Aさんは、SNS上で自殺願望を持つ者を探し、その者の希望を叶えようと考えるに至りました。
そして、「本当に死にたい。誰か殺してほしい」という投稿をしていたVさん(千葉県市原市在住)と接触し、「一緒に死にませんか」と持ち掛けました。
Vさんがその誘いを承諾したため、Aさんは市原市でVさんと会い、市内にあるホテルに入りました。
そして、後を追って死ぬ旨Vさんに伝え、AさんはVさんの首を絞めて殺害しました。
しかし、Aさんは急に死ぬのが怖くなり、警察に「人を殺しました」と通報しました。
すぐに市原警察署の警察官が駆けつけ、Aさんを殺人罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんから話を聞き、嘱託殺人罪が成立するにとどまると主張することにしました。
(フィクションです。)
【同意殺人罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
故意に他人を殺害したときに成立する罪を聞かれた際、多くの方は殺人罪を挙げられるのではないかと思います。
殺人罪は、他人を殺害したときに成立する可能性のある代表的な罪と言えます。
ですが、刑法には、それ以外に同意殺人罪が規定されています。
同意殺人罪は、その名のとおり他人の同意を得てその者を殺害した場合に成立する可能性のある罪です。
他人の頼みを引き受けて殺害に及ぶ嘱託殺人罪と、他人に殺害を申込み、その承諾を受けて殺害に及ぶ承諾殺人罪に分けられます。
同意殺人罪に関して注意すべきは、表面上は被害者の同意が見られたとしても、それに実が伴っていなければ殺人罪に当たる余地があるという点です。
たとえば、被害者が知的障害により「死」について理解しないまま殺害に同意した場合、同意殺人罪ではなく殺人罪が成立する可能性があります。
このように被害者が正常な判断能力を欠いているケースについては、安易に同意の存在を認めて責任を軽んずるべきではないからです。
時には、正常な判断能力のもと同意が行われたかどうかを巡って、裁判で激しく争われることもあるでしょう。
【殺人罪だと誤解されないために】
同意殺人罪に不可欠な被害者の同意という事情は、殺害に至った経緯に関するものです。
殺人事件の捜査が死体を手掛かりに行われると考えると、捜査の初期段階では同意殺人罪ではなく殺人罪を疑われることもなんら不思議ではありません。
仮に殺人罪で有罪となった場合、①死刑、②無期懲役、③5年以上の有期懲役(上限20年)のいずれかが科されるおそれがあります。
一方、同意殺人罪で有罪になった場合、6か月以上7年以下の懲役または禁錮が科されるおそれがあります。
このように、殺人罪と同意殺人罪のいずれで有罪になるかは、最終的な処分を大きく左右する重要な事柄と言って差し支えないかと思います。
殺人罪か同意殺人罪かを決するにあたり、被疑者・被告人の供述というのは非常に有力な手掛かりとなることが見込まれます。
供述の内容いかんは、自身にとって有利にも不利にも働く可能性を秘めています。
そこで、取調べで供述をするに先立ち、弁護士から取調べ対応についてアドバイスを聞いておくことをおすすめします。
刑事事件において捜査機関に丸腰で対峙するのは危険であり、疑われているのが殺人罪のように重大な罪となればなおさらです。
不用意な供述をして不利にならないよう、正しい取調べ対応を身につけて取調べに挑みましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、個々の事案に応じた最適な取調べ対応を丁寧にお伝えします。
ご家族などが同意殺人罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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