千葉県松戸市の建造物損壊事件

千葉県松戸市の建造物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

千葉県松戸市の建造物損壊事件

千葉県松戸市に住むAさんは、隣の家に住むⅤさんに対して、騒音トラブルから恨みを抱いていました。
Aさんは、Ⅴさんの家の真っ白な外壁を滅茶苦茶に汚してやろうと思い、黒色のラッカースプレーでVさんの家の外壁に落書きをしました。
後日、Aさんの元に、千葉県松戸警察署の警察官から、落書きの件で話を聞きたいから、一度署まで来てくれないかという連絡が来ました。

(この刑事事件例はフィクションです。)

 

隣人の家の外壁にラッカースプレーで落書きをすると何罪になるのか

 刑事事件例のAさんのように、隣人の家の外壁にラッカースプレーで落書きをすることは、建造物損壊罪に問われる可能性がある行為です。

【建造物損壊罪とは】


 刑法 260条

 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。
 よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


 刑事事件例において、建造物損壊罪が成立するためには、Aさんの行為が ① 他人の建造物 を ②  損壊 したものと言えなければなりません。
 この建造物損壊罪の2つの要件が満たされるのかということについて以下で簡単に説明します。

 まずは、建造物損壊罪の要件の1つ目である 他人の建造物 についてです。
  他人の建造物のうち、他人のとは他人が所有していることを意味し、建造物とは、家屋その他これに類似する建築物のことを意味します。
 刑事事件例で説明すると、Aさんがスプレーで落書きをしたVさんの家の外壁は、Vさん所有の家屋ですから、他人の建造物 にあたることになるでしょう。
 よって、建造物損壊罪の1つ目の 他人の建造物の要件は満たすことになるでしょう。

 
 次に、建造物損壊罪の2つ目の要件である損壊についてです。
 損壊とは、その物の形を変更・滅失させたりする物理的損壊に加えて、その物の本来の効用を喪失させる行為をいいます。
 最高裁判所平成18年1月17日決定は、公衆便所の外壁にラッカースプレーで「反戦」などと大きく目立つように書いた行為について、「本件建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせたものであって、その効用を減損させたものというべきであるから」、落書き行為を損壊に当たると判断しました。
 この最高裁判所の決定によると、例えば、Aさんが、Vさんの真っ白な家の外壁の一面に大きく、簡単には消すことができないように黒色のラッカースプレーで落書きをしたような場合には、そのような落書きは建物の外観ないし美観を著しく汚損する程度のもので、原状回復に相当の困難を生じさせるようなものであるとされ、建造物損壊罪の2つ目の要件である損壊に当たると判断される可能性があります。

 以上より、刑事事件例のAさんがラッカースプレーを使ってVさんの家の外壁に落書きをした行為は、落書きの程度によっては、建造物損壊罪に当たる行為と言うことができます。 

 

建造物損壊事件でお悩みの方は

建造物損壊罪の法定刑は5年以下の懲役刑のみで、罰金刑などは定められていません
そのため、不起訴とならなければ、公開の法廷で裁判を受けることになります。
この建造物損壊罪の法定刑を、器物損壊罪の法定刑(刑法261条 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)と比較すると、建造物損壊罪重い犯罪類型であると言えるでしょう。

建造物損壊事件について早期解決を目指したい前科が付くのを避けたいという方は、いち早く、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部には、建造物損壊罪をはじめとした刑事事件の弁護を専門とする弁護士が在籍しております。
千葉県松戸市で、建造物損壊事件についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。 

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