SNSで知り合った少女と売春行為

<事案概要>

 Aさんは、SNSで色々な投稿を見ていたところ、V子さん(当時16歳)と知り合います。
 AさんはV子さんに対し、アプリ内のDM(ダイレクト・メッセージ)機能を使い連絡を取り、実際に会うことになりました。
 そして、当日、AさんはV子さんの見た目や仕草がまだ幼いようにも感じ、18歳未満かもしれないという疑問が浮かびました。
しかし、バレなければ大丈夫だろうと、V子さんに2万円を手渡し、一緒に千葉県船橋市内のラブホテルに入り性交を行ったのです。
 その日はトラブルなく別れたのですが、後日、千葉県船橋警察署の警察官が捜索差押許可状を手にAさんの部屋を訪れ、パソコンやスマートフォンが差し押さえられるとともに、Aさんも逮捕されることとなってしまったのです。

本件事案はフィクションです

<解説>

今回のAさんは、18歳未満の児童に対し性行為を行ったわけですから、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反に問われる可能性が高いといえます。

・児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反

 児童買春をしたものは、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
(第4条)

ここでいう児童とは、18歳に満たない者を言います。(同法第2条)

さらに、この法律において「児童買春」とは
・児童(売春をする児童本人)
・児童に対する性交等を周旋(売春の間を取り持つことを)した者
・児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人、児童を現に観護する者)又は
児童をその支配下に置いている者

に対して、対価を支払い、もしくは支払うことを事前に約束して性交、性交類似行為、児童の性器等を触ることを言います。
また、供与するモノは一般的には現金を渡すことのイメージが強いかもしれませんが、現金のみではなく、ゲーム機やブランド品、食事をおごるなど幅広く「性交等の対価として与えたもの全般」を指します。

このように聞くと少し難しく聞こえるかもしれませんが端的に言うと、児童や保護者、仲介人等に現金などのモノを渡し、性的な行為をしてはならないということです。

<もし事件を起こしてしまったら>

 今回のように未成年者が被害者になる事件の場合、被害者様本人の処罰感情や、被害に遭ってしまった恐怖心等を取り除くことはもとより、保護者様に対しても謝罪の意を伝え、示談交渉を進めていかなくてはなりません。
 特に、性犯罪に自身の子供が巻き込まれてしまった場合の保護者様の憤りや悲しみは大きく、早急に対応することが事件の早期解決に大切なことでもあるのです。
 しかし、慌ててご自身で対応して、相手方からの怒りを買ってしまったり、話がこじれてしまうケースも少なくありません。
 そのため、一人で悩まずに、刑事事件に精通した弁護士に相談することが大切です。

 SNSの普及により新たな職業も増え、日々の生活が彩り豊かになる反面、一歩間違うと犯罪行為やトラブルに巻き込まれてしまう危険性が数多く潜んでいます。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通し今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、全国各地に事務所があり、弊所事務所までお越しいただき、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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