傷害事件で勾留阻止

傷害事件で勾留阻止

傷害事件勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

千葉県館山市に住むAさんは、市内の居酒屋で学生時代の友人と酒を飲みました。
その際、ついつい飲みすぎてしまい、同じ店で酒を飲んでいたVさんと些細な理由で口論になりました。
怒りが収まらなかったAさんは、Vさんの顔面を1発殴り、一緒にいた友人に慌てて制止されました。
Aさんはなお興奮が収まらず、居酒屋の店員の通報で駆けつけた館山警察署の警察官により、傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留を阻止してAさんの早期釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【傷害罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪は、暴行などによって人に「傷害」を負わせた場合に成立する可能性のある罪です。
一般的には、殴る蹴るといった行為により出血や骨折を負った、などのケースが典型かと思います。
ですが、こうしたケース以外にも、相手方に何らかの身体の不調を生じさせれば傷害罪が成立する余地があります。
なぜなら、傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指すと解されているからです。
この「傷害」にさえ至れば、それがたとえ暴行によるものではなかったとしても傷害罪の成立は妨げられません。
裁判例では、嫌がらせ行為により抑うつなどの精神障害を生じさせたケースについて、傷害罪の成立を認めたものがあります。

傷害を負わせた他人が死亡した場合、殺意があれば殺人罪が、殺意がなければ傷害致死罪が成立する可能性があります。
殺人罪の法定刑は①死刑、②無期懲役、③5年以上の懲役のいずれか傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役(上限20年)とされています。
また、死亡には至らなかったものの重い障害が残るなど結果が甚だしければ、成立するのは傷害罪でも相応の重さの刑が見込まれます。
傷害事件はよく目にするものですが、その刑罰が決して軽くないことは改めて認識しておくべきです。

【勾留阻止による早期釈放の可能性】

警察署などに拘束されている状態を「逮捕されている」と表現することが多いかと思いますが、この身体拘束は厳密に言えば逮捕勾留の2段階に分けられます。
刑事事件に関するルールを定めた刑事訴訟法は、逮捕の期限を最長72時間とし、それより長く拘束する必要がある場合は勾留という別個の手続によるものとしています。
そのため、正確に言えば身体拘束の開始から2~3日が逮捕で、そこから先は勾留ということになります。

逮捕から勾留までの流れを詳しく見ると、以下のようになるのが通常です。

①逮捕による身体拘束
②警察署での弁解録取などの手続
③検察庁への送致
④検察庁での身柄の受理や弁解録取などの手続
⑤検察官による勾留請求(ここまでで最長72時間)
⑥裁判官による勾留質問と勾留の当否の判断
⑦勾留

早期釈放を実現する場合、弁護士としては主に⑤および⑥の段階で勾留を阻止することを目指します。
具体的には、書面の提出や電話での面談により、検察官や裁判官に対して勾留が妥当でないことを主張することになります。
こうした活動が奏功して勾留を阻止できれば、逮捕されても2~3日のうちに釈放されます。
逆に勾留が決定されれば、10日から数か月単位で身体拘束が継続してしまいます。

以上で見たように、勾留されるかどうかという点は、逮捕された多くの方にとって一つの分岐点となりうる事柄です。
勾留の阻止による早期釈放の可能性を少しでも高めるなら、ぜひ弁護士に事件を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、豊富な知識と経験に基づき身柄解放の見通しなどをお伝えいたします。
ご家族などが傷害事件で逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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