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質店で腕時計などを奪い従業員に怪我を負わせた男性が逃走~千葉県習志野市で起きた強盗致傷事件~
質店で腕時計などを奪い従業員に怪我を負わせた男性が逃走~千葉県習志野市で起きた強盗致傷事件~
今回は、千葉県習志野市で起きた強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県習志野市の質店で刃物を持った男らが押し入って腕時計などを奪って逃げました。
もみ合いになった際に従業員の男性が指を切られて重傷を負いました。
警察によりますと、きのう午後6時20分ごろ、習志野市東習志野の質店に刃物を持った男ら2人が押し入りました。
1人が従業員の男性V(50)に刃物を向けながら「金出せよ」と脅し、その間にもう1人の男がショーケースのガラスを割って高級腕時計などを奪ったということです。
Vは男の包丁を取り上げようとした際に、左親指を深く切っていて重傷です。
2人の男はいずれも身長170センチぐらいで、店の外に待機していたもう1人が運転する車に乗って逃げたということです。
警察は強盗傷害事件として捜査しています。
(※9/8(金)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「金を出せ」質店で腕時計など強盗 刃物男ともみ合った従業員が重傷 3人逃走中 千葉・習志野市」記事の一部を変更して引用しています。)
<問われる可能性がある罪>
今回の事例で逃走した男性らは、強盗致傷罪に問われる可能性があります。
強盗致傷罪については、刑法第240条で以下のように規定されています。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
条文の前段で規定されている罪が強盗致傷罪、後段で規定されている罪が強盗致死罪になります。
強盗致傷罪は、「強盗」が「人を負傷」させたときに成立します。
「強盗」とは、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取した者を指し、強盗罪については刑法第236条で以下のように規定されています。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪が成立するための「暴行又は脅迫」の程度は、相手の反抗を抑圧する程度とされています。
つまり、強盗罪に該当する行為を行い、その際に他人を負傷させた場合に強盗致傷罪が成立するということです。
今回の事例で考えると、男性らは店の従業員Vに対して刃物を向けながら「金出せよ」と脅迫しています。
脅迫をしている最中に、もう一人がショーケースのガラスを割って高級腕時計などの財物を奪っているため、男性らの行為は強盗罪が成立する可能性があります。
さらに、Vは男性が持っていた刃物で怪我を負っているため、男性らには強盗致傷罪が成立する可能性があるということになります。
<逃走後に見つかった後の流れ>
今回の事例では、男性らは逃走しています。
強盗致傷罪による刑事事件を起こして逃走した場合、その後見つかると逮捕される可能性が非常に高いです。
逮捕されると、被疑者として逮捕後48時間以内に身柄が警察から検察庁に送致されます。
検察庁に送致後は、24時間以内に検察官が被疑者の身柄を引き続き拘束した状態で取調べを続ける必要があるかどうかを判断します。
必要がないと判断されれば釈放され、その後は取調べが行われる際に出頭する在宅捜査になりますが、必要があると判断されれば、検察官は裁判所に対して勾留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けた裁判所は、被疑者に勾留質問を行い、勾留請求を認めるかどうかを判断します。
勾留請求が却下されれば在宅捜査になりますが、勾留請求が認められれば、被疑者は勾留されることになり、10日間身柄を拘束されることになります。
また、勾留は追加で10日間の延長もできるので、勾留が決定すれば最大20日間身柄が拘束される可能性があります。
その後、検察官は被疑者に処罰を与える必要があると判断すれば起訴されます。
起訴されれば、罰金刑による略式起訴か裁判にかけられる公判請求のどちらかがなされます。
ただ、強盗致傷罪は罰金刑による処罰規定がないため、強盗致傷罪で起訴されると公判請求されることになります。
起訴後は、被疑者から被告人として扱われ、裁判が行われた後、判決が言い渡されるといった流れになります。
<ご家族が強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>
ご家族が強盗致傷罪の疑いで逮捕されたと、急に警察から連絡が来ることもあります。
いきなりこのような連絡がくれば、今後どうなっていくのか不安になる方がほとんどです。
そんな時は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談すれば、弁護士から今後の流れや見通しについて詳しい話を聞くことができます。
また、弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、なるべく早い身柄解放や起訴を免れる不起訴処分の獲得、起訴された場合は減軽判決を獲得するためなどの弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、様々な刑事事件の弁護活動を担当してきた実績を持つ刑事事件に特化した法律事務所です。
ご家族が強盗致傷罪で逮捕されてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
SNSで知り合った少女と売春行為
<事案概要>
Aさんは、SNSで色々な投稿を見ていたところ、V子さん(当時16歳)と知り合います。
AさんはV子さんに対し、アプリ内のDM(ダイレクト・メッセージ)機能を使い連絡を取り、実際に会うことになりました。
そして、当日、AさんはV子さんの見た目や仕草がまだ幼いようにも感じ、18歳未満かもしれないという疑問が浮かびました。
しかし、バレなければ大丈夫だろうと、V子さんに2万円を手渡し、一緒に千葉県船橋市内のラブホテルに入り性交を行ったのです。
その日はトラブルなく別れたのですが、後日、千葉県船橋警察署の警察官が捜索差押許可状を手にAさんの部屋を訪れ、パソコンやスマートフォンが差し押さえられるとともに、Aさんも逮捕されることとなってしまったのです。
※本件事案はフィクションです
<解説>
今回のAさんは、18歳未満の児童に対し性行為を行ったわけですから、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反に問われる可能性が高いといえます。
児童買春をしたものは、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
(第4条)
ここでいう児童とは、18歳に満たない者を言います。(同法第2条)
さらに、この法律において「児童買春」とは
・児童(売春をする児童本人)
・児童に対する性交等を周旋(売春の間を取り持つことを)した者
・児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人、児童を現に観護する者)又は
児童をその支配下に置いている者
に対して、対価を支払い、もしくは支払うことを事前に約束して性交、性交類似行為、児童の性器等を触ることを言います。
また、供与するモノは一般的には現金を渡すことのイメージが強いかもしれませんが、現金のみではなく、ゲーム機やブランド品、食事をおごるなど幅広く「性交等の対価として与えたもの全般」を指します。
このように聞くと少し難しく聞こえるかもしれませんが端的に言うと、児童や保護者、仲介人等に現金などのモノを渡し、性的な行為をしてはならないということです。
<もし事件を起こしてしまったら>
今回のように未成年者が被害者になる事件の場合、被害者様本人の処罰感情や、被害に遭ってしまった恐怖心等を取り除くことはもとより、保護者様に対しても謝罪の意を伝え、示談交渉を進めていかなくてはなりません。
特に、性犯罪に自身の子供が巻き込まれてしまった場合の保護者様の憤りや悲しみは大きく、早急に対応することが事件の早期解決に大切なことでもあるのです。
しかし、慌ててご自身で対応して、相手方からの怒りを買ってしまったり、話がこじれてしまうケースも少なくありません。
そのため、一人で悩まずに、刑事事件に精通した弁護士に相談することが大切です。
SNSの普及により新たな職業も増え、日々の生活が彩り豊かになる反面、一歩間違うと犯罪行為やトラブルに巻き込まれてしまう危険性が数多く潜んでいます。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、全国各地に事務所があり、弊所事務所までお越しいただき、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
大麻を所持していた大学生が逮捕~千葉県千葉市の大麻事件~
<事案概要>
春から大学生になったAさんは、講義やアルバイト、サークル活動に勤しんでいました。
あるコンパに参加した時、一緒に参加していた友人から「ストレス発散になる」と、大麻を勧められ、促されるままにそれらを使用してしまいました。
Aさんは、大麻が違法なものであることは知っていましたが、友人の勧めを断ることも出来ず、定期的に友人から譲り受けて使用を続け、ついには、Aさん自身が大麻を購入し、使用するようになってしまったのです。
そんな生活を送っていたところ、千葉県千葉中央警察署の警察官に職務質問を受け、所持していた大麻片が発見になり、逮捕されてしまいました。
※本件事案はフィクションです。
~大麻取締法違反~
最近では、学生の大麻事件が連日ニュースを賑わせていますが、それでは、どのよう法律違反に該当するのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
(第3条)
この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
(第3条2項)
日本では、大麻の研究を行う「大麻研究者」、大麻の種子や繊維を採取する目的で大麻を栽培する「大麻取扱者」のいずれかの資格を有していなければ大麻を栽培したり、保有することが出来ません。
こういった資格を所持しないで、次のような行為を行った場合、罪に問われてしまうことがあります。
大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
~もし、薬物事件を起こしてしまったら~
大麻や違法な薬物は、興味本位や好奇心などから手を染めてしまいがちですが、一度でも使用してしまうと、ご自身だけではその高い依存性や幻覚など精神への影響を克服することは難しく、様々な健康被害と共に、今まで過ごしてきた日常生活を壊してしまうことが多くあります。
安易な気持ちで手を出さないことが一番ですが、万が一、ご自身や大切なご家族が、それらの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、大麻などの違法薬物に関する事件は、その性質上、身柄拘束(逮捕)がされる場合が非常に多く、また、勾留が長期に亘ることが一般的です。
勾留が長期化すれば、その間、社会人の方であれば会社に出社することが出来ずに欠勤が続くことになり、場合によっては解雇されてしまうおそれもあります。
学生の場合は、授業に出席することができなくなり、単位の取得も困難になるでしょうし、学校の知るところになれば退学となってしまうケースもあるため注意が必要です。
いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件・少年事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、刑事事件・少年事件について安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、八王子、千葉、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
危険ドラッグ所持で逮捕~千葉県松戸市の薬物事件~
<事案概要>
Aさんは、千葉県松戸警察署の警察官から停止を求められて職務質問を受けることになりました。
Aさんは職務質問に素直に応じ、カバンを見せたところ、電子タバコで使用するラベルの貼っていないリキッドが見つかりました。
そのリキッドは、Aさんが以前、東京都内のクラブを訪れた際に、同じく客として来店していた外国人譲られたもので、「RUSH(ラッシュ)」と呼ばれる危険なドラッグだったのです。
そして、Aさんは捜査の結果、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反」の罪で逮捕されてしまいました。
※ 本件事案はフィクションです。
<解説>
芸能人タレントの方々が所持していて逮捕された報道を見てご存知の方も多いかと思います。
RUSHとは、亜硝酸エステルを主成分とする薬物で、以前は工業のほか、青酸化合物中毒の治療や狭心症などの医療に使用されていました。
人体に与える効果としては、血管を拡張させ、肌の紅潮やお酒を飲んだ際の酩酊状態に似た感覚のほか、性的な興奮を及ぼします。
日本国内においては、2006年に指定薬物とすることが決定され、輸入することや販売することが禁止され、現在は違法薬物(薬機法における「指定薬物」、脱法ドラッグ等と呼ばれることもあります)と位置付けられています。
もし、日本国内で所持していた場合、次に紹介する法律で処罰されることにもなりかねませんので、仮に「合法」や「アロマ」「消臭剤」「芳香剤」といった謳い文句であっても注意が必要です。
そういった違法な薬物を所持していた場合や使用した場合、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反に問われてしまう可能性が高いです。
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
(第76条の4)
聞きなれない法律か思いますが、この法律では様々な医薬品や医療機器について、その取扱い方法などを定めた法律です。
一般に使用される風邪薬や睡眠導入剤なども、大小様々な効果、効能があり、それらを医師や薬剤師が症状に合わせて人体に悪影響が出ないように処方して使用されているのです。
昨今の新型コロナウイルスの予防接種を受けて副反応で辛い思いをしたり、中には、一般に処方や販売がされている薬を服用したことで、気分が悪くなったり、発疹が出てしまったりという経験をされた方もいらっしゃるかと思います。
医師や薬剤師が調整し処方した薬や、一般に販売されている薬を服用しても場合によっては人体に何らかの影響を及ぼしてしまうおそれがある医薬品や医療機器が、適正に使用されなかったら怖いかと思います。
そうしたことが起こらないように、数多くの条文で、事細かにその使用や管理について定められているのです。
そして、上で紹介した条文では、法律に指定された薬物は、治療や予防などの正しい用途で使用しなければならないと規定しているのです。
もし、この法律に違反してみだりに指定薬物を所持したり使用したりしてしまった場合、
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
と、処罰されてしまうおそれがあります。
今回の事例におけるAさんは、指定薬物である「RUSH」を、医療等の本来の目的ではなくあくまで私的な理由により所持していたことから、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反」として処罰されてしまうと考えられます。
<危険ドラッグで捕まったら>
薬物事件は、本件のように警察官からの職務質問によって発覚するケースが多くあります。
職務質問を受け、薬物が発見された場合、現場や警察署などで警察署に備え付けられた簡易鑑定キットを用いて鑑定がされることがほとんどです。しかし、薬物の種類によっては、陽性反応が出たとしても、その場ですぐに逮捕されず、一度、帰されるケースもあります。
しかし、一度帰宅できたからといっても、薬物の容疑が無くなったわけではありません。本当に違法なものなのかを科学捜査研究所(通称・科捜研)に鑑定してもらう、いわゆる本鑑定の結果待ち時間のためなのです。
もし、鑑定の結果で違法なものと認められた場合、後日、逮捕状を携えた警察官が自宅や職場へ来て逮捕されてしまうことがあるので注意が必要です。
もし、薬物所持で警察署に連れていかれるも、解放された場合、いち早く、刑事事件に精通した弁護士へ相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
逮捕されていない方へは、事務所へお越しいただいての初回無料の法律相談を行っています。
もし、逮捕されてしまった場合、最短当日中に警察署に弁護士を派遣し、逮捕された方と面会をする初回接見サービス(有料)もございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡)に事務所があり、24時間年中無休でご相談のご予約をお取りしておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【お客様の声】強制わいせつ罪(現・不同意わいせつ罪)で不起訴処分を獲得
<事件概要>
ご本人様が、当時交際していた女性の連れ子(当時14歳)が寝ている際に、身体を触ったということで、強制わいせつ罪(現、不同意わいせつ罪)で逮捕されてしまいました。
強制わいせつ罪(現、不同意わいせつ罪)は、刑法第176条に
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
※なお、現在は不同意わいせつ罪へと改正され、6月以上10年以下の拘禁刑となっています。
不同意わいせつ罪や拘禁刑については別の機会に取り上げます。
と定められています。
罰金刑の定がなく、懲役刑のみが定められており、もし、万が一、起訴されてしまい有罪となってしまった場合は刑務所へ収監されてしまう可能性のある重い犯罪です。
ご本人様が逮捕されてしまったことを知った、ご本人様のご家族から依頼を受け、初回接見を実施しました。
<事件経過と弁護活動>
初回接見時からご本人様は、「記憶があいまいで覚えていない」旨をお話されていました。
そして、初回接見結果をご報告した際に、もう一度だけ、接見をして確認してほしいとのご要望を受け、再度、接見をしました。
ご本人様にもう一度よく思い出していただいたところ、全く身に覚えがないということを弁護士に聞かせてくださいました。
そこで、ご本人様と今後の方針を協議し、否認事件として対応して行く方針を固め、ご家族へご報告をしたところ、正式にご依頼いただけたことから弁護活動を開始しました。
身柄拘束を解くために、ご本人様の今後の生活拠点をご家族のもとへ移すこと、被害児童や保護者様へ接触しないことをご本人様にお約束いただき、また、ご本人様のご家族からご協力いただけることになりました。
また、その中で、警察官や検察官の取調べに対する供述内容や、捜査への対応を一つ一つ吟味していきました。否認事件は捜査機関からの厳しい追及が想定されます。さらに、曖昧な供述や表現はご自身の意図とは違う意味で捉えられ、思いもよらず不利に働いてしまう場合もあります。
そのため、刑事事件に精通した弁護士と事前に供述内容などを相談することで、そういったリスクを回避することにも繋がります。
加えて、長期化する勾留の中で接見を重ね、捜査状況を共有するとともに、ご本人様の精神的なご負担を少しでも軽減できるように努めました。
検察庁や裁判所ともご本人様の供述や捜査内容などを踏まえて慎重に協議を重ねたところ、20日間の勾留期間を経てご本人様は処分保留で釈放されることとなり、通常の社会生活を取り戻すことができました。
(その後に不起訴処分となり前科がつくことなく事件は終局を迎えました)
<お客様の声>
満足度:非常に満足
担当いただいた先生ありがとうございました。
突然の出来事で、本人も私たち家族もどう対応して行けば良いのか分からない中、親切丁寧に対応して頂き、納得のいく結果を得られることができました。
本人、勾留中には何度も接見して頂き、本人の精神面にも気を使って頂きました。
私たち家族にも今後の見通しや、私たちの意見をきちんと聞いた上でのアドバイスを行って頂き感謝しています。
又、初期対応をしていただいた事務の方の対応がとても素晴らしかったです。
ありがとうございました。

<事件や事故を起こしてしまったら>
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、事務所へお越しいただいての初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
皆様からのお電話をお待ちしております。
【お客様の声】駅構内での盗撮事件 釈放後すぐのご依頼で示談締結、執行猶予の獲得
【事案の概要】
本件は、駅構内においてご本人様が自身のスマートフォンで女性のスカート内を撮影していた盗撮事件でした。
逮捕後に一度、国選弁護人へ依頼していましたが、身柄の拘束が解かれたことで国選弁護人も解任となり、今後の捜査への対応や被害者様との示談交渉のために、弊所へご依頼いただきました。
【事件経過と弁護活動】
ご依頼者は、ご本人様のお母様からでした。
ご依頼いただいた時点で、既に勾留が解かれていたので、ご本人様とお母様が弊所の無料法律相談をご利用いただきました。
その後、ご契約となり、すぐに弁護人として選任された旨を検察庁へ連絡をして、弁護活動が始まりました。
盗撮事件の事実関係を確認すると共に被害者情報を確認したところ、本件の盗撮事件とは別に、自転車のサドルに体液をかけるという器物損壊事件を2件起こしていて、その件の被疑者としても捜査を受けているの事が判明しました。
そこで、被害者様の対応と並行して、ご依頼者たるお母様、ご本人様とも打合せを行っていき、改めて事件内容を確認すると共に、医療機関によるご本人様のケアなどをお約束いただきました。
しかし、事案の内容からも被害者様は当初は示談にも難色を示されていました。
それでもなお、粘り強く交渉を重ね、今後、被害者様の利用する時間帯に現場に近づかない等を条件に加えつつ、慎重に示談交渉を繰り返した結果、示談を締結することができました。
逮捕された件だけではなく、器物損壊事件も起こしていることなどから公判請求をされて裁判となってしまいましたが、ご本人様の反省を伝え、更生のために活動していること、示談が済んでいることなどから、ご本人様は執行猶予付きの判決を得ることができ、事件は終息を迎えたのです。
【お客様の声】
大変お世話になりました。
依頼内容が増え長くにわたりお世話になる事になりました。その間も親切に接して下さり心の支えとなりました。今、立ち直りを頑張っている所です。
頑張りたいと思っております。本当に長い間ありがとうございました。

【事件や事故を起こしてしまったら・・・】
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
【お客様の声】市川市内の盗撮事件 逮捕後すぐの対応で示談締結、不起訴処分の獲得
【事案の概要】
本件は、駅構内において、ご本人様が自身のスマートフォンで女性のスカート内を撮影したところを、目撃した警察官により取り押さえられ、千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的粗暴行為の防止に関する条例違反容疑で現行犯逮捕されてしまった盗撮事件でした。
そうとは知らず、普段なら帰宅している時間を過ぎても、連絡がないことに不安を覚えたご家族が警察へ問い合わせたところ、逮捕されていることが判明したのです。
その後、すぐに弊所へお問合せいただき、初回接見サービスをご利用いただき、弁護活動をお任せ頂けたことから、逮捕後すぐに活動を行うことが出来ました。
本件に限らず、電車内や駅構内での盗撮事件や痴漢事件は、確保され現行犯逮捕となってしまう場合が多く、逮捕直後から目撃者の確保や、防犯カメラ映像の解析などの証拠がすぐに集められます。
また、逮捕され動揺している状態のなか、すぐに取調べが行われるため、警察官の厳しい追及や、曖昧な供述などから、殊更にご自身の立場が悪くなってしまうおそれもあります。
そのため、すぐに弁護士接見を行い、今後の対応について検討することが大切です。
【事件経過と弁護活動】
ご依頼者は、ご本人様の奥様からでした。
ご依頼いただいた時点で、既に検察庁から裁判所に対し勾留請求がされ、認められてしまっていました。
そこで、まず、ご本人様の身柄解放を第一に活動を開始しました。
ご家族にもご協力いただき、身柄拘束の必要はないことなどをまとめた意見書を作成し、裁判所へ提出したところ、既に決定していた勾留が却下となり、ご本人様は逮捕された翌日に釈放され、在宅捜査となりました。
加えて、逮捕後すぐにご依頼いただけたことから、検察庁、裁判所と早期から連絡を取ることができ、いち早く被害者様の情報を得ることができました。
しかし、すでに被害者様は被害届を提出しており、当初は示談にも難色を示されていました。
それでもなお、粘り強く交渉を重ね、今後、被害者様の利用する時間帯に駅に近づかない等を条件に加えつつ、慎重に示談交渉を繰り返した結果、示談を締結することができました。
そして、その結果を踏まえて担当検察官と話し合いを重ねたところ、Aさんは不起訴処分となり、起訴されることなく事件は終息を迎えたのです。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
【お客様の声】
夫が何をして警察署にいるのか分からない状況だった時、24時間対応というホームページを見つけ藁にもすがる思いでご連絡しました。
深夜にもかかわらず丁寧に対応して下さり、心細かった気持ちが少し落ち着きました。
次の日の午前中にすぐに動いて下さり、夫の釈放への活動も迅速に行っていただけました。
検察官から示談成立を急かされ、不安になり相談のお電話をした時も、休日だったにもかかわらず、折り返しのお電話を下さり、大変心強く感じました。また細かい質問をしても、一つ一つ丁寧に回答くださり、その都度安心して過ごせました。
被害者様との示談が成立し、無事に不起訴処分になったのは、先生のおかげです。これからは二度とこのような事がないよう、夫と共に協力して過ごしていきたいと思います。
先生を始め、スタッフの皆様、の今後の発展とご活躍を心からお祈りしています。
この度は本当にありがとうございました。

【事件や事故を起こしたら・・・】
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
【お客様の声】特殊詐欺事件の受け子~執行猶予を獲得~
今回から約1カ月間、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部をご利用いただいた方からの声をご紹介していきます。
<事件概要>
大学生のご本人様が,千葉県内の高齢女性が居住する一般住宅へ赴き,同女性から紙袋に入った現金を受け取ったという特殊詐欺事件の被疑者として逮捕されてしまった事件でした。
逮捕されたことを知った親御様が弊所の初回接見サービスをご利用いただき,その後,正式にご依頼いただけたことで弁護活動がスタートしました。
<事件経過と弁護活動>
特殊詐欺事件は被害金額が高額になることが多く,起訴,公判請求がなされ裁判となり重い刑罰が下されることが多い事件です。
また,今回のように,いわゆる受け子(特殊詐欺事件で実際に被害者からお金を受取る立場)として犯行に加担していた場合,同種の他の事件にも同じく受け子として活動している場合もあり,余罪が追及されるおそれもあります。
そのため,何度もご本人様と接見を行い,取調べの内容を確認するとともに,次回の取調べで話す内容を整理しました。
また,黙秘権や,主張と異なる箇所がある場合は署名指印を拒否できるなどの権利についてもご説明させていただき,殊更にご本人様の立場が悪くならないようアドバイスをさせていただき,接見の結果を逐一,ご家族へも連絡をして,ご本人様,ご家族,弁護士が一丸となって対応に当たりました。
ご本人様への接見と並行して,検察庁へ被害者情報の確認も行い,ご本人様とそのご家族に代わり,被害者様へ誠心誠意,謝罪するとともに示談交渉にも尽力しました。
複数人の被害者様がおりましたが,最終的には皆様に謝罪を受け入れていただき,示談を締結することができました。
しかし、被害額の大きい特殊詐欺事件ということもあり,検察官による公判請求がされ裁判となりました。
裁判前には,ご本人様やご家族との綿密な打ち合わせの甲斐もあり,しっかりとご本人様の反省と,親御様の今後の監督をお伝えすることができ,また,示談が済んでいることもあり,執行猶予付きの判決を得て終局を迎えることができました。
<ご本人様より>
非常に満足
この度はいろいろとありがとうございました。
逮捕された際,どうしていいか分からずにいたとことに弁護士さんが訪ねてきて,どうすればいいのか教えていただいてすごく助かりました。
更に裁判までいろいろと助けていただき,本当にありがとうございました。
今後は真面目にしっかり構成して生きていきたいと思っています。今回は誠にお世話になりました。

<親御様より>
非常に満足
今回息子が犯罪をしてしまい,親としてどうしたら良いかわからず,弁護士に相談しお願いしました。
私たち親にも息子にも本当に親身になって対応して頂き,心から感謝しています。
とても心強く,また息子を更生させる事を本気で考えて行動して頂いたのは親として本当に感謝してもしきれない程です。
また,弁護士先生,事務員の方の対応も素晴らしいです。
今回は大変お世話になりました。

<事務所紹介>
この様に,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、事務所へお越しいただいての初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
皆様からのお電話をお待ちしております。
夫婦喧嘩が激化して逮捕 千葉県松戸市の暴力行為等処罰に関する法律違反
別れ話や、相手への想いの強さからか、夫婦や恋人間での痛ましい事件が後を絶ちません。
そうした際に、適用される場合がある暴力行為等の処罰に関する法律違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
~事案~
Aさん(20代・男性)は、妻のVさん(20代女性)と半年前に結婚をして、新婚生活を送っていました。
生活が落ち着いてきたので、2人は結婚式を挙げようと、日夜、その準備に明け暮れていました。
そんな中、結婚式への価値観の違いから口論になってしまい、次第に、話が夫婦生活や将来についての話まで波及した結果、喧嘩が激化してしまいました。
Aさんは、日ごろからのVさんへの不満が爆発した結果、脅しておとなしくさせようと考え、台所から刃渡り約18センチメートルの文化包丁を持ち出し、Vさんに突きつけ「わがまま言うんじゃない」などと申し向け、Vさんへと近づきました。
Vさんは慌てて家から飛び出して行き、その後、Vさんからの通報により駆け付けた千葉県松戸警察署の警察官によって、Aさんは暴力行為等処罰に関する法律違反の被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。
※本件はフィクションです
~解説~
Aさんが問われてしまった暴力行為等処罰に関する法律違反ですが、なかなか聞きなじみのない法律かと思います。
この法律は、1926年(大正15年)に交付・施行された法律で、当時激化する学生運動などを防止する目的で制定されたと言われています。
そして現在は、集団的ないじめや、暴力団など反社会的勢力、本件のような家庭内のDVなどにも適用されるなどしています。
団体若しくは多衆の威力を示し、団体若しくは多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若しくは数人共同して刑法第208条(暴行)、第222条(脅迫)又は第261条(器物損壊等)の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。
上記のように規定されている暴力行為等処罰に関する法律ですが、より細かく見ていくと次のように
① 団体の威力を示し
② 多衆の威力を示し
③ 団体を仮装して威力を示し
④ 多衆を仮装して威力を示し
⑤ 凶器を示し
⑥ 数人が共同して
と分けることができます。
この①~⑥のうち、1つ又は2つ以上の手段によって
ア 暴行(刑法第208条)
イ 脅迫(刑法第222条)
ウ 器物損壊等(刑法第261条)
の罪のうち、1つまたは2つ以上の罪を犯すことで成立するとされています。
また、先に挙げた暴行、脅迫の法定刑はそれぞれ
・2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(暴行)
・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(脅迫)
と定められており、それぞれの法定刑よりも重く定められている特徴があります。
ただし、通説や判例では、暴力行為等処罰に関する法律に該当する行為が、同時に刑法上の暴行や脅迫、器物損壊等に該当する場合は、刑法上の罪に吸収され、刑法上の罪だけが成立するとされています。
今回、AさんがVさんに突きつけた刃渡り約18センチメートルの文化包丁は、人を殺傷する目的で作られた性質上の凶器には該当しませんが、扱い方によっては人を殺傷することができる用法上の凶器に該当すると考えられています。
そのため、文化包丁をAさんが持ち、Vさんに突きつけたことが⑤の凶器を示しに該当し、Vさんに文化包丁を突きつけたまま迫っていった行為がイの脅迫にあたるのではないかと考えられます。
~もしも事件や事故を起こしたら~
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの事件や事故を起こしてしまった場合、何かの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
刻一刻と事態が変化していく刑事事件において、いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
加えて、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
また、既に逮捕や勾留がされている場合、最短当日中に弁護士を警察署へ派遣し、ご本人様と面会をする初回接見サービスもございます。
通常、逮捕されてしまうと現場確認や取調べなどの捜査を受け、それ以外の時間を留置場や拘置所で過ごすしかなく、精神的、身体的な負担が大きくなってしまいます。
刑事事件に精通した弁護士が接見することで、不安を和らげたり、今後の進行を知ることで安心感を得ることが期待できるほか、ご家族からのご伝言をお伝えすることで、ご本人様の精神的な支えとなる場合もございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く、刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どなた様でも安心してご相談頂けます。
また 千葉県内に限らず、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、東京都新宿区、東京都八王子市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市(本部)、大阪府大阪市、京都府京都市、兵庫県神戸市、福岡県福岡市と、全国各地に支部があり、最寄りの支部に御来所いただくことで初回無料の法律相談がご利用いただけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、年中無休で初回無料の法律相談、初回接見サービスのご予約をお取りすることができます。
まず一度、弊所フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
柿の木の枝を折った器物損壊事件~千葉県富里市の事案~
今回は、民家の敷地内で栽培されていた柿の木の枝を折ったとして、男性が器物損壊の疑いで検挙された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
~事例~
千葉県富里市に住むAさん(50代男性)は、ある日の仕事帰りに、近所の住宅の敷地内に植えてある柿の木に大きな柿の実がなっているのを目にしました。
柿の木の枝は民家の生垣を越してAさんのいる道路まで伸びていました。
Aさんは、柿が好きだったこともあり、「少しくらい、いいだろう」と考え、柿の枝を折り、柿の実2個を持っていた通勤鞄にしまって持ち帰りました。
Aさんは柿を持ち帰ったものの、柿は熟れすぎていてあちこち虫が食べている状態だったので、食べずに生活ごみと一緒に処分しました。
後日、柿の枝が折られたと相談を受けた千葉県成田警察署から連絡があり、器物損壊罪の被疑者として取調べを受けることになってしまいました。
※本件事例はフィクションです
~解説~
柿の実が欲しいために枝を折って柿を窃取したAさんですから、まずは「窃盗罪」に該当すると考えられます。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
ここで問題となるのが、窃取した柿の実の財物的な価値についてです。
例えば、柿の木の所有者(≒住人)が、売り物として出荷するためや、自分で食べるために管理して栽培をしていたのであれば、Aさんが窃取した柿の実は価値のあるものと判断される場合があります。
しかし、特に管理もしていなかったり、古くから育てている木そのものを管理することが目的で、柿の実について所有者(≒住人)が気に留めていない場合は、柿の実に財物的な価値はないと判断されることもあります。
もし、Aさんの窃取した柿の実に財物的な価値が認められなかったり、被害者様が柿の実に対しての窃盗被害を主張しなかった場合でも、「器物損壊罪」として罪に問われてしまうことがあるため、注意が必要です。
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(※前3条とは「公文書等毀棄」「私用文書等毀棄」「建造物損壊及び同致死傷」のことですが、ここでは割愛します)
~今後の弁護活動は?~
もしも、逮捕されてしまった場合、早期の身柄解放、身体拘束の長期化の阻止が極めて重要となるでしょう。
また、警察は余罪についても調べるため、逮捕された以外の容疑もある場合、逮捕が繰り返され、長期間外に出られなくなるおそれもあります。
なるべく早く弁護士を依頼し、弁護活動に着手してもらうことをお勧めします。
被害者様は、柿の木の枝を着られるという損害が生じているため、真摯な謝罪と、損害の賠償も必要と考えられます。
もし、謝罪と損害賠償が受け入れられ、さらに、告訴をしないこと、すでに告訴をしている場合はこれを取り消してもらうことができれば、器物損壊事件については必ず不起訴処分となります(器物損壊罪は親告罪であり起訴するためには被害者からの告訴が必要なため。詳しくは親告罪、刑法第264条参照)。
このように事件を解決できれば理想的ですが、当然、被害者様の被害感情が強ければ、謝罪や賠償を受け入れてもらえない事態も十分考えられます。
器物損壊の疑いで警察に検挙された場合には、すぐに刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、善後策を立てていく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多くに受任し、数多く扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
また、千葉県内のみならず、北海道(札幌市)、宮城県(仙台市)、埼玉県(さいたま市)、東京都(新宿区・八王子市)、神奈川県(横浜市)、愛知県(名古屋市)、大阪府(大阪市)、京都府(京都市)、兵庫県(神戸市)、福岡県(福岡市)と、全国各地に事務所がございます。
ご家族が器物損壊の疑いで逮捕された、警察から取調べを受けたなど、お困りの方は、是非、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881にご相談ください。
