風営法違反(無許可営業)で初回接見

風営法違反(無許可営業)で初回接見

~事件~
Aさんは、千葉県君津市でガールズバーXの店長をしています。
Xには主に20代前半の従業員が在籍しており、インターネット上でも従業員の若さと親しみやすさを売りにしていました。
そのため、Xにおいて、従業員が客とカラオケを歌ったり、客の隣に座ってお酌をしたりすることは日常茶飯事でした。
ある日、こうした接客の実態が君津警察署の知るところとなり、Aさんは警察から「風営法上の営業許可を取るように」との指導を受けました。
Aさんがその指導を聞き入れることなくXの営業を続けていたところ、Aさんは風営法違反無許可営業)の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【無許可営業の罪について】

日本では、憲法において職業選択の自由および営業の自由が認められています。
そのため、いかなる職業に就くか、いかなる営業活動を行うか、といったことは原則として個人の自由であり、実際のところ実に様々な職業や営業が存在します。
ただ、そうした多種多様な営業活動の中には、これを自由にさせておくと社会秩序に悪影響を及ぼすものが少なからずあります。
そこで、全ての営業活動を自由に行えるわけではなく、そのうちの一部は法令により種々の規制が置かれています。

営業活動を規制する法律の一つに、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略称:風営法)というものがあります。
風営法は、社会、特に青少年に悪影響を与えるおそれのある営業活の一部を「風俗営業」とし、その営業のルールを定める法律です。
風俗営業に課される代表的なルールとして、営業許可の取得の要請があります。
風俗営業を行おうとする者は、その営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
これに違反して無許可営業を行った場合、①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。

上記事例においてAさんが店長を務めるガールズバーXは、カラオケや隣に座ってのお酌といった、従業員との密な接触を売りにしています。
こうした営業内容は、歓楽的雰囲気で客をもてなすものとして「接待」に当たる可能性があります。
「接待」を行う営業は、風俗営業として営業許可を取得しなければなりません。
そのため、上記事例のAさんは無許可営業をしているとされており、なおかつ警察の行政指導にも従わなかったことから刑事事件となって逮捕されたと考えられるでしょう。

【初回接見の重要性】

被疑者として逮捕されると、その後2~3日程度は家族を含む他人との面会が許されないことが多くあります。
加えて、警察が逮捕の理由を家族などに詳しく教えてくれるわけでもないため、被疑者の周囲としては何が起きたのか全く分からないことも珍しくありません。
一方、その間に被疑者は弁解を聴取されたり取調べを受けたりすることになり、日常生活において馴染みのない状況下で独りにならなければなりません。

以上のような場合には、弁護士初回接見を依頼することを強くおすすめします。
弁護士には被疑者・被告人に防御権を有効活用させる責務があり、一般人には認められない様々な特権が認められています。
これにより、弁護士であれば、面会の制限を受けることなく逮捕直後の被疑者と接見(面会)することができるのです。
一度弁護士初回接見で被疑者と接触できれば、被疑者に対しては取調べ対応事件の流れなどを、周囲に対しては被疑者の状況を伝えることが可能となります。
更に、初回接見のスピードは、その後の事件の方向性に直結する、いわば弁護活動の出発点となるものです。
ですので、もし逮捕の知らせを受けたら、まずはためらうことなく弁護士初回接見を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、お申込み後遅くとも24時間以内初回接見を行う態勢を整えております。
ご家族などが風営法違反無許可営業)の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回相談料:無料
君津警察署までの初回接見費用:40,100円

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