当する傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることと解されるのが一般的です。
上記したAさんの事件のように、Vさんにケガを負わせる行為は、傷害罪にあたるでしょう。

 

暴行行為が傷害罪ではなくなるケース

傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記した千葉県船橋市のAさんも、Vさんを殴るなどし、Vさんにケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。

しかし、加害者が被害者に対し「殺すぞ」と言い、被害者の首を絞めて相手に傷害を負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります。

また、加害者が被害者に暴行を加えたけれど、結果的に被害者にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。

被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、そして、その暴行によりどのような結果が発生したのか等の客観的な要素を検討し、判断されます。

いずれにせよ、被害者がいる事件では、被害者に対する被害弁償をしているか、示談が成立しているかが処分が下されるうえで重要な判断材料となります。
もし、ご家族が傷害事件を起こし、被害者との示談を希望される場合は、弊所へご相談下さい。

 

傷害事件でご家族が逮捕されたら

もし、ご家族が傷害事件を起こし、逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族様へ今後の事件の見通しなどを説明させていただきます。
その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなどし、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。

まずは、フリーダイアル 0120-631-881 へご予約のお電話をして下さい。
ご予約は、早朝・深夜・土日祝日も可能です。

ご家族が逮捕されてしまった方はすぐにお電話下さい。

「家族が逮捕された」千葉県の威力業務妨害事件

2021-12-13

威力業務妨害事件を起こし逮捕される例と、事件を起こした方への弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県船橋市の威力妨害事件

会社員男性Aさんは、千葉県船橋市にあるショッピングセンター内の店舗で、従業員に対し、
「店をめちゃくちゃにしてやるぞ!」と大声で怒鳴りつけ、Aさんは店舗のレジカウンターを叩き続けるなどして、店舗の営業を妨害しました。
その後Aさんは、駆け付けた千葉県船橋警察署の警察官によって、威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

威力業務妨害罪とは

威力業務妨害罪は、刑法第234条において

威力を用いて人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する

と規定されている犯罪です。
                     
威力業務妨害罪にあたる威力とは、人の意思を制圧するような勢力であると定義されています。

上記した千葉県船橋市の事件例のように、営業中の店内において、従業員に対して大声で脅迫したり、レジカウンターを叩き続ける行為も、威力業務妨害罪威力に当たると考えられます。
このような妨害行為によって、実際にお店の営業が妨害された場合は、威力業務妨害罪が成立するでしょう。

千葉県船橋市の事件例のAさんは、営業中の店舗内で業務妨害を行いました。
しかし、威力業務妨害罪は、電話や手紙などを用いて業務妨害をした場合にも成立する可能性があります。
例えば、企業や施設に対して「爆弾を仕掛けた」などと電話をかけ、業務遂行を妨げるような犯行予告行為は、威力業務妨害罪に当たる可能性が高いでしょう。

家族が業務妨害罪で逮捕されてしまった

もし、ご家族が威力業務妨害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、留置されているご本人様と1回限りの接見をさせていただき、ご本人様から伺った事件内容をもとに、ご家族様へ今後の事件の見通しについてご説明させていただくものです。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害店舗に対して、謝罪や被害弁償を行うなどの、示談締結に向けた弁護活動が可能です。
威力業務妨害罪で不起訴を望むのであれば、被害者との示談を締結することが最も有効的な弁護活動となります。

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、早朝・深夜・年末年始も受付可能です。
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「夫が盗撮で逮捕されてしまった」千葉駅での盗撮事件

2021-11-30

千葉駅での盗撮事件を例に、千葉県迷惑防止条例(盗撮)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉市中央区の盗撮事件

会社員のAさん(30代・男性)は、千葉駅構内のエスカレータで、前に立っていた女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し向け、スカート内の下着を盗撮しました。
しかし、近くにいた目撃者の男性がAさんの行為に気付き、Aさんはその男性に取り押さえられました。
そして、Aさんは駆け付けた千葉中央警察署の警察官に引き渡されました。
(フィクションです。)

 

盗撮行為に適用される法律は

千葉県内の盗撮事件は、千葉県の迷惑防止条例によって規制されています。
迷惑防止条例は、刑法などの法律でフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するために、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されています。
千葉県の迷惑防止条例の正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。

(以下、「千葉県迷惑防止条例」と記載します。)

千葉県迷惑防止条例で禁止されている行為は、盗撮行為だけでなく、痴漢行為客引き行為なども規制の対象となっています。

 

千葉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)について

それでは、千葉県迷惑防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。

まず、千葉県迷惑防止条例では、盗撮行為を以下の場所で禁止しています。

  • 浴場や便所、更衣室等、通常人が衣類の全部又は一部を着けない状態でいる場所
  • 公共の場所や乗物
  • 上記以外で、学校や事務所等、不特定多数の人が利用したり出入する場所や、タクシーのように不特定多数の人が利用する乗物

例えば、上記した千葉駅での盗撮事件のように、駅構内のエスカレータは、不特定多数の人が利用したり出入する場所にあたります。

次に、禁止されている行為について説明します。
千葉県迷惑防止条例では、衣類で隠されている下着や身体を撮影したり、衣類等を透かして下着や身体を撮影する行為を禁止しています。
このような盗撮行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
つまり、上記した千葉駅での盗撮事件のように、スカート内にスマートフォンのカメラを差し向け、下着を撮影する行為は条例で禁止されているということです。

もし、盗撮目的常習性が認められた場合は、厳罰化により2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

 

また、盗撮目的でカメラ等を人に向けたり、設置したりする行為についても、条例で禁止されています。
もしこのような行為をした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
これも常習性が認められた場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と厳罰化されます。
例えば、盗撮目的カメラをトイレに設置し、たとえ、トイレ盗撮ができていなかったとしても、その行為は条例違反となります。

 

盗撮事件を起こしてしまった

もし、ご自身が盗撮事件を起こし被害者の方と示談したい場合は、早急に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談では、弊所の弁護士より、盗撮事件を起こしてしまった場合の処分の見通しなどをご説明いたします。

 

また、ご家族が盗撮事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスでは、まず弊所の弁護士が留置されているご本人様と面会(接見)し、その後、依頼者であるご家族に、事件の見通し等についてご報告することができます。

 

盗撮事件に関するご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 で 24時間・年中無休 で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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