強要罪と逮捕

強要罪と逮捕について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【ケース】

Aさんは,千葉県松戸市のコンビニで弁当を買った際,従業員のVさんが弁当を雑に扱ったことに怒りを覚えました。
Aさんがそのことを指摘しましたが,Vさんはぼそぼそと「すんません」などと口走っただけでした。
それに激昂したAさんは,Vさんに怒鳴り散らしたうえで,「お前土下座しろや。せんとどうなるかわかっとんのやろな」と詰め寄りました。
これを受けて恐怖心を抱いたVさんは,Aさんに対して土下座をしました。
後日,Vさんがコンビニの店長に事の詳細を話したのがきっかけで,松戸東警察署が強要罪の疑いで捜査を開始しました。
後日,Aさんは松戸東警察署から呼び出しを受けたため,逮捕のことなどを含めて出頭前に弁護士に相談しておくことにしました。
(フィクションです)

【強要罪について】

刑法第二百二十三条
生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は,罰する。

他人に義務のない行為を無理やり行わせたり,本来であれば他人が自由に行える行為を無理やり妨害したりした場合,強要罪に当たる可能性があります。
強要罪の具体的な成立要件を挙げると,①暴行または脅迫,②相手方による義務のない行為または権利の不行使,③①と②との間の因果関係,です。

強要罪を疑われた事件の中で記憶に新しいものとして,今回のケースのようないわゆる土下座強要が挙げられるかと思います。
今回のケースでは,AさんがVさんに対し「お前土下座しろや。せんとどうなるかわかっとんのやろな」と発言し,これに恐怖心を抱いたVさんが土下座しています。
まず,Aさんの発言は,世間一般の感覚からすれば「土下座をしないと身体に危害を加えられる」と受け取られるものだと考えられます。
この点は,発言に至った経緯や発言の仕方といった具体的な状況に左右されますが,おおむね「脅迫」と評価されても不思議ではないでしょう。
そして,この発言を受けたVさんは,最終的に土下座に至っています。
いくらVさんが謝罪すべき立場にあったとしても,土下座という方法をとることに義務はないと言えます。
以上より,Aさんは脅迫によりVさんに義務のない行為をさせていることから,強要罪に当たると考えられます。

【逮捕がもつ本当の意味】

刑事事件において行われる逮捕については,一般の方々の認識と実際の意味とにずれがあるかもしれません。

第一に,逮捕はしばしば刑事事件を起こしたことに対する制裁のように捉えられますが,実際にはそうではありません。
逮捕が行われる段階というのは,有罪か無罪かの判断が下される前に当たり,逮捕される被疑者は飽くまでも罪を犯した疑いがあるに過ぎません。
逮捕の本当の目的は,被疑者の行動の自由を制限することで,逃亡や証拠隠滅を防止して裁判の準備をしやすくするというものなのです。

また,ニュースを見ていると,重大な犯罪と共に「逮捕」という文字を見ることが多いかもしれません。
ですが,本来犯罪の重さと逮捕の可能性とは直接的な結びつきを持ちません。
重大な犯罪と逮捕が結びつきやすい理由としては,犯罪が重大であればあるほど,被疑者が逃亡や証拠隠滅に及ぶ可能性が高いと考えられやすいからです。
結局のところ,逮捕の目的は逃亡と証拠隠滅の防止にあるので,これらの行為に及ぶ危険性が高ければ犯罪の軽重を問わず逮捕されやすくなると言えます。

更に,細かいことではありますが,厳密な意味での「逮捕」というのは,捜査機関による身柄の確保から72時間の身体拘束のことです。
これより長い身体拘束については,正確に言うと「勾留」という手続であって,本来の逮捕ではありません。
とはいえ,弁護士であっても身体拘束されている状態一般を便宜上「逮捕されている」と言ったりするので,この点に殊更気をつける必要はあまりないように思えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,釈放を実現した実績のある弁護士が,逮捕された方の釈放を目指して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが強要罪の疑いで逮捕されたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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