千葉県船橋市に住むAさんは、知人に勧められたことがきっかけで覚せい剤を購入して使用するようになりました。
ある日、Aさんが市内を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けました。
警察官は、Aさんの目つきや挙動不審な様子から何らかの薬物を使用しているのではないかと思い、Aさんに尿の提出を求めました。
言い逃れできないと思ったAさんは、素直に尿を提出し、「鑑定に時間が掛かるから」と言われて家に帰されました。
後日、市原警察署の警察官がAさん宅を訪ね、覚せい剤取締法違反(使用)の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに事件の流れを説明しました。
(フィクションです)
【覚せい剤使用の罪について】
覚せい剤は、心身に様々な悪影響を及ぼすと共に依存性を有することから、覚せい剤取締法によって規制が行われています。
日本において規制されている薬物は多種多様ですが、中でも覚せい剤は特に危険性が高いと考えられています。
諸外国の状況も見てみると、大麻の規制が緩やかな国においても規制されていたり、最高刑を死刑や無期懲役とする国もあったりと、やはり危険視されているようです。
覚せい剤の使用については、以下のような規定が置かれています。
覚せい剤取締法(一部抜粋)
第十九条 左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
一 覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合
二 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合
三 覚せい剤研究者が研究のため使用する場合
四 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五 法令に基いてする行為につき使用する場合
第四十一条の三 次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
覚せい剤の摂取の態様は、注射器での注入、加熱による吸引、液体の服用など様々です。
これらはいずれも覚せい剤の使用に当たると考えられ、10年以下の懲役が科されるおそれがあるでしょう。
【事件の流れ】
覚せい剤使用の疑いで逮捕された場合、事件の流れは以下のようになる可能性が高いです。
まず、警察署にて弁解の聴取や留置の手続などが行われ、逮捕から48時間以内に事件が検察庁に送致されます。
検察庁では、警察と同様に弁解の聴取を行い、被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求が行われます。
上記の逮捕から勾留請求に至るまでの手続は、通算して72時間以内に行わなければならないと法定されています。
そして、裁判所での勾留質問などを通して勾留の妥当性が認められると、被疑者は勾留請求の日から原則10日間、延長により最長20日間勾留が行われます。
そのため、逮捕と勾留を合わせて最長23日間拘束が続く可能性があります。
被疑者の逮捕・勾留中は、捜査機関が取調べや鑑定などの捜査をすることになります。
こうした捜査の結果、起訴して裁判を行うか、不起訴にして事件を終了させるかを検察官が選択します。
起訴された場合、被疑者は被告人へと切り替わり、勾留による身体拘束が最低2か月延長されます。
以上が覚せい剤使用の典型的なケースであり、弁護人となった弁護士はこの間に裁判の準備や身柄解放活動(特に保釈)などを行うことになります。
対応が早ければ早いほど被疑者・被告人にとって利益が大きくなるので、お早めに弁護士にご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、知識と経験を結集して最適な弁護活動を展開します。
ご家族などが覚せい剤使用の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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